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交通法規4へと続きます https //www60.atwiki.jp/longmemo2/pages/131.html 最終更新日:2019.8.11 ●[自動車]交通関係法令違反の検挙状況、 〃 ●内閣府の発表資料によると指導・警告について代表的に触れているのは4つだけ 7.28 ●2018年の検挙・指導数とその傾向、●[広島]指導の質の問題、●[滋賀]回避困難な事故 7.21 ●[静岡]事故防止の講習会で徐行義務の説明,●[岐阜]トンネル内での追突事故とその対策 6.23 ●[熊本]歩道上で歩行者をはねる事故 6.9 ●信号無視の歩行者が書類送検、●片手運転が禁止?、●[滋賀]歩道で巡査が歩行者に衝突した事故の裁判 5.26 ●事故防止のための物理的な障害物、●[福岡]ノーブレーキBMXで逮捕 5.19 ●[福島](法的拘束力のない)自転車免許 3.31 ●交通安全教育DVD 3.24 ●自由の意味 3.17 ●道路を安全に走るために、●[愛知]高齢者向けにバックミラー取り付けの問題点、 〃 ●[自動車]法人向け安全運転診断サービス 3.3 ●[大阪]救護義務違反で送検 1.20 ●[東京]お茶にむせて運転操作を誤った疑いでの自動車事故 1.13 ●[広島県]赤色灯を前カゴに取り付ける心配なキャンペーン ────────────────────────────────────────────────── ●一時停止と交差点の軽視 一時停止について「止まるのは当たり前なんだからイチイチ言われるまでもない」 交差点について「少々左右確認しなくたって事故なんて起こりゃしない」 という人達は、実際問題として交差点で事故が多いということをどう捉えているのだろうか。 一時停止の標識標示を無視し続けても「自分だけは絶対に事故は起きない」という自信は一体どこから来るのか。 そして、見通しの悪い交差点の場合、標識がなければ「一時停止(道交法43条)」が必要なかったとしても、 今度は道交法42条に罰則ありの「徐行」義務もあるため疎かにはできない。 ※実際には「罰則や条文の有無」「指導や取り締まりの有無」という原則どうこうより、「事故統計でも最多」として 怪我や事故を防ぐために、単純に「身を守る手段」として、最も重要という意味で守るべき内容。 ────────────────────────────────────────────────── ●[自動車]交通関係法令違反の検挙状況 【上半期における交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況について】 https //www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/toukeihyo.html 一時不停止・・・約65万 携帯電話使用・・・約38万 通行禁止・・・約33万 ※一方通行侵入など 信号無視・・・約32万 ベルト非装着・・約31万 一方で、飲酒運転の検挙数は「周知されている」ためか 実際には約1万件程度しかない。 「自動車では圧倒的多数の一時不停止への取り締まり」 「周知不足だからこそ"ちょっとくらい大丈夫だろう"」から違反を厭わない愚行に及ぶ。 一方でなぜか自転車では子供向け教材や極一部の指導状況を除けば 「さほど大したことでもない」かのような意味不明な扱い。 やはり異常としか思えない。 店でもメーカーでも「一時停止を守りましょう」という内容を 店からは、極々稀に僅かに記憶があるかないかくらいの割合で 載せていることがあったような「気がする」レベルでしかなく、 メーカーは説明書があればそれに「なんとなく載せている」というだけ。 学校等での教育機関で「一時的な行事」として交通指導をしているだけでは 到底周知が行き届いているとはいえない。 本気で自転車の交通安全や「事故ゼロ」を掲げて活動しているという諸団体は存在するのだろうか。 ●内閣府の発表資料によると指導・警告について代表的に触れているのは4つだけ www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/h30kou_haku/zenbun/genkyo/h1/h1b1s2_5.html また,自転車利用者による危険・迷惑行為及び交通事故を防止するために, 無灯火,二人乗り,信号無視,一時停止違反等に対する指導警告を強化するとともに, 制動装置不良自転車(ブレーキがない自転車等)の運転のほか, 違反行為により通行車両や歩行者に対する具体的危険を生じさせたり, 指導警告に従わず違反行為を繰り返したりするなどの悪質, 危険な自転車利用者に対しては,交通切符を適用した検挙措置を講じた。 指導・警告について 「無灯火,二人乗り,信号無視,一時停止違反 等に対する指導警告を強化」 実際の街頭での指導内容が記事になった場合、著しい齟齬が見られるのは何故なのかと考えると 記事になっていない地域との差以外では、記者(編集者)の印象操作しか想像できないが・・・。 ●2018年の検挙・指導数とその傾向 news.goo.ne.jp/article/jiji/life/jiji-190722X940.html 昨年の検挙件数は1万7568件と、過去10年間で10倍以上に増加。 指導警告票の交付は160万6029件に上った。 警察庁によると、検挙件数の内訳は信号無視が9316件と最も多く、 踏切への立ち入りが4711件で続いた。 傘を差しながらの運転など、各都道府県の公安委員会が定めた禁止事項に違反する行為も685件あった。 指導警告では、無灯火が最多の47万929件。 このほか、歩道で並走したり、歩行者がいるのに徐行せず走行したりするなどの 「歩道通行者に危険を及ぼす違反」も29万3295件と多かった。 指導は「無灯火」が最多にも関わらず、 交通安全指導期間の記事で「無灯火」を強調しているものを見たことがない。 交差点での「一時停止」が全く出ていないことには違和感があるものの 歩道走行時の「徐行」違反への指導も29万3295件もある。 注目は各都道府県の公安委員会が定めた禁止事項に違反する 「傘を差しながらの運転など」への検挙数は僅かに685件だけ。 傘以外は・・・■携帯(スマホ)・■遮音・■警音器(ベル)装着[※青森/宮城/静岡/佐賀県を除く] 他は 「灯火の内容・人員(乗車人数)、積載物(長さ・幅・重量)・牽引(リアカーなど)」もあるが、 ほとんどが道交法で規定のある補足がメインで内容としては薄い。 「実数としてはこれだけ」のものを 針小棒大に悪の象徴のように挙げるような記事の数々が いかに殆ど無意味な「印象操作」かというのがよく分かる。 検挙数や実際の危険度を考慮し、実際には何を重視すべきか理解する必要があり、 それを無視してでも優先的に問題視する内容に意味があるのかどうかよく考えて欲しいが、 杜撰なマスメディアに期待するだけ無駄なのだろう。 ●[広島]指導の質の問題 news.goo.ne.jp/article/jiji/nation/jiji-190725X303.html 市教委は踏切の手前でいったん停止して確認することや、自転車を降りて渡ることは指導していたものの、 4種踏切の存在を理解させる取り組みはしていなかったという。 恐らくは「年1回あるかどうかという指導」と思われるが、 その程度で交通マナーが身につくのは 余程記憶力が優れていて被害を予測できる想像力もあるような 極々一部の児童だけでしかないだろうと。 一方で、どれだけ通年で授業をしていても根本的な判断力の低さから 「絶対に守ろうとしない」という場合もあるとして、 まずは十分な指導ができていなかったことを 「教師に限らない大人達の指導力も含めて」反省すべきではないだろうか。 遮断機の有無に関わらず 「一時停止して左右の状況を確認しなければならない」と 実行する"癖"が身についていなければ同じこと。 ●[滋賀]回避困難な事故 news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20190728-567-OYT1T50170.html 今回も場所としてはトンネル事故にはなるが、前回とは違い狭い歩道部分を歩いていれば防げたかといえば微妙。 そして、このような事故は「トンネルを回避するルートにすればよかった」というわけでもなく、 トンネルではない「大通りの片側3車線でも、対向車線の状況次第では起こり得る」事故。 一応は、相対速度でこちらが遅いほど回避しやすくはなるが、 居眠り運転?という話もある中で、 対向車線から(速度は不明だが)こちらに真っ直ぐ向かってきているような場合は 車道走行やガードレールのない縁石だけの歩道走行であれば もはや「運の悪さ」で済ませるしかないような側面もある。 一般車であれば、日常的にカードレールのある歩道をなるべく走り、 ガードレールの切れ目では特に警戒するとか、 時間などを気にすることなく余裕を持って 出来る限り路地裏を選び「全ての交差点で飛び出しを常に想定する」ことで 暴走車両を出来るだけ回避することはできるが・・・、 車道走行がメインのスポーツ自転車であれば ヘルメットどころか、全身プロテクターを装着していても 絶対に無事かどうかも分からない。 ●[静岡]事故防止の講習会で徐行義務の説明 news.goo.ne.jp/article/chuplus/region/chuplus-CK2019071502000085.html 自転車は道路の左側を通行し、見通しの悪い交差点では徐行しなければならない といったルールを説明。 自転車が飛び出してくるドライブレコーダーの映像を見せ、 「安全運転を徹底してほしい」と呼び掛けた。 「徐行義務」に触れている記事を見たのは初かもしれない。 補足しておくなら、直前で急ブレーキすればいいということではなく、 進行方向の先に交差点が見えている時点で 「漕ぐのをやめて減速」という予備動作も欠かせない。 そして「飛び出してこないだろう」とは絶対に考えないこと。 自動車がオートバイが自転車が人が「"必ず"飛び出してくる」と 常に予測しておくことが大切。 100か所で99回飛び出しがなかったとしても 「来ないだろうと思ってしまった1回」で 金銭的にも身体的にも人生が終わるということも十分にあり得る。 ●[岐阜]トンネル内での追突事故とその対策 news.goo.ne.jp/article/hicbc/region/hicbc-0004B0B4.html news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3725758.html 追突までに至った詳しい現場状況は分からないが・・・ 事故を避ける方法として有効な順番としては 【上】危なそうなトンネルを通らない 事前にルートを確認しておいて安全に通行できなさそうなトンネルを避ける。 ルート変更で大幅に時間がかかるとしても事故リスクをなくすことが最優先。 通らなければそのトンネルでの事故に遭うこともないので一番まとな対策。 それでも絶対に"車道を"通りたいというのであれば、今回のような事故リスクを十分に納得した上で 目的地に到着するためだけに「命がけで」車道通行すればいいのではないだろうか。無論おすすめはしない。 【中】歩道を歩く どうしても通らなけれればならない場合は このトンネルであれば狭い歩道部分を歩きながら 【自転車だけ車道の端を転がして通行。】 万が一自動車の脇見運転などで自転車だけ跳ね飛ばされても後で全額請求すればいい。 (但し、耐物無保険であれば泣き寝入りになる可能性もある) それでもナンバーが確認できるドライブレコーダーや即カメラ撮影できるような準備は必須。 【下】車道左側でも後続車が追い抜けない位置を一気に駆け抜ける 見る限り後方から車が完全に居ないことを確認してから、例え近づいてきても 簡単に追い抜けないような速度で走りぬけることで追突を回避。 ▼街中ではないような場所では目立つリアライトを そして、軽車両の場合はトンネル内としても追いつかれたら譲らなければならないとしても、 自転車の存在を認識されていないような状況は避けなければならない。 そのためには「反射板だけではなく」デコトラ並に目立つ尾灯を 左右のシートステーに各1個、シートポストには「輝度の高いもの」1個の 3個以上つけて鬱陶しいくらいに点滅し、反射ベストや反射たすきも着用しておけば 余程の悪質なドライバーでなければ気付いてくれると 少なからず期待するしかない。 【補】公道での煽り運転を避ける方法で紹介した方法も併せるなら・・・ ・「地域名とチーム名など」を入れた(警察っぽくみえるかもしれないような)「ゼッケン」を付ける ・「ドライブレコーダー作動中」と背中かヘルメット後部にでも大きく掲示する これで更に安全性は高くなる。(最初から自転車を軽視し当てても構わないと思っている危険者は除く) 【●】左端を普通に走る 法的な内容で鑑みれば片側1車線では左端を走行しなければならず、 追いつかれたら後続車に譲る必要があるとして・・・、 もし警察に聞いたとしても このトンネルの状況的に 「接触されかねないような状況になって事故を誘発する危険性が高くなる走行をしろ」 とは案内しないと思われるので 恐らくは「そのトンネルを避ける」か「歩道を歩く」案内をされる気はする。 どれだけ 「自動車は自転車のような立場的に交通弱者には配慮して走行するのが当たり前だ」 と言ったとしても、実際に事故に遭ってから訴えようにも「命を落としてしまえばそれまで」。 「優先道路を自分が走行していて交差点に差し掛かった状況」 を思い浮かべれば分かるように、 「ヘルメット着用している」「後続車の音はしっかり聞こえる」とか 「ミラーで確認している」としても、 「それらを過度に頼って安心するような"危険な状況を作り出さない"」ことのほうが遥かに重要。 第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び 次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、 進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。 (軽車両を除くとあるので自転車は追い越しが許されている) 二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。) 第二十七条 車両(略)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(略)が高い車両に 追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。 最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、 かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。 2 車両(略)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、 最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、 道路の中央(略)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、(略) できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。 「自動車はトンネル内でも自転車に対してなら追い越しできるから」としても、 「ついついうっかり」な事故であっても、甚大な被害を受けるのは間違いなく自転車側。 そんな事態を避けるには、こちら側で出来る限り神経をとがらせて自衛するしかない。 ●[熊本]歩道上で歩行者をはねる事故 news.goo.ne.jp/article/rkk/region/rkk-NS003201906171849030111.html 男子高校生が高齢者をはねる 現場は自転車の通行が許可された道幅4メートル以上の広い歩道で 街灯も多い場所ですが、 高校生の運転する自転車にライトは取り付けられていませんでした。 警察は自転車を運転していた男子高校生に話を聞くなどして事故の原因を調べています。 最初に、「夜間の無灯火防止」への対策を本気で考えるなら、 やはり「高校生以下はオートライトを(罰則付きの)義務化するしかない」気がする。 (※車輪径の都合上ハブダイナモ化が厳しい幼児車のみ除外) それでも、定期的なメンテナンスが行き届いていなければ 故障しても放置して乗り続ける恐れもある。 それにしても、 「事故現場の歩道の街灯で歩行者を確認できない状態だったかどうか」気になる。 つまり、無灯火の問題とは別に、 【1】【歩行者が"見えていなかったので"避けられなかった】か 【2】【歩行者が"見えていたのに"避けられなかった】か。 【1】「明るさが十分ではなかったので見えていなかった」 前方を注意し走行していても、衝突は起こり得る事態だったと考えられる。 【2】十分に視認可能な状態だったが避けられなかったとすれば、 その状態に陥っていた原因は何なのか。 「考えごとをしていて前をよく見ていなかった」とか、 「歩行者の急な位置変更があったが、 それを予測せず徐行もせずに走行していたので衝突した」 ということも考えられる。 更に「速度」がどのような状態だったか、 現場には「普通自転車走行指定部分」があったかどうか、 あれば、街灯の明るさは歩行者が確認できる状況で、 前方不注意もなく歩行者を気を付けつつ走行していれば事故は防げたかどうか。 もしその指定部分がなければ徐行で走行していなかった時点で違反となる。 制動装置(ブレーキ)に異常がなかったどうかも重要な点。 このように1つの事故に対して、事故防止へと繋げるためには 今回のような場合に限らず、特徴的な部分だけを気にするのでは不十分。 当たり前の話だが「違反にならないように灯火さえしていれば」 速度を抑え気味に走行し、必ず歩行者に留意した走行ができるというわけでもない。 書くまでもないが・・・ 「保険に加入していれば歩行者にどれだけ怪我させても 金銭面では心配しないでいいから楽」では済まない。 無論「保険加入さえしていれば安全走行する」保証などあるわけもない。 「街灯の明るさは歩行者が視認可能だったかどうか」 「前方不注意だったかどうか」 「予測運転ができていたかどうか」 「速度に問題がなかったどうか」 「ブレーキに異常がなかったどうか」 という複合的な観点からの対策を講じる必要がある。 結局のところ・・・情報不足と言わざるを得ない。 短絡的に「無灯火だけが問題」とすれば防げる事故も防げなくなることに 「事故情報を見るときに1つだけを見れば済むわけではない」と 注意を促しておきたい。 ●信号無視の歩行者が書類送検 www.sankei.com/affairs/news/190603/afr1906030012-n1.html 「交通弱者なら信号無視も許される」という誤った方向性に一石を投じる形。 もしこの被害者が自動車ドライバーで加害者が自転車乗りだったとしても同じ。 「信号を含めた[一時的な停止]を守ること」の意味が分からないなら 社会安全のために公道を一切使用しないことを薦める。 ●片手運転が禁止? otonanswer.jp/post/42096/ Q.傘を片手で持って自転車を運転すると、何らかの罪に問われるのでしょうか。 牧野さん「携帯電話の通話や操作、傘を差す、物を担ぐなどして、片手で自転車を運転してはいけません。 片手運転の禁止(道交法70条、71条、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金)にあたります」 まず最初に「傘を手で持って走行する」と「傘を差さずに片手運転」は同じとは言えない。 第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 「前後輪のブレーキを同時にかけられるブレーキレバーが存在する」ため 片手運転では確実な制動ができないというのは無理がある。 ●ダイアコンペ「TECH-77W」【Wケーブルプル(2本引き)】 www.diacompe.co.jp/parts#a06 ●道路交通法 第七十一条 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、 その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 ◆各地方条例:例「東京都道路交通規則」 第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (3) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 「安定を失うおそれのある方法」に片手運転が含まれるかどうかということになるが、 「突風が吹いても、横をトラックが通過しても巻き込まれることはない」ということであれば 「おそれはない」と言えるが、これを傘の支持具にも言えるだろうか。 傘を支持具に取り付けて運転していれば、 風に煽られても両手運転なので不安定になることはありえないが、 片手運転は不安定になるので禁止? ◆手信号の使用が即違反に? そして、「片手運転そのものが禁止」というのであれば「手信号」も禁止になる。 law.jablaw.org/br_sign 「不安定になる(と思う)から手信号は使わない」ではなく 「手信号は片手運転になるので禁止」になってしまう。 ●[滋賀]歩道で巡査が歩行者に衝突した事故の裁判 news.goo.ne.jp/article/kyoto_np/region/kyoto_np-20190607000196.html 起訴状では、男性巡査は昨年9月23日午後7時53分ごろ、 大津市今堅田3丁目の歩道で、遠くのバスに気を取られながら 時速約23キロで漫然と自転車を運転し、 歩いてきた同市内の会社員男性=当時(53)=に衝突して 脳挫傷を負わせ死亡させた、としている。 「歩道は徐行」が守られておらず、 歩行者への注意を怠ったために起こった事故。 警官ですらこの状況・・・。 ●事故防止のための物理的な障害物 twitter.com/Yo_You_Yoyu/status/1126310145191845888 事故が多い場所については道幅を狭くしたり、凸凹を付ける対策は有効。 ●[福岡]ノーブレーキBMXで逮捕 www.tnc.co.jp/news/articles/NID2019052004121 逮捕のきっかけも含めて色々酷い。 もし実店舗で販売前に公道も走行することを把握していれば ブレーキを取り付けず販売した店にも問題がある。(修理時も同様) ([前/後]Uブレーキ、[後]コースターブレーキ、[前]ジャイロブレーキ) 安易に速度重視で自転車を考えているような者達も含め 「公道」とは他者への常識的な配慮という概念が必要になるという 「私有地や競技会場と異なる」とは全く考えも及ばないのだろうか。 仮に自転車だけでなく自動車等も全てを禁止出来たとしても、 安全意識の欠落が払拭できなければ、 子供のように生活道路の交差点などで走って飛び出し迷惑をかけそうな気すらすると思えば、 到底理解できなくても仕方ないのかもしれない。 ●[福島](法的拘束力のない)自転車免許 www.minyu-net.com/news/news/FM20190518-378390.php チャリ通に『免許』発行! 郡山北工高、東北初の運転免許制度 講習は同自動車学校の協力で行われた。 実技講習では、信号機や踏切、停車中の車などが設置された教習コースを生徒が走行、 同自動車学校の職員らが一時停止などの交通マナーをチェックした。 講義で自転車利用時の心構えを学んだほか、自転車の点検も受け、筆記試験に臨んだ。 現実的に法的拘束力のある自転車免許には様々な点から反対という考え方でも、 自主的な取り組みとしての機会の提供としては意味があると思う。 なぜなら「スタントマンのショーを見せ"られる"」とか、 「ヘルメット着用を義務付け"られる"」とか、 「専門家を名乗る人の講演に参加させ"られる"」 という 乗り手が受け身の内容で自然に交通マナー全般まで身につくとは思えない。 この場合、恐らく教えてから走行させたと思うが、 より効果的な方法としては、 「最初に全く伝えずに走行させることで違反をチェックする」ことで、 何がどう危険で、実際にはどうすれば怪我をしなくて済むのかを 「自ら考える」ことが重要。 徐行や「一時停止の有無で身の安全を大きく左右する」と考えていれば 「止まれ」の標識を軽視するようなことはありえないのだが・・・、 なかなか理解が進んでいない。 こうした内容について、知っていなければ把握してもらい、 本人が納得できる形にすることで、日常的にも遵守が期待できるようになる。 誰かに敷かれた情報をただ頭に詰め込まれても 理解力の向上にも知識として身につけられるとも限らない。 問題点としては、今現在は教育課程での必須単位ではないので 「学校(地域)の差」が生じることで、全体へのルール浸透が困難ということ。 www.minpo.jp/news/detail/2019051863366 後日、学校から合格者に自転車免許証が発行される。自転車運転中に過度な違反があれば点数の減点といった処置も検討するという。 運転免許の考え方としては合っているが、 「守り続けることで安全以外の何か得がある」という「評価(加点)制度も欲しいところ。 ●交通安全教育DVD [基礎編](歩行者向けだが自転車の項目も一部ある) www.youtube.com/watch?v=TQPhoZFf2NA 「止まる・見る・待つ」は自転車でも活用できる。 [発展編] blogs.yahoo.co.jp/bsjdw917/16205193.html tobesaikuru.livedoor.blog/archives/2500453.html www.youtube.com/watch?time_continue=2 v=bXy5R4hMUSw 前半の殆どが「止まる」ことに意識が向くように主軸を置いている。 しかし、これら全部を40分程度で一度に通して教えるのは無謀。 1コマで教えるなら【1】【2】と救護義務までとして、それでも多い。 基本的にはあまり多くの情報を詰め込んでも頭に何も残らないので まず「(大抵は)止まることが安全」と徹底したほうがいい。 【3】は映像上だけでなく、実際の路面での違いを実感してもらう必要がある。 【4】は一時停止が十分に理解浸透していることが確認できていれば 一部の意訳を除きつつ、項目が多いので 「1つづつ深く掘り下げて教える」ほうがいい。 【1】信号のある交差点での事故 原因は「信号をよく見ずに、赤信号で進んでしまったこと」 言い換えれば「確認を怠り、状況を判断し、適切に一時停止しなかったこと」。 公道で競争すること自体も状況判断を鈍らせる原因となるので大きな誤り。 ──────────────────────────────── ●「道路の構造上の問題」 歩道の延長線上にある自転車横断帯部分を走行する自転車は 「走行する自動車から見えにくい」問題がある。 全国的には減らす方向で進んでいても、 「気付かれにくい」ということに注意しつつ通るしかない。 ──────────────────────────────── しかし、子供も歩道走行は例外的に認められているので 自転車横断帯が撤去されたとしても歩道上を進行していたと思われるので 結局は 「徐行・一時停止・しっかり右左右の確認」を厳守することが何よりも重要。 (1-2)住宅街の下り坂の交差点事故 「信号がない」「一時停止線なし」(標識があるかどうかは不明)だが、 見通しの悪い交差点では「徐行義務」が存在する。 つまり、前方に側壁が途切れていることを確認できた時点で、 過度にスピードを出して走行していいはずがないので 「予め十分に減速し、交差点の直前にはすぐに止まれる速度(=徐行)」で なければならない。 ──────────────────────────────── 動画内では触れていなかったが、 高額賠償=典型的な保険キャンペーンに利用されるケース。 「賠償金を課されてもお金に困らないように、必ず保険に入っておきましょう」 というのは、「事故防止」からはあまりにもズレているし、 TS保険や自転車保険を薦めるにしても 「家族保険等は既に加入済」というケースがあることも考える必要がある。 ──────────────────────────────── 【2】隠れた危険 (1)標識の存在 「止まれ」の標識と「一時停止線あり」なので (1-2)よりも隠れていない。 しかし、「一時停止の標識や一時停止線があろうがなかろうが」 見通しの悪い交差点では、むしろ安全のために 徐行だけでなく「積極的に一時停止したほうがいい」。 (2)自動車の左折巻き込み防止 「死角だから気付けない」ではなく、 「こちらの存在には全く気付いていない」くらいの考え方でいい。 ここでもやはり「一時停止」が命を守る鍵になる。 (3)駐停車車両を避ける これも「一時停止」が正解。 「(バックミラーを付けていれば)確認したから大丈夫」とか 「後ろを一瞬振り向いて大丈夫そうだったから」というのは事故の元。 「車のドアが開く」可能性もあるし、 「車の向こう側から幼児が駆け出してくる」かもしれない。 それに備えるためにも 「一時停止→側方距離を十分にとりつつ徐行」や、 [安全のために]歩道を利用して回避する方法もある。 (もちろん徐行まで減速していることが当たり前で、 侵入前に歩道上の確認も忘れずに歩行者や自転車も気遣う) ※もし車内の状況を確認できたとしても 「全く後方確認せずにドアを開く輩もいる」として あまり意味がないことも覚えておきたい。 ※歩道があるなら、その車両に差しかかるよりも前に 徐行しつつ歩道上を確認しつつ 安全が確認できれば「回避するために歩道上を進む」。 しかし、オートバイ側は自転車が車両を避けることを予測できるので、 減速や徐行をすべきともいえる。 【3】速度と状態 (1)止まりやすさ 分かりやすいように速度と前後ブレーキのみで計測。 速度を上げると止まりにくい。 だからこそ公道では「事故を防止するつもりがあるなら」 無闇に速度を上げて走行することを薦めない。 【前ブレーキだけで止まろうとすると前のめり転倒する危険がある】 【後ブレーキだけで止まろうとすると横滑り転倒する危険がある】 だから後ろブレーキも適切に使う必要がある。 そもそも「後ろで十分に減速してから、前ブレーキで止まる」 というのが正しいので、 予測運転しないような走り方そのものを見直す必要もある。 「路面状況」雨天時、アスファルト上の砂や落ち葉、 凍結路面では当然だが全く異なる。 「整備状態」ブレーキが効くまでの"遊び"の差でも異なる。 壊れていれば安全な一時停止もできない。 他にも、ブレーキ種別の特性や、同じブレーキでも ハイパータイプのローラーブレーキのように高いブレーキ力のものもある。 細かく言えば「ブレーキシュー」や「リム材質」でも異なる。 (2)曲がり角 「速度は遅ければ遅いほど小さく曲がれる」 そして、曲がり角の向こうから歩行者や自転車がきていても こちらの速度が遅ければ対処しやすいので事故に遭いにくい。 「クルマは急に止まれない」 だからこそ自転車側は「一時停止」で自衛する必要がある。 【4】ルールとマナー (1)自転車点検 ぶ・・・ブレーキ (ワイヤーの錆をチェックしてない) た・・・タイヤ (米式化も適正空気圧も教えていない) は・・・ハンドル(ステムのネジが緩んでいて事故になったケースもある) しゃ・・車体 サドルの高さは「成長に合わせて調整」が常識。 チェーンの緩みは外装と内装シングルとは異なるので説明不足。 反射板は法的には後方のみ義務化なのでホイール面は無くても構わない。 べる・・ベル 自転車のベルは使う場合を考えると 基本的に"迷惑用途が常識"になっていて、 正直そんなに意味はないので (条例で装備義務が存在しない地域があるように) 自転車には装備義務自体が無くなっていいのでは思う。 点検項目を覚えるよりも 「信頼できる店を探して毎月点検しましょう」で良さそうに思えるが、 乗車前の異常に気付けないと事故を起こしかねないから難しいところか。 (2)自転車安全利用五則 ※混乱を招く恐れがあるので乱用には気を付けたい。 1「車道が原則、歩道は例外」を、「例外対象の子供」に教えるのは早い。 (むしろ高校や大学等でのルールの徹底時に教えなければならない) 2「車道は左側」同上。しかし「路側帯部分も左側」のほうが良いのでは。 3「歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行」 しかし対面で自転車が来たときの避け方までは触れず。 4「安全ルールを守る」より「とにかく一時停止を守る」を徹底したほうが。 子供向けの内容なのに飲酒運転禁止と言われても・・・。 二人乗り禁止・並進禁止・夜間のライト点灯・信号を守る 「交差点では一時停止と安全確認」はここでついでに並べることでもない。 (ライトで日中でも濃い霧やトンネルに触れないのは細かすぎるということだろうか) ・・・というかこの項目だけ多すぎだろう。 5「子供はヘルメットを被る」とあるが 「大人でもヘルメット着用しろ」という 着用に安全神話を持っている人達が怒りそう。 ※「イヤホン自転車の印象操作」については遮音規制のページにて ●なぜか最後に「救護義務」 もし事故後に「ほっときゃいいだろう」として、 事故後に逃げてしまうと書類送検も珍しくない「救護義務違反」になるという (この場合は子供にその直接責任が及ぶかどうは別としても) 注意喚起も必要。 ───────────────────── しかし、こうして公式に動画を無料で公開しているくらいなので 「自転車の安全な乗り方講座」は別に警察主導でなくても、 個人でも店単位でも個別に十分に行えるはずなのに 「それでも事故が起こったら責任問題にされかねない」と恐れているのか、 安全のための最重要な一時停止すら注意喚起をみたことがない。 melos.media/hobby/19091/ このような「自転車の乗り方教室」の人気もあることを考えれば 「自転車だけの」交通ルールやメンテナンスも含めて 学ぶ機会としての需要はあるはず。 「ママチャリの正しい乗り方」なんて教本すらないのだから 交通マナーがいかに浸透していないかが窺い知れる。 (47都道府県別に規定のある条文を無視するような 「妙な法解釈」ならたまに見るが・・・) そういう人達は「ブレーキが重要」といいつつも、 「危なくなったときに一時的に回避できるくらいまで減速できればいい装置」 という意味くらいにしか考えてないのだろう。 ●自由の意味 自由を履き違えて、自分が楽しめれば他人のことなど一切気にせず 「身勝手に走って構わない」ということでもない。 実際に多くの事故の原因になることが明白にもかかわらず、 「一時停止」がほぼ無視されている現状を、どう考えているかということになる。 (徐行と確認は一時停止前後の行動として一連の動作に含めるとすれば) その「必要最低限」の「たった1つのルール」を厳守するだけで 大抵の事故は防げるはずなのに、なぜか赤信号で一時停止するくらいができれば 「あとは(必要に迫られる場合を除けば)思うようにすればいい」 と置き去りにしていることが分からない。 ●道路を安全に走るために www.sbaa-bicycle.com/sbaa_sp/manner/m20.html まずは、「疑うこと」。 残念ながら、危険な走り方をする人は、自転車・クルマを問わず、どこにもいます。 公道では、「みんなルールを守るはず」という性善説は通用しません。 常に「誰かがルールを破るはず」と思って走るべきです。 だから、青信号だからといって不用心に交差点に突っ込まないこと。 いつも「もし信号無視をしたクルマがいたら?」と疑ってください。 青信号になったからといって、いきなり飛び出さないこと。 「赤信号になった瞬間に慌てて突っ込んでくるクルマがいたら?」と考えてください。 ウインカーなどは一切信用しないこと。全員が出さないものだと思って走っていた方がいいくらいです。 次に、「臆病になること」。 「前のクルマが急に左折したら?」「このコーナーの先にクルマがいたら?」「その角から子供が飛び出してきたら?」と、 常に最悪の事態を想像しながら、サバンナに生きる草食動物のように、常に危険に怯えながら走ってください。 なんだかカッコ悪いようですが、無謀な走りをして事故るほうがよっぽどカッコ悪いですから。 そして、「集中力を切らさないこと」。 公道は様々な人や乗り物が入り乱れるカオスなエリアです。 そんな状況で安全に走るためには、常にまわりをキョロキョロと見回し、 状況を確認し、情報を集めることです。 視界全体をスキャンしながら、いちはやく危険を察知すること。 ぼんやりとしていることなど一瞬もないように。街中を安全に走るために必要なものは、なにより集中力です。 他人以前にまず自分の身の安全のために心がけておきたいこと。 この文言全てを印刷したものをチラシにして交通安全活動として配ってもいいほど大切。 「赤切符や罰金や講習があるから」「注意されるから」 うんざりするほど繰り返される罰則主義。 性悪説観点からすれば正しいのかもしれないが、 納得したわけでもないのに誰かに強制されているだけの押し付けで 真の意味での行動規範になるとは思わない。 実際に事故が”多い”例を参考するようなことも一切せず、 稀有な例を挙げて「保険加入しましょう」とか、 ヘルメット着用していれば事故に「遭っても」軽減できるという「事故に遭う前提」だったり、 遮音規制のような原付免許取得時の制限のなさから実質意味を成さないものを 違反と強調しなぜか優先的に警告することだけに執心する」ような "的外れな交通安全活動"は、正直言って理解に苦しむ。 重要なことは「道交法で違反になるかどうか」よりも、 「事故に遭わないために、身の安全を確保するために必要なこと」を認識すること。 そのときに「安全確保のために道交法を守るべき」という話になるので 順番を間違えてはいけない。 ─基本理念として 被害を減らすためには、まず「公道で無闇に速度を上げて走行しない」ことが安全。 「道交法で自転車への具体的な速度規制がないから自由に飛ばしていいんだ」と思っていると事故の元。 「スピードを出したくてしょうがない人は、素人参加可能な各種レースにでも参加するか 私有地内や、思う存分スピードを出せる場所を貸し切ればいい話。 個人(一部集団)のワガママを許すために公道があるわけではない。 公道は"公共の場所であり多くの人々が共用するもの"。 そして、事故防止に最も効果的な「一時停止」と「徐行・確認」。 見通しの悪い交差点やカーブや下り坂では、徐行や一時停止の義務がなくても、 「徐行まで減速」し、状況に応じて一時停止も適切に使うことが安全であり、 たとえ自分自身が優先道路を走行していたとしても、十分に気を付ける必要がある。 「安全を守る気がない自転車乗りは本当にダサい」くらいのキャンペーンを仕掛けてもいいくらい。 限りなく事故に「遭わない」ための方策を採ることが 最優先されなければならないことに気付かないようでは、 今後も交通マナーの向上など絶対にありえないと断言する。 ●[愛知]高齢者向けにバックミラー取り付けの問題点 trafficnews.jp/post/84306 高齢者に多い自転車事故、なかでも道路を横断しようとした際のクルマとの接触事故を防止するためです。 高齢者は身体機能の衰えから、右後方を確認するために首を回すと、ハンドルまでふらつき、 右にハンドルを切ってしまう傾向があり、接触事故の原因となっていました。 バックミラー越しに首を回さず後方を確認できれば、ハンドルもふらつかずに安全性が高まると考えたのです。 「根本的に間違っている」と思うのは、 中途半端にバックミラーに頼ってしまうことで、 車などがちょうど「ミラーの死角」に入った状態で横断する懸念があり、 危険な状況を作り出すことになりかねない。 そして、後方確認する際に不安定な状態になるのは「走行中」であり、 「一時停止」をして車が途切れるまでしっかり「確認」してから横断するほうが絶対的に安全。 とにかく「(位置や速度など適切な状態で)止まること」こそが素晴らしいという 「意識環境作り」を無視してまで優先すべき事柄とは到底思えない。 ヘルメット着用のような「あくまで補助的な効果として」、状況確認が出来るのは便利かもしれない。 しかし、ミラーに頼るようなことがあれば、それが原因で事故を起こすこともあり得るので とても薦められるものではない。 もし配布するとしても、 「毎月」ボランティア等で自治体独自に講習を行い、 "最低条件"として「徐行・一時停止・確認が厳守できる」ような 優良走行が「継続」して期待できる対象者に対して限定的に配布されるのであれば まだ分からなくもない。 ■同時に、一時停止からの再発進が困難な参加者に対しては 「変速があれば、(電アシかどうかは無関係で)その適切な使い方など」正しい走り方を教え、 「変速がなければ適切なギア比に変更できるように内装スプロケが使えるハブを使った車輪の組み換え」の 相談や交換作業まで可能な人がいることが望ましい。 ●[自動車]法人向け安全運転診断サービス news.mynavi.jp/article/20190312-787638/ 今のところは業務用途でも、 自動運転が標準になれば、事故やトラブルは即時把握できなければ意味がないので いずれ各車の走行状況をリアルタイムで表示し 加減速や危険走行の兆候がないかを随時チェックできるようになるのかもしれないので そのシステム構築の一環ということだろう。 ■[香川](2人乗り他)県警公式twitterで魔女の宅急便を模した交通安全啓蒙活動 ▼改めて2人乗り禁止の根拠となる詳しい内容を確認 twitter.com/kagawapolice/status/1100662258198208513 自転車の二人乗りは、2万円以下の罰金または科料となる違反行為です!(ほうきは構いません) たとえ交通量の少ない所でも、危険な行為ですからやめましょう。 ※交通閑散な場所で許可されている地域(京都など)があるのは「傘差し運転」。 返信コメントにて 車両等を含む車両の定員以上の乗車全般は法律で禁じられていますが、 自転車の二人乗りはいったい何の法令違反になるのでしょうか。 意外に「自転車は車両ではない」と勘違いしやすいかもしれない。 「自転車は軽車両だから車両ではない」も間違い。 「自転車は車両に含まれる」ので自転車(※)の2人乗りは禁止。 ※子乗せ自転車はOKだが、2輪タンデム自転車は香川では自転車専用道のみで全域解禁されていない。 ◆車両等とは 道交法2条 十七 運転・・・道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いることをいう。 ↓ 八 車両・・・・・自動車、原動機付自転車、【軽車両】及びトロリーバスをいう。 ↓ 十一 軽車両・・・自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、 かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、 身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。 回りくどいが「車両等に自転車は含まれる」。 道交法「第57条」 (1項は軽車両を除くので省略) 2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、 軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。 ↓ 全国それぞれで規定されているが、2人乗り禁止規定は47都道府県全て存在。 ※子乗せは許可されていても(タンデム等の特殊な自転車は詳細が異なるため詳細確認の必要あり) ↓ 香川での乗車人数の詳しい条文は www.pref.kagawa.jp/somugakuji/hoki/ ▼第14編 警察 ▼第6章 交通「道路交通法施行細則」 (軽車両の乗車又は積載の制限) 第14条 法第57条第2項の規定により公安委員会が定める軽車両の乗車人員又は積載重量 若しくは積載容量の制限は、次に掲げるとおりとする。 ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (ア) 16歳以上の運転者が幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)1人を幼児用座席に乗車させている場合 (イ) 16歳以上の運転者が幼児2人を幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させている場合 (ウ) 16歳以上の運転者が4歳未満の者を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合((イ)に該当する場合を除く。) (エ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合 (オ) 運転者以外の者のための乗車装置が設けられた三輪の自転車(2人以上で駆動するためのペダル又はハンド・クランクが設けられたものを除く。)に、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合 イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。 分かりやすくするために 「荷台・器具等を用いて2人以上乗ること」と書いたほうがいいのだろうか。 1つのサドルに2人以上乗るような曲芸も当然禁止として。 他にも ●携帯(スマホ)規制 twitter.com/kagawapolice/status/1101024570872541184 自転車乗車中に携帯電話等を手で持って通話やメールをしたり、画像を注視する行為も違反。 走行の安定を失うとともに、注意力が散漫となります。 運転中は前を視て、運転に集中しましょう。 「注意力が散漫」というより、 正面を向かないことで「視野が狭くなり反応が遅れるため危険」としたほうがいいような。 ●傘差し運転 twitter.com/kagawapolice/status/1101316260736860160 傘差し運転は、正確なハンドル、ブレーキ操作ができないばかりか、安定を失うおそれがあるため、禁止されています。 但し、交通閑散な場所で走行可能な地域(京都など)があることは知っておきたい。 ●一時停止 twitter.com/kagawapolice/status/1102403750201716736 「一時停止」の標識がある交差点では、自転車も停止線の手前で一時停止し、安全を確かめてから進行しましょう。 事故防止として最も重要な道交法なのに扱いが軽い・・・。 標識・標示"だけ"に捉われていると、これもまた事故の元。 停止線の有無に限らず、「適切な速度と方法で一時停止する癖をつけること」が 大多数の事故を減らすことに繋がる。 ●並進 twitter.com/kagawapolice/status/1102766214902767616 他の自転車と並んで走る「並進」は2万円以下の罰金又は科料となる違反行為です。 ジグザグ運転したり、競争したりしてはいけません。 幻の「並進可」の標識には触れず。 並進も確かに違反だが、 公道トレインに警鐘を鳴らすために「車間距離」についても広報すべきに思える。 ●[大阪]救護義務違反で送検 www.sankei.com/west/news/190226/wst1902260032-n1.html 同署は近くに住む運転者の男を割り出し、事情聴取。 男は「ぶつかりそうになり、相手がこけた。 文句を言われるのが嫌で逃げた」と供述した。 同署は、男性が車道の左端を走行していたところ、 歩道を対向してきた男が植え込みの陰から車道に飛び出してきたと判断。 十分な安全確認をしなかったなどとして昨年12月、 重過失傷害と道交法違反(ひき逃げ)容疑で男を逮捕。 その後釈放し、任意で捜査を続け、今月25日に送検した。 容疑としては「ひき逃げ」なので救護義務を怠ったことを問題視。 警察としては下記の右側走行よりもまず「人命軽視」を重く見ていることに注目しておきたい。 「自転車が歩道から車道へ飛び出し対向自転車の事故誘発」 事故の中身として「車道の右側通行が違反であり危険という認識があったとは思えないことが問題」で、 「車道は左側通行を厳守」ということが大前提としても、 これもまた「一時停止」と確認を怠らなければ接触は防ぐことができたと思われる。 ●[東京]お茶にむせて運転操作を誤った疑いでの自動車事故 news.livedoor.com/article/detail/15880205/ 運転していた男性は「お茶にむせて吐いてしまい、ブレーキかアクセルを踏み込んだ。 気が付いたら事故を起こしていた」などと説明していることが、警視庁原宿署への取材で分かった。 同署は男性が運転操作を誤ったとみて、詳しい状況を調べている。 この件で「車内での飲食は暴走運転に陥る恐れがあるため禁止する」という話になるだろうか? 安全のためには禁止すべきだが、寝不足や考え事や車内ので会話と同様に 現実的に規制されることはないだろう。 ●[広島県]赤色灯を前カゴに取り付ける心配なキャンペーン news.rcc.jp/?i=2418#a 赤色のポジションライトを「前カゴ」に取り付けるとは・・・。 (他地域でも同様のキャンペーンを展開しているところがあるかもしれないが) さすが未だに自転車走行中の携帯電話の規制条文がない県の感覚というべきか。 何も分からない高校生だけが誤って取り付けているということでもなく, インタビューに応じている広島県警の課長も居たと思われるが、 「広島中央警察署交通第一課(自主規制)課長」という名前まで 出ているというのに大丈夫なんだろうか。 広島県道路交通法施行細則より 第7条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(略)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を 確認することができる光度を有する前照灯 (2) 橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から 点灯を確認することができる光度を有する尾灯 前照灯を灯火した上で 「灯火ではなく"補助灯(ポジションライト)"としてであれば 赤色を前に付けても違反ではない」と・・・? しかし赤を前に付けてもいいんだという感覚を広めるのは 「点けないよりマシ」という感覚で済ませていいとは思えない。 ●自転車の当たり屋への対策 www.bengo4.com/c_1009/n_8976/ 自動車向けの内容ではあるが、自転車同士でも同じ。 ここでは「事故後の通告・救護義務」については触れている。 有効とされる「保険・ドライブレコーダー・安全運転」の安全運転について。 ●自転車専用の保険である必要はないが、確認はしておくべきだろう。 ●自転車でも防滴の簡易的なトイカメラのようなもので撮影しておくに越して事はないだろうと思う。 また、当たり屋行為のターゲットにされないために、 適度な車間距離をとりスマホ操作等よそ見運転をしないことはもちろん、 見通しの悪い交差点では特に注意し、狭い道はなるべく避けることなど安全運転を心がけることがポイントです」 ●自転車の場合 【1】車間距離の保持義務:道交法26条 【2】スマホ操作の禁止: 間接的 → 道交法70条「ハンドル・ブレーキ操作などを適切に行い、他人に危害を及ぼさないような速度と方法」 直接的 → 道交法71条「その他の規定」から各地方の道路交通規則/道路交通法施行細則にて規定。 (※2018年12月現在 山梨県と広島県を除く) 【3】見通しの悪い交差点 直前 → 道交法43条「一時停止義務」 通行時 → 道交法42条「徐行義務」 見通しの悪い交差点では特に注意 だけでいいのだろうか。 標識等での指定があれば一時停止の義務が、 一時停止の義務がない場所でも徐行義務があることに触れるべきだと思うが・・・。 ●物理的な凸構造の横断歩道 trafficnews.jp/post/82301 位置的にも「歩行者様が優先されるべき格上の存在」という印象付ける意味でも 事故が起きやすい生活道路では増えて欲しい横断歩道。 速度の速い乗り物ほど配慮した走行が求められるが、 現実としては「早い方が偉い」のような感覚で我が物顔で歩行者を軽視する傾向が強い。 これは同じ車両の仲間である自転車でも同じことで、 歩道上では「歩行者が最優先されなければならない」からこそ (普通自転車通行指定部分でなければ)「徐行」が義務付けられているにも関わらず、 (速度を上げやすい電アシの影響も少なからずあり) ある種の「暴走」が当たり前になってしまっていることを危惧しなければならない。 ●車道走行での接触事故 headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181202-00000031-kyt-l25 www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20181202000119 2日午前11時20分ごろ、東近江市読合堂町の県道で、同市平尾町、会社員男性(60)のワゴン車と 自転車が接触。自転車に乗っていた男性が転倒した。男性は死亡した。 東近江署によると、現場は片側1車線の直線道路で、自転車はワゴン車の左側を走行していた。 十分な道幅がない車道であったかどうか不明だが、 車道走行を推奨するということは、このような事故が起きる可能性を増やすということになる。 ●[群馬]警官が自転車で赤信号無視 www.jomo-news.co.jp/news/gunma/society/94506 前橋市内で酒を飲んで自転車を運転し、車と衝突した群馬県警の50代の男性警察官について、 県警は22日までに、事故現場の交差点で信号無視をしたとして道交法違反(信号無視)の疑いで前橋地検に書類送検した。 書類送検容疑は10月15日夜、同市内の交差点に赤信号を無視して自転車で進入した疑い。 飲酒運転に赤信号無視。これでは一般市民への示しがつかない。 ●罰則ありでも実際は緩い自転車への規制 講習にしても、その前の赤切符発行2枚累積させるために乱発していれば裁判所がパンクするのは目に見えているので 「実際は出来るはずがない」というのもある。 100 0で自転車が悪くなる?という考え方は、 自転車と歩行者であればありうるとして、自転車と自動車・オートバイであれば 「速度が出る自動車・オートバイ側が一層安全に注意しなければならない乗り物」になるので (自動車側が完全に停止していることを除けば)実際は考えにくい。 しかし、罰則を並べ上げて(しかも大抵は不正確で不十分)「これは違反だ」という記事を見かけると 正直「またか・・・」という気分になるのは確か。 しかもそれを紹介しているのが専門家という扱いもあるからこれがまた困る。 街頭での交通指導の内容からして 交通安全が目的というよりは「交通指導をしていたことが分かればいい」という状況では マナー改善など遥かに遠い。 ●[宮城]条例制定でのマナー向上を画策 www.kahoku.co.jp/tohokunews/201811/20181114_11012.html [仙台市自転車の安全利用に関する条例]来年1月1日施行する(自転車保険加入は来年4月1日)。 全利用者に自転車保険加入を義務付け、自転車に乗る未成年者の保護者も加入の対象とした。 ヘルメット着用に加え、自転車の定期的な点検・整備、歩道での押し歩きをするよう努力義務を課した。 自転車の安全利用に関する条例を制定し、周知が広がれば努力義務でも従う人が 増えるだろうという期待を込めているようだが・・・。 幼少期からの"通年単位での"交通教育が十分ではないのに、 条例が出来て見直そうという人が果たして多いだろうか。 イヤホンで音楽を聞きながら走る人もいた。 交通に関する音などが「聞こえない」大音量であることが分からないにも関わらず、 まるでイヤホンの「着用だけでも」問題があるかのような稚拙な内容。 このように記者自身が既存の条例の中身を適切に理解していないのに、 条例を知ってその上で守ろうと思う人がいるとは到底思えない。 ヘルメット着用などの努力義務に違反した場合の罰則規定はなく、販売店や学校の協力が着用率向上の鍵となりそうだ。 自転車やバイクなどを扱う早坂サイクル商会(青葉区)では、小中学生以外にヘルメットを購入する客はあまりいないという。 スポーツ車ユーザー(特にロードバイクやMTBなど)では、常用速度や競技内容的に着用が望ましいので分かるとして、 相変わらずズレていると思わざるを得ないが 一般用途でヘルメット着用に安全の理想像を思い描くのは違うだろうと。 そもそもまともに一時停止すら守る気がないような人達がヘルメット着用に応じるとは思えないし、 いくらヘルメット着用したところで、交差点を全く警戒しないような無謀運転を改める気がなければ 事故が減るわけもない。 安全以前に「自転車(ママチャリ)なんて、歩行の延長道具でしかない」という大多数の人達の 考え方を転換することが、努力義務でしかない条例で本当に変化させられると思うなら夢を見過ぎ。 罰則すらない条例で「こんな素晴らしいものが出来たんだからきっとみんな賛同してくれるはず」わけがない。 自転車そのものに対する見方を根本的に変化させなければ、 理解は深まらず、遵法意識も芽生えることは今後もありえないだろう。 条例頼りでどうこう出来るなどとは思わず、 まず「ママチャリ」についての問題点を深く理解するところから、 交通マナー改善の第一歩が始まると考える。 「組織ができれば」e-bike普及によってアシスト上限まで変化させられる。 「(革新的に見えるような)クランクさえあれば」坂道が楽になる。 「条例ができれば」遵法意識が芽生える。 誰も問題の本質なんて見たくもないのかもしれない。 ●自転車の免許制度は絵に描いた餅 巷での「自転車も免許制にすれば解決!」という、あまりにも安直な発想は いかに無理難題だらけか分かっていると苦笑いしか出てこない。 「自転車にもバンバン取り締まりをすれば(赤切符を出せば)いい」というのも似たようなもので、 人員からして現実的に日常茶飯事で過剰に取り締まりを行うことなど無理な話であり、 自動車以上に取り締まりをすれば公平性に欠ける時点で赤切符の乱発はありえない。 基本的にはせいぜい強化月間のときに悪質な者がいれば発行するとか、 ノーブレーキ車種で暴走していれば発行されるというのが関の山。 ●義務化で皆従うなら苦労しない 「法律を作ることそのもの」で満足し安心している節すらある。 努力義務ではマナー向上の啓蒙活動でしかない。 罰則ありでも実質的には対応しきれない。 「子供にヘルメット着用していないと白い目で見られる」のような同調圧力には 国民感情的に「どんなに面倒でも居心地が悪いので」従う人が多いとしても、 一方で、 未だに(タンデムや子乗せではない)違法な2人乗り表現が 各所で当たり前に使われていることは「何も問題ない」かのような状況を見ていると 「法律があれば遵法意識に満ちた人が溢れる」というのはありえない。 基礎作りがままならないのに、上の建物だけ豪華なものを作っても崩れるのは目にみえている。 ●ツッコミどころ満載のまとめ car-moby.jp/36360 罰則が厳しくなりました。 赤切符発行後に不起訴であれば無罪放免になってなっていたものを 講習制度が加わったことで厳しくなったということにしたいのかもしれないが・・・、 起訴された場合、自転車で罰則は厳しすぎるという側面から、 その代わりとしての講習制度と、主に交通マナーの向上を目的として 「実際はむしろ"罰則自体は"緩くなった」という感覚なので、感想は真逆。 摘発カウント 突然登場するが「赤切符が発行されたときはカウント」という意味のようだ。 つまり、これが3年以内に赤切符が2回で講習受講命令が下される。 「摘発」だけで書くと警告カードもカウントされるような勘違いをされかねない。 交通啓蒙活動の一環としての「警告カード(レッドカードと称される紛らわしいものまである)」は 「何枚累積したところで全く無関係」という補足も欲しかった。 これが誤解を生む元になっているので覚えておきたい。 自転車で犬の散歩は禁止!【道路交通法第71条】 道交法71条の6は各都道府県別の規定になるので 第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、 その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 道交法71条は表記ミスとしても、 第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 傘さし運転禁止 関西で流行りの固定器具もダメ 【道路交通法第71条】 ■固定器具であっても風でバランスを崩す恐れがあり、積載制限の違反になります。 71条を適用するなら各都道府県別の規定がある説明が足りないが、 支持具でも「バランスを崩す恐れ」と「積載制限」に触れているのは良い。 (※積載制限に該当:特殊な極小サイズではなく折りたたみ傘やビニール傘のような通常サイズの傘を開いた場合) しかし、傘差しは「交通頻繁な場所では禁止=交通頻繁ではない場所ではOK」という 例外規定の存在する地域もあるのでやっぱり惜しい。 イヤホン・ヘッドホン禁止(地域により判断は異なる)片耳でもダメ!【道路交通法第71条】 ■両耳・片耳で議論になったりしますが、問題なのは運転に集中できなくなることです。 この手の内容で「交通に関する音または声」の内容まで踏み込んで解説しているものを見た試しがない。 根拠となる条文を参照する程度の理解を求めるのはそんなに難しいのだろうか。 ポータブルアンプなどを用いて「極端な大音量で着けていない片耳でも音が聞きとれなければ」片耳でもダメで正解だが・・・ この場合、そんな親切丁寧な補足もなく 片耳でもダメという根拠が、運転に集中できなくなるという「決めつけ的な感想」でしかという虚しさ。 当然「音量などの条件が適切で"交通に関する音などが聞こえる状態"であれば」片耳でも両耳でも何ら問題なし。 (詳細は道交法「遮音関連」にて解説) 遮音状態=集中できなくなる=注意力散漫という構図が出来上がっていて 「法治国家を無視するかのように条文内容を全く考慮しない」のが特徴的。 ●「自動車やオートバイも同じ条文で規制されている地域が多い」 ●「聞こえない状態を規制しているので、聞こえる状態を規制していない」 いや、まさか「聞こえない」「聞こえる」の状況や意味の違いまで分からないのだろうかと逆に心配になる。 そして、どんなイヤホン・ヘッドホンでも、着用すれば音量も無関係で「絶対に聞こえない」なら ノイズキャンセリングやカナル型の存在意義が無くなってしまうわけで、 ありえないことくらいは常識的に理解できるはず。 法律関連の話題を提供するつもりなら (誤解を広めることが目的でなければ)それなりに読み込んで理解した上で発信して欲しいところ。 それでも、やはりしょうがないというべきか。 どうしても違反扱いにしたくてしょうがない衝動から、最初から条文を正しく理解する気が全くなければ、 肝心の「交通に関する音」や「聞こえるか聞こえないか」など、どうでもいいのだろう。 ※各都道府県の条例により、摘発の判断がわかれます。違反とならない地域もありますが 一方で、全都道府県で規制文は存在しているのでこれは間違い。 (警官や補聴器等の例外は別として)「聞こえない状態では」違反とならない地域は存在しない。 記事を書いた時期が広島と三重での条文の追加改訂前だった可能性も考えたが 2017年06月01日更新の記事なので、最後に2016年に追加された ●三重県道路交通法施行細則への追加確認時の日付が(内容現在:平成28年7月12日)のため、 全国での規制文は存在している。 逆に「(条文内で)聞こえない状態でも違反とならない地域があるなら」「具体的に」教えて欲しい。 (赤切符ではない累積数無効な警告カードの類を渡される判断基準を根拠にするのは無意味) ※しかしながら、この遮音規制の問題は 「補聴器を利用しても聴力が全くない人に対しても自転車に乗ることを禁止している」ので、 聴力不問の原付免許や、自動車でも要件を満たせば運転ができることに対して 自転車での規制が厳しすぎるため「条文が根本的におかしい」のだが、 「まず規制ありき」で語られるので、疑問を投げかけるような人が居ないことがあまりにも残念。 「自転車関連の道交法の誤認識が広まる過程と正確さが伝わらない理由」とでも銘打って レポートでも書いたほうがいいのだろうか。 自転車の2台並走禁止 非常に邪魔になり危ない【道路交通法第19条】 幻の標識扱いであっても「並進可の標識がある場所を除く」が足りない。 ついでに、こんなことまで違反になるという主旨でいうなら 「(タンデムや子乗せではない)2人乗り」も紹介しておくべきだったと思う。 ドラマや映画に限らず様々なところで何も問題ないかのように使われ続けているが 公道走行は間違いなく「違反」。(詳細は別の項目にて説明) 自転車は歩道を走るの禁止 歩道では徐行・路側帯でも譲る いくら車道走行を広めようとしても、 (主にママチャリ族を)自転車を歩道から車道に追い出すことは 「車道の道幅が狭く自動車の往来も激しい所もある」ので到底無理な話。 「交通状況から止むを得ない場合」 各自判断した上で黙認されているとしても、 これが一般的には当たり前になっているのだからしょうがない。 潮流を変化させるには「全ての道路と区画整備を白紙状態からやり直す」くらいの夢物語。 そして、道交法63条の4には ただし、普通自転車通行指定部分については、 当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、 歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。 とあり、徐行義務が発生しない例外もあることには触れていない。 自転車も一時停止無視禁止 自転車も車!標識に従う! ※ただし補助標識で「自転車を除く」と表記してあればOKです。 一時停止に触れたところまでは良かったものの・・・ 「自転車を除く」があれば停止義務はないことを強調しているのが何とも。 むしろ、安全のためには標識を無視してでも 全ての交差点での一時停止を「自主的にする」くらいの気概が欲しい。 そして歩道以外での徐行義務には全く触れず。 歩道さえ徐行していれば他は徐行しないで大丈夫というわけにもいかない。 第三十六条 3 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、 交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、 徐行しなければならない。 第四十二条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合 及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。 一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき (当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。 二 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾 配の急な下り坂を通行するとき。 残念なことに「交差点」自体が全く登場していない。 事故を減らし交通安全を訴えかけるのが目的であれば 交差点で注意を怠らないことは絶対に欠かすことができない非常に重要な内容なのだが・・・。 単に「こんなケースでも罰則がある」ということを紹介することだけが主旨であれば仕方がないのだろう。 しかしやはり、少なくとも、71条の6派生部分の違反を強調して書きたいなら、 「最低でも全都道府県の例規から該当箇所を調べてから」書いて欲しい。 「正確さ」を重視し余程時間をかけて調べるような性格でもなければ安易に求めるのは厳しいのだろうか。 これは全国の例規集から道交法の該当箇所を確認したことすらなさそうで、 正確な情報を提供しているとは言えないにも関わらず 専門家と呼ばれているような人や団体やプロでも勘違いしたまま広めようとする傾向があるから困る。 自分達の都合のいいように解釈して印象付けているようにも見える。 法律関連の内容で勘違いしない方法としては、自分で道交法や全国各地の例規集を確認するのが 最も確実で手っ取り早いが、ある程度の読解力も必要かもしれない。 罰則が別の項目に表示されていたり、道交法だけでなく例規集など他に列挙されていることもあるとはいえ、 義務教育を終えているくらいの学力があれば、少し読み込めばパズルを組み立てるような感覚で大抵の人は分かるはず。 それでも、信用に値するものを知りたいのであれば 「基本は弁護士など法律の専門家が直接書いているもの、または監修しているものを参考にどうぞ」 とにかく「決して情報をそのまま鵜呑みにしないこと」が大切。 ●[岐阜]自転車の走行方法に問題がある事故 news.goo.ne.jp/article/ntv_news24/nation/www.news24.jp-articles-2018-11-07-07408594-html.html 軽トラックが現場から逃げているので「ひき逃げ」は問題としても・・・ ↓ 道路を右から左に斜めに横断していた自転車が、後ろから走ってきた軽トラックにはねられた。 現場は、緩い右カーブになっている幅5メートルほどの1車線の道路。 ●原則「左側通行」を理解していない ●斜め横断の危険性 ●走行する他の自動車の危険性を認識できていない まず一時停止+確認が足りない。その上で出来るだけ短い距離を垂直に横断できていないから起きた事故と言える。 「まだ小さい子供だから」では済まされない。 保護者の監督もない状況で、事故を防ぐには「自覚」が必要。 元々注意力が低いなどの状況判断ができないのであれば 自転車に乗るどころか、1人での外出を禁止するしかない。 ●[福岡]酒酔い自転車運転で逮捕された女性が不起訴 taniharamakoto.com/archives/3150/ 報道によると、自転車の酒酔い運転による容疑者逮捕は過去10年間で3件しかない極めてまれなケース。 警察は、「公共に及ぶ危険も加味して逮捕に踏み切った」としているということです。 ↓ www.teny.co.jp/nnn/news162118505.html 酒酔い運転の疑いで逮捕された30代の女性について、田川区検は10月31日付で不起訴処分にした。 事故の加害者で相手が死亡していた上にひき逃げであれば確実に何らかの処分があったはず。 今回たまたま焦っていた新人か正義感に溢れた人が勇み足になった可能性が高い。 全国的にはまだまだ事故に直結する徐行義務違反や一時不停止すらまともに注意していないのだから 「交通指導しているという体裁」が少数で分かりやすければ十分として 今後ともそこまで熱心に指導するとは思えない。 一般的な自転車の常用速度を鑑みて、即大事故に繋がる自動車と比べると 危険認識度が低く検挙数が稀になるのは、時間対効果を考えると仕方がない。 (重大事故が連続して起こればそれなりに世間の目が厳しくなって 夜の居酒屋街周りでの交通指導が積極的に行われたりするのかもしれないが・・・) ●交通安全活動の実態? www.news-postseven.com/archives/20181008_777844.html 「私は、交通誘導に関して何かマニュアルのようなものがあると思っていましたが、そのようなものはありませんでした。 メンバーの中には、免許を持っていないと思われる女性もいて、歩行者より自転車を優先させたり、 明らかに危ないタイミングでお年寄りを誘導したりと、ヒヤヒヤする場面がありました」 “事実上、町内会の老人が世間話をする場所と化していた”という実感だったという。 もちろん、すべての交通安全運動が形骸化したものではないだろうが、 本来の趣旨が疎かになっているケースもあるようだ。 これが事実とすれば、 手段と目的が逆転しているというべきか。 集会所を場合によっては迷惑になるような方法で公道に設置し どうでもいい世間話を延々繰り広げながら、肝心の交通安全に関しては「テキトー」で済ます。 こんな調子で自転車に一時停止や徐行を周知・遵守させることなど出来るはずもないというのがよく分かる。 そもそも警察の街頭指導でさえ、事故データを完全に無視し、 ほぼ無意味なマニュアル通りで的外れな内容に終始しているようなこともあるので 推して知るべしということか。 事故防止の名目で「指導をしているという形」さえ整っていれば、「中身などどうでもいい」という。 ●[和歌山]自動車学校で交通安全教室 cyclist.sanspo.com/427647 交差点などでは一時停止して左右を確認してから進むというルール まだ自転車通学ではないとしても、 事故を防ぐにはコース内を指示通りに通行すればいいというものではなく、 「学区内の過去の事故現場のデータ」を基に 「実際の場所」での注意点を理解させるための取り組みが必要と考える。 ●交通ルールについて色々 ●杜撰な交通教育の限界と機会 当然、年中行事のイベント扱いで身につくわけもなく。 通年で単位として組み込んだところで、義務教育の結果を見ると浸透するのも厳しいだろう。 飲酒運転のように厳罰化で対処することが望ましいとしても、 圧倒的に危険度の高い自動車やオートバイに比べて、 自転車での違反を厳罰化することが優先的に必要なことだろうかという気もする。 無法状態で構わないというつもりもないが、 それでも「学ぶ機会が足りない」ということについては危惧する。 「自転車マナーなんて家で親が教えればいいこと」などの意見もあるが、 その自転車マナーを誰がどこで教えていて、どうやって伝えるのか。 せいぜい教えているとしても「信号の意味」くらいだろう。 道交法の書籍があるとして、その内容が必ずしも正しいという保証もなく、 逆に鵜呑みで信じてしまうと正しくない可能性もある。 ※新聞関連やプロ選手や自転車店員どころか、法律に一見詳しそうな自転車通の専門家が 誤った情報を発信していることもあるくらいなので、慎重に見定めたい。 ●難解な内容 例えば●自転車ナビラインの周知と「通行帯」「指導帯」の分かりにくさ に書いたように「通行しても良い」か「通行しなければならない」分かりにくさを 瞬時にどうやって判断しろというのか。 実際は、判断がつきにくい走行場所で違反に問われるかどうかは トラブルになった場合に駆け付けた警官の判断を仰ぐとして、 事故を未然に防ぐことが必要。 なぜなら、「自分の走行方法が法律に則って正しい場合」でも、 例えば優先道路を走行中に交差点に差し掛かった時、 「減速や徐行義務は発生しないのだから注意せずに走行して何ら問題がない」と思っていると 優先道路ではない脇道から自動車が強引に割り込まれて事故に?がる。 「まさか飛び出してくるとは思わなかった」では遅い。 交差点付近で優先道路を走行しているかどうかは「身の安全を守るためには」一切無関係。 法律だけを信じて事故に遭っていれば世話ない。 「交差点はどの場所でも事故多発地点」と考えて、 見通しの良し悪しも関係なく自動車等が「こちらの自転車の存在を無視して」飛び出してくると 常に考えて警戒しておくような「過剰な心配症」で十分。 ───────── ●優先順位 ただ、表現の自由を掲げることも結構として、その上でルールやマナーを訴えるなら 各種メディアに携わる人達は(タンデムや子乗せ自転車ではない)「2人乗り描写」を自主規制して欲しいとは思うが、 「事故件数の少なさ(珍しさ)」を言い訳に挙げるのだろうか。 この件を放置しておいて、これ以外だけ過敏に反応されても白々しく見えて説得力に欠けるのも事実。 しかし、それ以上に自転車では特に「一時停止」の義務を守っていない人達が圧倒的に多いことで 事故に直結しているという問題を蔑ろにして、 優先順位の低い内容を「警察・自転車業界団体も含めて」啓蒙活動に利用しているというのが 根本的に理解できない。 「車道走行を優先すれば一時停止は守る?ヘルメット着用すれば(いかなる事故でも)被害は必ず軽減できる?」 「遮音状態だけが原因という事故データがなくても遮音規制さえ力を入れれば交通マナーは向上する?」 ●「ルールや法律論の落とし穴」 「法律さえ守っていれば事故には遭わない」はずがない。 不可能な状況としても、仮に道交法を熟知して実行するような人が”大半”という世界があったとして それでも事故が完全に防げるわけでもない。 もちろん大多数が法律を遵守することで社会安全が成立する。 しかし、独立した個々の思考が存在する限り、安全を守るということは、 上の交差点の例のように、自分自身で「法律には定められていない部分まで」予測し、 行動する必要がある。 ●「自転車は原則的に車道」という理想と現実 「車道・路側帯(路肩ではない)を走るなら」左側通行というのは分かる。 しかし、子供・老人を除いたとしても、 道路幅や車線数など一切考慮することなく「自転車は車道を走るもの」という ある種の強迫観念に陥ることは避けたい。 車道走行を連呼するのは何となく「自転車=舗装路を走るロードバイクだけであり、 MTBもクロスバイクもBMXもファットもクルーザーも、ましてやママチャリ如きは全く自転車ではない」 という偏見の塊で作られた価値感を持ってそうな人がよく言ってそうなイメージ。 確かにロードバイクは歩道を走るには諸々不便な作りになっているので (立ち寄る場合に横切るだけとか、緊急回避時を除けば)車道原則というのは分かる。 つまり、自転車=ロードバイクとしか見ていなければ 「自転車(ロードバイク)は車道を走るのは当たり前では?」となってしまい、 話が全くかみ合わないのも当然の話。 (危険かどうかは2の次とすれば無茶苦茶な話でもあるが・・・) そして、前にも書いたので言えば 「もしママチャリ等の一般車も含めた全ての自転車が 朝夕のラッシュ時も含め、全国各地の車道に溢れかえってしまうと一体どうなるのか」 少しでも想像力があれば、いかに無謀なことか分かりそうなものなのに それでも原則論を持ち込もうと思える考え方が理解できない。 まず、順番として今現在でも自転車を歩道に押し込んで歩道上を分離し 「普通自転車通行指定部分」を作っているような行政の在り方を問題視する段階で、 指定があるのかどうか分かりにくい青レーンの自転車専用通行帯は一過性のものとして、 教育も含めて、現状では縁石などの物理的に隔離した「自転車専用道」を 最終的に工期やコスト面から素材を見直しつつ、いかに増やすのかを 考えていくことが現実的な方向性ではないだろうか。 ●表題と中身のズレ 10mtv.jp/pc/column/article.php?column_article_id=1844 スマホにイヤホン…自転車事故の実状とは? 携帯スマホは大多数の地域で違反にはなる一方、 既に何度も書いているように「条文を読む限りイヤホン着用状態だけでは違反は問えない」のだが、 まるで事故原因の1つのような印象を受けるような構成。 最初に事例を紹介→年間9万件の自転車事故数→ 例によって「レアケースの」高額損害賠償を紹介し保険加入に誘導。 既存の加入している保険でカバーできる場合もあることなどは書いていない。 しかし、珍しくヘルメットについては書いていないので一般庶民感覚はあるのだろう。 レアケースでいうなら(タンデムや子乗せではない)2人乗りでの死亡事故も発生しているが 相変わらず危険な”違反行為”という認識がまるで浸透していないようで、 未だに映像等の演出で安易に使われていることもあるのが恐ろしい。 事故の原因の大半は「安全不確認」 では、なぜ自転車事故が起こってしまうのでしょうか。 交通事故の原因の多くは安全を確認しないで走行する「安全不確認」によるものが大半を占めています。 自転車の事故は対自動車の割合が半数を占めていますが、 出会い頭、右左折時の事故が特に多くなっています。 車道で路上駐車の車を避けるときに後方を確認しない、右折時に左右の確認をしないなど、 ちょっとした「大丈夫だろう」という気のゆるみが大きな事故につながってしまうのです。 安全のためにどうすれば事故を防げるのかと言えば 0.1秒確認してから強引に渡ったり通行すればいいというものでもなく、 標識標示の有無に関わらず「適切に止まってから」確認することが重要。 しかし、取り締まりの方向としては、なぜか極一部の地域を除けば 別の項目を重点対象にしているようだ。 左側通行、信号を守る、危険な運転をしない、 そうした当たり前の交通ルールを守って、安全に自転車を使うようにしましょう。 何かこういつも生温さを覚えるのは 「交通事故なんてレアケースだし自分が関わることなんてない」と思ってそうな感覚で 「なるべく守りましょう」でどこか他人事で済ませているようにしか見えない点。 過剰に恐怖心を煽ってもしょうがないのかもしれないが、金銭的な(民事)賠償ではなく、 もっと実感しやすい状況でいえば 「一瞬の油断で命を落とせばこれから楽しみにしていることが何もかも経験できなくなります」 「意識が完全にある状態のまま体の自由が全く効かなくなる可能性もあります」 という方向性で実例と被害者や家族の声を挙げて訴えかけるべきではないだろうか。 しかし、過度に恐怖心を煽ろうとしても運動場でのスタントマンの交通事故再現と同じで 自分自身で実感した上で、改めようと思わない限りは無駄かもしれない。 いや、自身で恐怖を覚えるような状況に遭ってもなお「運が悪かった」で済ませるようなら 一生気付かないのだろう。 もちろん「自分には関係ないしどうでもいい」と思うような人達には何を言っても無駄だが、 (そういう感覚の輩には自動車免許があれば剥奪を、 まだなら絶対に交付できないような仕組みが欲しいと心底思う) 自転車の場合特に「加害者よりも被害者になることが多い」ことを意識して 事故に遭いたくなければ安全走行を肝に命じなければならない。 ●(自動車)煽り運転は「車間距離保持義務違反」で摘発される 「あおり運転」一斉取り締まり=1日から全国の高速道で-警察当局 www.jiji.com/jc/article?k=2018060100224 g=soc 全国の警察は1日、社会問題化している高速道路上での「あおり運転」の一斉取り締まりを始めた。 7日までの期間中、車の後方から接近し挑発するなど悪質で危険な行為について、 車間距離保持義務違反などで摘発するほか、サービスエリアで啓発用のチラシを配る。 通達では、あおり運転やその後のトラブルで傷害や車の損壊などを起こした場合は、 違反による累積点数に関係なく、道交法の危険性帯有者として 免許停止(30~180日)の行政処分をするよう指示している。 自動車の記事でも「車間距離保持違反」として知っておきたいニュース。 ▼関連「自転車での車間距離保持義務違反」について 速度や危険度が段違いだからこそ高速道路での取り締まりを行うとして、 実際に煽っているかどうかが取り締まりの基準だったとしても、 自転車でもプロやアマチュア問わず、顔見知りかどうかではなく、 先行する自転車の真後ろに推定時速20km以上で1m程度もないような位置取りし続けること自体が 交通安全の主旨からすれば「車間距離保持義務違反」ではないだろうか。 閉鎖されたレースでのみ許される状況を公道で真似をすること自体が 本来許されないはずなのだが、さほど危険視する声を聞かないのは 目立った事故がないことを理由に挙げるのだろう。 早朝や他車があまり走っていない場所を選んで配慮していれば 何ら問題がないというものでもない。 無論、低速の一般車等でも間隔距離に気を付けなければならない。 ●[高知]指導の地域性と予測回避の限界 topics.smt.docomo.ne.jp/article/kutv/region/kutv-20180528200842617 自転車のスピードの出しすぎや信号無視に対して街頭指導を行いました。 (記者の主観も大いに影響するとして)地域によって指導場所や主な内容が異なる。 橋の上での大型トラックに巻き込まれた事故を受けて橋付近での指導となったようだが、 逃げ場のない場所で予測回避が困難な状況では指導だけでは限界があるというのもまた事実。 例えば歩道を徐行で走行中に前触れもなく車道から減速することなく 猛スピードで自動車が侵入してくるようなケースも ヘルメット着用であれば被害軽減の可能性に期待できるとして、 最終的には「運や咄嗟にギリギリで身を翻すだけの反射神経」に頼らざるを得ない側面もある。 ●[大分]事故原因は左右の確認不足 oita-press.co.jp/1010000000/2018/05/23/131640710 県警によると、県内では今年1~4月、自転車が絡む事故が114件発生。 110人が負傷し、死者はいなかった。 原因は左右をよく見ていなかったなどの安全不確認が最も多く、約25%を占めた。 左右確認は減速しなくても出来ることは出来る。 しかし左右確認できたとしても減速すらしていなければ危険回避することが容易ではないと考えられる。 「減速」→「徐行」→「一時停止」するほど安全度は高まるのは明らかなので 一時停止義務がなくても、なるべく一時停止してから左右確認したほうが 無駄な事故に遭う危険も大幅に下げられる。 ●[佐賀]事故原因は交差点で左右を確認しない一時不停止が多い www.47news.jp/localnews/2376788.html www.saga-s.co.jp/articles/-/220625 県警交通企画課によると、自転車が絡む交通事故は昨年、県全体で756件発生、 前年に比べ24件減ったが、高校生が関わる事故は2件増の159件で約21%を占める。 中学生も113件、約15%に上る。 事故の原因は交差点で左右を確認しない、一時不停止などが多いという。 ●[大阪]取り締まり状況 mainichi.jp/articles/20180523/ddl/k27/040/297000c 府警によると、今年1~4月の自転車の取り締まり件数1210件のうち、 「信号無視」や「二人乗り」などの最も多い90件が同署管内だ。 単に指導警告ではなく「赤切符の発行」に該当する内容と思われるもの。 ●[北海道]自転車による歩行者当て逃げで逮捕 www.excite.co.jp/News/society_g/20180420/Jiji_20180420X498.html 小学2年の男児(7)を自転車ではねて逃げたとして、北海道警札幌中央署は20日、 道交法違反(ひき逃げ)などの容疑で、大学生 を逮捕 全国ニュースとして過剰報道するほどの意味があるのかどうかと言われれば疑問だが、 交通安全月間という意味で注意喚起させるためでもあるのだろう。 死角からの子供の急な飛び出しは予期できなかったから飛び出した子供に問題があるというのは ちょっと無理があるというか、 誰でも子供のときは多かれ少なかれ「急に走り出す」ということがなかったとは思わないし、 子供から一瞬でも目を離した親が悪いというのも強引。 自動車教習シミュレーターでも駐車車両や公園などから急に飛び出してくることは 「十分に予測できる事態」であり、その状況を予測し、 普通自転車通行指定部分であれば安全な速度で、 なければ徐行=衝突する前に停止できる速度で走行していなければならないはず。 事故防止の観点から見れば当然「衝突した上ですぐに停止できる速度が徐行扱いのはずがない」。 そして、 道交法72条の救護義務は車両である自転車でも適用されるが・・・ 雑多な交通教育でここまで教えているだろうか。 「自分は怪我がなかったし、対人保険に入っているから逃げても大丈夫」なわけがない。 救護義務を全うした上で、相手に怪我があればその治療費を賄うために意味があるもの。 逃げれば当然罪は重くなる。事故を起こして負傷者の救護をしていてバイトに遅れることで 例えそのバイトをクビになったところで予測運転が出来ていなかったということでもあり自業自得。 むしろ逃げて後で発覚したほうが遥かに問題。 第二節 交通事故の場合の措置等 (交通事故の場合の措置) ▼負傷者の救護する義務あり →違反すれば・・・罰則●第117条の5の第1号【1年以下の懲役、または10万円以下の罰金】 第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員 (以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、 負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。 (罰則 第一項前段については第百十七条第一項、同条第二項、 (↑第117条には車両等とあるが「軽車両を除く」とあるので省略。) 第百十七条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 一 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者(第百十七条の規定に該当する者を除く。) ▼警察官に報告する義務あり →違反すれば・・・罰則●第119条【3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金】 この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、 警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の 警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び 負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物 並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。 第一項後段については第百十九条第一項第十号 第二項については第百二十条第一項第十一号の二) 第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。 十 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかつた者 ▼警察官から報告するように言われても無視などした場合 →違反すれば・・・罰則●第119条【5万円以下の罰金】 第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。 十一の二 第七十二条(交通事故の場合の措置)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者 これも具体的な治療額が出れば短絡的に保険加入推進用の材料にされるだけなのだろうか。 事故防止の観点から見れば「具体的な走行方法や予測運転の重要性と救護義務」について考えるべきだと思う。 ●[埼玉]地域独自の自転車運転免許証 www.tokyo-np.co.jp/article/saitama/list/201804/CK2018041302000147.html さいたま市教育委員会は、県警と連携して四月から市立中学・高校の一年生を対象にした自転車運転免許制度を始めた。 二〇一二年から小学四年生向けに導入した制度を拡大するもので、四月中をめどに各校で講習会を開いて約一万二千人に免許証を交付する。 言うまでもなく法的拘束力はないが、 ルールやマナーの向上のためには小中高と広がることは良いきっかになるのかもしれない。 ●警視庁 自転車安全教室 ○×クイズに挑戦 www.keishicho.metro.tokyo.jp/bicyclette/norikata.html (元サイトのクイズはランダムなので以下の問題が出るとは限らない) tenki.jp/suppl/emi_iwaki/2018/04/09/28008.html 挑戦してみたところ7だけ不正解だった。 「車両」に自転車が含まれるということは別の問題で触れているのでここでは書いていないようだが、 「含まれる」ではなく「自転車そのものを示す言葉」ということなので引っかけ問題か。 6と11は警視庁(=東京の道府県警のような位置づけ)なので書く必要はないという判断なのかもしれないが、 他の地域では異なる場合もあると書いていないのもどうなんだろう。 「自転車でも[止まれ]は一時停止!」という認知度が相当低いと思われるため、 ここでも少しは広まればいいが・・・。 ●[香川]独自の自転車条例(点検・整備義務など) www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/jitennsyajourei/index.shtml ●交通ルール順守とマナーの向上 長くて覚えにくいので 「歩行者を優先!」「夜間等はライト点灯!」「スマホ見ながら走行禁止!」 という簡潔で分かりやすい内容にしたほうがいい。 そしてやっぱり一時停止は書いていない。本当に事故を防ぎたいのだろうか。 自転車だけなぜか聴覚重視の注意喚起を優先にしているような謎の指導方針も存在するようなので 一時停止は自動車やオートバイでそれほど力を入れていないことを理由に出来ないとは言わせない。 ●自転車交通安全教育 県内全ての高校生に自転車運転免許制度を導入、高齢者向けには定期的に交通安全教育を実施とあるが・・・ 一過性のもので浸透すると考えるのは甘い。 かといって取り締まりを厳しくすればいいだけとか免許制にしろという安直な方向は望まない。 ●自転車の点検整備 こうした取り組みで(罰則なしでも)TSマークだけに頼るのではなく、 各自で最低限の整備点検できるスキルくらいは身に付けて欲しいところだが ママチャリの整備マニュアル本すら存在しないのでは厳しいものがある。 ●保険とヘルメット 今更なので省略。 ●[岐阜]事故多発10か所「全て交差点」 www.gifu-np.co.jp/news/kennai/20180327/201803270947_31877.shtml 自動車と自転車の事故は2割でも無視できない内容。 ある意味「交差点さえ慎重に走行すれば事故は起きにくい」といえる。 ●自転車でも飲酒運転は禁止 www.news-postseven.com/archives/20180305_656743.html 自動車ではないから大丈夫とはならない。 ●[神奈川]交差点走行時の自転車トラブル www.kanaloco.jp/article/312803 2人に面識はなく、自転車で帰宅途中に交差点で同じ方向に曲がった際にぶつかりそうになったという。 その後、逮捕された男が前方を蛇行運転するなどして進路を妨害したため、 男性が「危ないじゃないか」と注意。 逮捕された男が自転車から降りて男性の自転車を止めさせて、いきなり投げ飛ばしたという。 駆けつけた同署員が男を取り押さえた。 当時酒に酔っており、「頭にきてやってしまった」などと容疑を認めている。 自転車でも飲酒運転の禁止が適用されるため酔っていた時点で暴行以前に問題だが・・・、 交差点に2台同時侵入という無茶苦茶な走行をしているという自覚も足りない。 譲り合いの精神というか、前方に車両がいれば 後方の車両は曲がりきるまで後方位置を保持していなければならないのは常識だろうと。 ●「プロチームにてライト常時点灯」しかし「車間距離」は・・・? 那須ブラーゼンが練習時から常時ライトを点灯 cyclist.sanspo.com/379909 この写真だけでは何とも言えないものの、「車間距離が十分かどうか」が気になるところ。 「左右で少しズレているから問題ない」ということでもないような。 「プロだから」で、一般人を巻き込む可能性のあるクローズドではない公道を走っている以上は通用しない。 「模範になる立場」というのであれば プロ練習では伝達方法や運動神経で回避できるようなマナーや特殊な技能があっても、 素人の老若男女に真似をされては困るとして、 公道ではトレインを組むこと自体を否定しなければならないはず。 law.jablaw.org/Forum?no=317 www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/douro/anzenjyouhou/bicycle.html 2015年には書かれていたであろう千葉県松戸市のサイトから 自転車の車間距離についての記述が2018年1月現在では消されていて跡形もないが、どうも腑に落ちない。 ロードバイクの制動距離から車間距離を考える。 ff-cycle.blog.jp/archives/1063231313.html 速度的にも晴天時でも余裕を持って10メートルくらいは空けていたほうが良いのではないだろうか。 ●[愛知]事故防止のために過去の事故データを活用 news.goo.ne.jp/article/chuplus/region/chuplus-CK2017123102000046.html 署は分析システムで管内の自転車事故の発生傾向を調べ、啓発用の地図を作製。 月に四,五回、歩行者も含めた街頭啓発のイベントなどの際に活用している。 県警は以前から事故の発生時間や場所、形態などのデータを蓄積し、事故防止に活用してきたが、 一五年に新交通事故分析システムを導入。 地図に連動して事故の発生場所を表示させることが初めて可能になった。 県警は以前から、県内で発生した交通事故の記録を過去十年分、蓄積。 県警幹部は「過去の事故記録は、いわばビッグデータ。抑止に活用しない手はない」と積極的に利用していく方針だ。 交通総務課の小田聡次長は「分析あってこその抑止対策。一人でも尊い命を救うため、 分析結果を積極的に発信し、一人でも交通事故で亡くなる人を減らしたい」と話している。 ただ、管内の自転車乗車中の死傷者は前年十一月末と比べ、七人増えている。 一方で歩行中に負傷した人は七十五人で四人減っており、分析システムの効果が浸透しているとは言い難い。 ただ、村上警部は「言葉や数字ではなく、目で見て理解してもらえるのは大きい」と手応えを感じている。 データ活用で事故削減に決定的ということではないようだが、 それでも、こうした事故の場所以外にも詳細なデータとして「直接的な原因」「年齢層の割合」等に基づいて、 無意味に近い的外れな注意喚起をするような無駄がないように街頭活動に活かして欲しいと思う。 ●[熊本]ブレーキなし自転車で2回摘発され講習 this.kiji.is/323982189527680097?c=92619697908483575 ブレーキなし自転車で2回摘発 講習制度を初適用 熊本県警 県警によると、男性は2017年2月と11月、同市中央区の市道と県道で、 前後輪ともにブレーキが装備されていない自転車を運転した疑いで熊本中央署の署員に交通切符を交付された。 ※2回摘発=「赤切符」2回(口頭注意・警告カード(警告票)ではない) 前後輪ともにブレーキなしとあるので後輪にコースターブレーキもなかったようだ。 男性の自転車は、曲乗りなどにも使えるスポーツタイプ。ブレーキが付いていない競技用の「ピスト自転車」ではないが、 インターネットで部品ごとに購入して組み立てる際、ブレーキを付けなかったらしい。 男性は「買うお金がなかった」と供述している。 いわゆるノーブレーキピスト型ではなく、BMX型。 部品ごとに購入して組み立てている時点で 1万円程度のの激安ママチャリ以上の金額がかかっていたはずなので、 「払うお金がなかった」ではなく「払いたくなかっただけ」としか思えない。 ブレーキすら付けない危険な「公道用の乗り物ではないモノ」に、 違反と知った上で乗り続けるのは悪質という以前に、 万が一でも人身事故を起こしたときに、 「運が悪かったが保険入ってるから賠償責任があっても心配ない」で済む話なわけがない。 自分自身の命さえ軽視しているということに気付かないのだろうか。 ●名ばかり「サイクリングロード」に要注意 sbaa-bicycle.com/sbaa_sp/qa/q223.html そもそも「歩行者も自転車も通行可能」であれば、「サイクリングロード」という名称が どう考えてもおかしいことに気付くべきだろうと。 いくらサイクリングロードいう名称であっても 実際は「交通弱者である歩行者優先」で「自転車も通行できる」というだけ。 本来「○○川沿いの遊歩道」として「徐行義務等は必要なくても歩道の類」であるべき。 (「遊」が入っていることで勝手に勘違いされて遊具で遊ばれると困るというなら 単に「○○川沿いの道」として誤解を与えないようにすればいい) これが、もし【歩行者の通行禁止】と明示されていて(路面にもペイントされていたらもっと分かりやすい) 「歩行者が通行できない場所であれば、紛れ込む歩行者には注意が必要でも歩行者が優先にはならない。 無論、歩行者がいればそのまま速度を落とさずに走り続けることが普通とも思わない。 (こういう場所では危険性を示すために警音器を鳴らしたとしても問題はなさそうに思える) ただ、結局歩行者自身が気付いていない可能性もあるので そういう場合はどちらにしろ警音器よりも「思いやりのある声掛け」を積極的に行って 注意喚起を促すほうがお互いのために思える。 ●[宮崎]自転車シミュレーター www.the-miyanichi.co.jp/horou/_29895.html 自転車に乗るときの交通規則やマナーをゲーム感覚で学べる機械が、 宮崎市清武町の「ホテルきよ武」に登場した=写真。 子どもを中心に、宿泊客やレストランの利用客に人気を呼んでいる。 一時的な教育だけでなく、身近にこうした機械があればルール習得への近道に繋がる。 ●街灯なしの遊歩道で高齢者と衝突事故 www.yomiuri.co.jp/national/20171213-OYT1T50031.html 鶴見署は、自転車を運転していた同市の中学3年の男子生徒(14)から過失致死容疑で事情を聞いている。 発表によると、自転車はクロスバイク。男子生徒は知人宅から帰る途中で「少し脇見をしていたらぶつかった」と話している。 現場は幅約5・5メートルの平らな道。街灯はなく、当時は日没後で暗かったという。 無灯火であったかどうかは分からない。 高齢者側は反射たすきを付けていたかどうかも分からない。 無灯火かどうか分からない以上は 「脇見運転」をしていたことで「操舵・ブレーキ操作が適切に行えなかった」と見るしかない。 無灯火であれば反射たすきも効果が低い。 ◆街灯が「全くない」場所では 近年の暗いオートライトでは不十分。(LEDのブロックダイナモ然り) 400ルーメンクラスでも少々心もとないと思えるほどで、 最低限外付けのVOLT800クラスのライトを点灯していなければ安全とは言えない。 それも速度があまり出さない一般車であれば暗めでも十分かもしれないが、 速度が出やすいクロスバイクであれば尚更明るいライトは必須。 もちろん、いくら明るく照らしたところで、 周囲が確認しづらい夜間に無闇な速度で走行することそのものが 「危険行為」に等しいことは言うまでもない。 ●自転車が走るべき場所 「全国統一で分かりやすい自転車道の位置」が不可欠に思えるが、 各自治体が大雑把な敷設を繰り返しているため、もはや手遅れとも言える。 ※歩道上を除き左側通行 △自転車通行可の歩道 △歩道上の普通自転車通行帯 △車道上の「自転車通行指導帯(ガイドライン)」 ○車道上の「自転車専用通行帯」 ○自転車道(工作物などで物理的に車道や歩道とは別に隔離されている専用道) △路側帯(歩道がない場合の左端の白線1本の外側) ×歩行者専用路側帯(歩道がない場合の左端の白線2本の外側) ○通行義務・・・通る必要あり △通行可・・・・通っても通らなくてもよい ×通行不可・・・通ってはダメ 分かりにくいのはガイドラインと専用通行帯の違い。 他にも自転車の走行を考慮していないような環境を 一部区間だけではなく大規模に改善整備できるほどの予算を投じてくれるとも思えず。 しかし現実的には速いスポーツ自転車は留意する必要があっても、 一般車の場合はこういった分け方に執着するよりも、 むしろ歩道だけを(歩行者優先で)走行するほうが圧倒的に安全と言える状況に違いない。 ●生活道路の事故を防ぐための施策「速度規制30キロ」「物理的なポール柵」「段差」 www.jiji.com/jc/article?k=2017120700496 g=soc 生活道路での歩行者らの安全確保を目的に、区域を定めて最高速度を30キロに規制する「ゾーン30」について、 整備年度前後1年間の交通事故件数を比較したところ、23.5%減だったことが7日、警察庁のまとめで分かった。 自動車と歩行者や自転車の事故も18.6%減った。 ゾーン30では最高速度30キロの規制に加え、場所に応じて路面表示や、 わざと路面を盛り上げて段差を設ける「ハンプ」、ポールを立てて道幅を狭くする「狭窄(きょうさく)」などの物理的な措置を講じる。 通行車の善意の意識感覚に頼るのも限界があるので 事故を防ぐにはやはりこうした「物理的に減速せざるを得ない道路」を作ることが重要になる。 メインの幹線道路ではないので物流や交通の妨げになるなどの文句を言われる筋合いもないので 今後とも対策箇所を積極的に増やして欲しいと思う。 ●夜間に身を守るためにできる簡単なこと jitensyazamurai.com/db/archives/7967 交通法を全て覚えたところで他車が全て避けてくれるような効果はないので、 事故に遭わないためには具体的にどうすべきかという点について。 1:夜間はライトを早めに点灯し、蛍光イエローなどの夜間見えやすい色の服や反射材を身に付ける 2:相手は全て危険走行すると考えて走行する しかし、見通しの良い道のほうが危険性が低いとも言えないのは 「他車の数が増えるほど危険運転をするかもしれない輩に遭遇する確率も上がる」という見方もできること。 かといって、人気の少ない裏道を徘徊しているような危険な地域や道がないともいえないので ここは判断が難しい。 ※この場合、主に「相手が危険走行をしていると仮定した場合」であり 当たり前だが「自分自身が徐行・一時停止を無視した危険走行をしていれば意味がない」ことは 十分に注意しておきたい。 ●自転車は車道走行・歩道走行どちらかだけを徹底すればいいとは言えない よくある「自転車は車道」vs「自転車は歩道」の構図で 想定している道路状況が全く噛みあっていなければ虚しい言い合いでしかない。 (子供や高齢者等を除くとして)車両である自転車は原則的に車道を走行することが正しいとしても、 「絶対に車道走行すべき」という考え方には否定的。 かといって、「絶対に歩道走行すべき」とも言えないのは、 「道幅や時間帯や状況次第で全く異なる」ために絶対的にどちらかだけを走行すべきというのは 実態を考慮すると無理がある。 例えば・・・ 【車道走行が適切なケース】 車道が片側3車線で自動車の通行量も少なく、 歩道が狭い上にスクールゾーン等で朝夕の混雑している時間帯にも関わらず 是が非でも歩道走行を徹底するのはどうだろうか。 【歩道走行が適切なケース】 片側1車線で車道が狭く朝夕の渋滞中で、普通車と車道外側線と歩道の隙間もほとんどなく、 歩道を歩いている人もほぼいないような状況で 「車道走行が絶対」というのは無理がある。 つまり、 歩道に歩行者が多い状況で車道が混雑していなければ車道、 車道が混雑していて歩道が空いていれば(歩行者優先で)歩道、 そして、どちらも混雑していれば 「迂回して空いている道を通る」(もちろん裏道での交差点では徐行や一時停止しながら進む) というのが適切と言える。 ●自転車横断帯の撤去状況 trafficnews.jp/post/78844/1 ――自転車横断帯は2011(平成23)年以降、どれほど撤去されているのでしょうか。 2010(平成22)年度末時点で全国に20万6780か所ありましたが、 2016年度末時点で3万2230か所撤去され、17万4550か所となっています。 撤去の必要もあるとして、残さなければならない場所もあるなら 「自転車の進行方法として、交差点に自転車横断帯がある場合、 歩道を進行中であれば歩道側の信号に従い、 車道を走行中であれば車道側の信号に従い直線的に進行すること。 車道走行中の自転車は一旦左折した後すぐに右折し自転車横断帯に侵入することを禁止する。」 のような内容に道交法そのものを変更したほうが早いような気もするが・・・。 ●[オランダ]交通量の多い交差点から信号機を無くしたら・・・ www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/10/post-8622.php 逆にマナー向上したという実験結果 9月27日付の英紙ガーディアンによると町の中心部では交通の70%近くが自転車 今回は首都で、しかも交通量の多い交差点での実験だった。 「自転車が7割」「交通量が多い交差点」というのがポイント。 ●自動車中心の日本の交通量の多い交差点で同じようなことが通用するとは考えにくい そもそも最初から自転車通行を考えて道路整備を行っている場所自体が稀。 ●「交通量が多いから注意して走行しないと危険」ということが明確に理解できる場所であることが前提 もともと交通量が少ない場所にある信号を無くしたところで 「たぶん来ないだろう」で走行しているような危機感のない人達には無意味。 ●「見える危険」は気を付けるのが当たり前 「雨の日は路面抵抗が減って滑りやすいので速度を落として慎重に走る」 「前方の自転車がふらつきながら走行しているので十分に速度を落としつつ、 後方確認を行い側方距離を十分に確保できる場所で追い抜く」 「スマホを見ながら走行している人がいるので気を付けながら走行する」 ▼関連事項:「アイダホストップ」 gigazine.net/news/20140519-idaho-stop-for-cyclist/ 交通事故の半分は交差点付近で発生するため、交差点での一時停止は事故を減らす有効な方法だと言えます。 しかし、アメリカのアイダホ州では「自転車に交差点で一時停止しなくてもよい」という 特別な交通ルール「アイダホストップ」を採用しており、アイダホストップによって交通事故を減少させることに成功しています。 1:歩行者・自動車・バイクがいる場合には、自転車は横断してはいけない 2:ただし、歩行者・自動車・バイクが見当たらない場合、自転車は一時停止標識にもかかわらず 速度を落とした徐行状態で交差点を通過することができる 一時停止の義務はないが「徐行で通過する」ことができる(=徐行でなければ通行してはならない)なので 減速なしでそのまま交差点に突っ込んでもいいということにはならないので注意が必要。 ●赤切符発行数から見える極端な地域差 【兵庫】尼崎市内の3つの警察署だけで全国の2割の自転車赤切符 www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201710/0010638632.shtml 今年上半期(1~6月)に悪質な自転車運転に対して交付された「交通切符」(赤切符)のうち、 兵庫県尼崎市内の3警察署の交付は計1362件に上り、全国総数の約2割を占めたことが 12日、警察庁などへの取材で分かった。 取り締まりの強化などが要因とみられるが、22県では交付がなく、同市が突出している。 交付された違反者は刑事処分の対象となり、悪質運転への対応に極端な地域差があることがうかがえる。 警察庁などによると、都道府県別の交通切符の交付数は兵庫が最多の1991件で、 大阪(1603件)▽東京(914件)▽愛知(522件)-などと続いた。 尼崎1市だけで、東京都や愛知県を上回っており、大阪府内で最多だった大阪市(855件)も大きく超える。 兵庫県内でも尼崎が7割近くで、西宮(508件)との2市で大半を占める。 講習制度の始まりがまるで取り締まりの強化が始まったと戦々恐々としていた人達も今や何処へやら。 「全国2割を占める尼崎市の一方で22県では赤切符なし」という現実が如実に語る。 しかし、これで防犯登録確認から本人に戻る率も全国トップクラスならまだ信用したくもなるが・・・・ 元々の地域一帯のモラル向上のために尽力しているというのであれば評価したいところでも、 傍から見れば単に「車道は自動車のもの、歩道は歩行者のためのものであって自転車道など無駄でしかない」という感覚で、 「自転車乗り憎し」から赤切符を乱発しているだけように見えてしまう恐れもある。 一時停止然りで「物凄く単純でも安全に直結すること」を「どうでもいい」としている分厚い壁を 打ち砕くのは並大抵のことではない。 自転車に対する違反の希薄さから来る交通問題の意識改革は確かに必要。 取り締まりの強化もその一環として、やはりまだまだ不十分といえる教育面の基礎強化が疎かな段階で (法的な縛りのある)免許制のような実現性に乏しい短絡的で安易な方法や 締め付けだけを増やせばいいというものでもないと言える。 ●自転車レーンへの駐車 news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20170927k0000e040282000c.html mainichi.jp/articles/20170927/k00/00e/040/282000c <福岡県警>自転車レーンに迷惑路上駐車 初調査 15路線で2日間の計4時間に73台の路上駐車を確認し、自転車の迷惑になっている実態が浮かんだ。 県警は「安全にレーンを利用しようとする人を阻害する行為で事故につながる」として マナーの向上を呼び掛けている。【宗岡敬介】 オレンジの柔らかいポールを並べて侵入できないようにするとか、 縁石で完全に分離して「自転車道」にするとか、何らかの方法をとるべきなのではないだろうか。 何もしなければ、単に敷設したことでは「自転車は車道を走ることもある」ということを示して満足しただけ。 荷卸等での一時的な駐車は問題ないとしても、実際には走行しにくい環境を作り出し 自転車が車道側に大きく避けて通らざるを得ないということを常態化させれば ”自動車側にも”「安全で快適な走行を妨げる迷惑行為」ということになるのだが、 安易に駐車している者達はそこまで気付いているのだろうか。 気付いていて「何も問題ない。関係ない」で済ませるつもりであれば、 自転車側が車道上で駐車車両を避けるために飛び出してきたように見えて ヒヤリとしたとしても、何ら文句は言えない。 ●[大阪]交通事故ワースト1の汚名返上の打開策は? cyclist.sanspo.com/359403 特に、自転車の信号無視による死傷者数は、25年から4年連続で全国最多。 ほかに、一時停止や通行禁止などの規制を守らないことによる事故も散見され、 担当者は「自転車がルールやマナーを守るだけで減らせる事故も多い」と話す。 府警ではこうした「ルール違反」を改善しようと、 9月から自転車の左側通行徹底を呼びかけるキャンペーンを開始。 さらに11月にかけて自転車で右側通行する府民に意識調査を行い、新たな対応策を検討する 事故原因と対策にズレがあるような。 「まずは止まることで事故を防げるという意識が低くなってしまっている信号無視や一時不停止に対して 徹底的に注意を促していく」であるべきだと思うのだが・・・。 ●車道か歩道か 一般的なママチャリからロードバイクまで似たようなもの。 「車道を走るべきだ」という言い分の裏側には 「車道を走るときに(自分がスムーズに走ることだけを考え自転車側の信号無視や一時不停止は大した問題ではないという立場で) 自動車どもは弱者の自転車に配慮して走行しろよ」という驕りのようなものが見える。 (当然「車道はクルマ様のものだからちょろちょろ鬱陶しい自転車は歩道走ってろ」という我儘も 対文として存在するが・・・。) 正直どちらも「加害者・被害者どちらにもなりやすい存在として」乗り物を運転するべきではないといえる。 しかし、何が危険かすら分からずに幅寄せをする自動車や(歩道を除く)右側通行をする自転車のほうがもっと危険度は高いような 気もするのだが、実際は「危険だと分かる」範囲なので信号無視や一時不停止に比べれば事故率としては低いのだろう。 (幼児・高齢者等を除くなどの条件を除き)原則的に車道を走行しなければならないというのはあるとして、 果たして車道を是が非でも走行することが絶対的に正しい状況ばかりなのだろうかという。 突き詰めると 誰かが言ったような「子供は自転車に乗ってはいけない」とか 教育評論家らしきタレントの「自転車は歩道を走行出来ない」といった極論に至ることになる。 現実的に難しいと匙を投げずに 通学路であれば、周辺の生活道路も含めた道路を 巨大な地図で全ての交差点を網羅し「どういう方法で通行しなければならないのか」を 徹底的に教え込む延長線上に、 車道歩道が分かれている道路、分かれていない路側帯のある道路、境界が曖昧な道路など 時間帯や交通量なども含めて示し、学校であれば点数化や抜き打ちでチェックするなどして 地域一帯の安全性を向上させる必要があると考える。 ●電動アシスト付ベビーカーの誤った解釈が一瞬広まりかける twitter.com/keingaki/status/907625312405426176 経産省、保育園の電動アシスト付き大型幼児車は「車道を通行すること」と判断 news.yahoo.co.jp/byline/kunisawamitsuhiro/20170912-00075675/ ───────────────────────────────────────────── ●[2017年]サイズやアシスト力が「既に発表された仕様に該当しないものは」車道を使ってくださいという内容 www.meti.go.jp/press/2017/09/20170907003/20170907003.html 照会のあった電動アシスト付ベビーカーは、道路交通法第2条第3項第1号の「小児用の車」に該当せず、 同法第2条第1項第11号の「軽車両」に該当する。 また、当該電動アシスト付ベビーカーは、「人力により陸上を移動させることを目的として製作した用具」 及び「軌条又は架線を用いないもの」であり、 その用途や使用の方法、車両の寸法から道路運送車両法施行令第1条の「人力車」として、 同法第2条第4項の「軽車両」に該当し、同法第2条第1項の「道路運送車両」に該当する。 以上のことから、当該電動アシスト付ベビーカーを使用する際には、 道路交通法上、車道若しくは路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によって 区画されたものを除く。)の通行が求められ、 道路運送車両法上、「軽車両」の保安基準(警音器の設置等)に適合する必要があることが明確になった。 ───────────────────────────────────────────── ●[2014年]この仕様に収まるものは歩行者なので歩道も何ら問題なし www.meti.go.jp/press/2014/01/20150128001/20150128001.html 1.車体の長さ120センチメートル、幅70センチメートル、高さ109センチメートルをそれぞれ超えず、 かつ、鋭い突出部がない。 2.自走機能を有さず、搭載する電動機が人力補助と速度抑制を行うにとどまり、 運転速度を高める機能を有していない。 3.人力補助は時速6キロメートルを超える速度で行われない 等の条件を満たした場合は、「小児用の車」に該当し、 これを通行させている者は歩行者とみなされる旨の回答を行いました。 togetter.com/li/1150197 電動アシスト付きベビーカーまとめ 2014年 経産省は「大き過ぎない」「自走しない」「スピードが出すぎない」製品なら歩行者扱いと発表 2017年 とある商品について「条件を満たさないため軽車両」と発表 ↓ 自動車評論家「非常識な経産省がベビーカーに車道を走れと発表」と誤報 しかし実際基準外のものを歩道で押していたとして警官自身が気付くのかどうかという点と もし気付いても注意喚起以上の対処をとるのだろうかという疑問。 傘差し運転のようなもので気付いていても気づかないフリをして放っておくだけで、 実際その基準外のカートが原因で事故でも起これば そのときは基準外であることを槍玉に挙げるネタに使うだけのものでしかないような。 ●自転車の歩道通行と公表データ trafficnews.jp/post/77050/ ちなみに、道路標識や道路標示には、法令によって定められていないものも存在します。 ――具体的にどのようなものでしょうか? 「自転車通行可」「普通自転車通行指定部分」を設置する公安委員会ではなく、道路管理者が独自に作った、 自転車マークの表示板や路上ペイントです。当然、これらには交通規制の効力はありません。 ――「歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合」とは、どのような場合なのでしょうか? 「やむを得ない」と認められる場合とは、次のようなケースが当てはまります。 ・道路工事や、連続して駐車している車両などのために、車道の左側部分を通行することが困難な場所を通行する場合。 ・いちじるしく自動車などの交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いといった理由で、 追越しをしようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合。 ――「やむを得ない」という表現は、自転車を運転する人の主観によりがちにならないでしょうか? 道路交通法の趣旨は、客観的な状況が存在することを確認した上でなければ、 この条件で歩道を通行すべきではないというものです。 しかし、車道を安全に通行するための運転技術や経験は人それぞれでしょうから、 この判断基準は、運転者によって大きく変わりうるものだと、個人的には考えています。 車道走行主義に染まりすぎると「歩道走行は個人的な解釈で認められるべきではない」とか 「歩道走行できなくなった」といった曲解に走りがちになる。 実際に全ての道路で現在歩道を走っている自転車を高齢者と子供を除いて 路側帯がほとんどないような道幅が狭い片側1車線の道路であっても「全て車道に上げさせること」が どれほど無茶か少し考えれば分かること。 指導警告票とは、「違反を現認した際に検挙はしないものの、注意を喚起するために交付する書面のことで、 いわゆる『イエローカード』です」(瀬川さん)といいます。 「詳細な内訳は公表されていませんが、各種報道資料から、 そのほとんどが徐行義務違反に対するものではないかと考えられます」(瀬川さん) www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/pdf/3_torishimari.pdf 警告としてはその他が最多でも一纏めなので「無灯火」が最も多いようだが・・・ なお、正式な交通違反としての検挙、いわゆる「赤切符」の交付件数は公表されていません。 公表されていない? ↓ www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/pdf/3_torishimari.pdf の「検挙件数」が赤切符発行数と思われる。 他にも www.cyclesports.jp/depot/detail/60173 (2016.03.10の記事) 自転車の危険行為による「赤切符」の交付等で、警察のシステムに登録された件数は、 昨年6月から12月までで7924件に上った。 7日、新聞各紙が警察庁の集計として報じた。 危険行為で最も多かったのは信号無視だが、遮断中の踏切への立ち入りや一時不停止などの多さも目立つ。 検挙件数で最も多いのは信号無視で3419件。 次いで遮断踏切への立ち入りが1950件、 「ながらスマホ運転」など安全運転義務違反が921件、 一時不停止が656件、 ピスト車に代表的な「ブレーキ不良」自転車の運転が360件と続く。 ちょっと調べればすぐに出てくるものを公表されていないとしたのは何の意図があるのだろう。 大阪のように単独で公表されている地域もある。 cyclist.sanspo.com/210648 (2015年の記事) ●危険な自転車運転色々と撮影の危険性 www.youtube.com/watch?v=zHt2LY4Wr_Q feature=youtu.be 赤信号無視、スマホを見ながら子乗せ自転車で爆走、ノーリードで犬の散歩をする といったものは問題として分かるとして、 ちょっとどうなんだろうと思ったのは 「イヤホン着用走行で前方の自転車の確認と反応が遅れた」 「叱らないといけない」 の2点。 ▼「イヤホン着用走行で前方の自転車の確認と反応が遅れた」という疑問 イヤホン着用で反応が遅れたというのは 自身が動画内で解説しているように 「常に前から自転車が来ることを予想しながら運転している」かどうかが肝で、 窓を閉め切っているような自動車と同じように 「しっかりと予測運転が出来ているのかどうか」が問題であって、 他車の走行音が聞こえない遮音状態に絶対的な危険性があると決めつけるのは 強引ではないだろうか。 そもそも先が見通せないような細い道で 速度を無闇に出している相手の「根本的な安全意識の欠落」が問題。 もしこれがイヤホン着用でも対向車を予測して速度を出していないどころか、ゆっくり停止していれば 「マナーのあるイヤホン走行者では問題提起にならない」としてアップしなかったはず。 イヤホン着用者=(音量や走行状態に関わらず)悪ということにしたい思惑が強いという印象しか受けない。 ▼「叱らないといけない」? 暴言を吐くような人でも撮影していることに気付いて後ろめたくなって 顔を隠すような自動車ドライバーも居るという話だが・・・、 同様の撮影を続けていて果たして暴言を吐かれるだけで済むのかどうかというのがある。 何も傍若無人な輩の肩を持つわけではないが、 凶悪な気分や性格の人間だったり、相当な治安の悪い地域であれば 証拠があると後でどうこう言わせないために 恐らく強奪や破壊される危険性も高いのでは? 仮にヘルメットマウントのカメラがメインで、別の場所に隠しカメラを仕込んであったとして、 暴力沙汰にでもなって被害を被るのは(格闘家で余程強くなければ)撮影者であって、 安易に撮影していれば安心というのはちょっと違うような。 他に生配信や録画データをweb等に飛ばしながら撮影しているとして、 いくら後で犯人を特定できるとしても、暴行被害そのものを防ぐという意味で 無闇にそういう輩を煽るような状況を作り出さないためには撮影アピールをしないほうが、 交通安全以前に身体・生命の安全を守ることとして重要。 「昔は叱る老人が居た」 地域のコミュニティが今ほど希薄ではなかった時代の昔話。 そして叱る老人が多かったからといってマナーが今よりも良かったという関連付けをするなら飛躍しすぎ。 交通に関して言えば「交通戦争」という言葉を知っていれば思い出の美化でしかないだろう。 注意についても普通の私人が口頭で注意をすれば 相手がいくらその状況が悪くても「喧嘩を売っているのか?」と思われて やはり暴行を受ける恐れも十分にあり、非常に危険な行為に思えて仕方がない。 (例え相手を思い遣るつもりであっても)怒りをぶつければ「人は感情に呼応する」ため 負の感情しか生みださない。 相手が必ず萎縮するとも限らず、見ず知らずの他人から怒鳴られたところで 少なくとも何がどう問題なのかその一瞬で分かるはずもなく 「行動を改める可能性は全くない」と言い切ってもいいだろう。 「人の感情を動かしたい」のであれば相応の方法があるのだが、 それは短絡的に自分の感情をぶつければ済むわけではない。 危険だと思うのであれば、「目立たないように撮影をして証拠を警察に上げておく」とか、 「該当箇所での取り締まりを強化してもらうために地域で署名活動をする」といった 方法をとるほうが安全で現実的な方法といえる。 ※事業者や学校に名乗って報告すれば逆恨みを買う危険性も高い (ストーカー問題のように警察ならば情報を漏らさず安心というわけでもないが・・・) 個人で啓蒙活動を行いたいなら以前書いたように 「地域名を大きく背中に書いたもの」や「交通安全」等をカゴや車体に分かりやすく表示するとか、 (追記7.30)━━━━━━━ 蛍光色の防刃布つなぎで防弾チョッキとフルフェイスヘルメットを被って 適正な車間距離を空けて5人以上の隊列を組んで逆走しにくいように車道左側を延々と巡回するような 「名物キャラ」にでも扮したほうが話題性から浸透度も上がるだろうし、 少なくとも憂さ晴らしに怒鳴りつけているだけにしか思えないようなやり方よりは現実的にマシな方法 ━━━━━━━ そして、 片側1車線以上の幹線道路であれば分かるが、 まるで「細い生活道で自転車の走行も優先されるべきだろう」というような考え方も怖いというか、 ちょっと自分本位が過ぎるような気もする。 そういう細い抜け道を通っておいて 自分が安心して速度を出せないから邪魔と言いたいだけのような印象も受ける。 顔を隠しているように見えるのも、マナーの悪い人間がいるということを公開するためだけに 「疚しいことがなくても」恣意的な編集をされて勝手に利用されかねないことを避けたいからというだけでは? 例としては「マスコミの手段」と言えば分かりやすいだろうか。 ▼結論 相手がどれだけ悪かろうが、自衛するためにはそういう状況に身を置かないために 「徹底的に回避することが最も重要」 いくら「注意しなければマナー向上が見込めない」としても、 取り締まる権利もない私人が、実生活上で正義感を燃やして注意したところで 「ストレスを発散したいだけのエゴにしか見えない」という一面があることも忘れてはならない。 ・細い道は「歩行者向けの生活道」として慎重に走行するだけでなく、 基本的に走行路として選択しないということが最善の選択。 (ママチャリ等でゆっくり走行するならまだしも、 スポーツ系自転車で速度を出そうという魂胆があればそれ自体が根本的に場違い) ・車道が狭い道路で歩道があれば”安全のために”歩行者優先で歩道をゆっくり走るべき。 どれだけ「自転車は車道を走るものなんだ」と少数が声高に訴えたところで、 現状の道路整備状況や教育環境が自転車を「道路から除け者」にしているということを変えようがない。 道の選択だけでなく「自分の身の安全も含めて」どの選択が一番安全かということを考えたうえで 注意深く走行することを心がけたほうが良いと思わせる反面教師的な内容だった。 ●交通教育について cycleantena.ddmry.net/article/294710 「第51回交通安全子供自転車県大会」(県交通安全協会など主催)が24日、 佐賀市大和町の大和勤労者体育センターであった。 実技試験は減点方式で、手信号をしながら片手で運転するS字走行や、ピンに当たらないようにするジグザグ走行などの技術を競った。 手信号のような実走行上では危険になりかねないようなものを試験にするような大会で 無関心層の全体意識としての交通教育になるのだろうかと考えるとまだまだ足りない。 過去の大会の内容を参考にすると www.jtsa.or.jp/topics/T-267.html 参加校は 昨年の大会は、全国1,031小学校(1,269チーム)が参加 51回の昨年なので第50回の大会。 ↓ www.japan-now.com/article/300793863.html 全国の小学校数は22000とある ↓ 割合としては約5分の1の20%なので少なくはないのかもしれないが・・・ www.jtsa.or.jp/topics/T-267.html 競技内容は、交通の規則や自転車の安全な乗り方などを問う学科テストと、 交差点の安全な走行など基本的な乗り方をチェックする安全走行テスト、 S字走行やデコボコ道の走行などをチェックする技能走行テストの実技テストを行いました。 内容としてはそれなりにまともだが、 結局はその試験をクリアするためだけの一時的な振る舞いに過ぎないような気はする。 日常的に安全な走行がこれで身につくかどうかという点で言えば疑問が残る。 ●[香川]人口10万人あたり全国ワースト1位 cyclist.sanspo.com/342659 香川県警によると、今年の県内の自転車事故による死者数は22日時点で7人。 昨年1年間の死者数(6人)をすでに上回り、 人口10万人あたりでは全国ワースト1位と厳しい状況が続いている。 県警は自転車横断帯からはみ出したり、イヤホンをつけながら走行したりする自転車に交通指導を行った。 他にも注意していた内容はあったが記事にする段階でこの2つだけを書いただけという可能性も十分あるが、 この通りであれば、個人的には旧態依然の取り締まりに思えて仕方がない。 いつまで経ってもこういう方向性でしか危険性を判断できないようでは ワーストの状況を抜け出すことも難しいだろう。 その7人に違反の状況があったとして、年齢や直接的な違反状態を基に取り締まりにあたっていなければ ならないはずだが・・・果たして上の2つの項目が直接的に関係していたのだろうかという疑問。 各地で撤去が始まっているような自転車横断帯を基準に見るとか、 着用そのものが違反とはいえない状態でも、たぶん「分かりやすいから」という理由のみで 優先的に指導していれば、それを倣って走行すれば、当然全体的なマナー向上に繋がるはずもなく。 ●学生が事故を減らすための対策として cs-shinwa.sblo.jp/article/180079839.html なぜ止まらないといけないのかを知らないんですね。 止まらなくても大丈夫だった事例が多すぎて 大丈夫だと勘違いして(というか考える事すらない) 普段から、かなり危険な運転をしているわけです。 しかし事故にあって初めて気づくのでは遅いのです。 ですから、ルールを知ることが一番の事故防止策になるわけです。 小学校で6年間の間にたった一回自転車教室があったからって その次の日から突然、お子さんがルールを全部理解して乗れると思いますか? ありえない話です。 「単に行事の1つ」でしかなく、感想文の提出を求めたところで 理想の答えだけを求める教育の形としては「守ろうと思います」というような定型文が並ぶだけ。 保険に入ってれば事故が起きても問題ないとか、ヘルメットさえ被っていれば安心と言われても 事故を”防ぐ”ことが目的としては「方向違いにも程がある」として そういう方向での教育しかできないのであれば逆に「要らない」と言い切る。 右側通行や無灯火も確かに問題。 しかしそれでも”優先順位で言えば”直接的な事故に繋がる徐行・一時停止の無視よりは低いのではないだろうか。 他にも目立つこと理由にして実際に違反とは言えないような状態まで目の敵にして 「本質的な事故」というものを見ようとしなければ意味がない。 「どんな事故が多いのか」 「その事故を直接防ぐためにはどうすればいいのか」 「もしその対策を怠って事故に遭ってしまうと賠償責任を負うということだけではなく、自分自身がどうなるのか」 という内容を理解してもらうためには読解力以前に「想像力が欠如していれば」どうにもならない。 その上、ただでさえ人間関係や日々の学業等での情報量に埋もれて 「思考に費やすことができる脳内の余剰域」そのものが全く足りないという状況で 事故を防ぐために理解して欲しいとどれだけ試行錯誤して刷り込みを試みたところで 何の効果も得られないということも考えられる。 そういう意味では「交通教育」として教え込むというよりは 「歩き方」のように自然に身について「当たり前」として身に付けてもらうために 特別に時間を割いてどうこうということよりも、 「そういうものとして慣れさせる上手い方策」を採る必要がある。 少なくとも、 予算の問題で現実味の薄い自転車免許や、 人員が足りるはずもない上に自動車・オートバイとの速度差に対しての 取り締まりの不公平さも顕著になってしまうような厳しくすればいいだけという 安直な方法に向かうことは今後も低いだろう。 懸念材料としては交通教育の拡充と訴えかけても「スポーツ振興」が先に来て、 その悪影響から「公道でスピードを出して勝手に競争をする」ような方向の手助けになることだけは 避けるべきだと思うが、そのためには何よりも「一般車(ママチャリ等)」を 適切に使う理解者を1人でも増やす必要があると考える。 事故に遭ったとか遭いそうになったとして気付くならまだしも、 怪我を負ってもなお走行方法ではなく「運が悪かっただけ」で済ませるような 救いようがない人もいるだろうと思うと 過剰と思えるほど自衛していても不十分なんだろうと思ってしまう。 高齢者についても触れなければ不公平なので触れるとすれば、 まずは「認識力や判断力、運動能力や反射性が低くなっている」ということを自覚したうえで 安全な走行を心がけて欲しいと思う。 2018.12.16 ●自転車の当たり屋への対策 12.9 ●物理的な凸構造の横断歩道、●車道走行での接触事故 11.25 ●[群馬]警官が自転車で赤信号無視、●罰則ありでも実際は緩い自転車への規制 11.18 ●[宮城]条例制定でのマナー向上を画策、●自転車の免許制度は絵に描いた餅、 〃 ●義務化で皆従うなら苦労しない、●ツッコミどころ満載のまとめ 11.11 ●[岐阜]自転車の走行方法に問題がある事故 11.4 ●[福岡]酒酔い自転車運転で逮捕された女性が不起訴 10.14 ●交通安全活動の実態? 10.7 ●[和歌山]自動車学校で交通安全教室 8.26 ●交通ルールについて色々 7.22 ●「自転車は原則的に車道」という理想と現実、●表題と中身のズレ 6.10 ●(自動車)煽り運転は「車間距離保持義務違反」で摘発される,●[高知]指導の地域性と予測回避の限界 5.27 ●[大分]事故原因は左右の確認不足,●[佐賀]事故原因は交差点で左右を確認しない一時不停止が多い,●[大阪]取り締まり状況 4.22 ●[北海道]自転車による歩行者当て逃げで逮捕 4.15 ●[埼玉]地域独自の自転車運転免許証、●警視庁 自転車安全教室 ○×クイズに挑戦 〃 ●[香川]独自の自転車条例(点検・整備義務など) 4.1 ●[岐阜]事故多発10か所「全て交差点」 3.11 ●自転車でも飲酒運転は禁止 2.25 ●[神奈川]交差点走行時の自転車トラブル 1.21 ●「プロチームにてライト常時点灯」しかし「車間距離」は・・・? 1.14 ●[愛知]事故防止のために過去の事故データを活用 〃 ●[熊本]ブレーキなし自転車で2回摘発され講習 2017.12.31 ●名ばかり「サイクリングロード」に要注意、●[宮崎]自転車シミュレーター 12.17 ●街灯なしの遊歩道で高齢者と衝突事故、●自転車が走るべき場所 12.10 ●生活道路の事故を防ぐための施策「速度規制30キロ」「物理的なポール柵」「段差」 11.26 ●夜間に身を守るためにできる簡単なこと 11.19 ●自転車は車道走行・歩道走行どちらかだけを徹底すればいいとは言えない 10.29 ●自転車横断帯の撤去状況 10.15 ●[オランダ]交通量の多い交差点から信号機を無くしたら・・・ 〃 ●赤切符発行数から見える極端な地域差 10.1 ●自転車レーンへの駐車 9.24 ●[大阪]交通事故ワースト1の汚名返上の打開策は? 9.16 ●車道か歩道か 〃 ●電動アシスト付ベビーカーの誤った解釈が一瞬広まりかける 7.30 ●自転車の歩道通行と公表データ 7.16●危険な自転車運転色々と撮影の危険性 7.2 ●交通教育について 〃 ●[香川]人口10万人あたり全国ワースト1位 6.25 ●学生が事故を減らすための対策として
https://w.atwiki.jp/longmemo2/pages/96.html
▼事故防止は[一時停止]が最重要2へ続きます。 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/159.html 最終更新日:2020.9.13 ●[自動車]9割も一時停止しない 8.23 ●[鹿児島]自転車側に一時停止標識のある交差点での死亡事故 8.9 ●[愛知]自転車側に一時停止の義務がある交差点での事故 7.12 ●[北海道]一時停止の標識のある交差点での死亡事故 6.14 ●路面にある止まれの標示を扱うなら「徐行義務」も扱って欲しかった内容 6.7 ◆【重要】赤信号の点滅=一時停止しなければならない 5.31 【重要】★一時停止について,【重要】★徐行について (★含まれる道交法の概略) 5.17 ●[埼玉]住宅街の十字路交差点で事故 1.26 ●[自動車]横断歩道での一時不停止の現状 2019.12.22 ●[静岡]凸部(ハンプ)で減速や一時停止を目指す試行 12.15 ●「一時停止の重要さ」に気付いてくれる店が増えて欲しい 12.8 ●一時停止標識のない見通しの悪い交差点での事故 11.10 ●耳が聞こえない犬でも出来る公道での一時停止 10.20 ●[自動車]横断歩道での一時停止率「最下位は三重県」 10.13 ★「自転車も一時停止」のポスター、●交差点を意識せず徐行・一時停止を軽視するとこうなる 〃 ●標識・標示に捉われすぎないこと、●[愛知]自動車側の一時停止無視による事故 9.1 ●一時停止について書いている記事 8.11 ●[自動車]一時停止を重点的に紹介 8.4 ●[滋賀]交差点の出会い頭事故で50mほど飛ばされ重体、●的外れ 7.7 ★「止まれ」の標識はないが、道路上に「止まれ」がある場合の法的規制の違い 〃 ●[愛知]見通しの悪い交差点で自転車がひき逃げ容疑、●歩行者側の事故防止の感覚 6.2 ●事故報道に対する着目点 5.26 ●[佐賀]一時不停止への警告、●[北海道]出会い頭事故、●[愛知]見通しの悪い交差点での事故 5.19 ●「自転車側に一時停止線があった」事故、●出会い頭事故と問題点 4.21 ●住宅地に潜むリスク 3.24 ●「止まる」を軽視する人には 3.17 ●横断歩道上での歩行者の責任はあるのかどうか 3.10 ●「横断歩道で車が一時停止しない問題」と各地の取り組み 1.13 ●[愛知]ワースト脱せずも取り締まり強化によって一定の効果あり(自動車のニュース) 2018.12.30 ●[栃木]自転車側に一時停止の標識のある交差点での事故 23 ●[兵庫]交差点で衝突事故、●[兵庫]右折中のパトカーに自転車が轢かれる事故、●[大阪]出会い頭での事故 12.9 ●生活道路での出会い頭衝突事故 11.11 ●[兵庫]一時停止でポイントが溜まる社会実験,●[福岡]自転車側の赤点滅での一時不停止による事故 11.4 ●[佐賀]交通ルールを学ぶ交通教室 10.7●[山口]高校生が関係する自転車事故の45%が交差点前で安全確認しないなどの違反 9.9 ●[栃木]一時停止の標識のある交差点で事故 7.22 ●[三重]道路横断中に跳ねられる事故 7.1 ●交差点の通行ルール、他 6.24 ●一時停止と左右確認を忘れずに 6.10 ●自転車同士での交差点事故 5.20 ●[神奈川]自転車事故の多くが見通しの悪い交差点での一時不停止 5.13 ●[埼玉]交通事故報告の中で一時不停止が最も多い、●[鹿児島]108件の警告の中で一時不停止が最多45件 5.6 ●[長野]実際の交差点で交通ルールを学ぶ 4.29 ●[栃木]出会い頭事故が起こりやすい原因とは 4.22 ●[佐賀]一時不停止の取り締まり 4.15 ●[茨城]自動車の一時停止違反の取り締まり、●横断報道を渡ろうとする歩行者がいれば一時停止 4.8 ●[栃木]トラックと自転車の交差点での出会い頭事故 3.25 ●[愛知]一時停止の標示標識のない交差点での事故 2.25 ●自転車と自動車との事故では出会い頭での衝突事故が約半数 〃 ●「止まれ」の標識は自転車も止まらなければならない 1.14 ●[千葉]見通しの良い十字路での事故、●[愛知]交差点やその付近が過半数、 〃 ●横断歩道で止まらない自動車 2017.12.24 ●徐行・一時停止を心がける 11.26 ●交差点+トラック左折の危険 10.15 ●「見通しの悪い場所」「信号機なし」「出会い頭」 10.1 ●「自転車事故の大半は、一時不停止や信号無視などのルール違反」、●一時停止の落とし穴 9.16 ●教育面に於いて「一時停止の重要性」の周知と現実的な実行力不足 9.10 ●道路横断時の注意点 8.6 ●交差点での一時不停止による出合い頭の事故傾向が強い 7.2 ●一時停止にはSTOP、徐行にはSLOWの英語併記が開始(7.9追記) 6.25 UP 他では皆無に等しい一時停止に焦点をあてたページ。 (今後、交通法規3では一時停止以外の内容を扱う予定) ※徐行も同様に大切 「取り締まりで注意されたことがないから関係ない」とか 「みんなが守っていないから守る必要がない」とか 「大して危険だと思っていない」という人ほど真っ先に事故に遭う危険性が高い。 「どうせ衝突したとしても大してスピード出していないし、軽い接触事故くらい」と 甘く見て後から後悔しても遅い。 自分が加害者になるかもしれないし、被害者になるかもしれない。 どちらにしても「ヘルメット被ってるし保険入っているから大丈夫」なわけがない。 もちろん被害は軽減できてるとしても、事故そのものを防がなければ本末転倒。 最近になってようやく「一時停止を守っていないことが原因での事故」のニュース記事や 実際に起きている事故を参考に、守るべき内容として 僅かづつでも気付いてきた人が増えてきているような気はする。 自転車に限らず、公道で乗り物を安全に使うためには 「適切な速度・停止・確認」と譲り合いの精神が求められる。 公道は「公共物」であって、レース場ではないが、様々な人がいる。 自分がいくら正しいと思う方法で乗っていても、 相手も同じように正しい方法で進んできてくれるとは限らない。 だからこそ、自らを守るためにはそれらの危険性を最大限防ぐ努力を惜しんではならない。 ────────────────────────────────────────────────── ●一時停止と交差点の軽視 一時停止について「止まるのは当たり前なんだからイチイチ言われるまでもない」 交差点について「少々左右確認しなくたって事故なんて起こりゃしない」 という人達は、実際問題として交差点で事故が多いということをどう捉えているのだろうか。 一時停止の標識標示を無視し続けても「自分だけは絶対に事故は起きない」という自信は一体どこから来るのか。 そして、見通しの悪い交差点の場合、標識がなければ「一時停止(道交法43条)」が必要なかったとしても、 今度は道交法42条に罰則ありの「徐行」義務もあるため疎かにはできない。 ※実際には「罰則や条文の有無」「指導や取り締まりの有無」という原則どうこうより、「事故統計でも最多」として 怪我や事故を防ぐために、単純に「身を守る手段」として、最も重要という意味で守るべき内容。 「そんな細かいことは守らなくても大丈夫」という落とし穴から 交通事故の加害者/被害者への「魔の入口」になっているにも関わらず、 「まるで意図的に"守る必要がない"ような有様で」 その大切なことを伝えることよりも 他の項目「保険/ヘルメット/聴覚などを優先することに意味がある」のような感覚に等しいのが現状。 ●「止まる」を軽視する人には toyokeizai.net/articles/-/271062 そして、「ここで道路に飛び出すとどうなるかな?」と言って考えさせましょう。 また、「止まる」「見る」「待つ」「安全に渡る」などの行動がしっかりできるように、 実際に体を使って繰り返し練習しましょう。とにかく、体で覚えることが大事です。 全ての自転車乗りと「関係各所も含めて」 「安全意識が幼児以下の人々」と思って、優しく丁寧に教える必要があるのだろう。 「事故を"防ぐ"ための方策を真剣に考えましょう」 「実際に起きている事故割合の高いデータを最優先で参考にしましょう」 ────────────────────────────────────────────────── ★「止まれ」の標識はないが、道路上に「止まれ」がある場合の法的規制の違い ougi-law.com/15149926866429 「等」で標示も含まれていると思っていたが、間違っていたようだ。 「標識令」で「止まれ」の標識は義務が発生するが、 「道路上の止まれの標示」で「規制」を敷かれているわけではないので 「一時停止の義務は存在しない」という。 これは今までの考え方が誤りだったため訂正の必要がある。 もちろん、わざわざ、道路に「止まれ」との標示が設けられ注意喚起されている以上は、 十分な注意を払って安全運転をした方がいいことはいうまでもありません。 今後は「"道路上の標示や停止線だけの場合」 標識令を参考にする限り法的に義務化されているわけではありませんが、 「止まったほうが安全」なので事故防止のためには「止まることをオススメ」します" という案内になる。 ■「止まれ」の標識がある・・・止まらなければならない(不停止には罰則あり) ■「止まれ」の標識はないが、道路に「止まれ」と書いてある ・・・法的には止まる必要はないが、安全のためには止まったほうがいい。 ■「止まれ」の標識も道路に「止まれ」もない交差点 ・・・一見止まる必要がないように思えるが、止まったほうが安全。 そして ●徐行義務について ■自分が優先道路ではない小道を進行・・・徐行義務あり ■自分が優先道路を進行・・・徐行義務はないが、危険そうであれば徐行したほうが安全。 それでも結局のところ「事故"ゼロ"」観点からすれば、 「減速=速度を落とす」「徐行する」「止まる」ということに対して 抵抗感を持たず、「日常的な自転車走行時のマナー」として身につけることが 一番大切な安全意識に繋がると思うので、 今後とも「徐行・一時停止・確認」の重要性そのものが変化することはない。 「標識も大事だが、それだけを気にするのではなく、 その場所で事故が起きる可能性があるかどうか」 各々でよく見極めてもらいたい。 【重要】★一時停止について 道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前、 (停止線が設けられていない場合は交差点の直前)で一時停止【道交法43条】 「一時停止線」そのものは法的には守らなくても違反とはならない一方で、 「"止まれ"の赤色の一時停止"標識"」は「違反すれば罰則のある禁止事項」なので、 法的には「止まらなければならない」規則。 「自転車では一時停止違反の取り締まりはなさそうだからセーフ」というのは通用しない。 警告カードも取り締まりに含むのであれば、一時不停止への警告が最も多いという記事もある。 ────────────────────────────────────────── ●[兵庫]警告書の最多は一時停止、赤切符の最多は信号無視 www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201612/0009720054.shtml 一時停止違反などの255件で警告書を交付。警告に従わなかった悪質な違反15件には、交通切符(赤切符)を交付した。 県警交通指導課によると、警告は一時停止違反の29件が最も多く、信号無視23件▽通行禁止違反20件-と続いた。 赤切符の交付は信号無視10件▽携帯電話使用2件-など。 ────────────────────────────────────────── (そのため、路地裏の標識のある交差点で本気で一時停止違反に赤切符発行すれば "捕まえ放題"になることは間違いなしという) 自動車では最近取り締まりが増えてきている様子のある道交法38条によって、 「横断歩道で渡ろうとしている歩行者がいれば一時停止の義務がある」のは、 「自転車でも同様に守らなければならない規則」。 他にも ●「車道から歩道に上がる前」【道交法17条2項】 ●「踏切の手前」【道交法33条】 ★「横断歩道などで横断しようとしている歩行者が居る場合」【道交法38条1項】 ●「横断歩道付近で停止している車両などの前方に出る場合」【道交法38条2項】 ●「緊急車両の接近時」【道交法40条/41条】 ★「歩道で歩行者の通行の妨げになるような場合」【道交法63条の4】 ●「幼児や高齢者や障害のある者の近くを走行する場合」【道交法71条】 ──────────────────────────────────────────── 【重要】■徐行について 歩道走行時は普通自転車走行指定部分がない限り「徐行」が大原則。(第63条の4) (※普通自転車通行指定部分でも歩行者の通行を妨げるときは一時停止) ●歩行者用道路の通行時は徐行【道交法第9条】 ●歩道と車道の区別のない道路を通行する場合、 歩行者の側方を通過するときは、安全な間隔を保つか徐行【道交法第18条の2】 ●道路外に出るときは左側端に寄り徐行【道交法25条】 ●路面電車を避ける際に、安全地帯があるか乗降する者がいない場合、 1.5m以上のの間隔を保つことができるときは徐行で避けて通過可能【道交法31条】 ●左折時は左端に寄って徐行【道交法34条】 ●自転車も右折時は左端に寄って交差点の側端にって徐行(2段階右折)【道交法34条の3】 ●環状交差点の右左折時は左端に寄って徐行【道交法35条の2】 ●交通整理のない交差点侵入時に「優先道路」や幅員が明らかに広い場合は徐行【道交法36条の3】 ★見通しの悪い交差点侵入・通行時、曲がり角や上り坂の頂上付近や急な下り坂では徐行【道交法42条】 ★歩道走行時は(普通自転車通行指定部分に歩行者がいない場合を除き)車道寄りを徐行【道交法63条の4の2】 ■水たまりなどを通行するときは泥よけを付けるか徐行【道交法71条の1】 ●幼児や高齢者や障害のある者の近くを走行する場合は徐行【道交法71条の2】 ●通学通園バスの側方通過時は徐行【道交法71条の2の3】など 徐行の役割は非常に大きく、安全走行のために必須。 ─────────────────────────────────────────────────────────── ─────────────────────────────────────────────────────────── ─────────────────────────────────────────────────────────── ◆【重要】赤信号の点滅=一時停止しなければならない 「信号は守らなければならない」という常識すら十分に浸透できているとは言い辛いのが情けない。 elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335CO0000000270#23 赤色の灯火の点滅 一 歩行者は、他の交通に注意して進行することができること。 二 車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。 【一時停止しなければならない】 ↓ ×少しだけ減速してそのまま進む ×徐行しつつ進行する 「(見通しの悪い交差点の)"徐行義務だけでは不十分なので"信号機を設置しています」という 意図まで汲み取れないようでは交通安全など程遠い。 黄色の灯火の点滅 歩行者及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。 【飛び出しを警戒する必要がある】 片側2車線や3車線のような幹線道路のような大きい道路であれば、 「どう見ても止まらないと危ないことは見ればわかる」ので必然的に止まる人が多い。 一方で、 【要警戒】住宅街や路地裏などのそれほど広くない道なのに「信号機がある」 =過去に実際に事故が起きている可能性が高い =交通量が少ないように思えて実は物凄く危険が潜んでいる 路地裏の信号機=「ここは車とか全然来なさそうに見えるけど、止まらないと本当に危ないですよ」として、 信号機がわざわざ設置され、一時停止が法的にも義務付けられていると見なければならない。 つまり、 「交通量の少ない狭い道は(且つ特に信号機が設置されているような箇所であれば), 「広い道よりも更に」慎重に走行しないと、 相手が「大丈夫だろう」と漫然運転をしている可能性があるため、 「事故に遭う危険性が非常に高い」ということになる。 ────────────────────────────────── ●道路交通法での規定 第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、 信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等 (前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。 (罰則 第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十一条第一項第一号) ↓ 【罰則】 第119条 3ヶ月以下の懲役 or 5万円以下の罰金 第121条 2万円以下の罰金 or 科料 ────────────────────────────────── 免許を持っているのに赤点滅の意味を忘れ一時停止していない人には、 「年齢など関係なく直ちに免許返納してください」と言いたい。 それにしても、幼少教育としては、きちんと「赤点滅の意味」まで教えているのだろうか。 いやそもそも「信号機や道幅に関係なく」「交差点は事故では起きやすい」と 念入りに理解させられているかどうかが問題。 (命を軽視する親権者であれば、"大袈裟すぎる・少々問題ない"で済ませるつもりなのだろうが) 本来は「信号機の意味すら理解できていないようなら、 絶対に公道で単独で自転車(幼児車/子供車)を使わせてはならない」と断言する。 ────────────────────────────────── ────────────────────────────────── ────────────────────────────────── ────────────────────────────────── ────────────────────────────────── ●[自動車]9割も一時停止しない kuruma-news.jp/post/284963 「周知不足」を放置し続けてきていればこうなるのは必然。 警察庁のウェブサイトによると、2015年から2019年の5年間で、 クルマと歩行者の衝突による死亡事故は5931件発生し、 そのうちの約7割にあたる4278件は歩行者が横断中に発生しています。 また2923件は横断歩道以外での場所を横断していたケースでした。 取り締まり件数こそ増えているというが、自動車以前に 「自転車」での徐行や一時停止の重要性を身に染みて覚えさせていない限り、 自動車免許取得後に急に守り続けるようになるとは考えにくい。 ●[鹿児島]自転車側に一時停止標識のある交差点での死亡事故 news.goo.ne.jp/article/mbc/region/mbc-2020081800044158.html 姶良警察署によりますと18日午前8時ごろ、姶良市加治木町諏訪町の県道交差点で、 軽乗用車と自転車が出会い頭に衝突しました。 現場は、県道と市道が交わる信号機や横断歩道のない交差点で、 自転車側に一時停止の標識がありました。 乗用車を運転していた姶良市の男性会社員(57)は、 「直前で気付きブレーキを踏んだが間に合わなかった」と話しているということで、 警察が事故の原因を調べています。 やはり「一時停止や徐行すること」の周知徹底不足が否めない。 一時停止など違反で赤切符2枚切られてからの講習に参加させるのではなく、 日常的な啓蒙活動の機会がなさすぎることが問題。 ●[愛知]自転車側に一時停止の義務がある交差点での事故 news.goo.ne.jp/article/hicbc/region/hicbc-0004EA04.html 3日夜、愛知県知立市の交差点で、自転車に乗っていた高校1年の男子生徒が乗用車にはねられ意識不明の重体です。 現場は国道の高架下近くの街灯がない、薄暗い交差点で、 自転車側に一時停止の標識があったということで、警察が事故の状況を詳しく調べています。 警察側でこうした「生活道路での一時停止義務」について 全国的にも街頭指導などによって危険性を周知させるつもりは今後もなさそうなので、 「実際の事故に遭わないためにはどうすればいいのか」をよく考えておきたい。 一言に「交差点は危険」という感覚があっても、 往来が頻繁な幹線道路の交差点では主に歩行者・左折車・対向の右折車を注意する必要がある一方で、 街灯がないような生活道路であれば、信号や一時停止の標識があれば守ることは当然として、 「たとえ信号や標識がなくても」 「交差する道路には歩行者/自転車/自動車が居て進行している」と予測しておくこと。 つまり法的にも見通しの悪い交差点での義務として違反すれば罰則規定もある"徐行の厳守"が鍵となる。 想像力を以て予測運転を常に心がけることが「何より"自分の身を守る"ための」安全への道。 ●[北海道]一時停止の標識のある交差点での死亡事故 news.goo.ne.jp/article/hbc/region/hbc-2f2786793ec1240c49296a3bb3374fa6.html 現場は、札幌市電「東本願寺前」の停留所に近い交差点で、 信号機はなく、ワゴン車の側に一時停止の標識がありました。 「自動車側が一時停止の標識」をしっかり守って、 一時停止をして左右確認し、更に徐行で左右も確認しながら慎重に走行していれば防げた事故。 「(いつも通っている道だからなどの理由で)まあ大丈夫だろう」という一瞬の油断が 人生を大きく狂わせることになる自覚を持ってもらいたい。 自動車側が完全に停止さえしていれば、 この場合特に子供車なので猛スピードで走行していたとしても 完全停止した自動車への衝突による「軽い怪我」で済んだ可能性は高い。 しかし、これは自動車だけの話ではなく、 「一時停止なんてどうでもいい」と甘く考えている自転車ユーザーにも同じことが言える。 「徐行・一時停止は交通事故を起こさない・遭わないための切り札」という認識が必要。 ●路面にある止まれの標示を扱うなら「徐行義務」も扱って欲しかった内容 kuruma-news.jp/post/260687 「道交法 第42条」には見通しの悪い交差点への侵入・通行時の「徐行義務」がある。 見通しの悪い交差点付近で一時停止の「標識」はないので一時停止する必要はなくても、 「注意しながら進行することができる(≒[気が向けば]減速するだけ)」のは誤りで、 「徐行しなければならない義務がある」のが正解と覚えておきたい。 ●[埼玉]住宅街の十字路交差点で事故 news.goo.ne.jp/article/saitama/region/saitama-20200514065651.html 12日午後2時ごろ、埼玉県所沢市下安松の市道で、 自転車に乗っていた市内に住む保育園の男児(6)が乗用車にはねられた。 男児は頭を強く打ち意識不明の重体。 現場は住宅街の一角で信号機や横断歩道のない十字路交差点。 自転車側に一時停止の標識があった。 直進していた乗用車が左側から来た自転車をはねた。 もし「自動車などが通行していてもたぶん大丈夫」と考え、 「交差点では止まること」を常に意識せず、 危険回避のための一時停止ができないのであれば、 子供に自転車を使わせるのは出来る限り避けることを薦めます。 ●[自動車]横断歩道での一時不停止の現状 www.tokyo-np.co.jp/article/saitama/list/202001/CK2020012602000146.html <Newsスポット>止まらない車 対策急務 五輪控え 横断歩道「歩行者優先」 数十年後に効率化のための渋滞ゼロを掲げ、自動運転が法的に義務化され、 スタントマンやカーレーサーのような職業ドライバー以外の 自動車の運転が禁止にならないことには、事故は激減しないだろう。 「運転免許が必要な自動車ですらこの有様」なので、 自転車が横断しようとしている歩行者に配慮できているわけもないという。 「止まること」を軽視させたのは渋滞の原因になり、 経済活動を阻害するとでも思っていたからこそ 野放しにしていたのだろうから今更な話。 場当たり的な対応で状況が一変するとでも思っているとすれば幸せな考え方。 ●[静岡]凸部(ハンプ)で減速や一時停止を目指す試行 news.goo.ne.jp/article/at_s/region/at_s-716910.html 凸部走行、減速効果検証 焼津市、高齢自転車事故対策で実験 ハンプは、通過車両に上下の振動を起こすことで速度抑制や 一時停止を促す効果があるとされる。実験では、高齢自転車用としてふさわしい形状を探った。 高さや傾斜角度、形が異なる10種類のハンプが用意された。 関係者で構成する「社会実験協議会」の委員が自転車で走行し、減速や降車を促す効果について確かめた。 「錯視標示」や「ガードポール」なども場所に応じて組み合わせすることで 事故防止に効果が期待できる。 一方でインフラ面だけでなく、 官民問わず「高齢者への交通教室」というのも、少しはあるようだが、 若年層向けのスタントマンショー(スケアードストレート)に比べると段違いに少ない印象。 潜在需要は確実にあるはずなので、もっと気軽に参加できる仕組みも必要と思われる。 ●「一時停止の重要さ」に気付いてくれる店が増えて欲しい 「誰が事故に遭おうが修理金さえ入ればどうでもいい」というスタンスの店もあるかもしれないが、 客側が話を盛りつつ「自分は悪くない」と言い張るような困った輩もいると考えると、 単に「客批判してしまうと後々面倒なことが分かっているから」か触れたがらない。 自転車事故は「適切に止まること(確認も忘れず)」さえ徹底できれば 恐らく「事故の半数以上が無くなる」と思うだけに、 「優先すべきではない罰則云々紹介に終始するような"ほぼ無駄なこと"はせず」 もっと積極的に「効果のある事故防止」を訴えかける店が多くても良いのではと。 「警察が声高に言っていること"だけ"守っていればいい」わけがない。 どうすれば「事故に遭わず(起こさず)に済むのか」少しでも考えてみれば分かること。 一時停止へ積極的な街頭指導をしていないことに安心しきっている無関心層のために、 【止まることを軽視していれば事故に遭いますよ?いや冗談抜きで】 くらい言い放っても言い過ぎとは思わない。 ●一時停止標識のない見通しの悪い交差点での事故 news.goo.ne.jp/article/saitama/region/saitama-20191204064316.html 自転車の女性、車にはねられ死亡 信号機、一時停止の標識ない交差点 見通し悪く 容疑で運転手逮捕/所沢 同署によると、現場は信号機や一時停止の標識のない、見通しの良くない十字路交差点。 「[止まれ]の標識がなければ一時停止する必要がない」だけに捉われてしまうと こういう事故になるケースがあるからこそ「徐行」の義務を習得することも必須。 ●耳が聞こえない犬でも出来る公道での一時停止 news.goo.ne.jp/article/dog_benesse/life/dog_benesse-11957.html 耳が聞こえない犬は、車や自転車などの音に気づけないので、散歩のときは注意が必要です。 人や車の往来が多い道などでは愛犬をいったん「オスワリ」や「マッテ」させたりできると安全です。 ただ、声でコミュニケーションできない犬にそうした指示しつけをきちんと教えらえるのか? そんなふうに思い悩むこともつかの間、小野達也さんは、耳の聞こえない愛犬のベルちゃんに 「オスワリ」「マッテ」を試してみました。 「オスワリ」「マッテ」の指示を理解したベルちゃん 「聞こえないとわかっていても、オスワリをさせたいときに、つい『オスワリ』などと声を出してしまいます(笑)。 でも、大げさに手の動作を入れれば、見てわかるんじゃないかという一念でした。 何度かトライしているうちに、ベルは覚えてくれました。 「止まる」ということさえ理解していれば止まれるという当たり前の話。 でも「人間で耳も聞こえているのに一時停止しない」のはあまり問題視されないという不思議。 犬が賢いというよりも、「一時停止すらまともに出来ない人間の知能の問題」というだけにも思えてくる。 ●[自動車]横断歩道での一時停止率「最下位は三重県」 www.isenp.co.jp/2019/10/14/37359/ 「自動車ニュースになるが、"自転車も遵守しなければならない"一時停止の内容」 一時停止率の全国平均が倍増する中、微増にとどまり、順位を下げた三重県。 県警は6月から毎月11日を「横断歩道SOSの日」と定め、 事故が多い横断歩道で啓発活動や取り締まりを強化するなど対策を講じてきたが、 2年連続で不名誉な結果となり、県民の規範意識の低さが浮き彫りとなった。 僅か"毎月1回"の一部で街頭指導や取り締まりを行ったところで、 「基礎教育不足からの遵法意識が希薄」であればどうにもならない。 大人であれば「赤切符を発行されてからの講習(学習)機会」ではなく、 "日常的に"交通マナー学習に取り組ませるための施策が全く足りない。 「最下位という結果を重く受け止め、対策に取り組むが、 運転手の方々も安全運転に努めてほしい」と語った。 普通は「何がどう間違っているのか」を根本的に見直す必要があると考えるはずだが、 どれだけ現場感覚で現状の方法では効果がないことを実感していても、 上長が「マニュアル至上主義」に陥っていると改善は見込めないだろう。 一方、教育の成果を上げる声もある。今年68・6%(対前年比10%増)で 2年連続首位となった長野県。 県警交通企画課によると、県内の小中学校の半数以上で、 横断歩道で一時停止した運転手に児童生徒が礼を言うよう学校教育の中で指導されているという。 県警の担当者は「礼を言われれば運転手も悪い気はしない。 そういうことの積み重ねが首位につながったのではないか」と述べた。 「教育の"質"」が如何に重要かということを思い知らされる。 【一過性の行事などではなく通年で挨拶】という点が最も重要で 「習慣化」や「癖」のように身につけるには欠かせない。 そして、子供を見習うように「親もその行動に恥じないように示す必要がある」ことから 結果として全体への意識向上が期待できるということなのだろう。 しかし本来は「渡ろうとしている歩行者がいれば車両は止まって当たり前」なので、 「なぜ歩行者側から礼をしないといけないのか」という変な話ではあるのだが・・・。 「礼を言われれば運転手も悪い気はしない。 「横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいても止まらないことは道交法に違反する」と思っていないことを「気付かせる」には こうした手段も採るしかないというのが情けない。 ★「自転車も一時停止」のポスター pluscycle.shiga.jp/2019/06/15/ 貴重な「一時停止」に重点を置いた内容。 ゆっくりと交差点へ(徐行)についても書かれている。 本来あるべき交通事故防止の啓蒙活動の形がここにある。 バスの前後についても書かれていて、「実際の危険性」を「具体的」に提示し、 結果として「予測運転を促す」方向。 「歩道は歩行者優先!」があると更によかったがさすがに高望みか。 滋賀であれば「自転車には2箇所施錠!」もあって欲しかった。 遮断踏切侵入や赤信号無視への赤切符発行が多い地域であれば それらをまず最初に紹介するというのもあり。 これが 「自転車は原則的に車道走行です」 「ヘルメット着用が義務化されました」 「保険加入が義務化されました」 のような 現実的な方向性として"最優先すべき内容ではない"ものが さも「常識だから」のように並んでいると、あまりの質の低さに呆れるが こういう"まともに実際の環境に則している内容"を見ると安心する。 ●交差点を意識せず徐行・一時停止を軽視するとこうなる www.youtube.com/watch?v=ctz72flFHIk 一時停止を一旦停止と繰り返す様子にイライラしたら負けなのだろう。 もっとしっかり喋れる人いなかったのかとは思う。 現場の地図に信号や「一時停止(標識)」を書いていない意味も分からない。 「(交差点内の)距離が短いから」「どうせ来ないだろうから進むだけ」という その一瞬の注意を怠っただけで死亡事故にまで至ることになる。 自動車免許取得以前に、幼少期の自転車に乗り始める前の段階で 「箸の持ち方」のような常識として「徐行する」「一時停止する」を 当たり前のように実行できていれば このような事故になることはないのだが・・・、 大事故になるまで理解できないようでは救いようがない。 「自動車だから大事故になった。自転車で非遮音状態であれば回避できる」ではなく 「自転車でも確実に一時停止し、車両通行していないか確認してから渡る」ことは 自分の命を守るために必要なこと。 警察はこういう場所でしっかりと"自転車でも"一時停止しているか (電柱の表示看板だけで済ませるのではなく)チェックし、 交通啓蒙活動に役立てるという気があるのかどうか。 しかし、こういう場所では「路面に必然的に停止させるほどの物理的な凹凸をつけて走りにくくすべき」とも思う。 ●標識・標示に捉われすぎないこと www.nishinippon.co.jp/item/n/550275/ 標識の有無によって罰則に違いはあるのか。赤信号や「止まれ」の標識を無視した場合は、違反の対象になることは広く知られている。 一時停止が浸透していれば横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいれば止まるはずでは・・・? これに加え、優先となる主道路に入ろうとするとき、脇道の車は「進路を妨害せず、徐行する義務」が道路交通法で定められている。 どちらが優先道路か分かりにくい場所や、複数車線のある道路のように明確な幅の違いがあればまだしも 交差する道路のどちらも1車線であれば、標識の有無を確認しつつ優先道路がどちらかを 全ての利用者が把握できているとは思えない。 同課の梶原浩幸次席は「信号や標識の有無にかかわらず、事故に遭わないためにしっかり左右の確認を」と呼び掛ける。 だからこそ、「信号や標識の有無」を気にするよりも、 「危険運転車がそこら中に居る」と思いながら警戒して走行するくらいが安全通行に繋がる。 ●[愛知]自動車側の一時停止無視による事故 news.goo.ne.jp/article/hicbc/region/hicbc-0004BD03.html 事故があったのは大府市横根町の信号のない交差点で、 6日午前11時ごろ自転車と乗用車が出合い頭に衝突しました。 現場の交差点は見通しが良く、乗用車の方に一時停止の標識がありました。 乗用車を運転していた25歳の男性は「しっかりと停止しなかった」との内容の話をしていて、 警察が詳しい状況を調べています。 大抵は自転車側が脇道から飛び出して衝突というケースが多い印象だが、 今回は「自動車側の一時停止無視」による事故。 優先道路走行中の自転車側に全く落ち度がなくても 一度事故に遭ってしまえば、 圧倒的に自転車側のほうが被害甚大になる。 こういうことから見ても、交通ルールの 「的外れな交通法規や罰則だけを強調するのがいかに虚しいか」理解しておく必要がある。 本質的には交通法規云々よりも 「どうすれば事故に遭わない(起こさない)走行ができるのか」こそが肝心。 こうした事故のケースを見ると改めて、 一時停止の標識や 道交法42条の交差点での徐行義務にて 「優先道路を走行中であれば徐行の義務はない」としても、 【"命を守るために"】 「交差点=黄色信号=飛び出しに警戒し、常に身構えておくこと」が絶対に必要。 ●一時停止について書いている記事 escape.poo.tokyo/stop-front-of-railroad-crossing/ 「赤信号の点滅」【道交法7条】 「踏切の手前」【道交法33条】 「止まれの標識」【道交法43条】 を上げているが、 他にも ■「車道から歩道に上がる前」【道交法17条2項】 歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。 ■「横断歩道などで横断しようとしている歩行者が居る場合」【道交法38条1項】 横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、 当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 ■「横断歩道付近で停止している車両などの前方に出る場合」【道交法38条2項】 横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、 当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。 ■「緊急車両の接近時」【道交法40条/41条】 道路の左側に寄つて一時停止しなければならない。 (一方通行では例外あり) 交差点を避けて一時停止しなければならない。 ■「歩道で歩行者の通行の妨げになるような場合」【道交法63条の4】 普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。 (普通自転車通行指定部分に歩行者がいない場合は除く) ■幼児や高齢者や障害のある者の近くを走行する場合【道交法71条】 監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、 又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。 高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、 一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。 他にも、駐車車両を避けて通行しようとする場合、 (横断が禁止されていない)信号のない道路を横断する場合も一時停止が大切。 道路にペイントされた自転車ストップマーク に限らず「道路に書かれている"止まれ"」は法的拘束力はなくても 安全上では一時停止したほうが良い場所。 一時停止の必要がある場所では 「止まらずに直進したら死ぬかもよ」くらいに思っておいた方が良いのではないかと思います。 これが一番簡潔かつ分かりやすい表現。 自転車の事故ニュースとして挙がるもので 「止まる」さえ徹底できていれば事故の6割~8割以上は防げるのではと思うだけに 実際には(交通の妨げにならない範囲で)必要以上に遵守するくらいでちょうどいいと思うほど。 そして、反対に ■一時停止禁止の場所【道交法44条】 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネルなど (道交法75条の8:高速道路は自転車が通行できないので省略) ●[自動車]一時停止を重点的に紹介 kuruma-news.jp/post/161615 一時停止の標識がある場所では、完全に停車し安全を確認しなければなりません。 しかし見通しのいい場所や、周囲に人やクルマの通行などが無いからと、 一時停止を無視してしまうケースも時々見られます。 自分の判断で標識を無視するのではなく、正しく交通ルールは守りましょう。 道路交通法第43条には、「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、 道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、 道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)で 一時停止しなければならない」と記載されています。 こういう一時停止を重視する内容が「自転車」でも当たり前になるべきなのだが、 何故かほとんど見向きされていないのが現実。 優先順位からして当たり前だが 「大音量でカーオーディオを流して交通に関する音などが聞こえない状態で云々」の紹介なし。 ●[滋賀]交差点の出会い頭事故で50mほど飛ばされ重体 news.goo.ne.jp/article/mbs_news/region/mbs_news-GE000000000000028888.html 29日午前7時すぎ、愛荘町の町道で、交差点に入った自転車が出会い頭に軽乗用車にひかれました。 警察によりますと、自転車に乗っていたのは中学1年の男子生徒(12)で、 頭の骨を折るなどして意識不明の重体だということです。 当時、男子生徒は部活動へ向かう途中で、 はねられた衝撃で約50mほど飛ばされたとみられています。 このような事故を見て「ヘルメットさえ着用していれば重大事故は防げた」と 「着用義務化に利用するため」繰り返すのだろうか。 教育も指導も放棄するなら、もはや飛ばされても大丈夫なように 「空調付きの強固な全身プロテクター」を装着させたほうがいいのでは? 「頭部さえ守れば重体は避けられるかもしれないから」という話ではないだろうと。 事故ゼロのための教育・指導の放棄は、即ち身体の安全そのものを軽視している。 ◆「"通年で"交通教育をする」 ◆「(警察なども含め)交通指導は一時停止を最優先させる(確認と徐行も最重要課題)」 この2点に尽きる。 その際「優先道路」や「止まれの標識があるときだけ」止まらなければならない とは教えないほうがいい。 ●的外れ news.goo.ne.jp/article/tokyo/region/tokyo-CK2019072902000163.html 安中署管内では十六日までに、高校生の自転車事故が十七件発生。 このうち半数は一時不停止、安全不確認など高校生側に違反があった。 一時不停止が問題にも関わらず、指導の内容は・・・ ↓ 生徒の下校時に合わせ、同署員とともに同高の交通安全対策教諭や市、 交通安全関係団体など十人が「交通ルールを守って」、 「自動車に注意して」などと声掛けしながら 自転車用セーフティーライトや交通安全チラシなどのセットを手渡した。 「一時不停止」を守らせるために 「交通ルール」という言葉とチラシを配るだけという。 この中身で交通教育が果たせているつもりなのだろう。 こんなことで本気で事故が減ると考えているとすればもはや逆に異常。 ●[愛知]見通しの悪い交差点で自転車がひき逃げ容疑 news.goo.ne.jp/article/tokaitv/nation/tokaitv-20190704-1127-89485.html news.goo.ne.jp/article/hicbc/region/hicbc-0004AEF4.html www.youtube.com/watch?v=oQp4CYq7n9g www.asahi.com/articles/photo/AS20190704003120.html 3日午前5時45分頃、自転車で出勤中、常滑市保示町の信号のない交差点で、 横断歩道を歩いていた82歳の女性をはねて 肋骨を折る大けがをさせた上そのまま逃げたひき逃げの疑いが持たれています。 妙に取り上げ方が大きいのは「動画」で事故の瞬間を公開したからだろう。 その動画で確認すると「横断歩道(標示/標識)」 手前に「停止線」はあるが横断歩道の停止線でしかない。 ──────────────────────────────────── ●「止まれ」の標識か、道路の「止まれ」標示があるかどうかが 一時停止義務発生の有無。 kyoushublog.wordpress.com/2018/03/11/停止線はあるが一時停止の標識がない場合、止ま/ 横断歩道がある交差点にも停止線はありますが、 これも歩行者が横断中は停止線で停止しなければならないためにありますが、 歩行者がいない場合と横断歩道前に停止車両がいない場合は 一時停止義務はありません ■見通しの悪い交差点では徐行義務があるが・・・ 違反すれば罰則もある「徐行義務」だが、 この場合、自転車側が「優先道路」と見られるので、 法的には徐行義務そのものは発生しないことになる。 ──────────────────────────────────── 朝なので薄暗く見辛いというわけではないが、 「見通しの悪い交差点」という特徴的な事故現場。 防犯カメラ映像(自転車の反対側)から見ると、 横断歩道に近づく歩行者の存在に気付くが、 一方で、自転車側からの状況を想像すると、 タイミング的に「曲がり角から目の前に突然現れた歩行者」に 「避ける間もなく」衝突するしかなかったように見える。 つまり、横断している様子が既に見えていて、 「意図的にぶつかるように衝突したわけではない」と思われる。 しかし、歩行者の飛び出しを予測して 「徐行ならずとも相当減速していれば」防げた事故とも言える。 勿論、事故後に「救護義務」を怠り逃走したことには問題がある。 自転車でも「救護義務」が発生するということを知っている人が 果たして何割いるのだろうか。 こういう内容こそもっと優先的に広めるべきではないのだろうか。 「普通の人間であれば罪悪感を感じて停止するはず」という 善意に任せる論理が通用するとは限らない。 ■横断歩道の設置場所の問題? 他ではあまり触れられていないが、意外な落とし穴かもしれない。 小道にほぼ近接する形で横断歩道が設置されているが、 これがもしもう少し離れた場所であれば、 横断歩道まで移動するために「小さく曲がっただけ」であれば 衝突は避けられた可能性がある。 ◆事故を予測し警戒を怠ったこと いや、横断歩道の場所云々よりも、双方ともに 「"(自転車が/歩行者が)来ないだろう"と警戒していなかったのであれば」 どちらにしろ衝突は避けられなかったのではと思われる。 ───────────────── 「よく話題にされるアレなセット」から見ると・・・ 【1】「遮音状態」? もしそうであれば鬼の首をとったように 無駄に強調しているはずなので、それがないということは 「イヤホン自転車」ではなかったと見られる。 では「なぜ非遮音状態なのに事故起きた」のだろうか。 是非とも「聴覚絶対主義者」の人達に聞いてみたい。 「遮音状態でなければ事故を起こすような危険な走行することなく、 歩行者にも配慮した安全な走行が期待できるのではなかったのでしょうか?」 そのために「事故防止に直結する一時停止や徐行よりも」優先し イヤホン自転車への警告カードや交通指導ではなかったのでしょうか? 【2】保険 自転車側が保険加入していたとすれば「被害者に見舞金を支払うことができる」ため 「被害者は事故に遭い怪我をしたが、金が支払われるので解決」だろうか? 加害者側に「走行を改めてもらうために」講習制度のような一時的なものではなく 「"継続的な"走行改善策」などは一切必要ない? 【3】ヘルメット着用? 自転車側がヘルメット着用していたかどうか不明だが、 もし衝突しても、この場合は歩行者側を傷つけるだけで、 「自転車側がもし転倒していても無傷で済んだから良かった」 と言えるのかどうか。 むしろ「安全のために歩行者も全てヘルメット着用すべきではないでしょうか?」 と言いたいが、 肋骨を折る大けが という今回の怪我に対してヘルメット着用に意味があっただろうか。 【4】左側通行 確かに左側通行且つ、自転車の走行も認められている路側帯なので 場所そのものに問題は一切ない。 結果論で「車道走行していれば少し余裕があったはず」というかもしれないが、 「片側1車線で」車道走行するということは、 後続車のプレッシャーから「現実的には困難だった」と推測できる。 つまり、(路側帯を含む)正しい左側通行だから安全という話でもない。 【5】スポーツタイプの自転車だから止まりにくかった? 全くの的外れ。 前方に見通しの悪い交差点と横断歩道が確認できている時点で 50メートル以上前から変速を落とし、減速し 「交差点からの進行者を予測した運転」をすれば良かっただけ。 もし「壊れていて出来ない」のであれば整備不良車の問題にもなるが、 通常は減速も停止も出来るので、 実際は「歩行者が急に現れるような状況が起こる」とは 一切思わなかった可能性がある。 ※万が一歩行者が出てくることが予想できていて 「それでも止まりたくない」と意図的に無視したとすれば、 それは相当悪質なので 自動車免許があれば免停などの措置も必要になる。 ──────────────────────────────── ●歩行者側の事故防止の感覚 一方で「被害者は歩行者であり絶対に落ち度はない。自転車側だけに問題がある」 というのも安直なのでよく考える必要がある。 そのための「事故を未然に防ぐための心がけ」の有無は気になる。 交差する道路で「自転車が走ってくる」という状況を 想定できていたかどうか。 「危ない場所」ということが分かっていれば、 警戒しつつ近づいたのではないだろうか。 「自動車は横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいても (本来止まらなければならないが実際は)止まってくれるわけがない」 と思っていれば、「通り過ぎるまで待つのが当たり前」になっている。 それゆえに「すぐ前の道で自転車が猛スピードで横切る」と 身構えていれば、警戒せずに通り過ぎようとは思わないはず。 ──────────────────────────────── しかし、このようにどれだけ理詰めで考えても 「これまでの対策では事故"抑止"の効果が薄いことが知られてしまうと困る」 という人達には、 今後も(標識の有無だけに注目しない)「徐行や一時停止」を徹底的に無視するのだろう。 ●事故報道に対する着目点 star.ap.teacup.com/flatout/2351.html ながら運転で起きた事故などはニュースでも報道されています。 ナビやサイコンを一瞬だけ確認するような場合を除き 「画面注視」は前方視野が狭くなることで、確実に反応が遅れるために 違反になるのは頷ける。 一方で、イヤホン着用であっても 「交通に関する音などが"聞こえる"状態であれば違反ではない)」のもあるが、 「前方は確認できているのだから、適切に止まっていれば事故は起きなかった」と言える。 そもそも「イヤホン着用で音を聞いていたことを強調している」事故であっても、 「日常的にまともに停止しないことが常識」の輩が 「事故を未然に防ぐために必要な適切なブレーキ操作をしていなかったこと」が100% と言い切ってもいいのではと思う。 それゆえに、「ながら」で一纏めにすること自体もおかしな話。 でもブレーキが利かなかった、タイヤが外れたなんて事例は報道されませんね。 私も実際のところ原因がどうだったのか?を調べたことがないんで大きなことは言えませんが(^^;) しかし、実際にブレーキがあまり利かない自転車は多くみられます。 製品事故情報のサイトはあって事例が載っていても 結果的に特徴的な重大事故が起こった場合を除き、個別の事例を報道されない傾向。 (代表的なものでいえば「フレームがポッキリ」や「サスすっぽ抜け」) 製品事故情報の把握はリコール情報にも繋がるが、常に確認していない店も多いのだろうか。 表題について言えば 「何を一番危険と判断するのか、各々の基準について」調べると面白い結果が出るような気がする。 「ながら」を強調するということは 事故のニュースがあっても 「交差点」や「一時不停止・徐行・確認」や「救護義務違反」よりも 「イヤホンやスマホ」のほうが違反として問題視しているように見えるが、 「実際の直接的な事故原因よりも目立って分かりやすい項目だけを とりあえず目の敵にしていればそれでいい」という 各種団体の思惑に乗せられていることに気付けないと真の交通安全への道は遠い。 ●[佐賀]一時不停止への警告 www.saga-s.co.jp/articles/-/376944 同課によると、今回の街頭指導で一時不停止や2列走行などの違反によって19件を警告した。 全国的にみれば相当珍しい傾向と思われるが、事故の直接的な防止には「止まる」ことが欠かせないので、 他地域でも増えて欲しいと思う。 ●[北海道]出会い頭事故 news.goo.ne.jp/article/hbc/region/hbc-6ac59314b1f6de627da3ca3b0eca8712.html 現場はJR富良野線の跨線橋の側道で、側道を走っていた乗用車が跨線橋の下を走ってきた自転車と衝突 どちらが優先道路だったか、一時停止線や標識の有無は不明だが、 自転車側は衝突すれば「命に関わる事故に直結する被害を受ける」として、 普段から徐行もしくは一時停止していれば事故に遭わなかったのではないだろうか。 ●[愛知]見通しの悪い交差点での事故 news.goo.ne.jp/article/tokaitv/region/tokaitv-20190526-0543-85092.html 25日午後4時ごろ、愛知県あま市七宝町下之森の信号の無い交差点で、自転車で北に向かって走っていた74歳の女性が、西に向かって走っていたトラックにはねられました。 現場の交差点は信号がなく、南東側に建物が立っていて南側からは東側への見通しが悪い道路 どちらかに一時停止の義務がなかったとしても「徐行義務」がある。 「僅かな時間の適切なブレーキ」だけで命を守ることができると知る必要がある。 ●「自転車側に一時停止線があった」事故 www.isenp.co.jp/2019/05/19/32042/ 高齢者だけでなく18歳でも事故を起こしていると納得するような見方は余りにも浅はか。 同署によると、現場は住宅街を通る幅員5メートルと4メートルの 市道が交わる信号のない交差点で、自転車側に一時停止線があった。 「自転車側に」一時停止線があった。 これが反対に自動車側に一時停止線があり、 自動車が一時停止を無視していれば自動車側に問題があるというのも少し違う。 「一時停止線」の有無だけで危険性を判断してはならない。 見通しの悪い交差点では「徐行義務」があるため 自動車側に一時停止の義務はない一方で しっかりと道交法通りに「徐行」していれば 防げた事故という見方もできる。 ●出会い頭事故と問題点 www.news24.jp/nnn/news162130959.html 事故があったのは、広島県呉市広小坪の県道279号。午前7時40分頃、 軽四貨物自動車と自転車が衝突したのを、巡回中の警察官が目撃した。 この事故で、自転車に乗っていた高校3年の17歳の男子高校生が意識不明の重体だという。 高校生は通学途中だったとみられる。 現場は、下り坂が県道に合流する交差点で信号機はなかった。 警察によると、坂道を下ってきた自転車が軽四貨物自動車に衝突したとみられる。 動画内で確認できる坂道を下った場所には「止まれ」の標識があったことから、 「自転車側が一時停止を無視した可能性が高いこと」を問題視しなければならないはずだが、 なぜかこの最も重要なポイントを伝えようとしない。 もう一点は「視界を奪っている植物」。 もしこれがなければ少しは早く気付けたはず。 事故が何度かあったという話もあるので、 管理者に対して常に視界を維持できるように、行政側から 伐採を要求(場合によっては強制伐採)する必要があったのではないだろうか。 この状況で優先道路の直進の自動車側が、 いきなり猛スピード飛び出してくる自転車を予測するには限界がある。 その土地に慣れている人であれば「ある程度減速していた」というかもしれないが、 それで事故を防げたのかどうか。 赤点滅の信号も横断歩道もない場所で、「徐行」というのも厳しい。 これが逆に、下ってきたのが自動車で、一時停止せずに道に飛び出してきた場合は、 元々の速度が出やすいことからも自動車側の違反行為だけが取り上げられるとすれば、 運転免許を持ち出すとしても、どこか間違っているように思える。 自動車側の肩を持っているわけではなく、交通弱者である自転車側として 対自動車から「自らの命を守るには」止まれの標識に限らず、 「一時停止」をすることの意味を改めてよく考える必要がある。 教育「教材」としては優先的に教えている傾向も一部ではあるようだが、 義務教育過程で"通年"で教えているわけではないので浸透には程遠い。 街頭の交通安全運動で「一時停止」を率先して教えている様子も 当然のようにまだまだ見られないのもあるからこそ、 自分で「正しい方法」を選択するしかない。 ●住宅地に潜むリスク st.benesse.ne.jp/ikuji/content/?id=37456 塀や生垣による死角 近年「高い塀のある住宅」は減少傾向にあります。防犯上、 高い塀などで囲まれていることは不利になることが知られてきたからです。 しかし、大人にとっては死角とならないような壁・塀であったとしても、子どもたちにとっては十分死角となる状況が少なくありません。 犯罪だけでなく、交通事故(車、自転車)などに歩行者が巻き込まれやすいのも住宅地の特徴と言えるものです。 生活道路(住宅地)の車両交通量が増加 日本の交通事故件数(総数)は年々減少傾向にて推移しています。 ただ、交通事故が発生する場所に変化があって、 閑静な住宅地の生活道路(幅が5.5m未満の道路)での交通事故は増加傾向となっています。 その背景にあるのが、「住宅街のコンビニ」や「宅配便の利用増加」です。 コンビニや宅配業者の配送用車両が住宅地内に多く入り込むようになり、交通量が増えているのです。 住宅地内の生活道路では歩道が無く、生活道路上を歩行者が往来しているケースが多いもの。 各住宅から生活道路への飛び出しなども多々あることから、必然的に交通事故数も増加しているのです。 自分が歩行者でも自転車でも同じこと。 交通量が多い場所では「クルマやオートバイが常にいる」としてある程度の警戒はする一方で、 閑静な住宅街では「たぶん来ないだろう」と予想していれば、思わぬ事故に遭うことが考えられる。 当然だが、(非遮音状態であれば)「他車の走行音で気付くので大丈夫」とは言えない。 徐行する気が一切ないような猛スピードで走っていれば事故に遭う可能性は間違いなく上がる。 安全のためには、常に飛び出しがあるとして 「速度を出し過ぎない」 「徐行・一時停止を徹底する」ことで事故は十分に防ぐことができることを 忘れないでおきたい。 ●横断歩道上での歩行者の責任はあるのかどうか www.bengo4.com/c_2/n_9360/ 夜間や直前直後の横断さえ気を付ければ 歩行者側の責任はないと言えるようだが、 「止まらないという異常な常識」を是正するためには 市民活動レベルも含めて「一時不停止は違法!」という知名度が全く足りない。 事故を防ぐなら絶対的に優先しなければならないのだが、 「経済的に円滑な交通を優先すべきであり、一時停止の軽視はやむをえない」という 状況になっていることを危惧する。 ●「横断歩道で車が一時停止しない問題」と各地の取り組み trafficnews.jp/post/84079 自動車に限ったことでもなく、オートバイでも自転車でも同様に一時停止しなければならないが、 これは「事故に直結する一時停止を軽視してきた結果」にすぎないとも言える。 もちろん横断歩道で渡ろうとする歩行者がいるときだけ一時停止してればいいとはいえない。 自転車の場合、信号のない道路を横断する場合に周囲の状況をしっかり確認するためには 後方の確認や徐行だけではなく、一時停止することが最も安全。 事故多発地点の交差点でも、標識標示があれば当然一時停止する必要があり、 もし標識標示がなくても一時停止し状況確認することで事故に遭う状況をより回避できる。 外装変速であれば前方で停止しなければならない予測ができていれば 「再発進しやすいようにギアを軽くしておく」という当たり前の操作が 出来て当然のはずだが、まともに使い方を教えてもらわないから、重いギアのまま発進しようとする。 「一回止まったら漕ぎだすときに重くて嫌だから止まらない」という状況を作り出す。 つまり、「操作方法を理解する機会がないから」一時停止を無視する要因に繋がる。 無灯火も似たようなもので 「走行抵抗が強いブロックダイナモは点灯すると重くなって嫌だから使わない」というのも、 走行抵抗が低いLEDのブロックダイナモがあるのに、 それを一番身近な店側から提示しないのであれば、知る機会を得ることがない消費者は 「無灯火を続ける」ということになる。 「通販で買ったやつが悪い」で済まないのは、 こうした「巡り巡って知っている者や店員など自身が、無法者から受ける事故を防ぐ機会を放棄している」側面もあるため、 もっと1人1人が真剣に取り組む必要があるのではないだろうか。 ●[愛知]ワースト脱せずも取り締まり強化によって一定の効果あり(自動車のニュース) headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190106-00000001-mai-soci 県警は18年7月、毎月11日を「横断歩道の日」に定め、自治体や企業と協力して横断歩道での車両の一時停止などを呼び掛けている。 歩行者が横断歩道を渡っているのに車両が一時停止しない妨害行為への取り締まりも強化した。 道路交通法違反(横断歩行者等妨害)容疑での摘発は18年1~10月で約3万2000件に上り、 2位の東京都の約2倍にあたる。 これらの取り組みが一定の効果を上げ、道路横断中に事故死した歩行者は前年比19人減の39人となった。 横断歩道での歩行者優先は「道交法38条」で定められているが、 現実は逆に横断歩道で歩行者が車両の通過を優先しているような傾向が強いため呆れるしかない。 それもそのはずで、例え優良ドライバーが正しく停止したとしても、 それを無視して後続車などが進もうとすれば歩行者は事故に遭いかねないのだから 自衛としては「無知なドライバーの無謀運転を回避するために通り過ぎるのを待つほうが安全」 ということになる。 無論、この項目にある「車両等」には自転車も含まれるので、 「車道だからと安心しきって横断歩道を無視して無闇にスピードを出して走るような自転車は」 歩行者との事故の危険性が高くなる。 ●[栃木]自転車側に一時停止の標識のある交差点での事故 headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181226-00000572-san-soci 交差点ではねられ、自転車の女性死亡 栃木 26日午後1時5分ごろ、栃木県栃木市箱森町の市道交差点で、 同市都賀町合戦場の女性パート従業員(71)の自転車が 同市都賀町平川のアルバイト店員の女性(66)の運転する乗用車にはねられ、 自転車の女性は病院に搬送されたが、胸などを強く打っており、間もなく死亡が確認された。 県警栃木署によると、現場は片側1車線の市道とセンターラインのない市道の交差点。 自転車が走行していた市道に一時停止の標識があった。 「(この場合標識があったが、標識の有無に関わらず)適切に一時停止をする癖があれば」 事故に遭うことはなかったと思われる。 ●[兵庫]交差点で衝突事故 this.kiji.is/447183779762832481 16日午後10時半ごろ、兵庫県西宮市中前田町の市道交差点で、阪急バスと自転車が衝突した。 自転車に乗っていた同市の男子大学生(22)が頭を打つなどして意識不明の重体。 「交差点は事故の多発地点」であり、 「どんな小さな交差点でも」特に見通しの悪い交差点では絶対に気を緩めないことが重要。 「間違いなく飛び出しがある」 「自動車か自転車かオートバイか人か動物か何かが来る」 という緊張感を持っておくことで事故に遭いにくい。 相手が衝突コースを辿っていても、 こちらの速度が遅いほど、または停止していれば回避はしやすい。 ■ヘルメット着用していたかどうかは不明だが、 目撃者の話では頭部損傷という話もあるので 恐らく着用していなかったと思われるが、 無謀運転車の被害を受けたときに「事故後の被害軽減」としての効果はあるとしても、 「今回のような自転車側の飛び出し事故を未然に防ぐ」という効果はない。 ■当然、今回のような場合「保険は事故を未然に防ぐ効果はない」 ということも付け加えておきたい。 保険加入しているから徐行や一時停止をしっかり守るという性格の人が 絶対にいないとは言わないが、極めて少数ではないだろうか。 こうした事故を幾度繰り返しても 「徐行や一時停止をいちいち細かく守ることを周知徹底させるよりも、 ヘルメット着用や保険加入を推奨していれば万事解決」のような考え方が 交通安全の正しい姿なのだろうか。 なぜ「まずは事故を防ぐ」という方向性で語らないのか。全く理解できない。 ■「命を守る=(適切に)止まること」 「いちいち止まることが面倒」という性格で自転車に乗るということは、 「命を常に危険に晒している」と自覚してもらうために、あらゆる手段を講じる必要がある。 「家庭内での幼少教育」や「義務教育としても"通年単位"で」 「呼吸や二足歩行のような常識として」身につけさせることが何よりも大切。 【行政】事故"防止"の観点からみれば保険加入を推奨する条例よりも (同じように罰則は設けないとして) 「自転車での事故を未然に防ぎ、命を守るために、適切に徐行・一時停止する必要があることを、 学校や家庭内や職場で積極的に話し合い、認識し、理解すること」 のような「きっかけ」作りが必要ではないだろうか。 遮音規制とは別に、[罰則なしの啓蒙活動としての着用のみでも禁止]のような条例が作れるくらいなら、 徐行や一時停止についての規定も当然出来るはず。 【番組】公共放送としてNHKには交通安全番組を義務付け バラエティ色強めでも、とにかく興味をもって交通法規を守ってもらう方向性で構成する。 ※但し、遮音規制を歪曲偏向するような内容を防ぐために「条文は必ず提示」し、 自転車の交通法規に詳しい弁護士の監修を絶対とする。(専門家風の個人や団体は不要) 【店】自転車店で交通安全のための教室を開講できるような資格を用意する 基本的には条文を羅列すればいいようなものなので、 自主的に勉強していればマニュアル本は不要でも、資格を用意することで 新車販売やパンク修理だけが自転車店と思っているような向上心の低い店にも対応。 実店舗での販売時は講習を義務付け、 ネット販売は実店舗で購入したことがある者だけ許可というのは現実的には難しい。 【完成車メーカー】 タバコの危険性を示すような画像のように、 「自転車で徐行や一時停止を無視すれば悲惨な事故に遭う」と 印象付けるチラシを必ず封入するように義務付ける。 メーカー共同で交通安全教室を開くことも有効。 その場で販促キャンペーンもできるので一石二鳥。 特に子乗せ車・子供車・通学車・高齢者向けは重点的に、 スポーツ車でも安全な速度や適正な車間距離を含めて安全走行を意識させる必要がある。 【個人や家庭】 誰かに教わるわけでもなく自発的に理解するのが最善としても、 なかなか交通安全まで気持ちを傾ける余裕はないかもしれない。 要は「交差点は徐行や一時停止しないと特に危ない」と、 いかに浸透させることができるかということだろう。 広告や漫画全般やゲームや歌詞やドラマや映画など、 とにかく幅広い層に印象付けるべきだろう。 【アプリ】止まるとポイントが溜まる(実証実験) amagasaki.keizai.biz/headline/731/ 今後このような取り組みが全国に広がって 「実際に得をする」ということが周知されれば、 交差点での事故が減ることが期待できる。 止まる傾向がある交差点と、止まらない傾向が強い交差点の差は 単純に考えれば「交通量」と見るが、 路地裏のような交通量が少なく止まらない傾向が強いからこその対策も必要な一方で、 今回のような事故を見ると、止まる傾向が強いと思われる箇所でも その交通量の多さから対策が必要に思える。 ●[大阪]出会い頭での事故 www.sanspo.com/geino/news/20181217/acc18121705010002-n1.html 脇道から飛び出してきた自転車がバスと衝突という事故。 自転車側が徐行・一時停止から確認できていれば事故は起こらなかったと断言できる。 ●[兵庫]右折中のパトカーに自転車が轢かれる事故 www.shimotsuke.co.jp/articles/-/112435 17日午後8時10分ごろ、 たつの署によると、巡査部長は勤務している交番に、別の交番での業務を終えて戻る途中だった。 青信号を右折したミニパトカーが、右側から横断歩道を走行していた自転車に衝突。 巡査部長は「自転車に気付かなかった」と話しており、同署は巡査部長の不注意が原因とみて状況を調べている。 自転車のライトが非点灯であればそれを必ず突いてきていたはずなので恐らく点灯していたと思われる。 パトカーでも見落とされることもある交差点での事故。 今回の事故を防ぐために自転車側の対策としては・・・ ■「交差点ではパトカーも見落として衝突してくることもある」ことを念頭に入れつつ ▼【歩道走行中の場合】 【1】交差点付近の右折車を警戒しながら、適切に(普通自転車走行指定部分であれば)減速 【2】歩行者用であれば「徐行」が原則なのでしっかり守る 【3】一時停止の義務はなくても状況に応じて即座に対応できるようにブレーキをかける準備をしておく ▼【車道走行中の場合】(当然、左側通行を守るとして) 交差点から猛スピードで飛び出す車両を予測し(100メートル以上前から)「減速」し、 「徐行・一時停止の義務はなくても」状況に応じて即座に対応できるようにブレーキをかける準備をしておく。 ※ヘルメット着用で被害は軽減できる「可能性」はあるが、 衝突して飛ばされた先で、更に何度も自動車に激突し最終的に電柱やガードレールに激突すれば 頭部以外が無事である可能性は低い。 「交通安全とは罰を避けるために義務を守る必要がある」ということではない。 「自分や他人の怪我や命を守るためにとるべき規範的な行動を示しているもの」として捉えるべき。 だからこそ「罰則を過度に強調する」方法で道交法を守らせようとする考え方には否定的。 「どうすれば怪我をせずに済むのか」を、 同時に様々な交通状況が存在している「瞬間」の判断を適切に行うための 「減速・徐行・一時停止・確認」がどれだけ重要かということに尽きる。 ●生活道路での出会い頭衝突事故 住宅街の生活道路で…76歳男運転の軽乗用車と自転車が出合い頭に衝突 headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181202-00006006-tokaiv-l23 2日午前11時前、愛知県大府市桃山町の信号の無い交差点で、 南から進んできた軽乗用車と、東からきた自転車が出合い頭に衝突しました。 「生活道路だから自動車はスピードを出していないだろう」 「自転車のほうが交通弱者だから配慮してくれるだろう」 というのが危険な事故の元。 どちらが優先道路だったかということよりも、 事故になれば被害が大きくなる自転車側が自衛のために 「交差点では自動車等が一切配慮することなく"必ず"飛び出してくる」くらいの心構えで 徐行・一時停止・確認を行うことで事故を防ぎたい。 ●[兵庫]一時停止でポイントが溜まる社会実験 mainichi.jp/articles/20181106/k00/00e/040/245000c 兵庫県尼崎市で今月、市内の交差点や踏切で停止するとポイントがたまる「自転車マナーポイント」の実証実験が始まった。 事故の多い交差点での自転車のマナー向上を図り、交通事故を減らすことが目的 専用のアプリをスマートフォンにインストールし、 自転車に乗って市内約4000カ所の交差点や踏切で一時停止するとポイントがたまる仕組み。 交差点や踏切の位置情報はスマホのGPS(全地球測位システム)で取得し、 自転車が一時停止したかどうかをスマホに内蔵されている加速度センサーで感知し、2秒以上停止するとポイントが付与される。 「守ることで事故に遭わず安全に生活できるので、苦痛もなくや治療費等もかからず平穏に過ごせる」という "目に見えない日常生活の有難さ"が、一般的なユーザーには「"普通"を当たり前と勘違いしていることで」理解しにくいようなので、 こうした「守ることで目に見えるメリットがある」というのが良い取り組みに思える。 今回は2か月間の実験で実際に使えるわけではないようだが、 利用者数を考慮して、具体的なポイントを決めるのだろうか。 1日延々繰り返してクーポンサイトの1店1回のみ使える割引券と同等くらいでしかないとは思うものの、 止まるだけで得することが周知され、 「止まるという光景が当たり前」になって逆に「止まらないことが目立つ」までになれば、 一時不停止が原因での事故が大幅に減る社会になるのだろう。 市の担当者は「罰してルールを守らせるのではなく、 市民が積極的にルールを守るような環境をつくって自転車の事故を減らしたい」と話している。 実際の自転車での"重大事故の加害者"の数からすれば、 「自転車でも取り締まりを強化して赤切符を乱発すればいい」とか 実際の運用に係る費用を一切無視して 「自転車でも公的な免許制度を導入すればいい」 ということは現実的には難しい。 (既存の保険でカバーできることを大抵は無視し)自転車保険加入の加入を促すために 特徴的な事故を、まるで頻発しているかのような印象で用いられるが、 ヘルメット着用にしてもそうだが、一定の負担「軽減」効果は確かにあるとしても、 事故に遭ってからの話を強調されても「被害そのものは発生している」わけで、 「なぜ事故を起こす/起きる/遭う」ことが前提なのだろうという違和感のほうが強い。 「交通ルールを守っていても予測できない事故に備える」という意味だとしても、 「ヘルメットと保険で"軽減すれば十分"という印象」があまりにも強いので、 「交通ルールを守ることで予測できる事故」は大して気にする必要もないとは思って欲しくない。 根本的な「一時停止を無視して重大な事故に遭うケースのほうが多い」という 直接的に事故「発生」を防ぐという方向性で語られるケースがあまり見受けられないことを危惧する。 そのため、(スマホを持たない層に対しては専用端末の開発・貸与などのサポートが必要としても) こうした具体的に事故を「防止・予防」し「事故そのものを無くす」方向性の取り組みに対しては 素直に評価し賛同する。 ●[福岡]自転車側の赤点滅での一時不停止による事故 news.goo.ne.jp/article/tvnc/region/tvnc-02916.html 2トントラックが自転車はねる 10歳男児が意識不明 現場は住宅が立ち並ぶ一角で、交差点には一灯式の信号があり、自転車側は赤の点滅、トラック側は黄色の点滅でした。 自動車運転手側にしてみれば、どれだけ自転車側の走行に問題があっても、 注意を怠ったとされる自動車側の責任を免れないのは理不尽かもしれない。 「赤の点滅は一時停止」というルールを知らなかった可能性が高いが、 それ以前に「交差点では事故の危険性が高い」ということを意識させるような 家庭や公的機関を含め、交通教育の不徹底ぶりが招いた悲劇とも言える。 ●[佐賀]交通ルールを学ぶ交通教室 www.saga-s.co.jp/articles/-/297575 「自転車は車と一緒」と話すと驚いた表情を浮かべ、 「赤い三角の止まれの標識は、自転車も止まろう」の言葉にうなずいていた。 ルールをとにかく1度に山ほど詰め込もうとしても、殆どの人にとって身につかない。 特に子供相手であれば、一番危険で事故に直結する「適切に止まること」を意識させることが絶対に重要。 確かに信号や標識/標示を守ることは重要だが、 「標識・標示がなければ見通しの悪い曲がり角でも注意しなくていいという誤解」を 定着させることを避けるためにも、 「交差点のような見えにくい場所では、こっちに気付かずにクルマ等が迫ってくるので、 出来る限りスピードを落として、直前で止まると良い」という 安全のために「徐行と一時停止」を身につけてもらう必要がある。 しかし、安全のためにはこうして極一部の人が参加するだけではなく 「幼児・保育の教育課程の中にも組み込む」ということも全国的な目標とすべきだろう。 ●[山口]高校生が関係する自転車事故の45%が交差点前で安全確認しないなどの違反 news.goo.ne.jp/article/mainichi_region/region/mainichi_region-20181006ddlk35040348000c.html 県警によると、今年8月末現在、自転車が絡む事故は318件あり、 高校生57人(前年同期比11人増)が負傷した。 高校生が関係する自転車事故の45%は、高校生側にも交差点前で安全確認をしないなどの違反があり、 細元隆夫事故分析官は「誰もが加害者になりうる。全ての人がルールを守ることが大事だ」と指摘した。 内訳は不明だが、最初にもってきているだけに最も多いと見ればいいのだろうか。 ●[栃木]一時停止の標識のある交差点で事故 news.livedoor.com/article/detail/15255695/ 男子生徒の自転車は、すぐ横を自転車で走っていた別の男子生徒(15)に当たり、この生徒も左足に軽傷を負った。 栃木県警宇都宮中央署によると、現場は信号機のない交差点。男子生徒側に一時停止の標識があった。 並走も確かに違反だが、一時停止の無視がなければ事故にはならなかったはず。 注意・警告も含めて徹底的に一時停止を厳守させなければ いつまでも同様の事故が減るはずもない。 ●[三重]道路横断中に跳ねられる事故 topics.smt.docomo.ne.jp/article/hicbc/region/hicbc-000476da 三重県度会町で軽乗用車にはねられ、意識不明だった高校3年生の男子生徒が死亡しました。 伊勢警察署によりますと、事故があったのは度会町大野木の片側一車線の県道で、 20日午前8時ごろ、(個人名) 自転車で道路を横断しようとしたところ、後ろから来た軽乗用車にはねられました。 信号がない、または遠い場所だったとしても、 (結果的に命がけになる)ノールック横断するよりは、 面倒でも一旦止まって左右をしっかり確認して安全を確認してから横断すれば 事故は起きなかったと断言できる。 これは若年層だから起こったという話でもなく、 ヒヤリハットで言えば年齢問わず同じようなケースは全国各地で 日常茶飯事の光景として存在する危険行為ではないだろうか。 命を守るために「一時停止を軽視するような悪しき傾向」を打破し もっと全国的に啓蒙活動を広めて欲しいと思う。 ●交差点の通行ルール、他 www.sbaa-bicycle.com/sbaa_sp/manner/09.html 交差点を直進する際も、死角からは少し隙間を空けて走るようにしましょう。 標識・標示があれば一時停止の義務、 標識・標示がなくても見通しの悪い交差点では徐行義務があるが触れていない。 (大抵は違反行為について雑に挙げたがる風潮もある中で 法律に関していい加減な内容を避ける意味があるようには思えない) 「少々止まらなくても大丈夫」という危険な常識を改めることこそ 安全重視の走行として必要なことではないだろうか。 サイクリングロードはその名称から「自転車が自由に走れる道」と思ってしまいがちですが、 日本においての分類は歩道と同等である場合がほとんどです。 自転車がスピードを出していい場所では決してありません。 言葉遊びにならないように 自転車しか走れない本物のサイクリングロードは 舗装路上を含めてそこらじゅうに「自転車専用 歩行者(ランナー含む)禁止」(※緊急時に降りて押す場合を除く)と書き、 歩行者の通行も認められる「名ばかりのサイクリングロード」は 「あくまで歩行者が優先」になるように「歩行者優先の道(自転車の通行も可)」として呼称を変更すべきに思えて仕方ない。 ●一時停止と左右確認を忘れずに <交通安全講習>自転車の乗り方、気をつけよう 大阪・城東小 /大阪 mainichi.jp/articles/20180617/ddl/k27/040/190000c 模型などで車は急には止まれないと示して、「一時停止はしっかり止まって左右を確認」などと呼びかけた。 とにかく一度にあれこれ詰め込んで色々教えようとしても何も伝わらないのでは意味がない。 まずは怠れば最も事故に直結しやすい「一時停止」を主軸に徹底的に周知させることから 自転車での交通安全対策に繋がると考える。 ●自転車同士での交差点事故 www.fnn.jp/posts/00393788CX 自転車はともに電動アシスト付きタイプで、この事故で88歳の無職の男性が頭を強く打ち死亡。 また、もう一方の自転車に乗っていた69歳のパートの女性にケガはありませんでした。 2人はいずれもヘルメットをかぶっていませんでした。 現場は住宅街の中にある比較的見通しの良い交差点で、 女性が走ってきた側に一時停止の義務があったということです。 一般的な着目点は「高齢者」か「ヘルメット」か「電動アシスト」かというところになるのだろう。 もし高齢者でなければとか、ヘルメット着用であればとか、電動アシストでなければ 死亡事故には至らなかったのではと考えるよりも、 対人保険加入であれば賠償額は支払われるとしても やはり本質としては「一時停止義務の重要性」に改めて気づかなければならない事故。 最善は一時停止の義務があるかどうかではなく、 交差点は事故が多い場所としてどうすべきかを考え、 「減速→徐行→一時停止→左右確認」をセットで考える。 ●[神奈川]自転車事故の多くが見通しの悪い交差点での一時不停止 www.tokyo-np.co.jp/article/kanagawa/list/201805/CK2018051602000134.html 管内で自転車が関係する交通事故は前年同時期より十三件多い三十六件起きている。 人身事故全体に占める割合は32・7%と、県内平均より10ポイント高い。 原因の多くが、見通しのきかない交差点で一時停止を守らないルール違反だという。 原因が分かっているのであれば、具体的にどのような交通指導を重点的に行えば良いのかは明白。 面白い内容としては サドルの高さやブレーキの利き具合をチェックし、 反射テープや交通安全ガイドブックなどの啓発セットを渡した。 ブレーキは当然としても、サドルの高さの案内までしてくれるのは警察の役目でもないような。 (サドルが高いと咄嗟のときに足をつけずに危険というのは違うとして) 「サドルが低すぎると足が疲れやすいですよ」というのは基本的には自転車店や自転車に詳しい知人の役目に思える。 サドルの高さを案内するなら「ハンドルの高さも調整したほうがいいですよ」まで言ってくれたほうが良さそうに思えるが、 ステムの臼落としにコツがいるのと素人整備させるのは避けたいのもあるのだろう。 ●[埼玉]交通事故報告の中で一時不停止が最も多い cyclist.sanspo.com/398325 県警によると、昨年、県内の交通事故で自転車を利用していた中学生の死傷者数は416人で、全国ワースト2位。 さいたま市で昨年4月、自転車の中学生がトラックと衝突する重傷事故があったが、 自転車側に一時停止の標識があったという。 同市教育委員会は中高生の交通事故報告の中でも「一時不停止が最も多い」としている。 「止まって安全確認して進むだけで事故に遭わずに済む」という常識が 幼少期だけ守ればいいというものでもないということを 老若男女問わず強く意識する必要があると考える。 交通標語は「一時停止は自転車も」「一時不停止 事故の元」のような分かりやすさが必要だろう。 ●[鹿児島]108件の警告の中で一時不停止が最多45件 373news.com/_news/?storyid=92377 鹿児島西署は鹿児島市のJR鹿児島中央駅前で、 傘を差して走行する「ながら運転」など6件に警告。同条例や交通ルールを周知するチラシも配った。 県警によると、警告の内訳は、一時不停止が45件で最多。 ヘッドホンなどの使用22件、他の自転車との並進6件と続いた。 まだまだヘッドホン等について「単純に見分けやすいから狙われやすい」として、 「安全軽視の傾向がある」と恐らく決めつけて判断しているようでも、 「一時不停止への警告が最多」ということだけでも十分意義はある。 ●[長野]実際の交差点で交通ルールを学ぶ topics.smt.docomo.ne.jp/article/sbc21/region/sbc21-0327813 自転車のルールを守る! 長野市の小学校で交通安全教室 普段通ることが多い学校周辺を自転車で走りながら、交通ルールなどを学びました。 交差点などには地域のボランティアや保護者、警察官などが立っていて、一時停止や左右の確認などについて指導を受けていました。 これこそまさしく理想的な交通教室と呼べるもの。 どれだけ運動場で激しいカースタントを見せても、VTRで悲惨な光景を見せても、結局は「他人事」で済ませられかねない。 対照的にこうして実際に「自らが参加・体験」することは、 具体的に「何がどう危険」で「どうすれば事故に遭わない」のかを学習し、実行させるための第一歩になりやすいと考える。 これに「抜き打ちでの一時停止の状況チェック」も併せて行い認知度を伸ばすことで、 実際の事故防止に役に立つ活動になる。 ●[栃木]出会い頭事故が起こりやすい原因とは mainichi.jp/articles/20180428/ddl/k09/040/232000c 県警幹部は「見通しが良くても互いに『止まるだろう』と慢心したまま突っ込んでしまう事故も多い」と指摘する。 県警交通企画課によると、出合い頭の事故は今年に入って346件(24日現在)起き、 3人が死亡している。 昨年は1173件で、死者が22人だった。 県内の死亡事故に占める割合は23・4%で、全国平均(13・9%)の約1・7倍。 「周りに田畑が広がる見通しのよい交差点でも起きているのが特徴的」と捜査関係者は話す。 見通しの良い交差点でも互いに「譲ってくれるだろう」と思い込んで事故が起こる。 「絶対に相手は止まらない」と考え、優先道路かどうかではなく、 止まった方が安全なケースでは「必ず止まる」という心がけが事故防止には役立つ。 ●[佐賀]一時不停止の取り締まり www.saga-s.co.jp/articles/-/204852 県内10署と交通機動隊の警察官ら121人態勢で、通行禁止など計94件(前年比25件増)の道交法違反を取り締まった。 県内13カ所で実施。交通違反の内訳は通行禁止45件、速度違反10件、 一時不停止17件、携帯電話の使用を含めたその他が22件だった。 こちらでも自動車・オートバイに限った内容としても 佐賀でも一時停止違反での取り締まり。 「一時停止 取り締まり」で検索すると 理不尽としか思えない待ち伏せや徐行していて一時停止していなかったことで切符を切られたことに 納得できないという声もある。 点数稼ぎの面は否めないものの、交差点での事故の多さと危険度からすれば 主な交通安全期間の取り締まりが中心であるなら甘いようにも思える。 主要幹線道路の交差点が交差点の全てではない。生活道路にも至る所に死角のある交差点はある。 「少々止まらなくても大丈夫だろう」と思っているからこそ、 「交差点が事故の多発地点という認識」が欠落し、 結果的に取り締まりが理不尽に思えるのかもしれない。 自動車・オートバイに限らず、もちろん自転車でも「一瞬で被害者にも加害者になってしまう危険がある」という自覚が必要。 ●[茨城]自動車の一時停止違反の取り締まり ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=15236195868321 春の全国交通安全運動の一環として、茨城県警は13日、県内76カ所の通学路に警察官約320人を配置し、 一斉交通取り締まりを行った。児童生徒の安全を守るのが狙い。 通行禁止違反などの道交法違反で257件を摘発した。 県警交通指導課によると、摘発の内訳は、 通行禁止違反95件▽速度超過49件▽携帯電話使用など31件 ▽その他(シートベルト違反や一時停止違反など)82件。逮捕者はいなかった。 速度超過やシートベルト違反、夜間であれば飲酒運転はありきたりなものとしても、 一時停止違反の取り締まりとは珍しい。 自転車には「停止位置が違うことを注意」という場面は見たことがあったが テレビの取材で張り切りすぎていただけのようにも見えた。 しかし、事故根絶を掲げるのであれば交通安全月間限定の一過性のものではなく 継続し常識として周知させて欲しいと思う。 ●横断報道を渡ろうとする歩行者がいれば一時停止 hicbc.com/news/detail.asp?id=000467B8 「横断歩道は、歩行者や自転車が安全にわたる場所なので、必ず手前で一時停止し、横断者を安全に通行させてもらいたい」 (緑警察署 二ノ宮康延 交通課長) 自動車に限らず自転車も車両なので同じ。 一方で、歩行者側には「渡る人に一切気付かずに全く止まる気がないクルマも当たり前に存在する」ということを 理解してもらい、 止まるということだけでなく「左右の安全確認をして安全であれば渡ることができる」ということも 事故防止には欠かせない。 幼児教育の時点で身についている「だろう」ではなく、 命を守るために「呼吸のような普通のこと」として身につくような取組みが必要。 ●[栃木]トラックと自転車の交差点での出会い頭事故 www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/local/accident/news/20180404/3015055 4日午後2時15分、宇都宮市平出工業団地の市道交差点で、同市、トラック運転手男性(46)の大型貨物自動車と、 ともに同市、小学5年男子児童(10)2人がそれぞれ乗った自転車2台が出合い頭に衝突した。 児童の1人が頭などを強く打ち、意識不明の重体。もう1人にけがはなかった。 頭などを強く打ったとあるがヘルメット着用の有無は分からない。 もし被っていなかったとすれば着用していれば重症にならずに済んだかもしれない。 (保険加入は治療費は賄えるとしても事故を軽減させる効果は皆無) この地区での学校単位での交通教室が行われていたかどうかも定かではないが、 あったとしてもなかったとしても、それだけでは不十分に思える。 根本的にはやはり「交差点は事故多発地点で非常に危険」ということを考えずに 「交差点で急に人も車も自転車もオートバイも来るはずがない」と過ごしてきたであろう 世間一般の「非常識」をどうにか変えていく気運が必要と考える。 各交差点でほんの少し注意を払うだけで 一生かけて負う責任や苦しみを得ることがないということをもっと真剣に考えて欲しい。 ●[愛知]一時停止の標示標識のない交差点での事故 hicbc.com/news/detail.asp?id=000464F7 愛知県春日井市桃山町の信号のない交差点で自転車と乗用車が出合い頭に衝突しました。 詳しい状況は分からないが、比較的車の流れが早い道路の近く、 左折方向から自転車が進行していたとすれば「一時停止線や一時停止の標識は存在しない」 よく見ると「優先道路側の自動車側からは左折は一方通行」。 「自転車を除く」という補助標識があれば自転車は脇道から進行できてしまうが、 自転車側は「左折してくる自動車を予測して走行」せず、 自動車側も「自転車が脇道から飛び出してくる」という注意を怠れば事故に繋がる。 ●自転車と自動車との事故では出会い頭での衝突事故が約半数 cyclist.sanspo.com/384684 昨年(2017年)1年間に発生した自転車が絡む交通事故9万407件のうち、 対自動車が7万6036件で84.1%を占めることが2月15日、警察庁の分析で判明した。 対自動車の出合い頭衝突では、自転車側にも安全不確認や一時不停止、信号無視などの法令違反があるケースが多く、 警察庁は「悪質な自転車運転者に義務付けた講習制度の適切な運用を図る」としている。 なぜ「街頭で信号遵守や一時停止への指導を積極的に行う」ではなく 「悪質な人には講習制度」になるだろうかと考えたが、 相手別では、対歩行者の事故は2550件(2.8%)と少数 結局は重大事故への優先度としては自転車が加害者になるケースの少なさからして 「交通安全月間くらいしか人員を割いていられない」というのが実情だろうか。 そもそも「最低限の自分の身を守るために心がければ済むこと」を 教師や警察に頼ること自体がお門違いというべきか。 ある程度の自制心が育った子どもですら無闇に走り回れば危険だから 「適切に止まるのは常識」という感覚はあるはずなのに 「自転車ではイチイチ止まらなくても大丈夫」となってしまうのか 改めて一人一人が安全・危険についてよく考えるべき時代ではないだろうか。 ●「止まれ」の標識は自転車も止まらなければならない 「交差点で止まるにあたって優先道路かどうか」は 確かに道交法上は重要であることに違いはないが、 安全のためには優先道路かどうかは関係なく「適切に減速・徐行や一時停止をしたほうが安全」。 具体的に言えば「自分が自転車で相手が自動車の場合」 (1)自分が優先道路を進行している場合 脇道から出てきた自動車が一時停止を守らずに突っ込んできてしまうケース。 危険性を省みずいつも通る道で普段自転車がほとんど通らないから来ないだろう と思ってしまう自動車側の落ち度。 高齢ドライバーも多いこの時代では自衛のためには注意して進むことが大切。 (2)自動車側が優先道路を進行している場合 記事内にあるとおり、当然、自動車側には停止義務もないのでそのまま進んでくる。 自分(自転車側)が一時停止しなければ衝突事故も免れない。 (3)どちらも優先道路ではなく止まれの標識もない交差点 住宅地等に潜む危険。これがもっとも注意しなければならないケースかもしれない。 「標識がないから止まらなくても大丈夫だろう」と お互いに考えていると出会い頭事故が起きるのは必然。 (4)どちらが優先道路かはっきりしないが止まれの標識が共にある交差点 自動車側は止まるケースが多いだろうとはいえ、 (1)のように見落としや判断能力の無さにより自動車側が進行してくる可能性は否定できない。 もちろん、自転車側も止まる必要があるが、それを怠れば事故に遭いかねない。 反対に自分が自動車側でも同じことが言える。 自転車は交差点から”必ず飛び出してくる”と考えて、慎重に進むことが重要。 特に住宅街や通学路等では明らかに倍以上に神経を研ぎ澄ませて安全を心がける必要がある。 ●[千葉]見通しの良い十字路での事故 www.chibanippo.co.jp/news/national/465418 千葉県横芝光町坂田の町道交差点で30日午後1時ごろ、 自転車に乗った10歳ぐらいの男児が左から直進してきた乗用車に出合い頭にはねられた。 現場は信号機や横断歩道、一時停止のない見通しの良い十字路。 ▼自転車側 「たぶん自動車は止まるだろう」と漫然と走っていればこのような事故が起きてしまう。 子供だから大目に見てくれるという理屈は通用しない。 「全ての自動車は絶対自転車を見ていないし止まらない」と思って 身をまもるために「しっかり一時停止をして安全確認をする」ことを怠ってはならない。 ▼自動車側 「たぶん自転車は止まるか、ゆっくり出てくるだろう」と漫然運転をしていればこうなる。 交通強者である自動車側は免許を交付されて道路走行を許可されているからといって 自転車側を感覚を一切持たずに運転していいはずがない。 「全ての自転車は絶対交差点で徐行や一時停止をしない」と思って 標識や標示などは関係なく注意深く進行することが求められる。 ●[愛知]交差点やその付近が過半数 news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20180106k0000m040215000c.html 死亡事故の発生場所は交差点やその付近が過半数。 歩行者がいるのに自動車が一時停止せず横断歩道に進入する歩行者妨害や、 歩行者、自転車、自動車それぞれによる信号無視が増加していた。 「自動車は一時停止せず横断歩道に進入する」ことが前提で考えるしかない。 「信号さえ守れば信号がない交差点では何も注意せずに進行しても問題ない」 という思考に陥ると危険なので、 信号に関わらず「一時停止でしっかり左右を確認することが最善」となる。 ●横断歩道で止まらない自動車 c-2.bengo4.com/n_7186/ 警察庁交通企画課は弁護士ドットコムニュースの取材に対し、 「横断歩道における歩行者の優先が、運転者により励行されることが最も重要」とし、 歩行者の横断を妨げるのは違反であり、取り締まりを行なっていることを強調した啓発をしているなどと回答した。 「いつ、どこで、どれだけの人数で、どのように?」と聞きたくもなる。 いつか(モーターショーような技能競技を除き)全ての自動車に自動運転が義務化されれば 「昔は実質的に歩行者通行軽視で手動操作で自動車優先だった時代があった」と聞いたら 後世の人間はきっと驚くことだろう。 自動車でのこの状況を考えると、 自転車でも街頭で一時停止を特に重点的に注意喚起するという方向にはなりにくいのは当然の流れか。 対向車が止まらない前提で「一時停止しないことが悪いことだとは思わなかった」で 済まして構わない問題なのだろうかと思う。 ●徐行・一時停止を心がける cyclist.sanspo.com/376366 「交差点は出会い頭で事故に遭いやすいが、一時停止せずに走行している自転車が多いので、 しっかり停止して、周囲に注意して運転することを心掛けてほしい」と語り、注意を呼びかけた。 いくら法的に意味があっても【事故を直接的に防ぐには】、 標識の有無、一時停止線の有無や有効性、どちらが優先道路かということまで気にして 止まる・止まらないを考えるのは無駄に近い。 ただでさえ勉強や人間関係等で覚えなければならないことが多い年代に 細かいルールをごちゃごちゃと並べたところで覚える気もなければ守る気もないのが大半だろう。 とにかくまず1つ「適切に停止し安全を確認する」ということだけを 身に付けて実行させるために何ができるのかを最優先で考えなければならない。 ●交差点+トラック左折の危険 topics.smt.docomo.ne.jp/topnews/nation/16/8585921b698134135d795d72ee04f31b 自転車の男児が大型トラックにはねられ死亡 交差点の専用通行帯を走行中 自転車で横断していた近くの小学6年の男児(11)が、左折してきた大型トラックに巻き込まれ、頭を強く打って死亡した。 同署によると、現場は信号のある交差点。トラックが左折する際、自転車専用通行帯を走行中の男児に気付かなかったという。 横断中だったとあるのでトラックに追い越されて左折巻き込みを食らった可能性が高い。 実際の事故や怪我に遭わないために、場所や通行帯の有無よりも先に「安全な走行方法」を考える。 交差点に差し掛かりながら直進するとして、 「トラックは自分を追い越しながら確認を怠り"必ず"左折巻き込みをする」と考え、 自分は「一時停止」をして先に曲がらせるようにするのが安全だが、 速度差もあってなかなか全てのトラックを回避するというのは現実的には難しい。 それでも「なるべく近づかない」というのが安全。 (同時に、反対車線から右折で曲がってくる車両にも注意が必要) 例えトラック1000台に1台くらいの割合で未確認で曲がろうとするとしても、 その「いつか」は「次」かもしれない。 ●「見通しの悪い場所」「信号機なし」「出会い頭」 【和歌山】巡回中の消防車と衝突 自転車の男性重体 topics.smt.docomo.ne.jp/article/abc/region/abc-20171010004 (ABC NEWS 関西ニュース) 「見通しの悪い場所」「信号機なし」「出会い頭」で衝突という典型的な交差点事故。 サイレンを鳴らしていれば余程のことがなければ気付くとして、 巡回中であれば通常の自動車と同じ状態のため、事故に遭わないためには (衝突すれば確実に自転車側のほうが大怪我になるので)自衛のために自転車側は特に注意して走行する必要がある。 ●「自転車事故の大半は、一時不停止や信号無視などのルール違反」 www.isenp.co.jp/2017/09/26/8020/ www.47news.jp/localnews/mie/2017/09/post_20170926101716.html this.kiji.is/285034945478558817?c=237824576730646012 同署交通課の林勝課長は「自転車事故の大半は、一時不停止や信号無視などルール違反が原因。 周囲の車や歩行者に迷惑を掛けるだけでなく、自身の生命にもかかわる危険な行為」と話していた。 ●一時停止の落とし穴 www3.nhk.or.jp/lnews/matsue/4034227021.html 24日、益田市の交差点で軽乗用車とバイクが出会い頭に衝突し、バイクに乗っていた45歳の男性が死亡しました。 24日午後3時40分ごろ益田市市原町の市道の交差点で、いずれも直進していた軽乗用車とバイクが出会い頭に衝突しました。 (中略) 現場は、石見空港トンネルを南に抜けたところにある橋の手前の交差点で、 信号はないものの見通しは悪くないということです。 警察によりますと軽乗用車を運転していた女性は「一時停止標識があったのでいったん泊まったあと交差点に進入した」 と話しているということで、警察は事故の詳しい状況を調べています。 「見通しの良さ悪さだけが注意点ではない」 「一時停止だけすれば安全というわけではない」 自動車とオートバイの事故としても自転車にも言える重要なこと。 「本当に自動車側が一時停止していたのかどうか」は定かではないが、 仮に一時停止していたとしても、それだけでは問題がある。 ×交差点で一時停止をしてそのまま直進(右左折)した ○交差点で一時停止をして周囲の安全を確認してから直進(右左折)した ひっかけ問題のようでも、実際のシーンで 事故を起こさないために安全に走行するためには「来るかもしれない」ではなく、 「交差点では"無音の"オートバイや自動車が"必ず猛スピードで"進行してくる」 くらいの恐怖心を常に持って慎重に走行するくらいの心がけが大切。 ・高齢者ゆえの反応の遅れがあったのかどうかも気になる。 ▼オートバイ側の反応が遅れた原因として ・速度超過があったのかどうか ・「寝不足」「考え事をしていた」という「注意散漫」状態であったかどうか 当然「速度を上げれば上げるほど回避のために必要な反応速度は厳しくなり、事故の衝撃度も増す」 前方に対して注意散漫になっていれば事故は回避しにくくなる。 そして、ヘルメットは着用していたはずだが「ヘルメットを被っていたとしても事故を回避できるわけでもない」。 あくまで「軽減できる(かもしれない)だけ」。 事故そのものを防ぐには走行方法等での注意が絶対欠かせない。 ●教育面に於いて「一時停止の重要性」の周知と現実的な実行力不足 www.sankei.com/affairs/news/170913/afr1709130003-n1.html 小学4年男児、車にはねられ死亡 東京・日の出 警視庁五日市署によると、現場は丁字路で、直進していた女性の車に、 右折してきた(児童)の自転車が衝突した。 (児童)側に一時停止の標識があったという。同署が詳しい事故原因を調べている。 ※ここでは名前は非掲載 www.saitama-np.co.jp/news/2017/09/13/02.html 11日午後10時5分ごろ、上尾市上の県道交差点で、自転車で帰宅途中の同所、 (児童)が乗用車にはねられ、搬送先の病院で死亡が確認された。 同署によると、現場は押しボタンのある信号機付き交差点で、見通しは比較的いいという。 乗用車が右方向から交差点を渡ろうとしていた自転車と衝突した。 「一時停止の重要性」の周知不足が招いた事故といっても過言ではないだろう。 標識の有無だけを気にすればいいというものではないので、 細かいルールどうこうは後回しになったとしても、何個も同時に教えて何も残らないことを避けるために、 とにかく1つだけ「(車の往来を確認するためにも)交差点(丁字路も含む)で止まるということ」を 身につくまで教えなければならないのではないだろうか。 そういう意味でも差がある年に1度あるかないかのような「交通教室」ではなく 全ての都道府県での義務教育課程に於いて「交通教育の義務化」は 事故を減らし命を守るためには必要だと考える。 そして「教えればそれで終わり」ではなく、現実的に身に付いて「実行」出来るかどうかが最も重要。 テスト勉強のようにテストのときだけ分かればいいというものでもない。 歩き方のように「当たり前の行動」として出来なければ意味がない。 ●道路横断時の注意点 www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20170904_12 交通事故再現、恐ろしさ学ぶ 金ケ崎で高齢者向け教室 高齢者向けとしても実際は老若男女全てに向けたものとして紹介。 道路を斜めに横断する高齢者がはねられる事故を再現。 「クルマはたぶん避けてくれるだろう」と過信して横断することは事故の元。 基本的には横断歩道を使うことが当然として、横断歩道であっても付近の自動車等の速度や挙動を注意深く判断。 裏路地や片側1車線で信号も少ないような場所であっても、視野が狭くなっていることも考慮すれば、 必ず一時停止をして左右をしっかりと確認して横断することが危険回避になる。 ●交差点での一時不停止による出合い頭の事故傾向が強い www.jomo-news.co.jp/ns/3815018609229902/news.html www.47news.jp/localnews/gunma/2017/08/post_20170805063321.html www.rescuenow.net/news/25774 (群馬)中高生 通学中の自転車事故 遭遇率 全国ワースト 県警によると、交差点での一時不停止による出合い頭の事故が目立つという。 同委員会は全国的な傾向として、「交通量が比較的少ない、 歩道のない裏道の交差点での事故が多い」と分析している。 死亡事故も後を絶たない。 県警は事故根絶に向け、「見通しの悪い交差点での徐行や一時停止が徹底されるよう指導していきたい」 (交通企画課)としている。 こうした「事故に直結する原因」への対策として効果的な指導が全国的に広がることを期待する。 ●一時停止にはSTOP、徐行にはSLOWの英語併記が開始(7.9追記) www.iza.ne.jp/kiji/events/news/170701/evt17070116130015-n1.html 一時停止の標識は全国に約170万カ所、徐行の標識は約千カ所あり、 更新時期を迎えた標識から切り替える。 すべての交換には10年以上かかる見込みだが、外国人が多く訪れる場所は優先的に交換する。 取り締まりの方向性に反して標識に関してはしっかりと優先順位が反映されているのが皮肉。 cyclist.sanspo.com/343861 (京都) 府警によると、府内には徐行と一時停止の標識は計約2万枚ある。 このうち一時停止の標識は、外国人観光客が多い京都市内から切り替え作業を行い、 今年度中に約2千枚が新標識になる予定。徐行の標識も必要に応じて切り替えていく。 ●住宅街の死傷事故件数は幹線道路の2倍 www.tokiomarine-nichido.co.jp/world/guide/drive/201301.html#anc-02 国土交通省のデータ。 主要な幹線道路での街頭取り締まりの効果は「取り締まりをしている」という広報活動の意味合いが強く、 1件でも多くの事故防止に繋げるという意味では効果は低いと見るべきだろう。 2011年中に生活道路で起きた事故の種類のうち最も多いのが、「出会い頭」で全体の約4割※2を占めています。 そのため、停止線のあるところや、見通しの悪いところでの一時停止を徹底することが 住宅街での事故防止のために重要です。 ※2公益財団法人交通事故総合分析センター資料を基に国土交通省国土技術政策総合研究所が作成したデータを参照 住宅街を走行するとき、停止線や見通しの悪いところでは必ず一時停止を行い、 安全を確認しながら十分に速度を落として運転しましょう。 自動車向けの内容としても自転車にもそのまま使える内容。 生活道こそ、こうした危険性と身を守るための手段・方法があることを十分に理解してもらう取り組みが急務。 ●[埼玉]双方ともに一時停止線規制がない交差点での事故 www.saitama-np.co.jp/news/2017/06/20/02.html 同署によると、現場はセンターラインのない市道が交わる住宅街の丁字路。 双方とも一時停止規制などはない。軽乗用車が直進中、左から進行してきた自転車と衝突した。 一時停止規制がなければ停止しなくても安全というわけでもない。 徐行も重要だが安全重視であれば一時停止義務がなくても停止するほうが確実に安全といえる。 ●[埼玉]交差点での自動車と自転車の出会い頭の衝突事故 www.saitama-np.co.jp/news/2017/06/07/04_.html 同署によると、現場は信号機のない十字路交差点。 交差点の角には建物の塀があり見通しが悪く、自転車側には一時停止線が、 乗用車側には「子供注意」の道路標示があった。 頭を強く打ち重傷を負った とあるが、ヘルメットを被っていたのかどうかは分からない。 そして、当然ながらヘルメット着用であっても絶対に重傷が避けられるとは限らない。 まずは標識の有無や原理原則以前に「見通しの悪い交差点で確認せずに止まらずに進めばどうなるのか」 ということをイメージさせるしかない。 ●自転車の事故は歩道のない裏道交差点での出会頭事故が9割 cyclist.sanspo.com/335948 自転車事故の発生場所は歩道のない裏道交差点の割合が一番高く、 原因は「車との出合頭事故」が中高生ともに約9割を占めているという。 古倉氏は「自動車などの他の交通の状況を十分に認知するとともに、 信号や一旦停止の遵守、安全確認などのルール徹底が必要」と注意を促している。 この9割というデータを信頼するならば、 直接的な事故には繋がりにくいような「見える場所」で「見える危険」を注意するような 広報活動のような取り締まりではなく もっと「実際の自転車事故データの場所を特に重点的に、広報的な意味合いは低い狭い場所であっても、 真の意味で事故を防ぐための交通安全活動」をすべきに思える。 ●大した問題ではないと思い込んでいる常識こそ非常識 www.asahi.co.jp/webnews/abc_2_002_20170521001.html 【大阪】自転車の交通安全を学ぶ催し 去年、大阪府で発生した自転車事故のうち、およそ7割が、交差点周辺で起きていて、 警察は、確認の徹底を呼びかけています。 これら7割の事故のうち(タンデム・子乗せではない)2人乗りや並進や遮音が 原因に含まれるというデータでもあれば、確かに「目に付きやすい違反から」 優先的に注意を促す必要があるという見方もできるが、 実際は「徐行・一時停止」の不徹底が原因であることは明らか。 「殆どの人が違反と全く思っていないような違反」として 見えない危険こそ最も危険な状態ではないだろうか。 ●[埼玉]自転車側に一時停止線のある交差点での事故 www.saitama-np.co.jp/news/2017/05/22/02.html 出合い頭に車と衝突、自転車の男性死亡 植え込みで見通し悪く/川口 武南署によると、現場は信号機のない交差点で、植え込みのため見通しが悪いという。 直進の乗用車と左方から来た自転車が衝突した。自転車側の道路に一時停止線があった。 これも一時停止をしっかり守っていれば事故は起こらなかった。 ●[静岡]学校独自の自転車免許証の発行 www.at-s.com/news/article/local/west/363797.html 一時停止標識の順守や、見通しの悪い交差点での左右確認を体験し、「自転車免許証」の交付を受けた。 学校独自の免許交付という事実はさほど気にすることでもない。 それよりも、あまり多くの内容を詰め込むと全く頭に残らないことは確実なだけに、 とにかく事故が最も多いとされる「交差点」を、どう通れば事故に遭わないのかを 考えてもらうきっかけになればと思う。 ●[群馬]一時停止の重要性 mainichi.jp/articles/20170601/k00/00m/040/043000c 自転車事故:多い5~6月 新生活の「慣れ」反映か - 毎日新聞 歩道がない裏道の交差点で14年に起きた中高生の自転車事故3375件のうち 9割前後は車との「出合い頭」の衝突だった。 事故原因を当事者の中高生に聞いたところ、3分の2が「車の発見が遅れたため」と回答した。 群馬県警交通企画課によると、事故が起きやすいのは、信号機がなく、 自転車側に一時停止の標識がある交差点だという。 よくあるのが、自転車が交差点にさしかかり、車が遠くに見えた場合、 まだ大丈夫だろうと思い、一時停止せずに交差点に進入してしまうケースだ。 車は時速40キロの場合、わずか2秒で20メートル以上進む。 遠くに見えても、あっという間に近づく。 さらに、自転車側に一時停止があると、車側が優先道路のため 車はそのまま徐行せずに交差点を通過する可能性が高い。 県警の担当者は「要は、自転車が一度止まるかどうかにかかっている。 『いつも大丈夫だから今日も大丈夫』という考えは危険」と注意を呼びかけている。【杉直樹】 「歩道がない裏道の交差点」での事故だけをピックアップしてはいるが、9割が出会い頭の衝突という事実。 「徐行・一時停止さえ出来ていれば」事故どころか一切怪我を負うようなこともなかったはず。 ●一時停止だけでは不十分(徐行義務) 自転車同士が衝突、高齢者と小4 高齢者が頭蓋骨骨折の重傷/浦和署 www.saitama-np.co.jp/news/2017/05/19/02.html 現場は十字路交差点で、信号機や一時停止線はなかった。 自転車で多数の事故を減らすために、最大の優先項目として「一時停止」を挙げているが、 当然、一時停止だけを守れば全ての危険性を防げるというのはありえない。 もし仮に「標識標示をしっかり確認したが、止まる必要がなかったから無視したら事故が起きた」として、 この場合「一時停止だけ」の観点から見れば止まる必要なかったという見方もできるが、 もし見通しの悪い交差点だった場合、 道交法42条に罰則ありの「徐行義務」が存在していることも忘れてはならない。 ※もし見通しがよければ他車が来ていないかどうか、人体構造的に動く物は自然と目で追いやすいため 確認していたと考えられ、余程視野が狭くなれば双方回避できたはず。 ●[新潟]交差点での事故 www.ohbsn.com/news/detail/kennai20170519_8047953.php 長岡で自転車はねられ小学生重体 - BSN 現場は信号機のない交差点 画像には「止まれ」の標識。 ニュースサイトでは自転車の交差点事故が取り上げられることは増えてきた気はするが、 実際の当事者である自転車ユーザー達が交差点に注意を払うようになっているかといえば 「どこ吹く風」だろう。 「老若男女問わず、止まることに注意を払えないのであれば自転車には乗らないで欲しい」と言い放ちたくもなる。 ●[熊本]ヒヤリハット地図を利用し交通指導 rkk.jp/news/index.php?id=NS003201705171406490111 しかし、動画内では並進についての声掛けが中心。 交差点や丁字路での「徐行・一時停止」の重要性は2の次? ●[埼玉]丁字路での事故 www.saitama-np.co.jp/news/2017/04/27/03.html 男児が意識不明の重体、トラックにはねられ 自転車を運転中/越谷 子供でも自転車に乗って公道を走ることができる反面、 視野も大人に比べて狭く、情報・知識・認識力などで「空間の情報処理能力」そのものが未熟であることを どのように自覚させるのかというのが難しい。 「こういうときはこうする」といって十字路では理解できても丁字路では勝手が違うとか、 「標識・標示をしっかり確認してそれに従わなければならない」と諭したところで 実際に理解実行できるかと言えば、 「大人ですら一時停止を徹底的に”なんとなくでいい”ような扱い」で まともに守ってないのだから無理な話。 リスクや危険性とそれを防ぐために何が必要なのか。どうすべきなのか。 標識や法律以前に、直感的に「事故に遭うことは”明日が無くなるかもしれない”嫌なこと」として 他人が守っていないからそれに倣うといったことはしないように やはり「安全に対して注意」し、交通について日常的に学ぶ機会を持つことが重要だと考えている。 ●道交法38条を遵法させるための奇策 current-life.com/carzeni/cross-crosswalk-slowly/ 【道交法38条の要約】 横断歩道を渡ろうとしている歩行者(自転車横断帯があれば自転車も含む→以下「歩行者等」)が 明らかにいない場合を除き、「停止することができるような速度で進行しなければならない」。 横断しようとする歩行者等がいれば一時停止する必要がある。 本文では自動車を対象とした内容と対策としても、 「車両等」とあるのでこれは自動車やオートバイ限定の話でもなく自転車でも本来は守らなければならない内容。 一見非現実にしか思えない内容でも、こうした現実の問題を映像化することで 一石を投じる形になると考えるのは期待しすぎか。 何か「公道」という存在をサーキットコースか何かと勘違いして「歩行者は邪魔者」という感覚で 減速や止まることに対して異常に敗北感や嫌悪感を持っているような存在も少なからずいるように思えるだけに、 「運転免許に値する適正があるのかどうか」再考する余地もありそうに思える。 自転車の場合は免許制度は難しいため、特に「教育面」で「適切に止まることは常識」としての擦り込みが必要。 ●交差点と一時停止を軽視すると起こる事故 www.saitama-np.co.jp/news/2017/04/13/05_.html 自転車とトラック衝突、男子中生が重傷 信号機ない交差点/さいたま 浦和署によると、現場は信号機のない交差点。 道路は両側ともセンターラインがあり、トラックが同市桜区方面から川口市方面に走行中、 左から進行してきた自転車と衝突した。 自転車側に一時停止の標識があった。同署で事故原因を調べている。 【自転車側に一時停止の標識】 ↓ 「自転車で一時停止とか誰も守ってねーし無視して全然OK」 (そもそも一時停止の標識の存在を認識していなかった可能性が大) ↓ 男子生徒は頭部などに重傷を負った。 ヘルメットを着用していなかったと思われるため、着用していれば重傷は防げたかもしれない。 しかし倒されて完全にトラックが乗る形で轢かれていれば 当たり前だが全身の骨が砕ける可能性もあるのでヘルメット着用で守れるはずもない。 守らない人は「こうした事故例がしっかりあるのに、早死にしたいだけなんだろうな」 と思えばいいだけで、「大丈夫」と思い込んでいる人を過剰に責め立てても改めるはずもない。 また、事故に遭いそうになったとしても(または実際に傷を負うような事故に遭っても) 「単に運が悪かっただけ」で済ませるようであればいつまでも危険性は減らない。 とにかく【一時停止を守ることは自分の命を守ること】に他ならないので (例え取り締まりで一時停止を守っていないことを全く注意していなかったとしても、) これに気付いた事故に恐怖する感覚を持つまともな人は自衛することを強く薦める。 ▲自称「一時停止を守っている44.9%」という空しいアンケート cyclist.sanspo.com/326112 突っ込みどころが満載の内容。 いつの間にか急激に交通マナーが改善? いや、全く守ってもいないであろう項目に 見栄を張って答えているとしか思えないようなアンケートに意味があるのだろうか。 歩道走行の「例外の詳細」まで空で言えるほど理解しているような人数の割合が高いとも思えない。 ▲一時停止はあるが、 交差点の通行方法や、罰則もある「徐行義務」についての項目がないのも気になる。 ●自転車の免許制を求める声について sbaa-bicycle.com/sbaa_sp/qa/q082.html 自転車は、自動車ほどの速度も出ず、重量もありませんので、他人に危害を加える程度は自動車に比べて相対的に少ないです。 自動車と同じ平面で免許を考えるべきではないと思います。 ルールの順守を推進するのであれば、当面は、 質問者の方がおっしゃるように3年に一度くらいの頻度で講習会を受講するような仕組みを用意することは考えられます。 ただし、これがないと運転できないのではなく、これを受けるとメリットがある、 又は受けないと、公共団体から電動アシスト自転車が借りられない、駐輪場の利用の優先権が得られない、 買物割引がないなどを設定して、徐々に実績を積んで、 その後に講習会を受けていないとマイナスが生ずるようなシナリオを設定することが考えられます。 自転車が加害者となって重大事故になるケースそのものが自動車に比べて少ないことから 喫緊の対策が必要な行使すべき手段として「自転車の免許制度」が妥当とは言えない。 短絡的に「免許制度さえ導入すれば重大事故ではなくても自転車でのオラオラ運転が減る」ことを期待するには 費用対効果を考えてもあまりにも現実離れした対策と言わざるを得ない。 「教育機会」を「免許制度」として押し込めれば解決するとは思わない。 ↓ (参考データ●[愛知]免許が必要な自動車での一時停止無視率は9割以上) newspicks.com/news/1987211/ <交通死>愛知の歩行者、泣いている 14年連続ワースト 愛知県警によると、歩行者が横断歩道などを渡ろうとしているのに一時停止しない交通違反「歩行者妨害」による死亡事故が 他の都道府県に比べて多い。 運転者の間では違反の認識が低いといい、日本自動車連盟(JAF)によると、 昨年8~9月に全国94カ所の信号機のない横断歩道で約1万台の車を調査したところ、 歩行者が渡ろうとしている時に一時停止した車両は757台で、1割にも満たなかった。 愛知県警は近年、この違反の取り締まりを強化している。 13年までの取り締まり件数は年間5000件前後だったが、14年は約1万4000件。 15年は約1万5000件を取り締まったが、なかなか事故が減らないのが現実だ。 免許があってもこの有様。なければもっと酷かったというかもしれないが、 9割が無視しているような法律の効果がどれほどのものなのか。 結果的にこれが原因で事故が起こっていることにも 「自然なこと」という感覚でいることを異常と言わずして何が異常なのか。 しかしながら、現実問題として片側2車線であれば信号付きの横断歩道があるとして、 片側1車線の横断歩道のみで信号がない場所で、こちら側が停止しても、 逆に譲らないことが常識になってしまっているために、反対車線で全く止まらないようなことも考えられ、 あってはならないが、譲ったために起こる事故というのも考えられるため、解決が非常に困難な問題。 それでも「止まったほうが危ない」というのは切符を切られているケースもある以上、確かに詭弁。 ●一時停止が徹底できていれば防げた事故 www.saitama-np.co.jp/news/2016/12/22/01.html 小6男児が重体、下校後に車と衝突 見通し悪く「いつか事故」/桶川 自転車に乗っていた男子児童(11)が意識不明の重体となった桶川市の交通事故。 近隣住民からは「見通しが悪くて、いつか事故が起きると思っていた」と不安視する声が上がった。 現場は片側1車線の道路と相互通行可能で緩やかな坂になった道路が交わる丁字路。 周囲を雑木林や畑に囲まれており、人通りや交通量も少ない。 反射鏡が設置されているものの、男子児童の進行方向からは木の陰に隠れて車の有無は確認しにくいという。 これを「たまたま運悪く自動車と自転車のタイミングが合ってしまっただけ」と見て、 「常日頃から止まることを意識して走行するような教育を心がける」ことを無視していいはずがない。 ●一時停止・徐行の標識に「STOP」「SLOW」が順次追加表記 www.yomiuri.co.jp/national/20161215-OYT1T50068.html www.nikkei.com/article/DGXLZO10683700V11C16A2CR0000/ mainichi.jp/articles/20161215/k00/00e/040/198000c 「一時停止」の標識は約170万本、「徐行」は約1000本あり、来年7月以降、切り替えを進める方針。 「一時停止のみを交換する場合の案の段階の記事」 www.nikkei.com/article/DGXLASDG20H8Z_R20C16A1CR0000/ carcast.jp/11260 一時停止の標識は全国に約170万カ所ある。全ての標識を八角形に取り換えた場合、 約255億円の費用がかかる見込みという。 ▽の形状は維持されるようだが、耐候性のあるシールを貼りつけるだけなら255億円ということにはならないはずだが 取り替えということになるのだろうか。 記事内では徐行標識については触れられていないが、 「徐行」は約1000本ということなので、並進可ほどではないとしても、割合としては少ない標識。 ※自転車並進可の標識 blog.livedoor.jp/mackey_town/archives/52073510.html この標識が設置されているのは全国でも2箇所のみのようで標識マニアの間ではレア標識として認知されているようだ。 ●[兵庫]警告書の最多は一時停止、赤切符の最多は信号無視 www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201612/0009720054.shtml 一時停止違反などの255件で警告書を交付。警告に従わなかった悪質な違反15件には、交通切符(赤切符)を交付した。 県警交通指導課によると、警告は一時停止違反の29件が最も多く、信号無視23件▽通行禁止違反20件-と続いた。 赤切符の交付は信号無視10件▽携帯電話使用2件-など。 初日は「通行量の多い駅前や幹線道路、事故発生場所などを対象」とあるが、 事故の温床でもある「生活道路の交差点」でも行って欲しい。 ●危ない交差点「全国交通事故多発交差点マップ」 www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/194906 人身事故の50%以上が交差点付近で発生しているという。 ココに着目して“危ない交差点”の統計を取ったのが、「全国交通事故多発交差点マップ」(日本損害保険協会)だ。 毎年秋に更新され、47都道府県別に、「人身事故が多い交差点ワースト5」が列挙されている。 主に自動車から見た事故によるものとはいえ、被害に巻き込まれないようにするためにも知っておいて損はない。 ↓ ●全国交通事故多発交差点マップ www.sonpo.or.jp/protection/kousaten/kousatenmap27/ (第一当事者なのでこの場合、責任が重い自動車の運転手) 「年代別の全事故に対する交差点(付近)事故の第一当事者の割合」 46都道府県において、「64歳以下」と比較して、「65歳から74歳以上」および「75 歳以上」の割合が高くなっています。 自転車が加害者の場合、自動車と比較すれば被害そのものは低くなるとしても、 やはり高齢ということを認識した上での走行が望ましい。 ●一時停止しなければ危険な場所 ameblo.jp/cycle-plus/entry-12223368669.html こういう場所でこそ、交通指導や一時不停止の取り締まりを行うべきだと思う。 いや、それよりも緊急・・・とは言えなさそうなので#9910というのは違うとしても、 停止線が消えかかっているので新たに塗装したほうが良いような。 「止まれ」の一時停止標識もさほど綺麗には見えないが、意識して見ている人自体少ないから気にもしないのだろう。 ●[兵庫]交差点が事故の箇所としては最多(一方で違反の内訳への違和感も) 「自転車事故の死傷者、87%が違反 交差点トップ」 www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201610/0009609275.shtml www.47news.jp/localnews/hyogo/2016/10/post_20161025070754.html soonhome.jp/connect/post?id=163467942288770553 今年1~9月に兵庫県内で起きた自転車乗車中の事故の死傷者4237人のうち、 87%に当たる3683人に何らかの交通違反があったことが24日、県警への取材で分かった。 交差点で歩行者や車両への注意を怠ったとする「交差点安全進行義務違反」が4割以上(1612人)を占めた。 過去10年間も同様の傾向で、県警は「違反がなければ事故が起きなかった可能性が高い」としている。(初鹿野俊) 県警が、死傷した自転車利用者の事故状況を調べた。複数の違反があった場合は、 より事故を引き起こした可能性が高い違反を計上した。 違反別では、トップの「交差点」に次いで、 周囲への注意不足やハンドル操作ミスなどの「安全運転義務違反」(856件) ▽「一時停止違反」(330件) ▽「徐行違反」(257件)が続いた。 「交差点」の多くは、住宅地にある生活道路の交差点など、信号機や一時停止線のない場所で起きている。 県警交通企画課は「通り慣れた道のため、幹線道路に比べて注意力が低下するのではないか」とみている。 【1】●「交差点安全進行義務違反」← 道交法 第36条 生活道路で「明らかに優先道路」かどうかを走行中に判断しながら 注意深く走行可能することを老若男女に理解させるのは困難に思えるが、それよりも、 意訳(曲解?)すれば「優先道路であれば、さほど注意しなくていい」となってしまうが、結構危険な考え方に思える。 個人的にはこの条文を重視する優先度は下がる。 【2】●「安全運転義務違反」← 道交法 第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 【3】●「一時停止違反」← 道交法 第43条 散々書いているように最も基本的な「止まる」ということを身に付けるため重視されなければならない内容。 【4】●「徐行違反」 ← 道交法 第42条 「標識や標示での徐行」 goin.jp/4294 左右の見通しがきかない交差点への侵入や進行でも徐行 ●操作の流れを見ると 【1】道幅の確認→【2】速度調整とブレーキ操作→【4】徐行→【3】一時停止 道幅をよく理解しておけば、その後の操作がスムーズに行えたはずなので、 確かに36条違反が「より事故を引き起こした可能性」という見方もできるが、 「事故の根本的な誘因」としては、単純に停止することに注意を払うことができなかった点であり、 その場合に優先道路を細かく判断するよりも、 標識等に関わらず止まるということを意識することにより、自ずと速度調整→徐行も身に付くとも考えられる。 ↓ ●[埼玉]十字路での事故 → 交差点の通行方法 www.saitama-np.co.jp/news/2016/10/29/03.html 「車と衝突…自転車の男性、頭など打ち死亡 信号機のない十字路/川越」 現場は信号機のない十字路。ワゴン車の進行方向の先に信号機のある交差点がある。信号は青だったという。 恐らく自動車側の道幅のほうが太いように思えるので、 自転車側に道交法 第36条の「安全運転義務違反」の疑いはあるものの・・・、 70歳という高齢で反応速度が遅れるという認識をしっかりもっていたかどうかという自覚も然ることながら、 日常的に交通運動の最大の注意喚起として何よりも優先して交差点の恐怖を知らせるということと、 「止まること」の重要性を知っていれば防げた事故に思える。 ●[大分]「自転車安全運転へ正しい乗り方学ぶ」 soonhome.jp/connect/post?id=161383418723811329 www.47news.jp/localnews/oita/2016/10/post_20161019154914.html 赤信号や一時停止時の安全確認の方法、正しい踏切の渡り方を学んだ。 一時的な記憶としてではなく、持続性のある行動として身に付けられるかどうかが鍵。 ●[埼玉]一時停止標識も信号もない交差点での事故 news.mynavi.jp/news/2016/10/15/031/ saitama-np.co.jp/news/2016/10/15/03.html 自転車の女児死亡、マイクロバスにはねられ 信号機ない十字路/越谷 同署によると、現場は信号機や一時停止標識のない十字路。 春日部市方向から草加市方向に進行していたマイクロバスが、左方の道路から進行してきた(自転車)と衝突した。 (名前部分は自転車に置き換えました) 「道交法 第43条にある一時停止標識がないので一時停止の義務は発生しない」 が、 見通しの悪い交差点と思われるため「道交法 第42条により徐行義務は発生する」ため 万が一「徐行すること」を知っていて実行できていればこの事故は防げたはず。 もっと言えば 安全のため「一時停止の義務などなくても一時停止(+左右確認)」が出来ていれば・・・。 ●[兵庫]交差点で車と衝突 自転車の小1が重傷 topics.smt.docomo.ne.jp/topnews/nation/16/48adc9ca6bbead2208bbec9a24bebe7b 兵庫県尼崎市の交差点で、自転車に乗っていた小1の男の子が車と衝突し、重傷を負いました。 午前10時20分ごろ、尼崎市南武庫之荘で、自転車に乗って線路を横断し、 交差点に差しかかった小学1年の男子児童(7)が、 男性会社員(50)の車と出合い頭に衝突しました。 児童は右腕の骨を折る重傷です。 現場は信号機のない交差点で、警察が事故の詳しい状況を調べています。 こうしてニュース記事としても頻発掲載されている「交差点での自転車事故」が表面化していても、 高齢者事故に比べれば関心事として社会問題として取り上げられるようなこともないとして、 今後も交差点の危険性と徐行・一時停止を無視し続けていいのだろうか。 ●【重要】子供の自転車事故について www.secom.co.jp/kodomo/p/20140428.html 出会い頭の事故は、路地から通りに出る合流時に起きることが多い事故。 一時停止や安全確認を十分に行えば、事故にあう確率は減らせるはずです。 (徐行については触れていないが、義務として守ることを忘れてはならない) 交差点や横断歩道の事故は、左折してくる車との衝突が目立つようです。 お子さんに非がない場合も多いですが、「車が止まってくれるハズ」という過信は禁物ということですね。 自転車で出かけるようになったら、信号だけではなく、 実際に目で周囲の状況をよく見極めてから行動することが非常に重要です。 自転車事故の賠償問題でわかるのは、たとえ子どもの乗り物でも、歩行者にとっては凶器になることもあるということ。 子どもが事故を起こさないよう、交通ルールを順守させるのは、親の責任だということ。 「何がいけないか」ということを子どもにきちんと話して聞かせるためにも、 まずは親御さんが自転車のルールを理解しなくてはなりません。 (並走可の標識がない区間での)並走も、 逆走(車道と路側帯の右側通行)も、 (子乗せ・許可されている地域でのタンデムではない)2人乗りも 確かに違反で直すべき点ではある。 しかしそうした「目につきやすい」部分のみを邪魔で鬱陶しいとして、 もっと「本質的に目の前にある危険」を見失っていないだろうか。 ●[滋賀]「止まれの標識が意外と浸透していない」 cyclist.sanspo.com/289229 同署は「『止まれ』の標識で止まるなどの細かいルールが意外と浸透していなかった」と指摘し 「早くから安全意識を高めるためにも、地域ぐるみで取り組みを広げていきたい」と話していた。 本当に「意外」かどうか。見てきた限り全国的に今まで散々軽視し続けてきたツケでしかないような。 ●[佐賀]交差点で一旦停止を怠った自転車の事故再現スタント www.saga-s.co.jp/news/saga/10105/363464 スタントで自転車の事故、怖さ実感 ドラマや映画などで活躍するプロのスタントマンが、交差点で一旦停止を怠った自転車がバイクと衝突したり、 トラックの内輪差で自転車が巻き込まれたりするなど実際に起きた事故を再現した。 効果を確実に上げたいなら、日常ありえない運動場でのアトラクションでしかない再現よりも、 道路の使用許可をとって「実際の通学路」で再現するほうが、相当なインパクトを残せるはず。 ●[香川]一時停止と安全確認が出来ているのは13.6%という回答 cyclist.sanspo.com/289275 スマホ運転、歩道猛スピード走行… 香川の自転車マナー、「悪い」「非常に悪い」が61・6% news.mixi.jp/view_news.pl?id=4225833 media_id=3 道交法で定められた自転車ルールについて「あなたは知っており、守っていますか」との問いでは、 「知っているが、あまり守らない」の回答が、原則車道の左側通行で20・7%、 標識がある所での一時停止と安全確認で13・6%あった。 その理由は「ルールを守らなくても交通事故を起こす可能性は低いから」が最も多かった。 JAFのデータを見ても分かるように10%以上はたぶん嘘で、実際は5%もいないと思われる。 鍵かけをしないような感覚と同じなんだろう。 「自分だけは大丈夫」「今まで何も問題なかったから」 そんな無頓着なあなたが「事故に遭うのは明日かもしれない」 と言いたくもなる。 ●尋常ではない「一時停止無視率96.5%」という恐ろしいデータ、他 cyclepress.co.jp/report/20160929_02/ ◆信号を22%無視しているユーザーがいるとはいえ、 実際の取り締まりでは全国的には赤切符発行数も最多で、守っている人のほうが多数のため今回は敢えて触れず。 ◆無灯火も約25%いるが、オートライトの普及で約75%が点灯していることから、 やはり基本的に一般車スポーツ車限らず、オートライトを基本として、 ブロックダイナモやライトなし車種は販売時に簡単な「誓約書のような書類申請制」にすれば底上げできる気はする。 無頓着な若年層向けとしては 「中学・高校はブロックダイナモ完全禁止で教育委員会通達やら校則で全てオートライト義務化」してしまうのが一番だろう。 「交差点で事故が起きやすい明確な理由」 JAFだから自動車側の問題には触れていないということでもないとは思うが、 より速い乗り物である「自動車側の一時停止無視」も当然大問題なのでデータ比較が見たかった。 それだけが実に勿体ない。 遂に具体的な数値で判明した「一時不停止」の割合 一時停止遵守状況では「不停止」が965台(そのまま通過・529台、徐行で通過・436台)、 「一時停止」が35台(図2)と一時停止した自転車は極めて少なく、 これはスピードを落とし安全確認することを「止まっている」と思い込んでいる利用者が多いと推測され、 自転車の関連する出会い頭事故の抑制のため「一時停止の重要性」を交通教育現場で取り上げ、 周知する必要性が浮き彫りになったという。 問題があるとはいえ「約半数は徐行で(恐らく安全を確認した上で)通行しているだけマシ」という見方が出来なくもないが、 約半数は徐行すらせずに通過。 そりゃ事故も起きるわけだ。「下準備が整っているのだから」 しかし、これを調査しているのが「JAF=自動車側」というのが本当に情けない話。 (自分自身も各所への働きかけが不十分だったという点は否めないので反省すべき点でもある) それにしても、逆に今までよく放置出来たなと疑問を持たずにはいられない。 事故が起こりやすいことが分かっていて、それを見なかったことにして マナー向上を訴えかけでいるであろう関係各所の意識感覚として (大人でも)ヘルメット着用や保険加入といった「事故ありき」で考えるのが不思議でしょうがなかった。 まるで、「主に左側通行等は推進する」が、事故に直結する一時停止を完全無視しているようにも思える。 「左側通行すれば一時停止なんて無視してもいい」というつもりはないだろうとして、 (もちろん右側通行を推奨するつもりはないが) 「一時停止しないことよりも、右側通行のほうが」出会い頭での事故が誘発されやすいというのは 無理があるように思えて仕方がない。 100歩譲ってマナー向上に関することだけという意味で 「団体としては」「目先の事故防止よりも、走りやすさ優先の目的のために車道左側を奨励する方針」だったとしても、 実際の取り締まり側は 「実際に出会い頭で事故が一番多いのだから一時停止することを徹底的に順守すること」を 目的とした注意喚起を厳しく行っているのかどうかということだろう。 例え、安全運転週間期間内だけであっても 「過去のデータ」として実際にどこで自転車事故が多く起こっているのかというデータは おそらくは蓄積された資料があるはずなので、それを活用して 「とにかく命を守るために一時停止を徹底させる」ような啓蒙活動をすべきなのではないだろうか。 「止まってから漕ぎ出すのが面倒」というのも変速があれば上手く使えていないことが問題、 シングルであれば「ギア比(歯数)が適正ではない」といえる。 起きなくてもいい事故を1件でも減らし、安全に暮らして欲しいからこそ 「本当に優先すべき一時停止の役割」を1人1人に考えてもらいたい。 ●危ないと思った自転車の運転「急な飛び出し」がトップで約68% news.mynavi.jp/news/2016/09/30/089/ 「自転車の免許制導入に47.9%が賛成 - 危険だと感じる運転は?」 共栄火災海上保険はこのほど、「自動車・自転車の運転者の意識調査」を実施し結果を発表した。 調査は9月9日~14日、全国の18歳以上の男女1,074名を対象に、インターネットで行われた。 表題の免許制そのものについてはむしろさほど興味がない。 各項目で自動車運転者と自転車運転者にほぼ差がなく、有効な調査と言えるのかどうか疑問だが ■「小中高での交通教育の徹底」という内容には賛同する。 ◆違反取締を徹底・・・人手が圧倒的に足りない、「手段である取り締まり自体が目的化し」本末転倒になる恐れがある。 ◆定期的な安全講習の実施・・・小中高ではただのショーでしかないとか、 大人では意欲的に参加しているなら基本的に安全運転しているのではということで低くなるのはしょうがない。 日常的にもっと身近に慣れ親しむことができる環境づくりも必要。 ◆道路の整備・・・ハード面の対策は不要というわけでもないが、道路整備さえすれば全体の交通マナー向上に繋がるというのはさすがに期待しすぎ。 ◆違反の厳罰化・・・まさか自転車の事故未満の違反でも懲役刑でも化すとか?正気とは思えないしますます取り締まりしにくくなることは間違いない。 ◆定期的なメンテナンス・・・ユーザーの関心も教育次第である面は大きいが「通販で車体売りっぱなしの問題、実店舗のやる気の問題」も大きい。 ◆1人1人の注意・・・「何が危険だからどうやって防ぐのか」という情報がなければ実行しようがないのでやはり「教育・知識面」が先決になる。 ▼半数弱の48%が免許制に賛成 日本で過去に失敗したとか、諸外国でも導入されていない理由などを考慮しないとこういう結果になるのだろう。 交通マナーに興味があって回答しているから当然として、安易に実現可能性に乏しいものを想像したところで理想論でしかない。 ▼危ないと思った自転車の運転 「急な飛び出し」がトップで約68% なぜこうなるかと言えば↑の調査報告にある通り【一時停止を無視】しているのだから当たり前。 理由として「まともに注意されたことすらない」だろうから当然の結果と言える。 ●「一時停止の標識を見逃す人が多いから気をつけて」 katsushika.keizai.biz/photoflash/1107/ 同教習所の亀屋正樹さんによる「一時停止の標識を見逃す人が多いから気をつけて」という アドバイスからスタートした自転車シミュレーター。 何を置いてもまずは「停止すべき箇所で停止する」ということが何よりも重要。 講義を担当した小野沢徹男さんは、全国の自転車事故によるデータを一つずつ解説しながら、 「誰でも事故を起こす可能性を持っていて、加害者になってしまう可能性がある」と話し、 加害者になってしまった場合の責任についても分かりやすく説明。交通ルールを守ることの大切さを話した。 実際の事故データ数と場所や状況から「最も事故が起こりやすい注意すべきことは何か」ということを 理解してもらい、「面倒だから」ではなく「大袈裟ではなく命を守るために」実践できるかどうかが 真に交通ルールを守るということ。 ●[静岡]街頭指導中に一時停止をしない自転車の多さ www.at-s.com/news/article/local/west/282306.html 浜松市の東区協議会交通安全委員会と交通安全協会浜松東地区支部が、遠州弁の交通安全標語を作り、事故防止の啓発活動を展開している。 標語は毎年更新し、今年は交通安全指導員9人が20首を作った。 新人の小楠未那美さん(21)=磐田市=は街頭指導中に一時停止をしない自転車の多さに驚いた。 その思いを、すごくひどい様子を表す時によく発する「どやばいら」を使って、「どやばいら 一時不停止 多すぎる」と表現した。 事故の直接原因として多いというデータがあるにも関わらず、 果たして今まで「一時停止することを最も重要な課題として重点的に交通指導を行ってきていたのかどうか」 という疑問もある。 他にも夜間には反射材を身に付けると目立ちやすいということ、 道路は端を歩くことを紹介。歩道がない道では路側帯部分を歩くことが正しいとして、 現実的に難しいとはいえ高齢になるほど注意力判断力が鈍ってくるということは 本人だけでなく周囲の人間にも理解して欲しいとは思う。 ●[富山]スタントマンが交通事故再現(自転車安全教室) www.hokkoku.co.jp/subpage/T20160913204.htm 一時停止の標識を無視して交差点に入った自転車が車と衝突する場面や、 左折したトラックに並走していた自転車が接触する様子を見て、交通事故の悲惨さを感じ取った。 あれこれ教え込む前に 全国的にも特に事故が多い場所や状況、「最優先での事故防止」を目的とした取り組みとして 「交差点の恐怖」は外せない。 ●[京都]「街頭で安全運転を呼び掛ける活動」「交差点で実施」 www.kyoto-np.co.jp/education/article/20160818000097 警察官不足を補う意味でも、住民参加型の交通安全活動を続けることのメリットとして、 単に「交通安全意識を高めるため」というだけでなく、 その他の効果として、 街頭にいるだけで住民同士での繋がりが生まれ「住民の目が防犯効果を生む」という大きな効果が期待できる。 (防犯カメラを街中に増やすのも大事かもしれないが、死角や画質の問題もあって完璧とはいえない。 4Kの防犯カメラが1000円や1万円で買えるわけもなく、そう簡単に設置コストを負担できる自治体も個人もそう多いとはいえない) ネガティブ面としては、互いを知ることで打ち解けることで連携が強くなる反面、 繋がりが強くなりすぎて逆に住民同士の新たなトラブルに繋がったり 当番制で非参加者への風当たりが強くなったり、逆に1人だけ張り切って周りが付いてこなかったり 高齢者が気温が高い時期や低い時期に活動する際の体調管理の面で若干不安面が残る。 ●魔の交差点 「一時停止の標示標識があろうがなかろうが、注意して進む必要があるというのはまさにこういったケース」 star.ap.teacup.com/flatout/1441.html 出張の帰り道、よく事故が起きるという交差点に差し掛かると、 案の上「止まれ」になっている道から平然と交差点に進入してくる車。 当車側は止まれ無し、左右方向は止まれの交差点です。 クラクションを鳴らすと慌ててブレーキを踏んでいました。鳴らしていなければそのまま行ってしまう勢いです。 ただでさえ見通しの悪い交差点で、止まりもしない。 この交差点にはなにか肝心な対策が施されていないんでしょうね。私には思いつきません。 もらい事故は防ぎようがないと思われがちですが、 それも今回のように「かもしれない運転」をすれば大方防げると思います。すれ違う車さえあまり信用しないことです。 対策は色々と思いつくが意外に簡単。でもやはり人手と費用はかかる。 【1】警察に重点取り締まりを依頼し実行してもらう 事故が多い場所だから普通は当然といえば当然。 警察はなぜこういう交差点で取り締まりをしていないのだろうといつも不思議でしょうがない。 日常的に行うのは人手不足で無理だとしても、交通安全月間・週間でも 人が多い街頭で「見てますよ」というアピールに終始するよりも、 余程実際の事故を防ぐ効果が高いような気がするのだが。 【2】錯視を利用した減速誘導表示(イメージハンプ) d.hatena.ne.jp/omaketarafuku/?of=199 あたかも障害物があるかのような視覚効果をもたらす標示。 この表示を施した上で、それでも効果が低ければ、交差点手前に 「わざとガタガタになるように段差をつける」ことで意図的に減速を促す。 悪路は慎重走行にならざるを得ないので効果は絶大のはず。 自転車でその場所を走行する際には荷物が暴れることになるが、減速を意識づけるためにはやむを得ない。 道路行政側への提言として、無駄としか思えないような道路補修をさせる前に、 こういった効果が期待できる道路改修を住民からの声として積極的に上げたほうがいいと思う。 【3】地域住民の協力 あとは、結局のところ「事故を一切起こさせない」という気運を高めるためにも、 朝夕の交通量が増え事故も多くなるであろう時間帯には特に 地域周辺からボランティアで交通安全員を配置し、 しっかりと自動車もオートバイも自転車も人も、一時停止させるようにする習慣づけを身に付けさせる必要がある。 【1】~【3】全てを実行できれば、少なくともこの場所での無謀運転は減るだろう。 「これは危険だ → 気を付けよう」 「これは危険ではない → 気を付ける必要はない」 こう見ると「交差点は危険性の認知度が低いからこそ、事故が繰り返されている」という裏付けに他ならないのでは。 ●[埼玉]やはり交差点 www.sankei.com/affairs/news/160803/afr1608030001-n1.html 2日午後5時半ごろ、埼玉県和光市南の市道交差点で、市内に住む市立中学2年の男子生徒(14)が運転していた自転車と、 歩いていた市内の男児(5)が衝突した。 男児は頭の骨を折るなどの重傷を負ったが、命に別条はない。県警朝霞署が詳しい事故原因を調べている。 同署によると、男子生徒はサッカークラブからの帰宅途中で、男児は祖母と一緒に自宅近くで親族の見送りをしていたという。 現場は信号機のない交差点。 ●「自転車事故から命を守る3つのポイント」の違和感 magazinesummit.jp/life/1391164160729 getnews.jp/archives/1498509 冒頭に じつは、自転車事故の70%が「出会い頭の事故」。 まさか歩道から自転車が飛び出てくると思っていないドライバーが多く、自動車からは、歩道を走る自転車が見えないそうです。 とあるにも関わらず、 ・左側通行 ・ヘルメットの着用 ・メンテナンスを欠かさない メンテナンスは怠れば「ブレーキの不具合で止まれない危険性もある」ので重要としても、 「左側通行」「ヘルメット着用」はあくまで「車道走行」が前提のアドバイス。 「自転車は原則車道を走るもの」 「車道を走る自転車が少ないほど自動車側の意識と道路の整備も遅れる」 と言いたいのは分かるが、 「実際は歩道を走っているケースのほうが目立つ」ということからも 歩道でもいかに安全に走行するかということを念頭にした啓蒙活動をすべきでは? いや、そもそも「車道・歩道」以前に このコラムでも「停止すること」を軽視しているように思えて仕方がない。 各種番組や扱いでも自転車=スポーツ系の自転車に注目しがちで マナー向上もその「スポーツ系自転車」が前提にある場合、 圧倒的多数の一般車の走行台数への啓蒙活動としてはズレているような。 ◆左側通行を強調しているが・・・ 逆走状態はもちろん違法で、相対速度の関係から車道で正面衝突時には大事故になるとはいえ あまり大事故が頻繁にあるという印象も報道もないような気がする。 「完全に構造隔離された自転車専用道」が全ての道路に敷設され、 歩道走行が完全に禁止になった場合は左側を絶対主義にすべきだとは思う。 ◆ヘルメットを強調しているが・・・ (幼児を子乗せ自転車に乗せる場合や 無軌道な行動をとりがちな子供が子供車に乗る場合であれば着用が望ましいとしても) やはり、事故が起こることが前提の話になってしまっている。 「事故は起こってから軽減させるものではなく」 「事故そのものを起こさない、巻き込まれない」ことが重要。 冒頭の内容を防ぐために「車道では左側通行でヘルメットで衝撃を軽減しよう」とあっても、 「左側通行でヘルメットを被っているので事故は防ぎやすい」ので 「交差点は徐行なしで左右確認も一切しなくても事故は起こりにくい」だろうか。 そうは思わない。 つまり優先順位として「直接事故を防ぐということを意識付けるには」 ★「交差点は出会い頭に飛び出してくると思うこと」(自動車による左折巻き込みにも注意) ★「危ないと思う前にきちんと一時停止して確認を怠らない」 ★「歩行者に配慮し、見通しの悪い場所など速度を出し過ぎない」 これが最も直接的に事故防止に繋がる重要な内容ではないのだろうか。 ●[青森]違反と指導内容のズレ www.47news.jp/localnews/aomori/2016/07/post_20160721114137.html 青森県内で2015年に発生した自転車運転中の事故で、死傷した457人のうち、 約半数の206人に一時不停止など何らかの違反があったことが19日までに県警への取材で分かった。 ▼事故に含まれる違反の内訳 交差点内で他の車両の進行を妨害するなど安全進行違反が最も多く65人。 一時不停止など安全不確認が40人、 車道の右側を通行するなど通行区分違反が33人と続いた。 事故の種類は、自転車と車による出合い頭の衝突事故が大半を占めたほか、 右折、左折時の事故も多かった。 ▼警告だけの内容 16年も4月末現在で499件を警告。 警告内容は2台以上の自転車が並んで走る並進や夜間無灯火が多く、 ヘッドホンを着けての運転なども確認されているという。 ▼赤切符発行 八戸署は昨年7月、悪質な危険行為として、ブレーキのない自転車を運転した 当時30代の男性を道交法違反で摘発した。 やっぱり訳が分からない。なぜ事故内容を把握していながら、 その事故を防ぐための直接的な指導や注意喚起をしないのか。 ●自転車への更なる罰則強化は既定路線? trafficnews.jp/post/54852/ 「無茶苦茶な通行が半ば常識化しているような輩が目立つから駆除したい」という思惑があるとして、 全体的に満遍なく規制を強化し、例えば青切符制度を開始さえすれば「そういう輩」は減るのかもしれないが、 何か恐怖を著しく煽り、罰則至上主義に心酔しているような印象すら受ける。 最初に言い切ってしまえば 万人が複雑な走行ルールを熟知し実行出来るかと言えば「ありえない」ということになる。 もちろんありえないから何もしなくていいとは思っていない。 即罰金をするような厳罰化のために天下り団体を懸念しているとしても、 今現在、より危険な自動車に関しての交通取締でさえ不十分な現状で、 自転車への規制をより厳しくする動きが果たして現実的なのかどうか。 見せしめとしての厳罰化が必要であると判断したのであれば 緩い規制で数多く取り締まるよりも、現行法内で対応すればいいはず。 そもそも常に大事故と隣り合わせの大型の自動車等の乗り物等と比べても 危険度からしても優先度的にも乗り気ではないということが明らかで 罰則主義で改めさせるよりも 「こういう走行でより事故が少なくなるという習慣づけ」そのものを いかに浸透させるかということがまず先だろうと思う。 そして、少しでも事故を減らしたいという意味では「止まること」を徹底的に重視すべきだが、 やはりなぜか触れられていない不思議。 「事故自体はどうでもよくて、ルールを守らせて、自分にとって目立つ輩が減ればそれで満足」だとすれば本末転倒。 場当たり的に罰則を免れるために法を順守させるより 道交法以前に、自転車に空気を入れることすら浸透しきっているとは言えないような 恐ろしくレベルの低い教育がまかり通っていること自体を改めることが先決。 「生活の一部としての自転車に興味を持つ」ということは 全体のモラル向上へ繋がる可能性が高いと考えている。 ●見通しの悪い交差点と一旦停止や左右の確認 www.bss.jp/news/?id=15205 交通安全教室でスタントマンが事故再現 2016年7月11日 夏休みを前に車と自転車との衝突事故の恐ろしさを知ってもらおうと、 境港市の中学校でスタントマンが事故を再現する交通安全教室が開かれました。 JA鳥取西部とJA共済連鳥取が開いた交通安全教室では、 スタントマンが横断歩道や見通しの悪い交差点で車と自転車が接触し、はねられるシーンなどを 再現しました。 参加した生徒は、交通事故の恐ろしさをあらためて実感していました。 指導にあたったスタントマンは「自転車は加害者になるケースも あることから、 一旦停止や左右の確認といったルールはしっかりと守るように」と指導しました。 実際の各地の事故の統計を見てみると交差点の事故が目立つこともあるので 「止まること」を意識した走行を心がけて欲しい。 (cmsweb2.torikyo.ed.jp/sakai3-j/index.php?key=jolfb4ivw-127#_127) ●[茨城]横断歩道を渡ろうとする歩行者がいれば停止 歩行者いたら停車を モデル横断歩道 県警、108カ所指定 ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=14671215239458 2車線の場合停車を避けるために横断歩道直前で走行レーンを変えて歩行者を無視して進行しようとする 車両等がいないないとは言えないので広く知ってもらう必要がある。 ●[青森]警告票が倍増で3183件 www.toonippo.co.jp/news_too/nto2016/20160629014956.asp 内訳不明の赤切符発行数は5枚 並走・2人乗りには「警告」 【写真説明】高校生対象の交通安全教室で、事故を再現するスタントマン。 一時停止違反なども重大事故につながる恐れがあると紹介 むしろ交差点の一時停止を甘く見ることで起こる出会い頭の事故こそが頻度も高く危険として説明し、 とにかく「なぜ適切に止まらなければならないのか」についての1点だけでも 理解実行できるように指導強化して欲しい。 ●[静岡]一時不停止を重要視した記事内容 cyclist.sanspo.com/260521 初めてまともに見た「一時不停止」を全面に出し、画像にも使った記事。 昨年6月1日から今年5月31日までに県内で摘発された危険行為は499件で、 交差点など指定場所での一時不停止が247件と全体の約半数を占めた。 摘発の対象となったのは、実際に事故を起こしていたケースが大半で、 交差点で出合い頭に車と衝突する事故が383件(約77%)と最多。 内訳は 指定場所一時不停止 247件 安全運転義務違反 101件(携帯電話使用走行・傘使用走行・無灯火・乗車人数違反など) ※警音器(ベル)の装着規定は静岡では現在存在しない 信号無視 81件 交差点安全進行義務違反 50件 通行区分違反 16件 歩道走行時の通行方法違反 2件 制動装置不良自転車運転 1件 酒酔い運転 1件 一時不停止での赤切符発行が最も多い。 事故が多いのだから一時不停止の取り締まりが厳しくなるのは本来は「当たり前」の話のはずで、 実際に事故が起こったから赤切符発行という以前に、 警告に関しても「一時不停止」を最重視すべきだと思う。 小学校から交通教育を 一時停止の標識のある交差点の通行方法を実践。自転車そのものに不慣れな児童も多く、 停止線で止まれない児童の姿も目立った。 何処の位置でブレーキ操作をすればいいのか理解せずに公道を走らせていること自体が危険なので、 こうした取り組みは是非とも義務化して欲しい。 雨天時のブレーキの利きにくさも考慮すると、標識が見えてからブレーキ操作をするのではなく、 「(速度にもよるが)10メートル以上前から早めに減速をして徐行しつつ停止する」というのが安全。 参考●(JIS規格D9301)乾燥路面と水濡れ路面での制動距離の違い https //web.archive.org/web/20170910121001/www.geocities.jp/jitensha_tanken/braking_distance.html JIS規定では乾燥時時速25kmでも5.5m以内、雨の日時速16kmでも9m以内。 もちろんブレーキが適切に使用できるように ブレーキ回り「ブレーキレバー・ブレーキワイヤー・ブレーキ本体・ブレーキシュー」 全てに問題がないかどうか、定期的に自転車店で点検・検査をし、 問題があれば修理をする必要がある。 ◆47都道府県警の自転車に関連するページ(1)【北海道・東北編】 ◆[北海道]自転車の安全利用 www.police.pref.hokkaido.lg.jp/sub_page/koutuu.html www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutuu/jitensya/jitensya-2.html 自転車利用中に事故に遭った人で、 自転車側にも交差点での安全不確認、一時停止違反や信号無視などのルール違反による事故も少なくありません。 ▼自転車利用者の交通事故の実態(平成27年中) (PDF189KB) www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutuu/jitensya/jitensya_jiko-h27.pdf ・死傷者の年齢層は10代と20代で約35% 【死傷者の法令違反】 自転車側の約4割を超えて違反があり、特に交差点通行時の違反に関わるものが多い ・一時不停止は9.8% これは道交法43条の標識や標示を守らなかったということになる。 ・交差点の安全進行義務違反が41% これは道交法第36条の2から4の「優先車両の無視」ということか。 ・安全不確認は17.6% これの直接的な違反内容が分からない。道交法33条の踏切での安全確認? 「自分が優先道路を進行しているときはさほど気にしなくても大丈夫」という思い込みのほうが正直危険極まりないので 「交差点では事故が多いと認識して注意深く進行する」という感覚を持ってもらう必要がある。 ◆[青森]自転車安全利用五則 www.police.pref.aomori.jp/koutubu/koutu_kikaku/jitennsya_gosoku.html 自転車講習制度の紹介 www.police.pref.aomori.jp/koutubu/koutu_kikaku/anzen.html www.police.pref.aomori.jp/koutubu/koutu_kikaku/pdf/jitennshakoushuu.pdf 安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」 平成25年青森県自転車対策の総合的な推進について www.police.pref.aomori.jp/keimubu/kouhou/jyouhou/5%20koutu_t.pdf/1.250108%2025jitensya_sougoukeikaku.pdf (2) 自転車利用者に対する効果的な指導取締りの推進 ア 自転車利用者による悪質、危険な交通違反の指導取締りの強化 自転車利用者による悪質 危険な交通違反の指導取締りの強化について (平成24年1月18日付け青警本交指第45号)で示しているとおり、 酒酔い運転を始めとした 危険を生じさせる恐れの高い違反行為については、積極的な検挙措置を講じること。 自転車横断帯の廃止 自転車横断帯については、自転車の通行上、不自然かつ不合理で、場合によっては、 危険な通行を強いることとなり得るため、既設規制に係る通行状況を把握した上で、その廃止に努めること。 青森では「自転車の酒酔い運転」が最優先の取り締まり対象ということのようだ。 あとは自転車盗の発生状況のデータがあっても、 防犯登録自体の仕組みを効果的なものに改めるといった方向性は一切見えなかった。 ◆[岩手]歩道上の通行方法 www2.pref.iwate.jp/~hp0802/oshirase/kou-kisei/jitensya/tuukouhouhou.html (歩行者の通行を妨げる場合は一時停止としても) 「普通自転車通行指定部分では徐行」としているが、徐行義務についての解釈が独特に思える。 本来逆で 普通自転車通行指定部分が”なければ”「歩行者と常に共有」という意味合いから、常に徐行義務が発生すると見ている。 www2.pref.iwate.jp/~hp0802/oshirase/kou-kikaku/jitensya/00top/page.html 安全利用五則 と 安全運転Q&A 1:飲酒運転禁止 2:灯火義務 3:一時停止 4:交差点では2段階右折 5:傘さし禁止 ●「交通のひんぱんな道路」とは、 www2.pref.iwate.jp/~hp0802/oshirase/jyohou/kunrei/04/pdf/04-02-017.pdf (岩手県道路交通法施行細則の解釈・運用の制定について) 例えば、車や歩行者の通行量が多い区間、場所等の道路の状態を指すものであり、 交通の状態がどの程度に達すれば「ひんぱん」といえるかは、 道路の広狭、通行する歩行者、車両等との相対関係により、社会通念に従って判断しなければならない ◆[秋田]歩道で自転車同士がすれ違う場合のルール www.police.pref.akita.jp/kenkei/q_a/004koutuu/a_koutuu_057.htm 速度を落としながら安全な間隔を保って、対向してくる自転車を右に見ながら進行します。 ▼その他 改正道路交通法(H20.6.1)に関すること(自転車の交通ルール) www.police.pref.akita.jp/kenkei/q_a/q atop.html ◆[宮城]14項目の講習制度について(画像) www.police.pref.miyagi.jp/hp/kikaku/jitensya_kosyu/jitennshakoushuuseido.html ▼交通企画課 www.police.pref.miyagi.jp/hp/kikaku/kikaku_index.html ↓ ●自転車の交通ルール www.police.pref.miyagi.jp/hp/kikaku/jitennsha-ru-ru.pdf 画像もあるが、若干分かりにくい箇所もある。 ●普通自転車通行指定部分 この場合の「安全な速度」とは、「すぐ徐行に移ることができるような速度」を指しますので、 注意が必要です。 「徐行義務はないが、速度を出していいというものでもない」という意味。 ●公道走行できない自転車 前後「両方」にブレーキがついていない自転車は公道走行不可 ・ピスト車(前後両方にキャリパーブレーキなし) ・BMX(前後にキャリパーブレーキや、ジャイロブレーキなし) ・一輪車(そもそも無理) ・ビーチクルーザー(後輪コースターブレーキのみで前輪ブレーキなし) ・コースターブレーキ車(前輪にブレーキなし) 一瞬宮城ではコースターブレーキで公道走行不可なのかと思ったが、 「片輪に1系統のみブレーキがあるだけでは不可」ということなので、前輪にもブレーキがあればOK。 ●交差点での事故 www.kahoku.co.jp/tohokunews/201507/20150718_13014.html <自転車危険行為>男性2人を登録 宮城県警 男子高校生は6月1日午後7時50分ごろ、気仙沼市の市道を自転車で走行中、 十字路交差点で60代男性=同市=に出合い頭にぶつかった。男性は右手に軽いけがをした。 交差点を曲がる際、男子高校生は安全確認を怠ったとして、道交法違反(安全運転義務違反)で摘発された。 飲食店従業員の男性は同7日午後4時ごろ、青葉区の市道を自転車で走行中、 十字路交差点で出合い頭に乗用車と衝突した。 赤信号を無視したとして、道交法違反(信号無視)で摘発され、危険行為者に登録された。 乗用車も信号無視をしていたという。 いずれも交差点での事故、一方は赤信号無視もある。 たまたま交差点の事故を取り上げただけだろうという人もいるはずなので ↓ ▼交差点の危険度を裏付けるデータ(日本損害保険協会) www.sonpo.or.jp/about/action/branch/tohoku/1308_01.html ●宮城県の自転車事故の実態(2012年) 出会い頭事故が52.2%、右左折時の事故が35%、合計87.2% ※交差点・交差点付近では「一時停止の励行」等安全確認の遵守を。 ●山形県警としては自転車に関する交通安全情報なし ◆[福島]安全利用五則 www.police.pref.fukushima.jp/police/kooriyama/zitensya5/ziten5.htm ▼「一時停止、きちっと止まって安全確認を!」 www.police.pref.fukushima.jp/police/kooriyama/kotsu1/kotsuanzenmanga.html 「一時停止を守らずに進む大人の運転する自動車」と 「一時停止をしっかり守る子供の運転する自転車」の対比。 実際は自動車のほうが守っていることが多いとしても、 自動車では守るくせに自転車では一時停止を守らないといったケースも考えられるのと、 交通事故は交差点で実際に多いのもあるので、 もっとこういう「CMや絵本での広報活動」が必要に思える。 ●講習対象になっている14項目を再確認 www.cycling-ex.com/2016/06/fukusyu_14komoku.html 1 信号無視 2 通行禁止の無視 3 歩行者用道路で歩行者への注意を怠る 4 通行区分を守らない 5 路側帯で歩行者の通行を妨げる 6 踏切の強行突破 7 交差点を通行するとき他車の進路を妨害 8 交差点で右折するときに直進車や左折車の進路を妨害 9 環状交差点で他車の進路を妨害 10 一時停止の無視 11 普通自転車で歩道通行する際に通行方法を守らない 12 ブレーキ不備 13 飲酒運転 14 安全運転義務違反 ↓ ▼(分かりやすいイラスト入り)「こんな違反が対象です! (14 項目) - 大分県」 www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/202183.pdf ↓ これを一部「車道走行する自転車」と「歩道走行する自転車」に区分け ↓ ▼「歩道走行」向けの規制 3【歩行者道路(例外有)】・・・意外に難解で分かりにくい 「歩行者用道路」で画像検索すると、「軽車両を除く(自転車も含まれるので走行可)」とあったり、 補助標識に「歩行者用道路」とあっても標識に自転車のマークがあったり、 「自転車も通れません」という補助標識があるケースもあって地味に(何も知らなければ)難解。 5【歩行者優先(路側帯)】・・・路側帯の場所を理解すること 「路側帯」があるということは歩道がない道で、 歩道の代わりに車道よりも外側を走る際に歩行者の進行を妨害することを禁止。 自転車関連の法律について興味を持っている人でも歩道と路側帯の区別が出来ていない人も多い印象。 車道と歩道が工作物などで区分けされていれば路側帯は存在しない。 (車道外側線の外は路肩と呼ばれるが本来走行すべき位置ではない) 単路などで「独立して歩道がない」場合の白い単線の外側が「路側帯」 (白い二重線の場合は「歩行者専用」なので自転車でも通行不可、降りて押して歩くなら可) しかしながら、歩道走行の是非はともかく、「歩道走行」ということは、車道走行に比べると速度は抑え気味で、 歩行者からは危ないと思われつつも、 それなりに気を遣われて走行出来ているからこそいまのところ事故は少ないほうなのかもしれない。 一例として●[兵庫]事故が多いのは交差点 www.city.amagasaki.hyogo.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/028/758/gaiyou2015.pdf 「自転車と車」が約36%、「人と車」が47.6%で「自転車と歩行者」は事故データとしては存在していない。 11【歩行者優先(歩道内)】・・・思いやりの精神が必要 「歩道走行時は歩行者が優先」歩道を走行するのであれば常識として理解できていなければならないはずなのだが、 「違法にベルを鳴らしてでも退かせる」といった誤った方法が定着してしまっている現状では なかなか浸透はしにくいかもしれない。 しかし、改善させるためにも、親の感性に任せるのではなく、公の教育の役割も重要。 車道走行絶対主義の方々からすれば目の敵にされる63条の4。 確かにどんな遅いママチャリでも、幼児・子供車にも車道走行を強制することで 「自転車は車道を走行するもの」を印象付け、 必然的に速度を抑えるしかないという点では安全性は増すのかもしれないが、 果たしてそれが在るべき姿なのかどうかというと、 慢性的な渋滞を引き起こすような道も少なくないような気がするのと、 「自動運転が当たり前になるまでは、(幅寄せ上等なオラオラ運転をする輩にも運転を許可されてしまっている以上は) 全ての自転車を車道に」というのは正直恐ろしいものがある。 「ブルーラインではなく、工作物でしっかり区分けされた単独の自転車道」が多数の地域で確保できるとも思えない。 ▼「車道走行」向けの規制 4【車道左側】・・・「車道の右側通行」を禁止する内容 (歩道は相互通行可能であり右側通行(逆走)という概念は存在しないが歩行者優先で車道寄りを走行するようにある。 自転車同士のすれ違いの際の規定はないが、歩道内の車道側を走行しつつも (お互いに相手を右側に流しながら)左側を通り抜けるのが分かりやすい) 9【環状交差点】・・・一体「環状交差点」自体が全国でどれほどあるのだろうかと考えると・・・。 ▼「車道走行・歩道走行」両方 1【信号】・・・小さな子供でも知っている基本中の基本 「車道の信号」も「歩行者・(自転車用)信号」もあるので両方。 とにかく自転車どころか、歩行者であっても理解できないようであれば命の危険も伴う基本中の基本。 「赤切符発行数も段違い」で最も気を付けなければならない項目。 2【通行不可】・・・補助標識をよく見ること 「車両進入禁止 自転車」で画像検索すると「自転車を除く」や「自動車・原付」のような補助標識があり 「自転車通行止め」「車両通行止め」のような標識がなければ走行は可能。 日常的な違反になり得る項目かどうかは地域にもよると思うが、割合としてはそれほど多いものには思えないので 注意喚起としての優先順位としては低め。 6【遮断踏切侵入禁止】・・・被害の大きさから「絶対」防がなければならない内容 「遮断踏切への侵入」は事故発生率そのものより、「副次的に起こってしまった場合の損害額が甚大なものになる」 という意味で 絶対的に0でなければならないものとして赤切符の発行数も多い。 この違反が起こりやすい「空かずの踏切」を解消しなければならないが、高架化でも地下化でも 莫大な予算が必要になるということで放置されているところもあるのが現状。 7【進行優先】・・・「自分のほうが優先だから」というものでないだろうと 自転車では特に優先道路かどうかを気にするよりも、 常に「脇道から飛び出しがある」と思っているほうが安全運転できそうな気がするので 正直これを14項目にわざわざ含める意味がよく分からない。 8【右折妨害】・・・2段階右折と矛盾? 右折時に他の車両を妨害も何も、そもそも自転車は交差点では「二段階右折」しなければならないはずで (直進→渡り切ったところで曲がりたい方向へ方向転換をしてから→直進) 「直接右折」という状態は存在しないような気がする。細い路地裏の交差点のような場所を想定した規定には見えない。 10【一時停止】・・・交通安全のために最も守るべき内容 「一時停止」標識があるところでは停止することという規定ではあるが、安全性を確保するためには徐行で左右確認というのも有効。 参考:「みんなで防ごう!おさらい編」「みんなで防ごう!回答編 」 www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/050-70jitensya.html 12【制動装置】・・・常識的な概念 一般車であればブレーキなんて普通に最初から付いているものでは?と思いがちだが、 BMXやピストでブレーキが前後両方に揃ってなくて「ブレーキ不備」で実際に2回赤切符発行されて 「講習受講になったケースもある」 止まるのは命を守ることとしても最も重要な点。当たり前の装置を「付けたくない」というのは 自転車に乗ること自体が不向きとしか言いようがない。 13【飲酒運転】・・・自転車でも飲酒運転禁止 自動車では散々事故が発生し、その度に罰則が厳しくなり、もはや知らない人はいないのではないかと思えるほどでも、 自転車でも適用されるとは今現在も知らない人は多いだろうと思う。 「基本的に酒のみの自転車なんて速度が出にくいから事故が起きにくい」という感覚でいると、ある日突然赤切符を切られることになる。 14【5+1】・・・携帯・乗車人数・傘・遮音・ベルなど 携帯電話使用などだが「地域によって異なる内容」で、「事故が起きなければ問題とはされない場合もある」 携帯使用などで正確にブレーキ操作をして停止できずに事故に遭う確率が高くなることは問題。 当たり前だが、使用していなくても日常的に交差点でまともにブレーキ操作をせず 左右確認を怠りノールックで突破しようとすることも危険な行為。 ↑ 14(補足)◆47都道府県の各地方条例で定められている内容 地域差があることも多いが基本的には下記の5+1を見ておけば良い ◆携帯◆「自転車走行中の携帯電話類の使用禁止」 ◆人数◆大人の2人乗り禁止や「子乗せ」や「タンデム自転車」が走行可能かどうか ◆傘◆「傘の使用について」(例外規定がある場合に限り使用可能な地域もある) ◆遮音◆「遮音規制」(違法の根拠として「大きな音量」などの細かい規定がある) ◆ベル◆「警音器の装着義務」(取り付け義務が存在しない地域もある) ◆「(基本的に)夜間の灯火義務」について 各地域の条例で細かい規定があるため14番目の規定の中に含まれているようだ。 大して見かけない環状交差点をわざわざ含めるよりも、無灯火違反は単独の項目にすべきだったように思えるが、 各地域の条例になってしまっている以上は性質上仕方がないのか。 確かに、色や細かい距離の規定は47都道府県の各地方条例で定められているが、 それ以前に「道交法52条」で「自転車も含まれるであろう夜間の灯火義務」定められているにも関わらず、 直接講習対象となっていないのがやはり腑に落ちない。 ▼要点 命を守ることが最優先されるとして、「これらは全て守らなければならない」が、 内容としての優先度としては、 やはり1の「信号」は常識的に守るべきものとして、 「本当の意味で実際の事故を防ぎたいという目的から考えると」次は10の「一時停止」であるべきだろうと思う。 車道を走行するなら4も絶対と言ってもいい守るべき内容。 車道で左側通行が出来てない輩が野放しになっているのもまともに取り締まり(赤切符発行)が行われていないことが問題。 いや、赤切符発行がなかったとしても累積数でどうこうということでもないのだから、 「これら3つに関しては」特に厳しく指導警告の数を過剰に乱発するくらいでちょうどいいのでは? ●[広島]信号のない交差点での出会い頭での事故が圧倒的に多いというデータの一例 「みんなで防ごう!自転車の事故」 www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/158569.pdf 小・中・高校生の事故内容で「自転車と自動車」の事故が最も多い。 ↓ 一方で禁止を紹介する内容としては www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/050-70jitensyarule.html 並進可の標識自体が幻のようなものでも「原則」をわざわざ付けているにも関わらず イヤホンでは「原則」も付かず一律禁止されているかのような表現。 ↓ 詳細先をクリックして見れば「警音器を聞くことができないような状態」とある。 ↓ 更に元の条文を参照すれば www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/jitensya-rule.html 広島県道路交通法施行細則(平成27年12月1日 改正施行) イヤホン等の禁止(第10条第10号) 第10条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 (10) 大音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞くなど 警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示その他の安全な運転に必要な 交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両を運転しないこと。 しっかりと「大音量」という要件が示されている。 ↓ ページを戻り www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/050-70jitensyarule.html この他にも,酒酔い運転,信号無視,一時停止違反,横断歩行者等妨害などがあります。 事故の内訳の「信号のない交差点での出会い頭での事故」は ここに挙がっている内容を優先的に守ることで防げるというものなんだろうかという根本的な疑問。 ↓ 事故防止は最初の「みんなで防ごう!自転車の事故」があるページの www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/050-70jitensya.html 「みんなで防ごう!おさらい編」「みんなで防ごう!回答編 」での実際の事故を防ぐ内容とは全く違う。 ↓ 罰則がある法律については単に違反の内容の概略紹介しているだけとしても、 事故防止の内容とまるで異なることに違和感を覚える。 内容的にはまずは「一時停止の標識をしっかり守ること」が最初に来なければならないはずで、 その上で、「標識の有無に関わらず速度を落として左右の確認をしっかりすること」のような補足をするのが 有効な自転車事故防止活動というものではないのだろうか。 つまり、「止まらないこと」や「確認をしないこと」が圧倒的に直接的な事故に繫がっているというデータもあり、 危険性を把握し事故防止の内容を上げているにも関わらず、 違反内容のページでは「しっかり止まろう(一時停止の標識)」ではなく、 「(全てに関わる内容とは考えにくい)とにかく違反をしないこと」が 先に来ているように思える内容はちょっと納得しかねる。 ●[静岡]高齢者の事故防止 www.pref.shizuoka.jp/police/anzen/hasse/index.html ◎高齢歩行者の事故防止 ○ しっかり止まって安全確認しましょう。 加齢とともに身体機能の低下が生じ、自分で気づかないうちに判断を誤ったり視界も狭くなり、 自分の進む方向ばかりに注意が向いてしまい、右折左折する車両に対する注意が不十分のまま横断しがちになります。 しっかり止まって安全確認を行いましょう。 ○ 遠回りでも横断歩道を渡りましょう。 少し遠回りでも、横断歩道や信号機を活用しましょう。 また、横断歩道や信号交差点であっても、右折車・左折車に注意し、目でしっかり安全を確認してから 横断を始めることが大切です。また、信号機のない場所で横断するときは、左右の見通しのよい場所、 照明がある場所等できるだけ明るい場所を選び、車が来ていないことを確認した上で横断しましょう。 ○ 夕暮れから夜間の外出は自発光式反射材を着用しましょう。 夕暮れ以降に外出するときは、白色、黄色等明るい色の服装を着用し、反射材や自発光式 反射材を着用し、自分の存在を知らせましょう。 「ドライバーが気づいてくれるだろう」という思い込みは禁物です! ◎高齢自転車利用者の事故防止 ○ 一時停止の標識のあるところでは、必ず一時停止をして安全確認をしましょう。 自転車も車両です。一時停止の標識のある交差点では必ず一時停止をして、安全確認しましょう。 ○ 夜間はライトを点灯しましょう。 夜間に無灯火で走行しているとドライバーからの発見が遅れ事故の原因になり危険です。 事故防止のために早めにライトを点灯しましょう。 ○ お酒を飲んだときは乗ってはいけません。 自転車も車両です。飲酒運転は違反になりますし、大変危険ですから乗ることはやめましょう。 ●講習対象14項目で最も多かったものは「赤信号無視」 www.asahi.com/articles/ASJ5Z7WX5J5WPTIL02P.html ▼2015年6月から2016年の4月末まで 信号無視・・・・・・・約5800件 遮断踏切立ち入り・・・約3400件 安全運転義務違反・・・約1800件 一時不停止・・・・・・約1000件 ブレーキ不備・・・・・約500件 その他・・・・・・・・約1000件 ▼割合としての一時不停止 それにしても「一時不停止」が割合として甘すぎるように思える。 事故原因としても直結するだけに、もっと多くなければならないはずで、 時間をかけて全国でしっかり赤切符発行をすれば軽くもう2桁は超えていてもおかしくない。 しかしながら、「赤信号で停止する」ということは「内容としては一時停止」なので、 路地裏等での「標識等での一時停止」を重視する前に、 赤信号無視に赤切符発行すれば効果は2重にあるという判断だろうか。 ▼地域 違反別では最多の信号無視が全国で5765件で、大阪はそのうち3074件と半数以上を占めた。 違反が多いのも事実として取り締まりに力を入れているかどうかの差のような気もするが・・・ 人口の多い東京よりも多いというのは果たして本当に地域性の問題だけなんだろうか。 ▼危険行為と赤切符 危険行為はどのようにカウントされるのか。まずは、その行為を目撃した警察官が「指導警告」をする。 従わなければ、刑事処分の対象となる交通切符(赤切符)を切る。これで一つの危険行為となる。 珍しく赤切符発行までの流れについても書いている。 危険行為という文字だけ見て「警告カード」自体を赤切符と同一と判断されれば わざわざ「別の目的」として用意している意味がなくなる。 ・赤切符=実際に違反としてカウント ・警告カード=直接的に講習対象とは関係ない=啓蒙活動=「安全に気を付けて走行しましょう」 ▼ブレーキ装置不備の自転車 (2015年6月から2016年の)4月末までに全国で21人が講習の対象になったが、このうち大阪が11人だった。 府警によると、今後さらに3人の受講が予定されている。 大阪では男女6人がピスト(競技用自転車)などブレーキのない自転車を繰り返し運転して講習を受けた。 府警の調べに「ブレーキを外している方がかっこいいから」などと話したという。 これも「止まらないことを軽視し続けてきた影響」に思える。 「まともに止まれもしない自転車はダサい」という逆キャンペーンを展開したほうが良いような。 「補助輪をつけた子供が赤信号を守り、ブレーキ装置不備の自転車で赤切符を切られるという法律違反を意識させる内容」 のCMやポスターや、 (過剰に煽るために危険性としてノーブレーキの自転車ではないような事故映像を並べるよりも) 赤切符が最多発行されているという事実があるということからも その「実際のブレーキ装置不備の自転車で赤切符発行される模様を (一応プライバシーには配慮した処理はするとしても)映像として流す」とか、 自転車店のwebや関連サイト各所に貼りつけられるようにバナー表示させて 実際の赤切符発行数のデータや事故の内容等を羅列しているページを閲覧してもらうように促すとか。 ▼一方で、ブレーキをかけることが不十分での実際の事故を防ぐために 実際の事故からすれば、前後輪にブレーキがあっても まともに徐行や一時停止をしていないことが問題で 事故の頻度自体も高いとして、こちらのケースに関しては実際の事故映像を流して警告するほうが効果的に思える。 ▼「大丈夫」は「大丈夫ではない」 一方、昨年8月と今年1月に2度の信号無視を摘発されて講習を受けた70代女性は 「左右から車が来なかった。急いでいた」などと理由を説明したという。 「赤信号の軽視」に関しても「たぶん大丈夫だろう」という思い込みが大きい。 左右確認をして100m以内に車が来ていなかったとしても、 最も基本的で「子供でも分かる」ルールを無視していいということにはならない。 ◆こちらでは5月ぶんも含まれるためか集計データが異なる cyclist.sanspo.com/258391 信号無視・・・・・・・約6500件 遮断踏切立ち入り・・・約3900件 安全運転義務違反・・・約1900件 一時不停止・・・・・・約1100件 ブレーキ不備・・・・・約500件 その他・・・・・・・・約1200件 どちらにしろ圧倒的に「信号無視」がトップ。 大阪ではキャンペーンを行っていたりするようだが、 全国的にも「まるで当たり前のように止まらない」ことをもっと問題にすべきに思える。 こうしたデータがあるのだから、しっかりとこれに基づいたマナー向上活動を展開して欲しい。 今までのような「木を見て森を見ず」のような啓蒙活動が果たして本当に効果的と言えるのだろうか。(2016.6.5) ●[兵庫]事故が多いのは交差点 cyclist.sanspo.com/254259 概略図とはいえ、「事故発生箇所として交差点が多い」ということから、減速だけでなく「一時停止」の有効性も伺える。 こういった事故データがあっても「交差点では気を付けよう」とか 「見えない位置から飛び出してくるかもしれないので確認を忘れず」とか 「一時停止を守ろう」といった内容を中心にした交通安全の活動をロクに見かけないのは一体なぜ? 警告カードではお馴染みのようなものになってしまった遮音運転に目を光らせていれば これらの事故の大多数が本当に防げるというのであれば続けてもらいたいものだが、全くそうは思わない。 遮音状態の有無に関わらず、「交差点では飛び出してくる」として注意して 徐行や一時停止を適切に行うように指導することこそ本当に事故を減らすための第一歩なのではないだろうか。(2016.5.29) ●[埼玉]8才の子供の交差点事故 www.saitama-np.co.jp/news/2016/05/19/04.html 現場は信号機と横断歩道のない交差点。北側の私道から男児が自転車に乗って、 片側1車線の国道を渡ろうとしたところ、狭山市方面から飯能市方面に直進していた軽乗用車にはねられたという。 一時停止義務がなかったとしても、しっかり一時停止して確認していれば防げた事故。 年齢に関係なく理解力として 「いつも車こないから大丈夫」「どうせ車がよけてくれる」という思い込みから 一瞬の注意を怠ることで大きな被害を受けるのは自転車に乗っている側。(2016.5.22) ●[東京]荒川周辺でマナー改善に向けての取り組み cyclist.sanspo.com/253897 長期的に見れば、河川敷周辺という特殊な環境をどう整備するのかという話でもあるのかもしれない。 「車両」の自転車と「歩行者」が共用して使うということが危険というのであれば 「完全に分離させる」というのがお互いのためには良いのではと。 気になった点としては、 「自転車の歩道走行は禁止、70歳以上の高齢者と13歳未満の小学生以下しか歩道通行(徐行)は認められていない」 というルールと実態の乖離には、「知らなかった」と驚く参加者が多かった。 ここだけ切り取ると、 日常的な歩道走行=「車道が怖いので安全に走れそうにないから歩道を走行する」根拠となる例外規定の 63条の4の「車道通行が危険な状況であり、安全のため歩道通行がやむを得ない場合」が存在しないことにならないだろうか。 三 前2号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため 当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。 厳密に言えば「歩道を通行することがやむを得ないと認められる」具体的な定義は何ということにもなるが、 現状「歩道走行で徐行云々以前の問題で、まともに警告を出している様子もないが、 何より道路整備状況でも自動車等の運転手側の意識やモラルの点でも」 なかなか積極的に「安全に寄与するために車道走行を厳守してください」とは言いにくいものがある。 何が何でも車道厳守を突き通してもお構いなしで幅寄せしてくる「まともではない何か」がいないわけでもない。 個人的には順番としては車道走行遵守以前に「歩道走行するなら歩行者に配慮した方法で通行すること」も然ることながら、 やはり具体的な赤切符や事故の案件を見ていると絶対的に優先すべきなこととしては、 「とにかく信号をしっかり守る」「確認を怠らず適切な徐行や一時停止を常識にする」 といった「止まることに対しての拒絶感のようなもの」を少しづつでも払拭することが先決に思える。 もちろんそのために「ブレーキをしっかりきちんと整備している」ということも大切。 でも、なぜか啓発活動で赤信号ではなく「一時停止」を重視したキャンペーンを見たことがないのは何故なんだろう。 「止まりたかったら止まれるからいちいち言われるまでもない」という感覚で交差点を甘く見て事故に遭う前に 「交差点などで止まらないことは事故に遭いやすい」と思わせることは相当難しいことなんだろうか。 www.umisaki.com/2016/05/blog-post.html 怪我がなかったとしても、こうしてリムが歪むようなことになれば 使わなくても良かったはずのお金が消えていくことになる。 「一時停止から確認を怠っても構わない」はずがない。(2016.5.22)
https://w.atwiki.jp/mishakuji/pages/328.html
交野山 山のある地名が交野市で かたのし と読むため、かたのやま かと思ったら【こうのさん】だった。 自転車での走行コース自体は山頂付近は通らず、大阪府道7号線上にある峠を目指す。 峠の名称は不明だが、地名と山名からしても、交野峠というのが適当な気はする。 山頂への未舗装路もある。 ゴルフ場内の道は利用者以外通行禁止となっている。 京都のゴルフ場の場合、【そういう道】はたいてい通行できるが・・・。 これが大阪というところなのだろうか。 奈良県側、県道7号線は、くろんど池の辺りで二手に分かれている。 峠位置 大阪府交野市/奈良県生駒市 道所在地 大阪府交野市~奈良県生駒市 距離 交野市側 1.9km生駒市側 4.72km 路面距離(計算値) 交野市側 1.92km生駒市側 4.74km 最大標高 306m 最大標高差 交野市側 244m生駒市側 144m 平均勾配 交野市側 12.9%生駒市側 3.1% スタート 交野市側 r7折り返し地点生駒市側 r7分岐点 ゴール 峠(電柱、標識) 地図 ルート地図 交野市側 生駒市側(くろんど池側) 交野市側からの峠。 県境にもなっている。 峠位置はわかりやすい。 交野市側 コースの大半が急勾配、ところどころ激坂。 距離は短いが、貧脚には結構ハード。 激坂区間はほとんど赤ゼブラ。 道幅は1.3~2車線の間で混在している。 路面状態 おおむね良好 堆積物等 所々多め 交通量 そこそこある アスファルト路面にしてはかなりの急勾配。 当日はとにかく体調が悪く、TT前から足も痙攣していたが、ギア比1.5か1.33で登ることができた。 ネットで検索するとプチ暗峠という言葉がこのコースに使われることがあるようだが、 暗峠は、体調が良く、足がましな状態でも、ギア比1.5で登ることができるとは思えない。 狭い道と急勾配、カーブとがあいまって、下りは結構怖い。 その上交通量もあり、中には自転車を見つけても道の真ん中を走り続けるクルマの運転手までいる。 生駒市側 r7同士の交差点スタート。 道なり(直進、くろんど池側)が一応メインという感じがする。 峠側からの場合、直進すると溜池側に進んでしまう。 路面状態 おおむね良好 堆積物等 路肩付近は多い 交通量 そこそこある こちら側は、反対側と違い、激坂でもなんでもない。 登坂走行ルート 交野市側(○(13分23秒)) 生駒市側(○) 登坂未走行ルート 無し 交野市側スタート地点。 生駒市側スタート地点、のつもりだったが、r7同士が交差するこの先の交差点のほうがスタート地点として適当。 そちらは未撮影。 生駒市側からの峠。 交野市側は、ゴルフ場への道が枝分かれしている。
https://w.atwiki.jp/longmemo2/pages/87.html
最終更新日:2023.11.12 ●小径への否定的動画の後半 2023.11.05 ●小径車への批判動画に思うこと 2023.4.2 ●折り畳み自転車のリコール「ハイパーホリック合同会社」「株式会社テック・ワン」 2022.12.31 ●折りたたみ自転車のフレームの破断例 2022.11.06 ▲ブリヂストンサイクル(BS)「シルヴァ」の折りたたみ自転車もリコール 2022.1.16 ●折りたたみ自転車の必然性がある人とない人の違い 2016.12.4 小径の折りたたみ自転車のフレーム強度 9.18 ●デイトナの小径電動アシスト自転車のリコール DAYTONA POTTERING BIKE 8.21 UP ■小径車(折りたたみ)━━━━━━━━━━━━━━━ 「フォールディングバイク」とも呼ばれる。 小径車自体のメリット、デメリットは小径車(非折りたたみ)で確認してもらうとして、 折りたたみ自転車特有の内容についてはこちらにも掲載。 ────────────────────────────────────────────────── ■「折りたたまないのに折りたたみ式を買う」というのは絶対に避けること 用途を考えず、目先の安さで選んで日常的な使い勝手を悪くしても良いことはない。 「たぶん折りたたむ」=「たぶん折りたたまない」 「折りたたみ機能があったほうが便利やお得」という理由でも同様。(むしろ、得ではない) 折りたたみではない小径自転車を知らないというのは、逆に損することになる。 ↓ ▼なぜ避けるべきか 【1】車体が重くなる 折りたたみ機能があるということは、安全性や耐久性を維持しつつ、車体全体の強度を上げるために重さも増加する。 スポーツ的な乗り方を目的とするものとして軽量化されているものもあるが、 街中に停めるような日常生活的に使う物としては(防犯性も含め)全く向いていない。 【2】壊れる可能性のある箇所が増える ただでさえ小径でタイヤの摩耗度が上昇し、維持コストも(タイヤの質もよるが)ママチャリより増える小径車で、 更に稼働接続部分が増えてしまうということは、得をしない選択。 安物ママチャリでもなかなか、部品はともかく「フレーム自体が」ポッキリするという話は聞かない。 しかし、折りたたみ自転車はローメンテナンス前提でフレームが長期間無事である可能性は安物ママチャリよりも低くなる。 ●こちらの自転車店ブログでも折りたたみ自転車についての注意喚起 naositeya.jp/blog-entry-7.html ↓ 見た目の「分かりやすい仕掛けに騙されるな」といえば大袈裟かもしれないが、 本来は人(性格)を選ぶ乗り物であり、万人に薦められるものではない。 ↓ ★単に「20インチ(406)の小さめのタイヤがいい」というだけなら 「折りたたみではない小径自転車」を買うのが間違いのない賢い選び方。 「子供用ではなく大人専用」の小径自転車もちゃんとある。 ────────────────────────────────────────────────── ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★★★小径の折りたたみ自転車のフレーム強度★★★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【鉄(スチール) or アルミ】 金属・フレーム・実験 「自転車産業振興協会」 平成22年度 自転車の3R設計促進 実施報告書 長寿化設計による折り畳み自転車の開発・試作 www.jbpi.or.jp/pohivp1so-512/ [報告書 その1] ●平成 21 年度 供試車 フレームの強度試験結果 番号 素材 耐振動試験で破損した回数 疲労試験で破損した回数 1 ※1 鉄系合金 21万回以上(JIS規定回数の3倍以上) 30万回以上(JIS規定回数の3倍以上) 2 ※2 鉄系合金 21万回以上( 〃 3倍以上) 30万回以上( 〃 3倍以上) 3 鉄系合金 182,793回( 〃 2.6倍) 30万回以上( 〃 3倍以上) 4 鉄系合金 21万回以上( 〃 3倍以上) 30万回以上( 〃 3倍以上) 5 鉄系合金 21万回以上( 〃 3倍以上) 30万回以上( 〃 3倍以上) 6 ※1 アルミ合金 21万回以上( 〃 3倍以上) 30万回以上( 〃 3倍以上) 7 アルミ合金 156,027回( 〃 2.2倍) 30万回以上( 〃 3倍以上) 8 アルミ合金 21万回以上( 〃 3倍以上) 249,734回( 〃 2.5倍) 9 アルミ合金 203,491回( 〃 2.9倍) 234,433回( 〃 2.3倍) 10 アルミ合金 118,115回( 〃 1.7倍) 229,914回( 〃 2.3倍) ※1・・・シティ車一本パイプ ※2・・・小径 1・・・・・・・・・鉄+一般サイズ+(折りたためない) 2・・・・・・・・・鉄+小径サイズ+(折りたためない) 3~5・・・・・・鉄+小径サイズ+折畳 6・・・・・・アルミ+一般サイズ+(折りたためない) 7~10・・アルミ+小径サイズ+折畳 ●1-10までの車体について●2009年版 年別(200901~200912) 平成20年度自転車試買テスト結果報告 www.jbpi.or.jp/poarxkzmp-516/ 「折りたたみは全て20型以下」 8ページ目(ページ内表記は-6-) 車種別では、折りたたみ車にのみフレーム強度不足(15 銘柄中 5 銘柄)が見られた。 19年度でも同様に折りたたみ車にのみフレーム強度不足(15 銘柄中 5 銘柄)が発生しており、 改善傾向は見られない。 【解説】 ▼鉄系フレームの場合 1は「鉄系のママチャリ」。なるほど、確かに問題なさそうだ。 2は「鉄系の折りたたまない小径サイズ」。衝撃は大きそうに見えても「折りたたまないので」強度としては十分のようだ。 3は「鉄系の折りたたみ小径サイズ」。疲労破損はないが、折りたたみゆえにフレームへの衝撃が来たのか「振動破損」を起こしている。 しかし4・5では同じ「鉄系の折りたたみ小径サイズ」でも耐えている。 ▼アルミフレームの場合 4は「アルミのママチャリ」。こちらもアルミとはいえ問題なさそうだ。 しかし、「アルミの折りたたみ小径サイズ」は【全て】フレームの強度に問題があるという結果。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「アルミ」「折畳」の自転車はなるべく避けるべき。(趣味・短距離除く) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 鉄系でも3のように破損しているものもあるが疲労実験では全てクリアなのでやはり優秀。 ただ、フレームに耐久性があっても、 シートポスト・ハンドルポスト類などはアルミが使われていると見るべきなので、 そこが弱いなら鉄系フレームであっても結局問題は解決しないようにも思える。 「同じ小径タイヤサイズでの比較」 折りたたまない+鉄・・・・・重いが頑丈。 折りたたまない+アルミ・・・軽いが金属疲労は蓄積 折りたたみ+鉄・・・・・・・・・普通のスチールなら重い。クロモリならそこそこ軽い 折りたたみ+アルミ・・・・・・軽いが全体的に壊れやすい。 【結論】 ●折りたたみ小径自転車について あくまで新品でこの差。 今回は検査車体が「高価でも3万程度」だが、 10万以上の車体であれば耐久性が多少違うとしても、 これが◆乗車荷重65kg以上◆野ざらし保管なら当然もっと酷い結果は目に見えている。 JISの規定では通常使用回数で問題ないとされていても、 やはり「アルミ」の金属特性上、過度の期待はしないほうがいいだろう。 小径自転車自体が巡航性能的に疲れやすいとか (操作感は慣れるしかないが、一般的な「ママチャリ」よりも段差の反応など機敏すぎて疲れる) タイヤの磨耗の早さなどのデメリットもあるが、 それ以上に、この結果からも分かるように、フレーム耐久性に限らず、 JIS基準はクリアしているとしてもアルミでもスチールでも「折りたたみを避ける」ことが賢明と言える。 室内保管で趣味で月数回程度の趣味用途ではなく、 日常使用で毎日何十kmも乗るような通勤・買い物などの用途は控えるべき。 (毎年必ず買い替えるなら問題ないかもしれないが・・・。) あくまで「輪行」「室内保管の省スペース条件が絶対」で 「短距離」を「折りたたんで使う必然性がある」場合のみとして考える。 ●折りたたみではないママチャリタイプで短距離使用であれば、アルミでも10年以上乗るとかでもなければ十分なのだろう。 しかし、せっかくこういうデータがあっても見る機会がなければ、 そりゃ安いほうがいいだろうと思ってしまうのも無理はないのだろうと、今の市場に溢れる品を見て思う。 ▲ブリヂストンサイクル(BS)「シルヴァ」の折りたたみ自転車もリコール 【発売開始は2015年9月】 www.bscycle.co.jp/news/release/2015/2311 (2015年09月09日) ミニベロ折りたたみ自転車「CYLVA(シルヴァ)F6F、F8F」を、 9月下旬より全国の販売店を通して順次発売します。 ↓ 【生産終了は2021年12月】 www.bscycle.co.jp/news/notice/2021/10309 弊社商品のシルヴァF6F/F8Fにつきまして、 一部パーツの調達先を変更せざるを得ない状況となったため、 新たな調達先を探して参りましたが、 当社基準品質を満たす開発の目処が立たないことから、 この度、生産の継続を断念することを決定致しました。 2021年12月21日 ブリヂストンサイクル株式会社 ↓ 【リコール情報】 www.bscycle.co.jp/info/2022/10765 折りたたみ自転車「シルヴァF6F・F8F」製品回収(返金)のお知らせ 2022年10月31日 ブリヂストンサイクル株式会社が製造いたしました 折りたたみ自転車「シルヴァF6F・F8F」(以下、対象製品)について、 フレーム折りたたみ部の溶接部の破損が原因で 走行時にバランスを崩し転倒する事故等が発生しています。 お客様の安全のため、2022年10月31日より対象製品全数の製品回収(返金)を実施いたします。 また、下記弊社純正オプションパーツをご利用の場合は、 オプションパーツも含めてご返金させていただきますので、 ご返金をご希望の場合はオプションパーツも合わせてお戻しください。 ※オプションパーツのみのご返金は承っておりません。 また、オプションパーツ費用以外は返金対象外となります。 ●消費者庁 www.recall.caa.go.jp/result/detail.php?rcl=00000030028 折りたたみ自転車 シルヴァF6F・F8F 回収・返金 (※一部の車両交換対応が必要な場合においては、同等額の車両へ交換の場合あり) 製造期間:2015年9月~2021年12月 対象台数:14,896台 リコール実施の理由: フレーム折りたたみ部の溶接部の破損が原因で走行時に転倒し怪我をする事故が発生しているため。 こんなだから折りたたみは薦められない。 メンテ趣味を兼ねて週1回とか月1回くらいしか乗らないなら 楽しい乗り物で済むのかもしれないが、 結露が多かったりする室内保管であっても錆びることはあると思うのでやっぱり微妙。 次は大本命の「スマートコントロールブレーキ」へ向かうか、 ほぼ搭載車が存在しない「空気ミハル君」や「フリストブレーキ」を 在庫のスリム効率化も兼ねて契機付けにお茶を濁してくるか。 アルミリムに関しても、耐久性ではないようだが 構造的な問題を抱えていることを指摘する声も上がっているので不安材料ではある。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ▲本当にただの妄想話 こんな調子が続けば計画××の疑いすら湧いて来るが・・・ アルミーユ、ステップクルーズ、ベガス、レベナのように良い車種として認めている車種もあるので、 そうあって欲しくない気持ちもある。 パナに移行すれば寡占となってしまう恐れが強いので引き取れないとして、 イメージでは「ホダカ、丸石、アサヒサイクル、(CB)あさひ」くらいだろうか。 (個人的には後半3社といえば廉価品イメージが強いので正直微妙) 或いは、シュウィン等の自転車部門はあるもののあまり強くない反面、 一般車の補修部品にもめっぽう強い業界には不可欠の「マルイ」が 流通網の強みを活かして名乗りを上げる? タイヤをちゃんと自社国内工場で作っているほうの「ブリヂストン」からは分離していることや、 逆風だらけの自転車部門なんて助けてくれるとは思えない。 外資で言えば業界を牽引したい思惑も強そうなGIANTあたりが 傘下という形ではなく、販売流通網ごと吸収掌握できる旨味から 動く可能性も絵空事ではないのかもしれない。 もし動くことがあれば勢力図が大きく塗り替えられることになりそうだ。 ●折り畳み自転車のリコール「ハイパーホリック合同会社」「株式会社テック・ワン」 ●TABIBITHO CATAPULT ハイパーホリック合同会社 www.recall.caa.go.jp/result/detail.php?rcl=00000030440 screenkbn=01 hyperholic.handcrafted.jp/items/71699165 ●CARACLE-S(カラクルエス) 株式会社テック・ワン www.recall.caa.go.jp/result/detail.php?rcl=00000030457 screenkbn=01 www.caracle.co.jp/rc1 折り畳み自転車は「構造上」継続的に毎日使うような用途に"適しているとは言えない"。 ●折りたたみ自転車のフレームの破断例 twitter.com/MtTaka2600/status/1606930603857051649 体重などは定かではないが、 こういうことになりかねないので折りたたみ自転車を薦めない。 これはアルミフレームだから折れやすいんであって クロモリなら大丈夫という人もいるかもしれないが・・・ 「老舗メーカーのクロモリでも重大事故発生として上がってた」のを見て www.jbtc.or.jp/pro_accident.cgi (A201500629) 折りたたみ自転車を買うことを完全に諦めた経緯あり。 実際に上がってきている破断例自体は少なくとも、 走行性度外視で破断耐久面だけで言えば 「安物ママチャリのほうが遥かにマシ」というほど、 それだけ折りたたみ自転車というもの自体に無理があると思っている。 ●デイトナの小径電動アシスト自転車のリコール DAYTONA POTTERING BIKE www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/160912-1.html 機種型番:DE01 51853/51854/51855/51856 機種型番:DE01S 51861/51862/51863/51864 車体番号:DE01G15001~DE01G15267 販売期間:2015年8月~2016年8月 www.recall-plus.jp/info/30767 電動アシスト自転車「DE01」「DE01S」で、生産中のロットでの抜き取り強度検査を行ったところ、 フレーム溶接強度が不足しているものが発見された。 過去に販売したロットでは不具合は発生していないが、万一を考え全車両フレームを交換する。 同時にバッテリーキャリアも形状変更品と交換する。 溶接強度が不足したものは、折り畳みヒンジ前の下側のパイプの溶接部分にクラック(亀裂)が入る可能性がある。(R+編集部) www.potteringbike.jp/img/20160912.pdf メーカー告知 他にも kuroneko-recall.jp/index/info.php?LinkID=15335 kaden.watch.impress.co.jp/docs/news/1020065.html フレーム破断の恐れありと判断。 バッテリーを積んだ電動アシスト特有の問題というより、折りたたみ自転車特有の問題。 当然折りたたみ自転車でなければ該当箇所が破断するようなことは考えにくい。 一例を挙げて全てを決めつけるつもりもないが、今一度「本当に折畳機能が必要か」よく考えてみて欲しい。 車種の具体的な提示やカスタム案を思案していたが・・・ 散々検討しつつ見てきた結論としては、折りたたみ自転車は基本的に買うことを薦めない。 (詳しい使用状況が分からないので過体重で使ったとか屋外駐輪で不整備の結果かどうかは不明だが) 購入検討していたクロモリの折りたたみ小径ですら近年の事故案件として挙がっている。 「ナンバー取得などの手続きもなくそのまま公道走行すれば違法になるフル電動アシスト自転車」のように、 闇雲に小径折りたたみを否定したいわけでもなく、 そう至るまでの理由があって、個人的には薦めないが、 それでも有り余るデメリットを甘受してまで「本当にどうしても必要」であれば止めはしない。 ●大丈夫でも最善とは限らない危機意識の問題 電動アシストでも前輪駆動のような故障可能性箇所が増えるという方向性で厄介ということではなく、 いくら耐久性テスト機の上でクリアできていたとしても、65kg未満だとしても、日本一周できたからといっても、 車体の構造上「万人向けとして折りたたみ自転車という車種そのものがちょっと厳しい」ものがあると思う。 (危険性ということでいうなら、クイックリリースの車種を不器用な人間にも使わせることも同じように危険だろうと いうことにもなるが、同じくそういう部分への危機意識が向く性格であるかどうかということ) ■自転車に折りたたみ機能が絶対に必要? 折りたたみ自転車を買うべきかどうかは 「絶対に折りたたんで使わけなければならない」場合のみと考えると、 一般的には本来「ほとんどの人には折りたたみ機能は無意味」。 不必要な機能を搭載して故障可能性個所を増やして 「値段が安いから」「軽そうに見えるから」「コンパクトでオシャレに見えるから」といって 大して軽くもない自転車を買ってまともに進まないようなことになりかねない。 ●軽そうに見えて本当に軽い? BSでいえば廃盤品だが「スニーカーシティ」は18kg。これはママチャリより少し軽いくらいで重い部類。 シルヴァ F8Fで11.6kgなので、「折りたたみ自転車=絶対に本体が重い」というわけでもないが 2万円もしないような折りたたみ自転車のようなものは値段が安ければ安いほど重くなると思っていい。 「車体の重さをきちんと公開しているかどうか」も着目すべき点。 ●安い小径車が欲しいなら「折りたたみではない車種」 どうしても予算2万円以内ということであれば、 こういった「折りたたみ機能がない車種」を選んだ方が遥かにマシ。 prestigebike.hamazo.tv/e6985490.html サカモトテクノ「パオラ20」 www.sakamoto-techno.co.jp/cn3/cn19/MINI.html 但し、変速はないので「近所専用」と割り切った使い方に徹すること。 当然ながら「改造・カスタムが視野に入っているなら薦めない」 最低でも「一般車」や「700Cで後ろのギアが8枚以上のクロスバイク」を選ぶべき。 (本当に小径に乗りたいなら折りたたみではない小径自転車で4,5万円以上するものを薦める) ▲具体的なデメリット ●故障した場合、フレーム部分の分離ともなれば深刻な大怪我に繋がる。 ●例え体重が標準的な65kgでも、車体が軽量なものは日常的な継続使用を考えると強度的に不安が残る。 (駐輪場で他人に雑な扱いをされたり、倒れてきた自転車で各所が簡単に歪む可能性もある) ●前ハブに74mmを使っている車種や、シートポストの太さが33.9mmのような特殊なサイズのせいでカスタム性に乏しい。 ●DAHONでも廉価品「Routeなど」ではRDを取り付ける部分(RDハンガー)がアルミフレームと一体型で曲げ戻し不可。 ↓ ●mist・route・Curveの罠 dahondego.com/2016/04/02/did-dahon-curve-d7-die-vol2/ 安い自転車のときはアルミフレームでもハンガーがない。 曲がってしまったらフレーム寿命も終了となる。 (補足:アルミでは曲げなおしをすると折れるため) 折りたたみ自転車はぶつけたりして曲がる確率が高いだけに、ぜひともハンガー搭載してほしい。 ●Birdy(旧BD-1)の場合特殊な形状のためオフセットの問題で安定性に欠ける。 ●ブロンプトンでは価格帯的にも防犯性の点で微妙。 ●12インチ以下のような超小径車はいくらコンパクトになろうが、走行安定性の意味で論外。(小さい段差でも凶器化) ●消費者庁の事故情報データバンク www.jikojoho.go.jp/ai_national/ 「折りたたみ自転車」と入力して参考にして欲しい。 消費者庁に届け出をすること自体を知らない人は多数いると思われるので氷山の一角で実数はもっと多いはず。 但し、分かる情報も少なく、詳しい事故状況や使い方や保管・整備状態も分からないので 例えばこういった内容であれば 当該製品で走行中、ブレーキを掛けたところ、転倒し、負傷した。 当該製品で走行中、転倒し、手首を負傷した。現在、原因を調査中。 「設計や製造段階でのミス」ではなく 「知識不足で使い方を誤っていた」「店の整備不良」という可能性も十分に考慮すべき点で、 一方的に「折りたたみ構造の商品自体が悪い」という見方にならないように気を付けたい。 当然、「折りたたみ自転車に限ったことではない不具合」も混ざっている。 ▼「アパートに駐輪場がない」 物件選びが根本的な失敗に思える。 日常的に折畳んで持ち運ぶことが本当に苦ではないのか予め考えておくことが必要。 多少遠くなっても最低限の日常の足である一般車を置くための駐輪場があるところを選ぶべきだろう。 ▼「折りたたむとコンパクトになって部屋に収納できる」とは言うが・・・ 普通の一般車(ママチャリ)でも重さを気にしなければ部屋に入れることは不可能ではないケースが大半だろう。 狭い部屋でも700Cのロードバイクを入れて保管するのは何ら珍しいことでもない。 ▼「主に賃貸住宅での防犯性を目的として持ち込むために折りたたみ自転車を使う」 本当に折りたたみ自転車でなければならないかどうか。 「エレベーターを使う場合輪行用バッグに入れなければならない」というルールもなく そのまま建物内を持って歩ける場合は折りたたみ自転車である必要性も低い。 ▼駅から目的地まで短距離使うだけ 防犯性を考慮すれば、レンタルサイクルやコミュニティサイクルを活用。 しかし、整備が行き届いていないこともあるようなので、自分である程度確認出来たほうがいい。 www.jikojoho.go.jp/ai_national/search/detail.do?id=0000011357 ▼「車でトランクに入れて持ち運ぶ」場合 「クイックリリース」であれば簡単に車輪を外せる。 折りたたみ自転車のほうが時短にはなるが、慣れるとそれほど違いもないような。 ▼「電車で輪行する」場合 この場合はバッグは小さくできるという利点はある。 かといって車種によっては折りたたむと横幅がそれほど狭くもないこともある。 駅前から構内の移動距離、乗り換えが多いというケースでは全く楽ではないどころか 苦痛でしかないこともあることをよく考えよう。 軽めの折りたたみでも10kg。 通勤ラッシュ時は特に迷惑を省みず持ち込んだとしても、 通勤の場合それをバッグに入れて肩にかけて移動することが 全く平気なほど体力があっても 自転車そのものにかかる負荷を考えると、とても薦められない。 ▼「中古+通販(オークション等も含む)+激安+小径+折りたたみ」という罠 「折りたたみ自転車」を選ぶのは「中古自転車」「通販で本体購入」「安さで本体選び」に並ぶほどの 「初心者ほど陥りやすいワナ」 すなわち、「中古+通販(オークション等も含む)+激安+小径+折りたたみ」 これが最も失敗を掴みやすい自転車選びということでもある。 (値段に関しては美品と偽って新品に近い値段で出していないともいえないので 必ずしも「激安ではないから安全という意味ではない」) (きちんとしたパーツを選んで修理費用をかけると新車買ったほうが安上がりになるというのを無視すれば) ・中古でも普通の一般車(ママチャリ)のほうが遥かに危険度で言えば下がる。 ・小径折りたたみが必要なら高くなっても新品のほうがマシ。 ▼結局のところ 「小径+折りたたみ」という特殊な車種の 全てのデメリットを上回るだけの「所有欲」や「整備欲」が 有り余って仕方がないという人向けの特殊な自転車という結論。 22インチや650C、(個人的にはベルトドライブやボスフリーも含む)といった、 「積極的に選ぶべきではない特殊な規格品の一部」だと思う。 ●折りたたみ自転車の必然性がある人とない人の違い jitensyazamurai.com/db/archives/15739 初心者にありがちな、通販で安易に購入したがるような 「用途的に不要」なケースを考えると、個人的には「非推奨」と案内する。 「折りたたみ自転車ゆえの欠点」として 「折りたたむ機能があるから壊れる可能性のある箇所が増える」というのもある。 ※折りたたみ自転車のクロモリフレーム車でも破損例は挙がっているほど。 そのため、5万円以上の折りたたみ自転車よりも、 「構造的には」1万円台の安物自転車のほうがマシという見方もできる。 「最初は折りたたんで使っていたけど面倒になって使わなくなった」というのもよくある話ではないだろうか。 電車輪行の場合、さほど考えるまでもなく「混雑する時間帯や路線」では「事実上不可能」というのもある。 一方で、有効活用している人達を否定する意図はなく、 最初から「折りたたみ自転車専門店」や「折りたたみ自転車が得意な店」に訪れて、 【デメリットを全て理解した上で】活用しているのであれば、他人がとやかく言う筋合いもない。 小径車の特徴や走行・操舵性から、長期運用を見据えて安全で快適に使い続けられるかどうか、 「利用者の自転車に対する基本的なモラル」にも大きく左右される。 ●小径車への批判動画に思うこと (非折りたたみページでも良かったが、 個人的には圧倒的に小径"折りたたみ"車種への批判的な感覚が強いため 「悲観論繋がり」でこちらに掲載) www.youtube.com/watch?v=0HYtRS61Igw 色んな考え方があって当然とはいえ… 「視野は広く持ちたい」と思う反面教師的な動画。 別に小径マニアではないが、全くといっていいほどメリットがないというのは さすがに無理があり過ぎる。 例えるなら「イヤホン自転車は"絶対に"危険な点しかない」と言うようなもの。 (※警察庁からの通達準拠で適法状態での使用前提に限っても) 人によっては注意散漫とは真逆で"カーオーディオ同様に"「運転への集中力が増す効果もある」。 ●車種が絞り込めていないため論点が曖昧 そもそも「論点が定まり切っていない」というか・・・ 「小径折りたたみ」も「非折りたたみ」も タイヤ摩耗速度こそ早いという点では同じでも「構造耐久的な意味では全く別物」。 もし「小径のスピード偏重の細幅タイヤ前提の車種」に絞り込んで批判だったり、 それこそ問題だらけの小径車といえば特小原付に限らない「電動キックボード」、 小径の部類になる「20x4.00のような違法フル電動」や 仮に型式認定あっても 「極太タイヤは修理時に取り寄せになるし停めにくさの点からオススメしない」のような 焦点を絞った内容であればまだ分かるが… 小径全部まとめて否定するのはなかなかの暴論。 ●固定概念の誤り 「小径=漕ぎ出しの早さ?」もよく考えたら実は思い込みで 停止前に「ギアを軽くしておけば大径小径関係ない」。 「小径でも重めのギアであれば漕ぎ出しにくい」わけで。 「同ギア比であれば」などの前提条件なしでは成立しない。 ●小径でも多種多様な車種があり用途も色々ある 時速10-15kmのような低速で走るぶんには問題ないというのであれば 「子供車」も「子乗せ自転車」も「メリットがある」ことになる。 「BMX」も小径車だがその観点も出て来ていない。 荷物運び用のカーゴバイクにしても「低床・低重心」にしやすいという メリットが確実にある。 「子供乗せも小径車」だからこそ、除外して話しているわけでもないなら このメリットも外せない。 ●可搬性 birdy(BD-1)やブロンプトンの名前を挙げるなら、 コメントにもあるように輪行での「可搬性」のメリットに触れない理由も分からない。 ●タイヤ選択肢 同じ20インチでも[ETRTO(以下掲載略)]451はタイヤの種類が少ない。 他にもニッチな22インチ全般、実質モールトン専用規格の17インチ(369)、 ブロンプトンありきの349(16インチWO)、650Cや520など 全体的にはタイヤの選択肢は少ないとしても 20インチの406はBMX、子供車、子乗せ自転車など「用途も多い」からこそ タイヤの選択肢は少なくないしリムの融通もききやすい。 特に生活用途の車種は子供車も含めて 「小径は406に全て集約こそメリット」という信念は強い。 ●規格が特殊? 車種を絞り切れていない弊害として、 「子供乗せや子供車でもパーツが特殊?」となってしまうが 待ちの自転車店でも修理できるパーツ群なわけで、そんなわけがない。 例えば5角ナット使うような怪しい電動車のような子供車が 国内一般流通品にあるとは思えない。 特殊といえば、自転車の油圧/機械どちらでもディスクブレーキのほうが 一般車がメインの自転車店では余程「特殊な規格」。 シマノコンポで小径向けコンポがカプレオしかなかったのに それも消えたことも問題とするのかもしれないが、それも大した問題ではない。 タイヤのような性能に直結する内容ではなく ニッチすぎる「変速カスタムありき」か、生活用途で「適正な整備で乗る」の差は大きい。 ポジション云々の話もスピード狂走行ではないとしても、 「公道で一般用途ではありえないような長距離走行」自体を「多くの人達は」想定しない。 「買って飽きて捨てる(売る・諦める)」は 某自転車アニメが一過性で流行って廃れたロードバイクブームでも同じこと。 個人的には「▲よくある590や700Cと比べ同じ距離走行でタイヤ摩耗度が早い」 (耐摩耗やタイヤファットタイヤであっても回転数の影響は受ける) 「▲"タイヤの幅が同じか細ければ"小径は容積が少ないので空気の減りが早い」 「▲(小径に限らないが無駄に多い)折りたたみもしないのに折りたたみ自転車を選ぶ」 今思いつく限りで、この3点だけは明確に小径特有の問題とすることに異論はない。 ●小径への否定的動画の後半 www.youtube.com/watch?v=MSyytjM8LMY (ブロンプトンで)「折りたたんで修理できる店に送りやすい」と「可搬性」のメリットだけは軽く触れたものの、 「輪行」についての話などなく 乗る人達への個人の思想を卑下するような発言まで。 個人的には「競技スポーツを生業としているわけでもないのに」 コスプレ気取りでキノコヘルメットのスポーツ自転車乗りのほうが圧倒的に違和感が強いが・・・。 小径全体を否定する=「子供車も子供乗せも業務用の低床車も競技者のBMXも全否定」 という想像力はなかったようだ。
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トップページ 世界観 基本設定 よくある質問 最終更新日:2012-05-09 Q.寮に自転車なんかを持ち込める?公式 非公式 メモ Q.寮に自転車なんかを持ち込める? 公式 回答 寮には駐輪場といった施設はないけれども、君の部屋で管理するのならば自転車などの乗り物を所持していても構わない。 寮の周辺にある野原でならば、特に誰にも迷惑かけることなく自転車を走らせることが出来るだろう。 しかし、タウンでの走行はやめておいたほうがいい。それほど広い道ではないからね。 また、バイクなどのエンジン付き乗り物は、今のところ学生に向けては販売していないので、運転することはほぼ無いだろう。 自転車を自室へと運び入れる際は壁や床を汚さないよう気をつけてくれたまえ。 そこと事故にさえ気をつけてもらえれば問題はないよ。 初出:[寮生活相談室] 2010-07-27 21 09 28 post by ライナー・バストン 記事No.337545 非公式 バイクなどのエンジン付き乗り物は、家電と同様に外部から持ち込んでも動かない模様。 メモ 校史編纂委員会>寮生活相談室(ゲームにログインが必要) ↑上へ戻る 表示ページの登録タグ:よくある質問 寮生活
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●2023年6月25日[確認]現在: 【青森県・宮城県・静岡県・佐賀県】には自転車の警音器の搭載義務に関する規定はありません ※上記4県でも三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む)には取付義務があります 最終更新日:2023.8.6 ◆【仮説と疑問】:JIS基準のベルが「警音器」であるなら・・・ 2023.7.2 ◆自転車の「警音器」とは?【警音器の基準と装着義務について】 2023.6.25 ◆改めて「道路運送車両法」は【通常の二輪自転車は軽車両に含まれていない】 〃 ●歩道で歩行者にベルを鳴らしてトラブル 〃 ●自転車のベルは必要?(ベルを鳴らすよりも一時停止や左右確認の方が有効) 2022.8.28 ◆警音器の基準について【JIS規格:D9451】 〃 ◆常時鳴らすような目的のベルでも「実際に使用できる場面は限定的」 2022.8.14 ◆Knog(ノグ)「Oi」関連 (URL確認修正、折りたたみ表示に変更) https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/36.html#Oi 2020.1.19 ●自転車ベルに対する意見 1.26 ●ベル所感 2019.12.22 ●「常時小さい音が鳴り響くような種類のベル」について 8.11 ●1個3万~5万円以上の京都製ベル 3.10 ●ミニコンパスベル(赤・緑・青カラー追加) 2.24 ●安全装備品 2016.10.30 ●「道路運送車両の保安基準」に該当する自転車は「三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む)」 8.7 ●警音器(ベル)のありかたについて 7.3 ▼ベルの中にナビを付けた「Blubel」 3.13 青森・宮城・静岡・佐賀のチェック用リンク 2015.12.5 「道路運送車両法」は自転車とは無関係 10.31 全都道府県の警音器(ベル)の規定を掲載、他微修正 5.15 警音器の基準について、他 2014.12.23 使用義務と装備義務の法的根拠の補足 11.30 装備義務と罰則と法的根拠 10.11 ■警音器(ベル)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆改めて「道路運送車両法」は【通常の二輪自転車は軽車両に含まれていない】 道路運送車両法施行令 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000254 (軽車両の定義) 第一条 道路運送車両法(以下「法」という。)第二条第四項の軽車両は、 馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、 三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。 道路交通法では普通に二輪の自転車も含まれていても なぜか道路運送車両法施行令では三輪ではない自転車は含まれてないという・・・ ゆえに、普通の二輪の自転車に対して 道路運送車両の保安基準の 第七十二条 乗用に供する軽車両には、適当な音響を発する警音器を備えなければならない を持ち出すのは「間違い」です。 道路交通法上では「大多数の地域で」取り付け義務がある装置。 (現在警音器の取り付け義務の規定がない「青森・宮城・静岡・佐賀」を除き) 「使わないから付けなくていい」というのは間違い。 警音器の非取付・機能不備は「違法のはずだが取り締まっている様子がない」ことが問題。 (※上記4県でも三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む)には取付義務があります) ▼道路交通法施行細則など → 「警音」でチェック → 【条文が無い】 自転車警音器不備での取り締まりのようなものを見たことも聞いたこともないのもあって、追加予定のような話題も今のところない。 ●2023年6月25日[確認]現在:【青森県・宮城県・静岡県・佐賀県】には自転車の警音器の搭載義務に関する規定はありません 未だに更新されないこれらの地域。 ■青森県・・・『青森県道路交通規則』(内容現在 令和5年1月1日) 条文なし www.pref.aomori.lg.jp/kensei/jyourei/reiki_aomori.html (●警音器は何故か牛馬車のみ記載で自転車には該当せず) ■宮城県・・・『宮城県道路交通規則』(内容現在: 令和5年4月28日)条文なし www1.g-reiki.net/reiki2d7/reiki.html kra700.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf ■静岡県・・・『静岡県道路交通法施行細則』(現行版:令和5年1月31日)条文なし www1.g-reiki.net/reiki646/reiki.html kra900.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf ■佐賀県・・・『佐賀県道路交通法施行細則』(内容現在 令和5年1月1日)条文なし sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_menu.html この4県では(三輪自転車を除けば)現在「警音器(ベル)装備義務に関する規定が存在しない」ので、 「法文主義に基づく限り」付けないという選択も可能。 ●「道路運送車両の保安基準」に該当する自転車は「三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む)」 今更ながら「自転車が完全に無関係ではなかった」 ↓ 「道路運送車両の保安基準」(law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000067.html) 第七十二条 乗用に供する軽車両には、適当な音響を発する警音器を備えなければならない。 ↓ ●「道路運送車両法」は(ほとんどの)自転車とは無関係 https //web.archive.org/web/20190128190822/http //www.geocities.jp/bikesocio/LAW/hoankijun.html 道路運送車両法 (law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO185.html) (定義) 第二条 この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。 (略) 4 この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条 若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。 (略) となっていて,軽車両は道路運送車両法の対象なのですが・・・・政令の同法施行令では・・・・・ ↓ 道路運送車両法施行令 (law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26SE254.html) (軽車両の定義) 第一条 道路運送車両法 (以下「法」という。)第二条第四項 の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、 三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。 とありまして・・・・どう見ても二輪の自転車が含まれていません。逆に三輪自転車は道路運送車両法の対象です。 まず見ない特殊な側車付の二輪自転車は車道走行するしかないとしてもわざわざ含める意味があるのだろうかという点と、 なぜか「三輪自転車」は例外的に対象として含まれている。 ということは、 (現在警音器の搭載義務の規定がない「青森・宮城・静岡・佐賀」)でも 道路運送車両の保安基準 (law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000067.html) 第七十二条 乗用に供する軽車両には、適当な音響を発する警音器を備えなければならない。 「三輪自転車」は例外的に取り付け義務が発生することなるが・・・ 「子供車」や「主に高齢者向けとしての三輪自転車」の装備をわざわざ外してまで使っているケースが多いのかということでもある。 ●安全装備品 star.ap.teacup.com/flatout/2268.html 本来ライトや反射板と同じく、ベルもついていなくてはいけないこと。 もちろん鳴らなくてはいけません。 日没後の夜間や視界が50m以下の霧やトンネル内を走行しないならライトは不要で、 ベルも警笛鳴らせ等で鳴らす場面があっても、 条例で装着義務化されていない地域(青森/宮城/静岡/佐賀県)もあるのがややこしいところ。 正直言えば、警笛鳴らせの場所で自転車がベルを鳴らしたところで、 また事故防止のために注意を知らせる前に「回避する」とか (咄嗟に声が出せない人を除けば)「大声のほうが早い」ので 実際の有効性を考えると「実用性は皆無に等しい」ので 装着義務自体を無くすべきだろうとは思う。 ◆【仮説と疑問】:JIS基準のベルが「警音器」であるなら・・・ ↓ 標識等で「鳴らさなければならない」場合に適法となる警音「器」とは、 人間の体ではなく「JIS基準のベル」でなければならず、 口頭で叫ぶのは不可となってしまい 結局4県でも普通自転車に間接的に警音器の装備義務が課せられている・・・? ↓ そして、警音器=「JIS基準のベル」であるなら、 なぜ(4県を除き)「自転車の警音器の装備義務」をわざわざ明文化したのか? ↓ 4県では自転車への警音器の装備義務が直接定められていなくても、 鳴らさなければならない警音器の基準を 他県同様にJIS基準で「間接的に」定めているのであれば、 警音器装備に関して明文化させる必要はなかったはず。 ↓ いや「口頭では不可とする根拠」も、 「警音器の直接基準がJISとする根拠」もないならば、 コースターブレーキもJIS基準にはあっても、 法的な直接の根拠としては不明のため公道走行に適合している制動装置ではない? ↓ ※というわけで、「JISと道交法の繋がり」の詳細について 軽く調べた限り分からなかったので、どなたか調べてくれると助かります(他力本願) そもそも、手信号の矛盾(使用義務と使用することで不安定な状態の誘発)と 遮音規制の矛盾 (「聞こえない状態での」自転車イヤホン等はNG、一方で原付などは聴覚試験なしでカーオーディオOK) まで放置しているのだから 「なんかとりあえずよく分からないがベルつけといたらいいのでは」で まかり通っているのだろうが疑問しかない。 ●ついでに、国土交通省のサイトに www.mlit.go.jp/singikai/infra/city_history/city_planning/city_traffic/6/images/sankou1.pdf にも道路運送車両法があるが・・・「普通の2輪自転車は対象外」な問題を未だに把握していない模様。 ◆自転車の「警音器」とは?【警音器の基準と装着義務について】 「警笛鳴らせ」の標識がある場所等で限定的に使用する必要がある「警音器」 これは通常の二輪自転車も含まれるが、 ▼では、その具体的な「警音器の【基準】」は・・・ ↓ www.weblio.jp/wkpja/content/軽車両_道路運送車両法に基づく規制 なお、性能ほか詳細基準については、軽車両に係る 「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」が制定されていないと推定される ↑ 「各種法令内では」具体的な基準がないとの推定もあるが・・・ ↓ コースターブレーキが適法とされる根拠が販売元によれば・・・ blog.rainbow-bike.com/?eid=48 自転車の専門店の方が安心して販売できる車両としてJIS規格を通しています。 当然、日本工業規格の中にコースターブレーキについても規定があります。 つまり、ブレーキとして正式に認定されているのです。 ↑ 「日本工業規格(JIS)」なので、 同様にJISで規定のある自転車ベルが「恐らく」基準ということになるのだろう。 ▼【装着義務】 「常に備え付けておく必要がある?」かといえば、 それは道交法派生の、それぞれの都道府県での道路交通施行規則・道路交通法施行細則に 「自転車に警音器の装着義務の条文記載があれば」必要になるが・・・ ↓ 43都道府県では条文が存在しても、 「現状では4つの県【青森県・宮城県・静岡県・佐賀県】に限り、自転車の警音器の搭載義務の条文が存在しない」ため、 「警笛鳴らせ」の標識がある場所等で「使うことがない」のであれば、 法文主義に基づけば「常時装着はしない」という選択肢もある。 しかし、取り付けていても、基本的に警笛鳴らせの標識他、日常的に使うべき機会は稀で、 交差点であれば、まず間違いなく「徐行・一時停止」を徹底するほうが 「他にも徐行も一時停止も交通安全には必須だからこそ」優先すべきのため、 自転車の警音器自体が、基本は不要ではないだろうかとは思う。 「安いものでは約500円ほどで大して高くもないのだから着けていても気にしない」 という声も多いとは思うが、 若干のコスト削減より、ベルを人除けに使うのではなく、 歩道で通りにくければ、声をかけて通らせてもらう以前に 「止まって降りて歩行者になる」という「クセ」を身に着けさせるほうが重要。 ※場面緘黙症など声を発することができないなどの理由があれば、 「特例で搭載することは可能」と定めるまでもなく、自転車ミラーのように 着けたい人だけ「後付け」で購入して着けることができますよと案内することで、 1円でも安く自転車を使いたい、警音器の意味を知ろうともしない人達が 「人除けに気軽にベルを鳴らすことができなくなる」ことで、 歩行者に対してトラブル避けの意味も込めて、通行方法に改善がある可能性もある。 反面、標準装備でなくなりベルを鳴らして避けさせることが出来なくなってしまうことで ベルがあったとき以上にトラブルが増える恐れもあるからこそ、 結局は通年での交通教育なしで、とりあえずヘルメット着用すればいいのような感覚で、 「とりあえずベルなくしましょう」とすれば余計に混乱を招くことになりかない。 そう考えると、遮音関連も手信号(手合図)も時間をかけて、 優先すべきことを理解できているかどうかに応じて、 逆に「習熟できている人達に対しては"特例として"除外対象とする」ような お墨付きを許可する方向で考えれば、 結果として自ら学ぶ機会が増えて全体の交通マナーの向上が期待できるのではと考える。 (※当然、それら以外で赤切符を切られるようなことがあれば、その特例措置は取り消し) ───────────────────────────────── ●歩道で歩行者にベルを鳴らしてトラブル jisin.jp/life/living/2215111/ 問題の動画は前カゴを掴み自転車を通行させないように立ち塞がる男性に対し 「『どけどけ』ってことじゃなくて、普通に通りますよってことで鳴らしただけじゃないですか」と 母親が釈明するシーンから始まる。 すると男性は「それじゃ『通ります』って言やぁいいじゃん! 声出して、違うかぁ~!! オイっ!!」と大声で女性を恫喝し、さらに両手で自転車のカゴを掴み威嚇。 jisin.jp/life/living/2215183/ “法令の規定により警音器を鳴らさなければならない”場合の定義については、 《左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど 又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき》 《山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど 又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき》 「左右の見通しのきかない交差点や曲がり角などの場合」、 「『警笛鳴らせ』の標識がある場合」「やむを得ない危険が迫っている場合」以外は 基本的にはベルを鳴らすのは道路交通法違反となる。 つまり、街中でしばしばみかける、歩行者を自転車が後ろから追い越す際にベルを鳴らすのは、 道路交通法違反になる可能性があるのだ。罰則は、2万円以下の罰金または科料だという。 自転車が歩道を走る場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、 歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければない。 こちらも違反すると2万円以下の罰金または科料となる。もちろんベルを鳴らして歩行者をどかすのはNGだ。 ◆「歩道は歩行者優先」 ◆「警音器は歩行者をどかせるためでも自転車を認識させる物でもない」 こういう「基本的なこと」を 警察は街頭での広報活動に努めることは必要ではないのだろうかと思う。 狭い車道なんて全国いくらでもあるのに、 自分の周りにある広い車道しか考えられないのか、どんなに車の往来が激しくても 原則論で「自転車は車道走行するものだから車道に自転車道を整備すべきだ」に縛られ、 「歩道を安全に共有する」という考えに至らない。 それは、典型的な「自転車=スポーツ自転車」としか考えられず、 圧倒的多数の一般車ユーザーの存在を無い物として考えているような人達であれば 仕方ないのかもしれないが、それでは公道の安全は遠のくばかりではないだろうか。 但し、このケースの場合、歩行者への警音器使用に関して思うところはあっても、 子育て女性への配慮の観点というより、 「自分よりも弱く注意できそうな相手だから激昂した」ようにも見えてしまうのが難点。 それに「注意したところで改善するのだろうか?」というのもある。 警音器使用違反で警察官から警告カードを渡されることはありえないとしても 例え渡されたとしても、当の本人は「運が悪かった」くらいにしか思わないだろう。 ●自転車のベルは必要?(ベルを鳴らすよりも一時停止や左右確認の方が有効) encount.press/archives/474053/ 専門家でさえ「ほとんど見た記憶がない」 形骸化する自転車ベルの実情 「ベルを鳴らさなければならない場所」が定められているため、 自転車にはベルを装着しなくてはならない決まりとなっているが、現実的に鳴らす場面は極めて限定的だ。 また、実際に標識がある場所でも、ベルを鳴らすよりも一時停止や左右確認の方が 交通安全には有効で、ベルの利用について指導する機会もほとんどないのが現状だという。 「戦前までは、ベルやもっと音の大きい警報を鳴らして歩行者をどかせることは認められていました。 それが法律が変わり、鳴らしてもよい場面が大きく狭められた経緯があります。 今回のようなケースでも、ついているから鳴らしてしまうという事情も理解はできる。 今日ではベルの役割が形骸化してしまっているというのは事実でしょう」と谷田貝氏。 そもそも(通常の二輪の自転車に)「警音器取り付け義務の条文が存在しない地域がある」こと、 警音器の規定がJISに依るものか定かではないが、具体的なdB数の基準の有無以前に、 窓を閉めてカーオーディオ使用している自動車に対して 自転車のベルに大した意味があるとも思えないだけに、 遮音関連に関してもカーオーディオや原付などの免許準拠で、 手信号(手合図)も同様に、意味を成さないので消すべき条文に思える。 「むしろ歩道で無言で通り抜けようとするケースが増えて危険」という見方もできるが、 そのためにも「歩道で歩行者に配慮する」という「常識」について 教育面から抜本的な改革が必要ではないだろうか。 ●自転車ベルに対する意見 www.bengo4.com/c_2/n_10646/ 「未だ(三輪などを除く)自転車ベル装備義務のない地域がある」ことや、 「警笛鳴らせ」については前回の記事で触れているので省略しているようだが、 カーオーディオを使用している自動車内や 元々爆音走行音のオートバイに 自転車のベルを鳴らしたところで聞こえるのかという以前に、 聞こえたとして互いに安全に回避するために利用できるのだろうかという疑問。 ★○な意見 「ベルを鳴らす状況になること自体がよくわからない。 ぶつかる可能性がありそうな場所なら降りるか徐行すりゃいいだけ」(30代・男性) 「チリンチリン鳴らされたら腹が立つ。 口頭で『歩道を走らせていただいてますが、通していただけませんか』とお伺いを立てて欲しい」(40代・男性) 「『すみません、申し訳ないですがここを通りたいので道を譲っていただけませんか?』と口で言えばいい」(50代・男性) 【歩道は歩行者優先】という概念からすれば、もっともな意見。 「自転車にベルはいらないのでは?」(50代・男性) その通りで、現状では「実質的には無駄な装置」という判断が適切。 ▲×な意見 「歩行者も横並びや邪魔になるような歩行はやめてほしい」(30代・男性) 「歩道を道いっぱい広がって、自転車が来ても『どかなくていいんだよ』って言われた時には さすがに腹が立った。譲り合いじゃない?って。 確かに遠くからチャリチャリならすおばちゃんもいるけど、 本来の目的使用でも遠慮しなきゃならないっておかしくないですかね?」(40代・男性) 「自転車はもちろん注意走行すべきだが歩行者も注意して歩くべきなのは等しく同じ。 でも大半の歩行者は、自転車や車だけが気をつけるのが当たり前と考えているようで 周りに注意して歩いていない。だからベルを鳴らされる(こともある)」(40代・男性) 「どちらが優先とかでなく、お互いに譲り合う気持ちがあれば議論する必要もない」(男性・40代) 「自転車、歩行者が譲り合う事により悲しい事故は減るのでは」(男性・60代以上) なぜ速度も遅く普通は危険度も低い歩行者が、 衝突すれば武器にもなるような交通強者の自転車に譲ることが適切のような判断に至ってしまうのか。 「自転車が歩道を走行中、歩行者は自転車に配慮し避けなければならない」 これが異常なことだと気付けないようでは、自転車に乗る資格そのものがないと言ってもいい。 歩行者は自転車を避けなければ、 場合によっては自転車と接触事故になりかねないので「仕方なく」避けるしかない状況を、 「譲り合いの精神」を持ち出し、まるで「自転車にも歩道走行の優先権があるんだ」と 勘違いを助長するとは全く考えたことがないのだろう。 とはいえ、こういう無茶苦茶な感覚は全て 「まともな交通教育を受けることがなかった犠牲者ゆえに」無知なのは仕方ないのかもしれない。 「歩道は歩行者のための道」なので「特例で許されているに過ぎない」。 本来は歩行者が自転車に配慮する必要は(普通自転車走行指定部分を除き)ない。 「自転車は(歩行者がいない普通自転車走行指定部分を除き)車道側を徐行」。 ほかにも、歩行者が「邪魔だから」という理由ではなく、「危険だから」「事故を防ぐため」 上にある意見そのままで 「危なそうなのであれば、なぜ降りない?」と聞きたい。 事故を防ぐためなら尚更「降りて歩きましょう」。 「挙動が読みにくい子供など、徐行でも事故になる可能性もありますよ」と言いたい。 結局は 「自分の進行を妨げるから歩行者はさっさと避けてくれ」という考え方を「誤魔化すため」に 「もっともらしい言い訳」を後付けしているだけで酷くみっともなく見える。 女性は当時、自転車の前後に子どもを乗せ、商店街を歩く人の早さに合わせて走行していました。 すると、前を歩いていた家族連れが振り返り 「邪魔ならベル鳴らせよ。聞こえないと思って鳴らさないのかよ」と怒鳴ったそうです。 女性は「(その家族づれを)見るとお子さんが補聴器をつけていました。 混んでる商店街で、私も急ぐつもりもなかったのですが、なんか悲しくなりました。 ベルを鳴らした方が良かったのか、今でも思い出します」と当時を振り返ります。 簡単な間違い探し。 ×「商店街を歩く人の早さに合わせて走行」そして決定的な「混んでる商店街」 ↑ 答え「降りて自転車を押し歩きしなかった自転車側が悪い」 わざわざ補聴器とか出してくる意味もない。 「ベルを鳴らす鳴らさない以前のモラルの欠如」と言われてもしょうがない。 こういうのがあるから「商店街は自転車走行禁止」などの取り決めをしているところもあるが、 理解力が乏しい人達には「自転車で入れないと不便なのになぜ禁止するのか」という話にもなるから困る。 もし性格的に問題があって「押して歩くことができない」なら商店街に自転車で来るべきではない。 歩行者の立場からは「自分は後ろから来る自転車にはチリンと鳴らしてもらう方が事故に合うよりもいい。 別に鳴らされたからといって頭にきたりはしない」(60代・男性) こんな有様なので「歩行者に配慮するという当たり前な走行」が身につかず勘違いする 困った自転車乗りが減らない。 今の警音器の音が誤解を招く音に聞こえる。 もっと相手が不快に思わずにかつ自分を存在を知らせられる様な音に統一すれば良いのに」 音どうこうではなく、「口頭で喋ればいい」だけ。 日本語が一切喋れない外国人や、 どうしても緊張で声が出せないなどの人には「特例として」別途用意すればいい。 完成車への標準装備や法的に取り付けを義務付ける必要はない。 ■結論 誤解をされやすいトラブルの元にもなるベルに頼るのではなく、 普段の走行方法を改めることから、挨拶などのコミュニケーションも通じ、 【歩道での自転車の正しい在り方、より安全な方法を考え実行しよう】。 ●「常時小さい音が鳴り響くような種類のベル」について 歩行者や他者(自転車・自動車)が気付いてくれる確率を上げて 接触事故を防ぎたいという目的があるとは思うが・・・、 どうにも 「俺様(自転車)が通る道の前方の歩行者どもは邪魔だから失せろ」 という「ワガママな意志表示をしている」ことも含まれているように思えて仕方ない。 ■【「ベルを鳴らしてさえいれば避けてくれる"だろう"」にはリスクがあると認識すること。】 歩道であれば問答無用で「歩行者優先」、 車道や「自転車専用道」への歩行者侵入に対しての警告音としても 【相手はこちらの警音器の音を聞き逃さない"だろう"】 ではなく、 【相手はこちらの警音器の音を聞き逃さない確証などない】 と考えると、 「ベルを鳴らしつつ(僅かに減速したとしても)そのまま近づく」という状況は、 「危険な状況を作り出している」ことに「気付く」べきだろうと。 他にも、 ■歩行者は「音がどれだけ過剰で周辺音が聞こえなくても道交法違反でもないので」 「イヤホン歩行者は自転車のベルの音など全く聞こえない」とか、 ■「そもそも歩道は歩行者優先なのでベルの音が聞こえていても避ける気は一切ない歩行者」や、 ■「高齢者で補聴器を付け忘れていてあまり聞こえない状況」ともすれば、 自分に限らず相手に与える警音に対しても「音情報を過信しない」ということが必須。 ※そもそも対高齢者であれば、脳処理からの身体の反応速度からして、 「高齢者当人としては避けているつもりが、逆に近づいてくる可能性すらある」ので、 余程広い道で側方距離を十分に空けられないのであれば、安全のために停止するのが最善。 交通安全にとって 【音情報とはあくまで補助的な要素】として、 結局は とにかく【適切な方法で止まる】ことを最優先で考えていないと事故の元。 「細い道でそのまま進めば事故が想定できるため危険そうであれば、 横着せず自転車を降り(自転車を押し歩く)"歩行者"になる」のが 「最大の安全防御策」。 ◆常時鳴らすような目的のベルでも「実際に使用できる場面は限定的」 ●TB-SZ1 鈴丸(suzumaru) www.tokyobell.co.jp/item_list21.html 【常時、鳴音状態での使用は止めてください】 【使用時の注意】 本製品は自転車用警音器です。 日本の道路交通法において第54条(警音器の使用等)の規制を受けます。 ・常時、鳴音状態での使用は止めてください。 ・前方の自転車や歩行者に進路を譲らせる目的での使用は止めてください。 【使用方法】 ・本製品は道路標識等により指定された場所,区間を通行する際に使用してください。 ・危険を防止するため止むを得ないときに使用してください。 ●1個3万~5万円以上の京都製ベル www.fnn.jp/posts/00047495HDK/201908051730_FNNjpeditorsroom_HDK shirai-bell.com/products/ いわゆる”盆栽用”として部屋の中に飾っておくだけであれば何も問題はないとして、 高級品だから絶対に良いとは限らない。 個人的には「耳鳴り」のような音色に聞こえたので 勘違いされそうなのも微妙に思えたが、 こちらの感覚と再生環境が酷いだけかもしれないので、他の人や実際は違うかもしれない。 気になるのは「耐久性」「壊れた場合に補修は可能?」「保証期間は?」など。 それにしても、最低限の基本情報としての 「対応ハンドルバー径」すら書いていないのは如何なものか・・・。 そして、(他のベルでも同じことだが)音自体が届く範囲は広そうでも さすがに自動車である程度の音量のカーオーディオを 流しているような場合にまで聞こえるとは思えない。 それ以前に、警音器装備義務がない地域もあることからして、 回避行動や危険な状況に陥らないような 安全な走行を心がけるほうが大切。 基本的にベルは使う機会がほぼないことから、 (職質で警音器を確認しているような傾向すら全くないようなので) 「飾り」として価値を見出せる人向けのものでしかないように思える。 「Oi」にしても、主なメリットは存在感がなく目立たないために有効な「飾り」。 本気で警告音を知らせるためであれば 実質的には迷惑でしかない爆音の電子ホーンでも用意するしかない。 ◆Knog(ノグ)「Oi」 (日本正規代理店ダイアテック) (2022年8月現在有効なURL) diatechproducts.com 「トップページから辿るのが確実」 (エラーの場合あり) www.cog.inc/knog/ www.cog.inc/knog/product-category/products/bike-products/bikebells ▼海外のkong公式サイトのOiページ usd.knog.com.au/oi www.knog.com/category/bike-bells/ ▼Kong Oi ネット販売店【日本正規品 /2年間保証】 ●【CLASSIC】▼小:small(22.2mm径対応) www.worldcycle.co.jp/shopdetail/000000022454/ 【黒】 www.amazon.co.jp/dp/B01MZZXAG5/ 【銀】 www.amazon.co.jp/dp/B01MYUCTDS/ 【銅色:copper】 www.amazon.co.jp/dp/B01MRS42FR/ 【真鍮色:brass】 www.amazon.co.jp/dp/B01MTV9NL3/ ●【CLASSIC】▼大:large(31.8mm径対応) www.worldcycle.co.jp/shopdetail/000000023016/ 【黒:large】 www.amazon.co.jp/dp/B01N0LHUH0/ 【銀:large】 www.amazon.co.jp/dp/B01N5A0MFD/ 【銅色:copper:large】 www.amazon.co.jp/dp/B01NADU0TS/ 【真鍮色:brass:large】 www.amazon.co.jp/dp/B01MSTS814/ ※不具合情報も上がっているが、正規品だけあって2年保証付きなのでその点の心配は不要。 ※音色は【基本的に鳴らす機会そのものが少ない】のもあって、過度の期待は禁物。 ※音色が大き目に響くことを目的とする場合は、最初からOiではないベルサイズが大きいものを購入すること。 ◆【LUXE】▼小:small(22.2mm径対応) www.worldcycle.co.jp/shopdetail/000000008626/ www.amazon.co.jp/dp/B07MV65W5R/ ◆【LUXE】▼大:large(31.8mm径対応) www.worldcycle.co.jp/shopdetail/000000008625/ www.amazon.co.jp/dp/B07MVBWMVV/ ───────────────────────── ▲類似品に要注意! 雨後の筍状態でOiを模した物が出ているが、当然オススメしない。 ───────────────────────── ▼Oi 日本語版の取説 usd.knog.com.au/oi-bike-bell.html usd.knog.com.au/media/wysiwyg/files/product_instructions/oi_quickstart_online_japanese.pdf www.knog.com/product/oi-classic-small/ www.knog.com/wp-content/uploads/2019/10/Oi_Classic_quickstart_JP.pdf 取説の最後には 「Knogは、本製品に使用されている素材および製造上の欠陥等について、2年間の保証をしております。」 と明記していることからも自信の高さを伺える。 ▼取り付け手順 グリップやバーテープ、ブレーキケーブルなどを外す必要はなく、「広げて簡単に取りつけ」られるようになっている。 六角レンチも付属しているが簡易的なものなので使い損ねて六角穴を削らないように注意したいところ。 出来るなら単体の六角レンチなどを使用したほうがいい。 (工具を差し込み、その差し込んでいる工具の六角穴部分の外側部分を手で押さえて外れないようにしながら、工具の可動域の水平方向に少しづつ力を込める) ▼(推定)規定トルク 記載はないので力を込めすぎて割らないように気を付けたいが、感覚としては緩みがない状態まで締められれば十分。 個人的にはサドルの支柱クランプと同程度の推奨トルク「上限5Nm」で様子を見たいが、トルクレンチ必須という部分でもない。 安い買い物でもないとして念には念を入れたいということであればトルクレンチを用意するのも悪くない。 www.grins-bikes.com/item-pr/1807 また、角度や締め付けトルクによって音が微妙に変わるようなので、そこは注意が必要。過度な締めつけは厳禁です。 音色にも影響するようだ。 ▼六角レンチのサイズは2.5mm www.bike-plus.com/staffblog/goods/knog-oi-77154.html 取り付けはネジで固定します。2.5㎜の六角レンチも付属してきます。 ▼Lの対応サイズは「23.8mm」~「31.8mm」 clubsilbest.blog61.fc2.com/blog-entry-11316.html ラージサイズにはハンドル径によって合せる調整用のシムも付いているので、 「23.8mm」~「31.8mm」のサイズなら、このラージサイズでフィットします! + ... 2020.05.31 ●ノグ Oi 限定カラー スモール(22.2mm径対応) 2019.02.17 ●新型「ノグ Oi LUXE」 2018.09.09 ●[数量限定]ノグ Oi ラージ(31.8mm径対応) ホワイトマウント 2018.06.10 ●Oiの別注カラー「つや消し黒」「レッド(つやあり)」「ブルー(つやあり)」 2017.02.26 ▼Kong Oi ネット販売店にamazon.jp扱い&発送のURLを追加+備考 2016.11.20 ●Oi Sサイズは11月11日頃から販売開始されていた 2016.11.20 ●Oi発売から改めて自転車のベルについて考えてみる 2016.11.13 ●Knog Oi 11.6情報「代理店のSサイズの入荷は11.20前後」、他 2016.11.06 ▼Oi 日本語版の取説、他 2016.10.30 ●「Oi」入荷情報(2016.10.27)~ 2016.10.02 ●Oi入荷は今のところ10月上旬(予定)が最速? 2016.09.11 ●自転車ベルデザインの革命?「Oi」待望の日本国内発売は2016年9月末を予定 2016.03.27 ●ベルらしくないデザイン性に富んだ新しいベル(Oi)URL追加 2016.03.13 ●ベルらしくないデザイン性に富んだ新しいベル ●ベルらしくないデザイン性に富んだ新しいベル ennori.jp/4242/bicycle-bell-oi-looks-sexy-and-sounds-like-glockenspiel ascii.jp/elem/000/001/128/1128655/ 自転車関連で様々な奇抜なデザインに富んだものは出ても 実用性が低そうでこれがいいと思えるものは中々出てこないが、 久々にこれは良さそうと思えるパーツ。 ▼色と種類 「アルミ」「銅」「真ちゅう」「ブラック」の4種類。 価格の高い「チタン」バージョンも存在しています。 サイズは25.4、26、31.8ミリのハンドルバーに対応できる「Large」と、 22.2ミリに対応した「SMALL」の2種類です。 色的に見れば「金・銀・銅・黒・濃銀」といったところか。 ベルのデザイン性を理由に過剰に嫌うユーザーにも これならハンドルへのアクセサリーとしても優秀として受け入れられそう。 ▼音色 vimeo.com/156644526 肝心の音もこの形状からは想像もできないなかなか綺麗な音色 ▼メーカーと値段 Knogは、自転車用ライトやロックなどですでに定評のあるメーカー。 でもベル分野には初進出ということもあり、プロモーションも兼ねて、 現在クラウドファンディングサイトkickstarterでキャンペーンを実施中。 26ドルの出資で「Oi」を1つ入手可能となっています。 「チタン」バージョンの入手には47ドル必要。 日本への配送にも対応しており、出荷は2016年8月頃に予定 1ドル=115円換算で26ドル=約3000円(チタンのみ約5400円) www.kickstarter.com/projects/-oi/oi-the-bike-bell-that-doesnt-look-like-a-bike-bell (送料は日本まで5ドル) 値段は高そうに思えるが今後量産化決定すれば若干違うだろうか。 価値が見出せる人であれば(一瞬で消えるような高い食品と比べれば) 無茶苦茶に高いというほどでもないので3000円でもそこそこ売れそうに思える。 ▼日本で普通に買えるようになる? knogの日本代理店といえば「ダイアテック」だが扱うだろうか。 www.diatechproducts.com/knog/index.html デザイン性や機能性に優れているとして普通に扱いそうな気もするが、 要望の声を挙げておいてもいいかもしれない。 (2016.3.26追記) gigazine.net/news/20160324-oi/ 反応を見ても高評価。そのうちテレビでも取り上げられそうだが日本発売後のキャンペーンとしても活用して欲しい。 その際に「綺麗な音色だからといって(元々警音器は)人を退かせるためには使ってはいけません」といった注意喚起も添えるとして。 www.gizmodo.jp/2016/03/post_664308.html ↓ ●自転車ベルデザインの革命?「Oi」待望の日本国内発売は2016年9月末を予定 www.cyclowired.jp/lifenews/node/207763 www.cycle-gadget.com/knog_presentation_oi.html 素 材:アルミ合金、樹脂 サイズ(内径):Large(31.8mm)、Small(22.2mm) ※26mm、25.4mm、23.2mm(シム併用)の各ハンドル径にも対応 カラー:BLACK 、SILVER、BRASS、COPPER ※各ハンドル径に対応とあるのはLarge(31.8mm)で、Smallはそのまま「(22.2mm)」まで。 2017年には「カーボンとチタニウム」と「真鍮とレザー(クラシカル)」のモデルも予定されている チタン版は2017年に出るようだが「チタン/カーボン」なので試作版とは違うのだろう。 個人的には「真鍮とレザー(クラシカル)」がどのような仕上がりになるのか注目している。 値段は2300円(税別) クラウドファンディング期ではアルミの4色が26ドル(約3000円)+送料570円だったので、 円安傾向もあり、販売数も期待できるとして一定数を仕入れるから?予想通り若干値下げ。 代理店はKnogを扱っている「ダイアテック」 ▼「Knog商品の取扱店」 www.diatechproducts.com/support/dealer_knog/ 実店舗はここで確認。(小物単品で買おうとすると極端に嫌な顔をするような初心者お断りの店もあるので気を付けたい) ベル単品なのでネット通販で購入するのも良いが、ABUSの扱い店状況をみる限りはさほど多くならないかもしれない。 (コピー品や類似品はそのうちほっといても出てきそうなのでそこにも注意が必要) いずれにしても送料は確認しておいたほうが賢明。 lifecycles.jp/newinfo/斬新なデザインを実現した自転車ベル「knog-oi」が発/ クラウドファンディングのときの状態では平坦なデザインだったが、 製品版では爪のように曲線を帯びたデザインに。 目立たせず付けたいならハンドルバーの色に合わせて黒や銀色、アクセントにするなら銅色か真鍮色。 (真鍮や銅製というわけでもなく、全てアルミ製のようだ) ▼蛇足 日本では、道路交通法第71条で警音器(ベル)を自転車に装着することを義務づけられている。 自転車のベルは厳密には法律で装着が義務化されてはいるんだけど 遮音状態のように把握状況の差で特に困ることもないのでイチイチ気にしてもしょうがないとしても やはり気になったので正確に書いておくと、 「警音器装着義務の条文がない地域もある(2020年6月現在)」ので、全国一律に装備義務があるとは言えない。 法律に関する内容で各地域で条文内容が異なるというところまで把握したうえで (影響力のありそうなところでは特に)確認し留意したうえで書いて欲しいものだが、 「どうせまともに自転車の警音器装備有無での取り締まりすらしてないんだから細かく書く意味なんてないだろう」として 簡略表現になるのは仕方ないことなのか。だったら法律云々については触れずに書いてもらえる方が、 妙な誤解を与えにくいだけに有難いのだが・・・。 ●Oi入荷は今のところ10月上旬(予定)が最速? ysroad.co.jp/nagoya/2016/09/24/20085 現在10月初旬入荷予定!(遅れる可能性はあります) 待ち遠しい方々も多いようですが、今しばらくの辛抱のようで。 オプション品としては自転車パーツ最大のヒット商品になる可能性もあるだけに、 初回の店頭在庫はあっという間に消え去るかもしれないので 購入予定の人は「knog取扱い実店舗にて予約」が確実かと。 ※ちなみに一般車(ママチャリ等)にも付けてみたいという人は「SMALL Oi(22.2mm)」を選択。 (スポーツ車もどきの安物自転車は同じく22.2としても)クロスバイク等のスポーツ車の場合は、 間違えないように「取り付ける場所の」サイズを計測しておいたほうが良さそう。 ※計測方法は「ノギスで計測する」か「適当な紙を綺麗に1周ぶん巻き付けてその端から端までの長さを測ってそれを3.14で割る」 ●Oiの別注カラー「つや消し黒」「レッド(つやあり)」 ameblo.jp/guell-bicycle/entry-12380468612.html ノグ Oi ラージ(31.8mm径対応) 税込約2500円 ◆BLUE LUG(ブルーラグ)限定?「ブルー(つやあり)」 bluelug.com/blog/online-store/knog-x-bluelug-10th-anniv-oi/ SMALL:対応ハンドル径 22.2mm LARGE:対応ハンドル径 23.8~31.8mm 「真鍮とレザー(クラシカル)」のリリースは遅れているのだろうか。 ●「Oi」入荷情報(2016.10.27)~ www.ysroad.net/shopnews/detail.php?bid=382402 ysroad.co.jp/ikebukuro/2016/10/27/14089 無事に再延期なしで発売開始。 入荷(2016.10.28) clubsilbest.blog61.fc2.com/blog-entry-11313.html 入荷(2016.10.29) jitensyazamurai.com/db/archives/6060 検索で辿り着く方も問い合わせも多かったようで,やはり大人気。 黒は予約で完売→再入荷予定。 ママチャリ等にも使えるサイズのsmallは入荷待ち。 ameblo.jp/rinztokyo/entry-12214149482.html 伝説的な売れ方をしています。 ●Lサイズの「銀、銅色」は既にメーカー欠品が発生(2016.10.29情報) www.ysroad.net/shopnews/detail.php?bid=382618 入荷してわずか2日で完売してしまった【knog.】の【Oi】ベルが再入荷しました!!! が!!! 店頭在庫はサイズはLサイズ(23.8with shim/25.4/26/31.8mm対応)のみです。 ※22.2mmハンドル径対応のSサイズは国内入荷未定です。 29日に追加で入荷しましたが・・・・即日で SILVER、BLACK → 完売!!!! BRASS(金色) → 残りわずか!!! BLACKは11/1(火)に再々入荷予定!! SILVER、COPPERはメーカー完売、次回入荷未定(支店にはまだ在庫あるかも・・・?) →下記店の情報によれば2017年の年明けまで入荷なし ●Sサイズ・Lサイズの今後について (2016.10.27情報) www.cycle-eirin.com/blog/store/oike/86067.html SMALL Oi ハンドルクランプ径:22.2㎜ こちらちょいと現在最終検品でチェックが入り、納期が若干伸びているのです。 細めハンドルのお客様、もうしばらくお待ちください!!! ameblo.jp/gocycle/entry-12214304954.html 即日完売してしまった店では SMALLサイズは1~2週間後の入荷となります 11月中旬~下旬予定といったところか。 www.c-w-s.sakura.ne.jp/cws02/2016/10/oi.html Small(22.2mm用)は一週間遅れて入荷予定とのこと。 発送も含めると中旬以降ということで良さそうだ。 Lサイズは 今回入荷分がなくなると年明けまで入荷しないようです さすがに話題性があるので情報量も多くて参考になる。 発売3日後で既に結構な数の店のブログに上がっている状態。 あとは各種メディアにどこまで取り上げられるかでもあるが・・・ 今はまだ一部の情報収集している人達のみにしか知られていなくても 現段階でそこそこの騒ぎなので、テレビ等のマスコミで取り上げられたら、恐らく全ての店から一瞬で消えそう。 しかしこうして警音器が注目を浴びることで最終的に 未だに自転車に警音器装備義務の条文がない4県でも警音器装備義務の条文が追加されたら 毎回「一部地域では・・・」と説明する必要がなくて済むのだが・・・ 10.30 www.ysroad.net/shopnews/detail.php?bid=382686 11.2 www.ysroad.net/shopnews/detail.php?bid=382898 つい先ほど、補充に補充をかけ、なんとか在庫維持していた当店のOiコーナー、 完売 です もちろん、メーカー様も完売。 次回入荷予定は 11月末~12月ごろとの情報 ●ブラックが一番人気、次いでシルバーが無難に高めながら各色とも人気 真鍮色は差し色がゴールドであれば馴染むが若干少な目か。 銅色はサドルやバーテープ等がブラウン系でクラシカルスタイルに統一している場合に使うと良さそうだが レーシーな佇まいであれば不向きなぶんやや勢いは少ない気がするが 基本どれも極端に差があるというほど売れ残っているわけでもないので不人気色というのは基本なしと見てよさそう。 Sサイズはシルバーが1番でブラックが2番人気、次に銅色、真鍮色と続くように思えるがどうだろうか。 ▼類似品に注意! ついでに・・・早速類似品がamazonに並んでいるのを発見。 (URLはあえて貼らない) まだ未入荷のOi(Sサイズ)対抗品の22.2mm対応。赤・青・緑も選べるのが売りだったとして、 見た限りではケーブルを通す部分が独立していて、 ケーブルを通す場合一旦取り外す必要があるという時点でどういう商品なのか分かる。 スプリングの材質や全体的な作り自体もどうだろう。 (本家のOiを見てみるときちんとケーブルが通る部分に空白が空いて通せるようになっている) ●Knog Oi 11.6情報「代理店のSサイズの入荷は11.20前後」 ameblo.jp/rinztokyo/entry-12217014293.html 今現在のメーカー情報によると11/20前後の入荷になるそうです。 ●Sサイズ向けハンドルバーのステム付近に強引にLサイズを取り付け www.grins-bikes.com/item-pr/1807 想定外のサイズということもあり、少々目立つ形になってしまう。 やはり素直にSサイズを待って取り付けたほうが良さそうだ。 ●「KNOGは新型ベルが大ヒット」 cyclist.sanspo.com/296729 https //web.archive.org/web/20161108035449/cyclist.sanspo.com/296729 「Oi」(オイ)は、秋の発売と同時に初期入荷分が即座に完売する大ヒットとなった。 現在は初期のシンプルなデザインのみだが、今後はカラーのバリエーションや、 ベル部分に特別な彫刻を施すなどの、デザイン面での展開も構想しているという。 今後発売予定になっている「カーボンとチタニウム」と「真鍮とレザー(クラシカル)」以外にも、 基本色の白・赤・青・緑・紫・ピンク・水色や「つや消し色」は一通り出揃ってもおかしくはない。 現状でも赤であれば「シルバーの上にクリアレッドを塗装する」などすれば出来ることはできるが・・・。 限定品や完成車メーカーとコラボでオリジナル彫刻を施したものなどの展開も考えられるので今後も楽しみなアイテム。 ●Oi Sサイズは11月11日頃から販売開始されていた 下旬予定から前倒しになったのか11日頃には既に店頭に並んでいたようだ。 ysroad.co.jp/charley/2016/11/11/16907 friendsyokai.co.jp/asagaya_blog/3646 ameblo.jp/rinztokyo/entry-12218554874.html 並べてみるとSのコンパクト加減がよく分かる。 ◆シルバーハンドル+黒グリップに各色をコーディネート www.cyclespot.net/blog/shintora-blog/話題のアレ-~knog-oi-bell~/ ●黒 → グリップと馴染んでいるようにも見えるが・・・つや有りのOiが浮いているようにも見える ●銀 → ハンドルバーともブレーキレバーとも色調は異なっているが、さほど違和感なし。 ●銅 → ベルの存在感があるが、黒よりは馴染んでいるようにも見える。 ●真鍮 → 銅よりトーンが落ちて溶け込んでいる。元々真鍮ベルもあるので、差し色を気にしなくても案外普通に馴染む。 この場合、黒であれば表面につや消しのクリア塗料を塗ると違和感は減りそう。 他にはグリップがブラウンや他の色でもまた違う印象になるので、合わせる楽しさがある。 つや有りの黒のハンドルバーを使っている場合はそのままの黒でいいとして、今度は銀のほうが目立ってしまうはず。 直感で選ぶのもいいが、予め配色バランスのシミュレートをしておいたほうがいいかもしれない。 ●Oi発売から改めて自転車のベルについて考えてみる ひとまず両サイズ出揃ったところで、道交法から再考。 道交法54条の規定により「警笛鳴らせの標識があれば」「警音器を鳴らさなければならない」 または「危険を防止するためやむを得ないとき」には鳴らすことも可能。 三輪ではなくても、自転車への装着義務がほとんどの地域であるので規定があれば装着義務が生じる。 しかし、規定がない地域では「装着義務はないが、警音器を鳴らさなければならない」という状況になった場合、 「自転車へ取り付けてはいなくても」ヘルメットやバックパック等に取り付けるか、 ポケットの中にでも忍ばせておけば問題ないということになるのだろうかと考えてみたが、現実的ではない。 ●警笛鳴らせの区間で 自動車やオートバイ相手に鳴らすような状況で気づかれることがあるのかどうかという点で無意味に思える。 ●余裕がない緊急時には警音器を鳴らすよりも先に回避することを優先すべきであり、 装備義務の条文がない地域では片手でベルを取り出す等の状況を作り出すことで ハンドル操作やブレーキ操作が遅れるほうが遥かに問題になるはず。 ●歩道は歩行者優先なので使えない。 ●交差点では鳴らす前に減速・徐行・一時停止を最優先すべきであり鳴らせば安全というものでもない。 使うことが有効に思えるような状況を想定してみたが・・・ 何が悪いのか分かっていないか分かっていても平気で行うような逆走自転車や無灯火に対して鳴らしたところで 喧嘩の火種を撒いているようなものでしかなく、 区画されている自転車専用道を直進しているときに歩行者が侵入してきたとしても 基本的に距離に余裕があれば回避すべきであり、すぐ前に出ていたとしても やはり、鳴らす前にまずは一刻も素早く停止することが重要になると考えると 実際の走行で使うケースというのは相当少ないように思える。 (全国で警音器装着の条文が横並びになって欲しいことについては 実現すれば説明が若干楽になるというだけで、取り締まり以前に、自転車の警音器そのものの有効性から 執心して実現を目指しているということはなく、道交法内の守るべき優先順位から見ても泥はね運転禁止以下で相当低い) 「ベルがあってもほとんど使う機会なんてないのにOiなんて付けても無駄では?」という問いがあったとして こういう小さい自己満足でしかないカスタマイズからでも 自分の自転車に無頓着な層に対して「少しでも自転車に興味を持ってもらうきっかけ」になればということで注目している。 2000円以上も無駄にしか思えないようなものに気を払えるくらいなら 注油や空気を入れることまでは出来ていて当然かもしれないが、そうでない人もいるだろう。 そして、道交法についての見識が深いことは考えにくいので、そういう方向に対しても広く視野が持てるように 僅かでも疑問を持ってくれれば、様々な問題への取り組み方に変化の一滴になるのではということも考えられる。 つまり、自転車に対して興味を持ってもらえれば「空気を入れることに対しても注意が向くのでは」ということ。 結果的に不具合の自転車が減ることによって交通安全にも繋がり、最終的には自分自身の安全にもなるといった 「風が吹けば桶屋が儲かる」のような、巡り巡って皆が得をするような良い循環も少なからず期待できる。 だからこそ、こうした小さいパーツであったとしても、取り付けてみようとか、交換を考えてみようといった 検討だけでも真の意味で「自転車を始める」ことを願う。 ●新型「ノグ Oi LUXE」 https //web.archive.org/web/20191220223532/www.diatechproducts.com/news/2019-0128.html そんな「Oi」に新たに登場したのが、「LUXE」。 プラスチックパーツをCNC加工のステンレススチールへ置き換え、 レザー製シムや、、真鍮製ディンガー、新しいハンマーレバーデザインなど細部までこだわり抜いいた製品に仕上がっています。 新色ではなく「新型」になって登場。プラレバー部分の耐久性がイマイチだった?という人向けでもあるのだろうか。 【販売終了】●[数量限定]ノグ Oi ラージ(31.8mm径対応) ベル ホワイトマウント 別注カラー suzupower.com/fujimino/blog/2018/09/01/3932/ www.diatechproducts.com/news/2018-0830.html www.worldcycle.co.jp/item/kno-m-oi-wm-l.html 土台が黒ではなく白。色は赤・黒・銀のみ。 ラージのみなのでママチャリ等の22.2mm径のハンドルには(通常)取り付け不可。 売り切れたら終了なので狙っている人はお早めに。 本体色を白で統一しているならやはりシルバーだろうか。 ゼブラっぽいイメージで黒、縁起が良さそうな赤。 【販売終了】▼限定カラー2弾(2020.6.10) www.cyclowired.jp/news/node/322929 www.cyclesports.jp/news/new-product/21490/ journal.diatechproducts.com/archives/2789 ●Silver Ghost(シルバーゴースト) ← (クリアシルバー) ●Neon Raspberry(ネオンラズベリー) ← (クリアピンク) ●「Oiシルバーゴースト&ネオンラズベリー」と「黒はダークブロンズに変色する」という情報 www.tokyolife.co.jp/blog/two/?p=35088 【販売終了】▼限定カラー(3)弾(2020.06.15) www.cyclowired.jp/news/node/325247 www.cyclesports.jp/news/new-product/25305/ clmasunaga.shop/2020/06/page/2/?cat=4 journal.diatechproducts.com/archives/2463 ●ELECTRIC BLUE(エレクトリックブルー) ← (クリアブルー) ●LUMINOUS LIME(ルミナス ライム) ← (クリアライトグリーン) ▼ベルの中にナビを付けた「Blubel」 internetcom.jp/201160/blubel-cycling-navigator-in-bicycle-bell 海外のクラウドファンディングで国内で市販されているわけでないが面白いので紹介。 スマートフォンと組み合わせて使うもの。 何となくレトロモダンな雰囲気も漂う。 ■普通のベルなら音色も確かめられる「東京ベル」から選ぶのが妥当。 www.tokyobell.co.jp/shouhin.html ■コンパスベル・・・コンパス付きで道に迷っても方向が分かる。 ▼球体型 マルイ・ギザ NH-B406APC [黒][銀]約400円 FJK コンパスベル [黒][銀] 約500円 titosoy 自転車用アルミコンパス型ベル [銀][黒][赤][青]約500円 COCOサイクル&アウトドア コンパス付きベル [銀][赤][青][黄][紫] 約500円 ▼平面型 Aki World OT-JH-001 [黒] 約600円 東京ベル ミニコンパスベル [黒][銀] 約700円 ●ミニコンパスベル(赤・緑・青カラー追加) www.rinei-web.jp/products/5950 www.worldcycle.co.jp/shopdetail/000000039158/ 「東京ベル ミニコンパスベル 」 使い方にはコツが必要。 盤面を地面に対して平行にするため、内部の気泡がなるべく中央に来るよう微調整が必要。 当然坂道で止まるならその際にも調整。少しだけ緩めに締めておいて遊びがあるほうが使い勝手はいい。 レバー部分は水平方向に360度動かせるので誤って手が当たらないようにもできる。 ───────────────────────────────── ●鳴らすべきケース 見通しの効かない曲がり角や交差点などの「警笛鳴らせの標識」がある場所、 危険を防止するため「やむを得ない」とき であり、断じて「歩道を走行中に邪魔な歩行者を排除するときに鳴らすものではない。」 自転車は原則車道走行。 やむを得ず歩道を走行する場合に歩行者が道幅一杯に広がっている場合は 「一時停止」した上で丁寧に一声かけた上で通らせてもらうというのがマナーというものだろう。 「車道に避ける場合は後方確認せずに車道に飛び出せば追突事故の可能性大」 ↓ ■警音器「使用」に関する規定 law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html 道路交通法 (警音器の使用等) 第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、 次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。 一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど 又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。 二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど 又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。 2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、 警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。 (罰則 第一項については第百二十条第一項第八号、同条第二項 第二項については第百二十一条第一項第六号) ■警音器「使用」に関する罰則 第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。 八 (略)第五十四条(警音器の使用等)第一項の規定に違反した者 第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。 六 第五十四条(警音器の使用等)第二項(略)規定に違反した者 ↓ ★要するに・・・ 警笛鳴らせの標識などがある場所で鳴らさなければ義務違反で5万円以下の罰金、 鳴らしまくれば2万円以下の罰金。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 11/30●「自転車にベルが付いてなければ違法という根拠」 sutchy.cocolog-nifty.com/sutchy/2010/09/post-ba40.html (現在規定のない下記4県を除けば)装着していなければ5万円以下の罰金規定。 ■警音器「装備」に関する規定 要約 ■道路交通法71条の6号 (「車両(=自転車も含む)」運転者は)公安委員会が道路における危険を防止し、 その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項(※1)を守らなければならない。 ↑ 【罰則】(略)71条の6号は「第120条の1の9」で規定 =第120条「71条の6号守らなかったら5万円以下の罰金」 ※1 ●公安委員会が定めた事項=47都道府県の条例内にある 例えば東京の場合(「東京 例規集で検索」→警察→交通→)「東京都道路交通規則」 ↓ その中から警音器の装備義務についての記載は・・・ ↓ 第8条 法第71条第6号の規定により、(自転車を含む)運転者が遵守しなければならない事項 (9) 警音器の整備されていない自転車を運転しないこと つまり、反射板のように「各都道府県の条例を経て罰則規定がある」。 ↓ 道路交通規則等の中で規定のない【青森・宮城・静岡・佐賀の4県を除く】、 他43都道府県の私有地以外で自転車を走らせる場合は、 装着していなければ5万円以下の罰金規定がある。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●警音器に該当する基準について 「警笛鳴らせの標識」の場所では鳴らすことが義務付けられているとはいえ、 JIS D 9451で工業規格での決まりはあれども 自転車の警音器自体が道路交通法内でサイズも音色も細かい規定はない。 基本その標識があれば警音器代わりの「声」でも可という解釈も出来る。 自転車の警音器装備に関して道交法71条の6号(罰則:同120条)義務違反についての 判例でもなければこの判断は出来ないように思える。 ◆警音器の基準について【JIS規格:D9451】 ブレーキレバーが片方しかなく2本引きでなくても、 「コースターブレーキが適法であることの証明」として「JISが基準」とされるようなので、 警音器の場合でも、自転車用のベルとしての適合基準をクリアする最低基準は 下記測定実験環境にて「75dB以上」が必要と分かった。 www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISNumberNameSearchList?show jisStdNo=D9451 6 性能 6.1 音圧レベル ベルは7.1の試験を行ったとき,音圧レベルは75 dB(A)以上でなければならない。 ただし,7.1.2 c)の1 m±0.01 mの距離で測定する場合は,81 dB(A)以上でなければならない。 7.1 音響性能試験 7.1.1 試験条件 音圧レベルの測定は,JIS C 1509-1又は同等以上の性能をもつ騒音計を用いて, 周波数補正回路はA特性を,指示計器は速い動特性Fを使用し,次のa)又はb)による。 ただし,簡易試験で行う場合には暗騒音40 dB以下で反響の少ない場所で行ってもよい。 この場合,試験結果に疑義が生じたときは,次のa)又はb)によって再試験する。 a) 室内の遮断周波数は,ベルが試験中に発する音響の最低周波数成分以下の無響室で行う。 b) 屋外で測定する場合は,次による。 1) 測定に使用する広場は半径50 m以上とし,測定はその中央部で行う。 中央部の半径20 mの地面は,水平でなければならない。 2) 測定地域には吸収スクリーンなどを置き,地面からの反響を避けなければならない。 3) 測定音場の指向性による測定値の誤差は,被測定ベルの水平方向半径2 mの円周上で2 dB未満とする。 4) 風速は,毎秒5m以上あってはならない。また,周囲温度は+10~+30 ℃の間でなければならない。 5) 暗騒音は,試験をするベルの音圧レベルより10 dB以上低くなければならない。 7.1.2 試験方法 試験方法は,次による。 a) ベルは質量15 kgの取付金具に固定し,図1のように地上面から高さ1.20 m±0.05 mの位置に, 自転車に取り付けられるときと同じ状態で取り付ける。 この場合,取り付けられると仮定した自転車の走行方向とマイクロホンの縦軸とが一致するようにする。 b) マイクロホンの高さはベルの高さと同じとし,高感度軸がベルの中心を貫通するようにする。 c) マイクロホンの振動板とベルの中心との距離は,2 m±0.01 mとする。 ただし,試験場所の状況によって1 m±0.01 mの位置としてもよい。 d) 手動で引手又はレバーを行程一杯に4秒±0.5秒間に連続10回作動させる操作を5回行う。 試験員は,試験結果に影響を与えないように座って操作を行う。 e) レバーを連続10回作動させる間の音圧レベルの最大値を記録し, 5回の測定で得られた値の平均値を求める。 暗騒音の音圧レベルは,レバーを作動させない状態で, マイクロホンを実際の測定と同一の位置において測定する。 よって「口笛」から「小さい鈴」は当然無理として、 「形状は満たしていても音圧が足りないベル」も自転車用の警音器としての基準を満たしていない可能性が高い。 しかし・・・ ◆歩道に歩行者が広がっていれば「降りて自転車を押しつつ」 「すいません通ります」で道を空けてもらうほうが良い。 ◆「予測運転」を徹底し、見通しの悪い交差点では「一時停止または徐行」。 ◆「警笛鳴らせ」の箇所で自転車ベルを鳴らして カーオーディオ自動車や走行音が煩いオートバイ達に聞こえるとは到底思えず。 つまり現実的には (まともに道交法やマナーを守る気があれば)「警音器が必要な場面など皆無に等しい」。 ↓ 自動車であればお礼でクラクション鳴らすようなもので 「マナーとしてベルを鳴らす」 → 「歩行者に存在を知らせる(=威嚇する)のが常識(=違法行為)」を助長している装置に成り下がっている。 ●原則標識を除き積極的な使用を目的とした用途ではないことからも、 ベルに関しては「使用による危険回避」よりも、「急回避をしなければならない走行方法」を見直すべき。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■警音器「装着」に関する47都道府県別の規定 ▼注意▼ ※お住まいの地域の条文を確認する場合、「Ctrl」+Fで検索窓から都道府県名入力で確認するのが手っ取り早いです。 ※URL自体は比較的変更頻度が高い気がしたので貼っていません。 ※元の条文がある場所は検索サイトにて「(都道府県名) 例規」で検索し、警察→交通などで辿ると見つかります。 ※特記がなければほぼ2014年頃の情報です。現在では少々異なっている可能性もありますが、追加以外では基本的に変更の必要がない部分のため同じはずです。 ※絶対の正確性を求めることが必要であれば必ず各都道府県の例規集にて最新版を確認してください。 ■北海道━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 (1) 警音器を備えていない自転車を運転しないこと。 ■青森県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「青森県道路交通規則」 第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 八 ぎょ者台の設備がない牛馬車又はブレーキ及び警音器がないか、若しくはこれらの機能が不完全な牛馬者に乗車して進行しないこと。 ↑ ★警音器は牛馬車のみ記載。 しかし道交法で使用義務のある場所で使えないことも想定すると装置不備は問題があると思われる。 ■岩手県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「岩手県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (7) 警音器を備えない自転車を運転しないこと。 ■宮城県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「宮城県道路交通規則」 第14条 法第71条第6号の規定により、車両の運転者は、車両を運転するときは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 ↑ ★警音器の記載なし。しかし道交法で使用義務のある場所で使えないことも想定すると装置不備は問題があると思われる。 ■秋田県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「秋田県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号の規定による公安委員会が必要と認めて定める事項は、次に掲げるものとする。 (3) ブレーキ及び警音器の整備されていない自転車を運転しないこと。 ■山形県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「山形県道路交通規則」 第15条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (4) 警音器を備えない自転車を運転しないこと。 ■福島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「福島県道路交通規則」 第11条 法第71条第6号の規定に基づき定める車両等の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 (6) 警音器の機能が不完全な自転車を運転しないこと。 ■茨城県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「茨城県道路交通法施行細則」 第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は,次の各号に掲げるものとする。 (1) 警音器の機能の不完全な自転車を運転しないこと。 ■栃木県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「栃木県道路交通法施行細則」 第十三条 法第七十一条第六号の規定により車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に定めるとおりとする。 八 警音器の設備不完全又は機能不完全な自転車を運転しないこと。 ■群馬県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「群馬県道路交通法施行細則」 第25条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が守らなければならない事項は、次に定めるとおりとする。 (5) 警音器の機能が不完全な自転車を運転しないこと。 ■埼玉県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「埼玉県道路交通法施行細則」 第10条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次のとおり定める。 (2) 警音器を備えず、又はその機能が十分でない自転車を運転しないこと。 ■千葉県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「千葉県道路交通法施行細則」 第9条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 自転車は、完全な機能を有する警音器を備え付けたものを運転すること。 ■東京都━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「東京都道路交通規則」 第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (9) 警音器の整備されていない自転車を運転しないこと。 ■神奈川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「神奈川県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める運転者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。 (8) 警音器の整備されていない自転車を運転しないこと。 ■新潟県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「新潟県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号の規定に基づき、車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次の各号に掲げるとおり定める。 (3) 警音器を備えず、又はその機能が完全でない自転車を運転しないこと。 ■富山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「富山県道路交通法施行細則」 第17条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 (4) 制動装置及び警音器を備えず、又はその機能が完全でない自転車を運転しないこと ■石川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「石川県道路交通法施行細則」 第十二条 法第七十一条第六号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 六 警音器の整備されていない自転車を運転しないこと。 ■福井県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「福井県道路交通法施行細則」 第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。 一 ブレーキおよび警音器の機能が不完全な自転車を運転しないこと。 ■山梨県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「山梨県道路交通法施行細則」 第十条 法第七十一条第六号の規定により、車両等の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 七 ブレーキおよび警音器を備えないで、またはこれらの機能が不完全な自転車および馬車等を運転しないこと。 ■長野県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「長野県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 (1) 警音器を備えていない自転車又は警音器の機能の不完全な自転車を運転しないこと。 ■岐阜県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「岐阜県道路交通法施行規則」 第十二条 法第七十一条第六号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 警音器を備えない自転車を運転しないこと。 ■静岡県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「静岡県道路交通法施行細則」 第9条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。 ↑ ★警音器の記載なし。しかし道交法で使用義務のある場所で使えないことも想定すると装置不備は問題があると思われる。 ■愛知県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「愛知県道路交通法施行細則」 第七条 法第七十一条第六号の公安委員会が定める車両等(車両又は路面電車をいう。以下同じ。)の運転者が 車両等を運転する場合に守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 十一 有効な性能の警音器を備えていない自転車を運転しないこと。 ■三重県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「三重県道路交通法施行細則」 第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 六 警音器を備えず、又はその機能が不完全な自転車を運転しないこと。 ■滋賀県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「滋賀県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (5) 有効な性能の警音器を備えない自転車を運転しないこと。 ■京都府━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「京都府道路交通規則」 第12条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、 次に掲げるとおりとする。 (11) 有効な性能の警音器を備えていない自転車を運転しないこと。 ■大阪府━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「大阪府道路交通規則」 第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (1) 有効な性能の警音器を備えていない自転車を運転しないこと。 ■兵庫県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「兵庫県道路交通法施行細則」 第9条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者を遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 (9) 有効な性能の警音器を備えない自転車を運転しないこと。 ■奈良県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「奈良県道路交通法施行細則」 第15条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 有効な性能を有する警音器を備えていない自転車を運転しないこと。 ■和歌山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「和歌山県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。 (7) 有効な性能の警音器を備えていない自転車を運転しないこと。 ■鳥取県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「鳥取県道路交通法施行細則」 第9条の22 法第71条第6号の公安委員会が定める事項は、次に掲げるものとする。 (9) 有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。 ■島根県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「島根県道路交通法施行細則」 第15条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (8) 有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。 ■岡山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「岡山県道路交通法施行細則」 第十条 法第七十一条第六号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。 一 有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。 ■広島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「広島県道路交通法施行細則」 第10条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 (3) 警音器を備えない自転車を運転しないこと。 ■山口県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「山口県道路交通規則」 第十一条 法第七十一条第六号の規定による車両の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 一 有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。 ■徳島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「徳島県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が遵守しなければならない事項は,次の各号に掲げるとおりとする。 (6) 警音器を備えず,又はその機能が失われている自転車を運転しないこと。 ■香川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「道路交通法施行細則」 第20条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。 (1) 警音器を備えていない自転車又は警音器の機能の不完全な自転車を運転しないこと。 ■愛媛県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「愛媛県道路交通規則」 第12条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の 運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 (3) 警音器の整備されていない自転車を運転しないこと。 ■高知県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「高知県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (4) 有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。 ■福岡県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「福岡県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。 (1) 有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。 ■佐賀県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「佐賀県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 ↑ ★警音器の記載なし。しかし道交法で使用義務のある場所で使えないことも想定すると装置不備は問題があると思われる。 ■長崎県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「長崎県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならないものとして定める事項は、次に掲げるとおりとする。 (8) 有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。 ■熊本県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「熊本県道路交通規則」 第11条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならない事項は次に掲げるとおりとする。 (2) 有効な警音器を備えない自転車を運転しないこと。 ■大分県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「大分県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定により車両の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1) 有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。 ■宮崎県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「宮崎県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 (2) 有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。 ■鹿児島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「鹿児島県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者の遵守事項は,次の各号に掲げるものとする。 (3) 警音器を備えない自転車を運転しないこと。 ■沖縄県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「沖縄県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者の遵守事項は、次の各号に掲げるものとする。 (3) 有効な性能のブレーキ及び警音器を備えない自転車を運転しないこと。 ●警音器(ベル)のありかたについて youtu.be/VMVnHaNh61s?t=7m19s (恐らく側方距離を十分に空けて走行できない幅の道) 『歩きスマホやランナーは、こちらが徐行していたとしても予測しにくい動きをすることから、 ベルを鳴らせるように法律を改正したほうが良いのではないか』という考え方。 歩行者に対してベルを鳴らすことが出来ず、基本的に自転車のほうが悪いとなる今の制度に対する疑問について。 装着義務に関しては条例がなく「取り付ける必要がない地域も僅かにある」が、 使用に関しては「警笛鳴らせ」の場所で使うことが前提になっていても、確かに本当に意味があるのかどうか。 ▼相手の捉え方の問題 こっちがいくら「気付いていないと思うから気付かせるために使いました、横を通りますよ」という意思表示だったとしても 相手が「目の前チンタラ歩いてんじゃねえよ」という意味で鳴らされているように捉えてしまう可能性がある時点で、 「トラブルを避けるという意味で」使うべきではないと考えている。 ▼走行位置 歩道と車道の区別がなく、路側帯しかないような生活道路の場合、 歩行者が左右どちらかの端であれば側方距離は空けやすいとして、 中央に居る場合は後方から「通りますよー」と声をかけて、気付くまで待つしかない。 十分な側方距離が得られない場合は、自転車を降りて押せば、自分も歩行者になるので 「降りて自転車押し歩き」をするのが最も安全且つ確実。 ▼気づきベル 走行中に振動で鳴る「気付きベル」が警音器に該当するのかどうかというのは確かにグレーだと思う。 それに、舗装状態の良い路面では恐らく効果が低いと考えると、使う意味は少ないような。 ▼気づかせるためには 電車内ではないが、音楽プレーヤーで音を聞こえるように流すのはマナーとしてどうだろうかとも思う、 爆音が出るような板を取り付けるのも同様。 大き目の鼻歌を歌うのが恥ずかしくなければ効果は高そうだが微妙。 基本は徐行しつつ「通りますよー」と言いながら、出来る限り側方距離を1m以上空けて通過するのがベターだろうか。 遮音状態のランナーに対しては効果が低そうなので、早めに腹式呼吸で大き目の声で「通りますよー」言うか、 気付くまで徐行で後方位置をキープ? いっそ警音器自体を、ベル音ではなく、自分もしくは声質の良さそうな人の 「通りますよー」という声を録音しておいて使うというのはどうかとも思ったが、 それでも「注意喚起ではなく」「走行に邪魔な歩行者をどかせることが目的」で使われていると思われれば同じことか。 ▼最終的には 道幅が狭ければ無理に走行しようとせず「降りて自転車押し歩き」で自分も歩行者になってしまうか、 面倒でも道そのものを変更する場当たり的な対策しかないのが現状。 ▼反対にスマホ自体を制限する方法 歩きスマホを法律で規制することは現実的には難しいとしても、 何も問題は自動車・オートバイ・自転車vs歩行者に限ったことでもなく、 歩行者同士や電車等でもトラブルになっているとするなら、スマホ自体への規制強化は出来ないのだろうか。 カーナビのように停止状態でのみ作動するようにして、移動速度を検知した場合には画面が停止するとか、 「スマホ自体に周囲センサー機能」を搭載して、接近する自転車や自動車を検知すると 画面がアラート点滅や暗転して画面を確認できないようにする といったことが出来ればいいのだが・・・。 ●ベル所感 www.youtube.com/watch?v=0_mJBr-y5Jo 内容以前に youtubeという場所柄 「テンションが低すぎる」 「動画にするなら参考画像でも挟まないと飽きる」 「せめて無精髭くらい剃ろうと思わないのか」 というのが先に出てくるので 内容をまともに×見○聞いている人はいないような気もするが 感想を書くとすれば・・・、 ▲「子供や老人を除き原則的には車道を走行することでマナー向上」? 狭い車道もあるということを理解した上で 「自転車は車道」という原則論はいかがなものか。 そもそも交通に関する「基礎的な"通年"教育」が足りていないのに、 大学生以上でも自動車免許を持っていないような人から中年あたりまで、 車道走行させて交通トラブルや事故が増えないと思えるのが逆に凄い。 まるで「事故をするならどうぞ自動車相手に事故って痛い目に遭ってください」と言っているようにも聞こえる。 保険に入っていてもヘルメット着用していても 「煽り運転上等な暴走車両によって」重傷を負う確率が下がるわけでもない。 背中に「(監視しているような雰囲気を醸し出すために)地域名を書いたゼッケンをつける」とか 「ドライブレコーダー作動中」と貼りつけることで「少しはまともに走行できる」と思われるが、 それらのような恥を晒すのではなく、 「遵法意識に溢れる車道走行」だけで譲りあいの精神で車道を 必ずしも安全に共有させてくれるとは到底思えない。 例えば「真面目に自転車側が手信号使っても"全く理解していないドライバーがいたら"?」 下手すれば自転車側が死ぬことになると想定できるので、 そのようなケースが仮に100万回に1回のような割合だったとしても、個人的には遠慮したい。 ▲「取り締まりが厳しく」とか「自転車が加害者になるケースが多い」あたりは 疑うことなく見事にメディア情報の鵜呑み「刷り込み(思想誘導)」に嵌ってしまっている印象。 ▲「自転車にベル装着は義務」という「条例がない地域」もありますが・・・? 例規集確認する人の少なさの問題が毎回出てくるのは今後も延々と続きそう。 全国調べてみれば、「着用義務が存在しない地域がある」ということは 自転車に警音器自体が「ほぼ必要ではない」からそういう扱いになっていると気付くことができる。 警笛鳴らせの標識などで警音器を鳴らすことが義務としても、 「窓を閉め切ってカーオーディオを流している自動車相手に自転車の貧弱なベルを鳴らすのは無駄」だと分かれば、 実質「飾り」であり「アクセサリーのようなもの」という役割として見ていれば十分。 「歩道は歩行者優先」 「歩行者には声かけで通る」あたりは同意できるものの、 ついでに触れているがイヤホンについては 「歩行者はどれだけ遮音性の高いイヤホンを大音量で使いながら"歩行"で何ら違法性はない」ので、 ベルを鳴らそうが声掛けしたところで 「全く聞こえないので避けない」という人もいるので、 そのような状況もしっかりと想定した上で、 自転車ユーザーに対して 現状の「歩道走行時に歩行者優先を徹底させるための策」が遥かに重要と考える。
https://w.atwiki.jp/longmemo2/pages/78.html
交通法規3へと続きます https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/94.html 最終更新日:2017.6.25 ●住宅街の死傷事故件数は幹線道路の2倍 〃 ●[埼玉]双方ともに一時停止線規制がない交差点での事故 6.11 ●[埼玉]交差点での自動車と自転車の出会い頭の衝突事故 6.4 ●自転車の事故は歩道のない裏道交差点での出会頭事故が9割 〃 ●大した問題ではないと思い込んでいる常識こそ非常識 〃 ●[埼玉]自転車側に一時停止線のある交差点での事故 〃 ●[静岡]学校独自の自転車免許証の発行、 〃 ●[群馬]一時停止の重要性、●[熊本]ながら運転への注意 5.21 ●一時停止だけでは不十分(徐行義務)、●[新潟]交差点での事故、●[静岡]県内初の講習対象者 〃 ●[熊本]ヒヤリハット地図を利用し交通指導 5.7 ●[埼玉]丁字路での事故 4.23 ●道交法38条を遵法させるための奇策 〃 ●ヘルメット着用でも命を守り切れない場合もある 4.16 ●交差点と一時停止を軽視すると起こる事故 〃 ▲自称「一時停止を守っている44.9%」という空しいアンケート 〃 ●危険だと思う自転車の乗り方の1位は「無灯火」というアンケート 〃 ●今更「道路構造令」の改正によって自転車専用レーンが規定 3.26 ●自転車ナビラインの周知と「通行帯」「指導帯」の分かりにくさ 〃 ●[愛媛]側方距離1.5m運動、●[愛媛]事故防止のため生活道路に人工的な段差 〃 ●[大阪]事故状況を仮想体験できる安全教室 3.12 ●過信は事故の元 3.5 ●自動車免許返納後の代替交通手段 〃 ●ヘルメットをしていてもしていなくても助かった例 2.26 ●素人参加の自転車競技での事故、●競争ではないイベントでも事故 2.19 ●自転車の安全教育、●イメージハンプ(錯視効果を利用した標示) 2.5 ●若年層が加害者の事故 1.29 ●[静岡]自転車に対して自動車は横幅1.5m空けて通行するように促す運動 1.22 ●[東京]2017.2.1より販売時にチェックシートを配布するが・・・やや問題あり 〃 ●[三重]自転車横断帯での死亡事故 2017.1.8 ●自転車の免許制を求める声について、●[東京]歩道で歩行者と衝突事故 2016.12.25 ●一時停止が徹底できていれば防げた事故 〃 ●一時停止・徐行の標識に「STOP」「SLOW」が順次追加表記 〃 ●[兵庫]加東市の市役所内に自転車シミュレーター導入 12.11 ●ざっくり言えば「自転車をもっと有効活用しよう」という法案、●[茨城]交通安全教室 〃 ●指導は行っていても浸透しているとはいえない状況 12.4 ●[兵庫]警告書の最多は一時停止、赤切符の最多は信号無視 〃 ●「自転車活用推進法案」でどのような変化が期待できる?、●[滋賀]住宅街での事故を防ぐ取り組み「ゾーン30」 〃 ●危ない交差点「全国交通事故多発交差点マップ」、●教育面からの交通マナー向上、●一時停止しなければ危険な場所 11.27 ●[京都]高齢者向け自転車教室、●[愛知]ながらスマホの危険性と相変わらずの内容 11.20 ●[大阪]マナーアップ講座 11.13 ●[埼玉]自転車の車道走行への整備が事故を減らしたケース 〃 ●[大阪]御堂筋に「自転車専用道」の設置 〃 ●[埼玉]1年以上経過して県内初の講習対象者 10.30 ●[兵庫]交差点が事故の箇所としては最多(一方で違反の内訳への違和感も) 〃 ●[和歌山]「傘さし」「携帯電話の操作」での事故を再現する交通安全教室 10.23 ●[大分]「自転車安全運転へ正しい乗り方学ぶ」 10.16 ●【重要】子供の自転車事故について ●[兵庫]交差点で車と衝突 自転車の小1が重傷、 〃 ●[埼玉]一時停止標識も信号もない交差点での事故 10.9 ●事故で曲がったフロントフォーク 〃 ●講習対象の5年以内という期間の意味 〃 ●[滋賀]「止まれの標識が意外と浸透していない」 〃 ●[佐賀]交差点で一旦停止を怠った自転車の事故再現スタント 〃 ●[香川]一時停止と安全確認が出来ているのは13.6%という回答 10.2 ●尋常ではない「一時停止無視率96.5%」という恐ろしいデータ、他 〃 ●危ないと思った自転車の運転「急な飛び出し」がトップで約68% 〃 ▼ある意味危険な条文(1)「手信号/手(腕)での合図/ハンドサイン」 〃 ▼ある意味危険な条文(2)「自転車横断帯」 9.25 (記事が消滅したURLを記事のあるURLに変更) 〃 ▼双方に問題山積みの意識感覚(主婦400人を対象にアンケート) 9.18 ●「一時停止の標識を見逃す人が多いから気をつけて」 〃 ●[静岡]街頭指導中に一時停止をしない自転車の多さ、●[富山]スタントマンが交通事故再現(自転車安全教室) 8.28●[福井]左側通行を意識させるための道路標示の試験運用 21 ●[京都]「街頭で安全運転を呼び掛ける活動」「交差点で実施」 8.14 ●魔の交差点、●今のところ国内で先月から始まったスマホゲームで重大事故が無いのは偶然? 〃 ●[大阪]歩道内での対面する自転車を交わした直後に転倒、●[沖縄]自転車道が新たに完成 8.7 ●一時停止と交差点の軽視 、 ●[埼玉]やはり交差点 〃 ●[岐阜]交差点の車同士の事故に巻き込まれた歩道の自転車 〃 ●[千葉]遮断踏切立ち入りでの事故、●ながらスマホに見る自動車社会の弊害 7.31 ●「自転車事故から命を守る3つのポイント」の違和感 〃 ●[山梨]自転車の高校生が自動車と衝突、●[愛知]携帯を見ながら自転車走行により赤切符発行 7.24 ●[青森]違反と指導内容のズレ 〃 ●車道の自転車走行位置の路面標示の統一化と一方通行化 〃 ●[福岡]博多駅近くに「歩行者・自転車の走行場所が分離された道」の整備 7.17 ●事故事例と対策 〃 ●自転車への更なる罰則強化は既定路線? 〃 ●見通しの悪い交差点と一旦停止や左右の確認 7.3 ▼[兵庫]発行された赤切符の9割が「遮断踏切への立ち入り」「信号無視」 〃 ●[青森]警告票が倍増で3183件,●[茨城]横断歩道を渡ろうとする歩行者がいれば停止 6.26 ●[滋賀]実際に赤切符を発行された事故のケース、●[福岡]赤切符発行と交通指導の内容の差 6.19 ●[静岡]一時不停止を重要視した記事内容 〃 ●正面から来る車道の右側通行自転車の対策 〃 ●東北地方の赤切符発行トップは「安全運転義務違反」 〃 47都道府県警の自転車に関連するページ(1)【北海道・東北編】 6.12 ●講習対象になっている14項目を再確認 〃 ●[広島]信号のない交差点での出会い頭での事故が圧倒的に多いというデータの一例 〃 ●[千葉]98件中半数が「酒酔い運転」と気になった「3つの問題点」 〃 ●自転車での(子乗せではない)2人乗り表現と荷台の規格について 〃 ●[静岡]高齢者の事故防止 6.5 ●講習対象14項目で最も多かったものは「赤信号無視」 〃 ◆サイクルイベントの来場者アンケートでも14項目の理解遵守率は36% 5.29 ●[兵庫]事故が多いのは交差点 5.22 UP ────────────────────────────────────────────────── ●一時停止と交差点の軽視 一時停止について「止まるのは当たり前なんだからイチイチ言われるまでもない」 交差点について「少々左右確認しなくたって事故なんて起こりゃしない」 という人達は、実際問題として交差点で事故が多いということをどう捉えているのだろうか。 一時停止の標識標示を無視し続けても「自分だけは絶対に事故は起きない」という自信は一体どこから来るのか。 そして、見通しの悪い交差点の場合、標識がなければ「一時停止(道交法43条)」が必要なかったとしても、 今度は道交法42条に罰則ありの「徐行」義務もあるため疎かにはできない。 ※実際には「罰則や条文の有無」「指導や取り締まりの有無」という原則どうこうより、「事故統計でも最多」として 怪我や事故を防ぐために、単純に「身を守る手段」として、最も重要という意味で守るべき内容。 ────────────────────────────────────────────────── ●住宅街の死傷事故件数は幹線道路の2倍 www.tokiomarine-nichido.co.jp/world/guide/drive/201301.html#anc-02 国土交通省のデータ。 主要な幹線道路での街頭取り締まりの効果は「取り締まりをしている」という広報活動の意味合いが強く、 1件でも多くの事故防止に繋げるという意味では効果は低いと見るべきだろう。 2011年中に生活道路で起きた事故の種類のうち最も多いのが、「出会い頭」で全体の約4割※2を占めています。 そのため、停止線のあるところや、見通しの悪いところでの一時停止を徹底することが 住宅街での事故防止のために重要です。 ※2公益財団法人交通事故総合分析センター資料を基に国土交通省国土技術政策総合研究所が作成したデータを参照 住宅街を走行するとき、停止線や見通しの悪いところでは必ず一時停止を行い、 安全を確認しながら十分に速度を落として運転しましょう。 自動車向けの内容としても自転車にもそのまま使える内容。 生活道こそ、こうした危険性と身を守るための手段・方法があることを十分に理解してもらう取り組みが急務。 ●[埼玉]双方ともに一時停止線規制がない交差点での事故 www.saitama-np.co.jp/news/2017/06/20/02.html 同署によると、現場はセンターラインのない市道が交わる住宅街の丁字路。 双方とも一時停止規制などはない。軽乗用車が直進中、左から進行してきた自転車と衝突した。 一時停止規制がなければ停止しなくても安全というわけでもない。 徐行も重要だが安全重視であれば一時停止義務がなくても停止するほうが確実に安全といえる。 ●[埼玉]交差点での自動車と自転車の出会い頭の衝突事故 www.saitama-np.co.jp/news/2017/06/07/04_.html 同署によると、現場は信号機のない十字路交差点。 交差点の角には建物の塀があり見通しが悪く、自転車側には一時停止線が、 乗用車側には「子供注意」の道路標示があった。 頭を強く打ち重傷を負った とあるが、ヘルメットを被っていたのかどうかは分からない。 そして、当然ながらヘルメット着用であっても絶対に重傷が避けられるとは限らない。 まずは標識の有無や原理原則以前に「見通しの悪い交差点で確認せずに止まらずに進めばどうなるのか」 ということをイメージさせるしかない。 ●自転車の事故は歩道のない裏道交差点での出会頭事故が9割 cyclist.sanspo.com/335948 自転車事故の発生場所は歩道のない裏道交差点の割合が一番高く、 原因は「車との出合頭事故」が中高生ともに約9割を占めているという。 古倉氏は「自動車などの他の交通の状況を十分に認知するとともに、 信号や一旦停止の遵守、安全確認などのルール徹底が必要」と注意を促している。 この9割というデータを信頼するならば、 直接的な事故には繋がりにくいような「見える場所」で「見える危険」を注意するような 広報活動のような取り締まりではなく もっと「実際の自転車事故データの場所を特に重点的に、広報的な意味合いは低い狭い場所であっても、 真の意味で事故を防ぐための交通安全活動」をすべきに思える。 ●大した問題ではないと思い込んでいる常識こそ非常識 www.asahi.co.jp/webnews/abc_2_002_20170521001.html 【大阪】自転車の交通安全を学ぶ催し 去年、大阪府で発生した自転車事故のうち、およそ7割が、交差点周辺で起きていて、 警察は、確認の徹底を呼びかけています。 これら7割の事故のうち(タンデム・子乗せではない)2人乗りや並進や遮音が 原因に含まれるというデータでもあれば、確かに「目に付きやすい違反から」 優先的に注意を促す必要があるという見方もできるが、 実際は「徐行・一時停止」の不徹底が原因であることは明らか。 「殆どの人が違反と全く思っていないような違反」として 見えない危険こそ最も危険な状態ではないだろうか。 ●[埼玉]自転車側に一時停止線のある交差点での事故 www.saitama-np.co.jp/news/2017/05/22/02.html 出合い頭に車と衝突、自転車の男性死亡 植え込みで見通し悪く/川口 武南署によると、現場は信号機のない交差点で、植え込みのため見通しが悪いという。 直進の乗用車と左方から来た自転車が衝突した。自転車側の道路に一時停止線があった。 これも一時停止をしっかり守っていれば事故は起こらなかった。 ●[静岡]学校独自の自転車免許証の発行 www.at-s.com/news/article/local/west/363797.html 一時停止標識の順守や、見通しの悪い交差点での左右確認を体験し、「自転車免許証」の交付を受けた。 学校独自の免許交付という事実はさほど気にすることでもない。 それよりも、あまり多くの内容を詰め込むと全く頭に残らないことは確実なだけに、 とにかく事故が最も多いとされる「交差点」を、どう通れば事故に遭わないのかを 考えてもらうきっかけになればと思う。 ●[群馬]一時停止の重要性 mainichi.jp/articles/20170601/k00/00m/040/043000c 自転車事故:多い5~6月 新生活の「慣れ」反映か - 毎日新聞 歩道がない裏道の交差点で14年に起きた中高生の自転車事故3375件のうち 9割前後は車との「出合い頭」の衝突だった。 事故原因を当事者の中高生に聞いたところ、3分の2が「車の発見が遅れたため」と回答した。 群馬県警交通企画課によると、事故が起きやすいのは、信号機がなく、 自転車側に一時停止の標識がある交差点だという。 よくあるのが、自転車が交差点にさしかかり、車が遠くに見えた場合、 まだ大丈夫だろうと思い、一時停止せずに交差点に進入してしまうケースだ。 車は時速40キロの場合、わずか2秒で20メートル以上進む。 遠くに見えても、あっという間に近づく。 さらに、自転車側に一時停止があると、車側が優先道路のため 車はそのまま徐行せずに交差点を通過する可能性が高い。 県警の担当者は「要は、自転車が一度止まるかどうかにかかっている。 『いつも大丈夫だから今日も大丈夫』という考えは危険」と注意を呼びかけている。【杉直樹】 「歩道がない裏道の交差点」での事故だけをピックアップしてはいるが、9割が出会い頭の衝突という事実。 「徐行・一時停止さえ出来ていれば」事故どころか一切怪我を負うようなこともなかったはず。 ●[熊本]ながら運転への注意 this.kiji.is/242513269299873277?c=92619697908483575 一方で、例によって「目立ちやすいので注意しやすい」ながら運転に主に注意を促す地域もある。 自転車ながら運転ダメ 不安定周り見えず ●視界が狭くなる携帯のながら見 ●ブレーキが前後使えなくなる傘の使用(支持具の場合は”不安定になる恐れがある”という点で問題) ●聴覚を遮る完全遮音 視界を遮りブレーキを正常に操作できなくなる前2点はともかく、 やはり、遮音に関しては「(サイレン音が分かる程度の音量で)徐行・一時停止が間違いなく適切に出来るのであれば」 自動車の場合や原付の免許発行等にも絡んで注意をする優先度は低いように思える。 ●一時停止だけでは不十分(徐行義務) 自転車同士が衝突、高齢者と小4 高齢者が頭蓋骨骨折の重傷/浦和署 www.saitama-np.co.jp/news/2017/05/19/02.html 現場は十字路交差点で、信号機や一時停止線はなかった。 自転車で多数の事故を減らすために、最大の優先項目として「一時停止」を挙げているが、 当然、一時停止だけを守れば全ての危険性を防げるというのはありえない。 もし仮に「標識標示をしっかり確認したが、止まる必要がなかったから無視したら事故が起きた」として、 この場合「一時停止だけ」の観点から見れば止まる必要なかったという見方もできるが、 もし見通しの悪い交差点だった場合、 道交法42条に罰則ありの「徐行義務」が存在していることも忘れてはならない。 ※もし見通しがよければ他車が来ていないかどうか、人体構造的に動く物は自然と目で追いやすいため 確認していたと考えられ、余程視野が狭くなれば双方回避できたはず。 ●[新潟]交差点での事故 www.ohbsn.com/news/detail/kennai20170519_8047953.php 長岡で自転車はねられ小学生重体 - BSN 現場は信号機のない交差点 画像には「止まれ」の標識。 ニュースサイトでは自転車の交差点事故が取り上げられることは増えてきた気はするが、 実際の当事者である自転車ユーザー達が交差点に注意を払うようになっているかといえば 「どこ吹く風」だろう。 「老若男女問わず、止まることに注意を払えないのであれば自転車には乗らないで欲しい」と言い放ちたくもなる。 ●[静岡]県内初の講習対象者 cyclist.sanspo.com/334355 県警によると、男子生徒は28年11月に県道を横断しようと渋滞中の車の間から飛び出し、 反対車線を走っていた普通乗用車と衝突したほか、 29年1月に市道を横断した際に歩行者とぶつかり、相手に軽傷を負わせる事故を起こしていた。 もはや講習制度が始まったことすら一般の人々からは忘れ去られているに等しい中、 2回の事故を引き起こし講習へ。 自動車で「本日青切符が切られました」とわざわざニュースにするわけもない話題と違い、 講習対象者が1人出ただけで記事になること自体おかしい話でもある。 同法に基づき、県内で1回目の違反登録をされた人は4月末現在、1092人に上っており、 このうち約46%を高校生を含む10代が占めている。 「周囲が見えていない」「傍若無人な走行をするのは若者だ」 という印象を持つ人も少なからずいると思うが、よく考えて欲しい。 「若年層を狙い撃ちして取り締まりをすれば」必然的にこうなるのは当たり前。 「恣意的ではない」という立場だったとしても果たして本当かどうか。 印象論の罠に嵌らないように気を付けたい。 事故に直結する「一時停止無視」を老若男女問わずに「本気で」取り締まりをすれば 年代の偏りなど存在するとも思えない。 それより静岡県の場合「静岡県道路交通法施行細則」(現行版:平成29年01月31日)で 未だに他地域では大半規定のある「自転車への警音器の装着義務についての条文が存在しない」が、 いい加減追加したほうがいいのでは。 ●[熊本]ヒヤリハット地図を利用し交通指導 rkk.jp/news/index.php?id=NS003201705171406490111 しかし、動画内では並進についての声掛けが中心。 交差点や丁字路での「徐行・一時停止」の重要性は2の次? ●[埼玉]丁字路での事故 www.saitama-np.co.jp/news/2017/04/27/03.html 男児が意識不明の重体、トラックにはねられ 自転車を運転中/越谷 子供でも自転車に乗って公道を走ることができる反面、 視野も大人に比べて狭く、情報・知識・認識力などで「空間の情報処理能力」そのものが未熟であることを どのように自覚させるのかというのが難しい。 「こういうときはこうする」といって十字路では理解できても丁字路では勝手が違うとか、 「標識・標示をしっかり確認してそれに従わなければならない」と諭したところで 実際に理解実行できるかと言えば、 「大人ですら一時停止を徹底的に”なんとなくでいい”ような扱い」で まともに守ってないのだから無理な話。 リスクや危険性とそれを防ぐために何が必要なのか。どうすべきなのか。 標識や法律以前に、直感的に「事故に遭うことは”明日が無くなるかもしれない”嫌なこと」として 他人が守っていないからそれに倣うといったことはしないように やはり「安全に対して注意」し、交通について日常的に学ぶ機会を持つことが重要だと考えている。 ●道交法38条を遵法させるための奇策 current-life.com/carzeni/cross-crosswalk-slowly/ 【道交法38条の要約】 横断歩道を渡ろうとしている歩行者(自転車横断帯があれば自転車も含む→以下「歩行者等」)が 明らかにいない場合を除き、「停止することができるような速度で進行しなければならない」。 横断しようとする歩行者等がいれば一時停止する必要がある。 本文では自動車を対象とした内容と対策としても、 「車両等」とあるのでこれは自動車やオートバイ限定の話でもなく自転車でも本来は守らなければならない内容。 一見非現実にしか思えない内容でも、こうした現実の問題を映像化することで 一石を投じる形になると考えるのは期待しすぎか。 何か「公道」という存在をサーキットコースか何かと勘違いして「歩行者は邪魔者」という感覚で 減速や止まることに対して異常に敗北感や嫌悪感を持っているような存在も少なからずいるように思えるだけに、 「運転免許に値する適正があるのかどうか」再考する余地もありそうに思える。 自転車の場合は免許制度は難しいため、特に「教育面」で「適切に止まることは常識」としての擦り込みが必要。 ●ヘルメット着用でも命を守り切れない場合もある (既に内容は消えている)www3.nhk.or.jp/matsuyama-news/20170415/5616351.html (代替)anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Date/20170421/ 04月15日 19時15分 ヘルメットは着用していたということです。 下り坂でスピードを出していたということではなく上り坂の緩やかなカーブで転倒とあるが、 どういう体勢で倒れたのか詳細は不明。 ・ヘルメット着用でも守りきれない場合もある というのは「ヘルメット着用絶対安全主義の落とし穴」という観点から既に述べてきているが、 自動車に轢かれたというわけでもなく、登っていたとあるので、 ・単に速度を抑えればいいということでもない ということになるが、状況が思い浮かびにくい。 (既に破損していた、または安全基準マークが偽物だったなど) ヘルメットそのものに不具合があったとも考えられなくもないが、 年齢的に反射神経が鈍くなっていて受け身をとれなかったと見ているが、 書いてはいないが、ビンディングペダルが原因で受け身が取れなかったという可能性もあるのだろうか。 ●交差点と一時停止を軽視すると起こる事故 www.saitama-np.co.jp/news/2017/04/13/05_.html 自転車とトラック衝突、男子中生が重傷 信号機ない交差点/さいたま 浦和署によると、現場は信号機のない交差点。 道路は両側ともセンターラインがあり、トラックが同市桜区方面から川口市方面に走行中、 左から進行してきた自転車と衝突した。 自転車側に一時停止の標識があった。同署で事故原因を調べている。 【自転車側に一時停止の標識】 ↓ 「自転車で一時停止とか誰も守ってねーし無視して全然OK」 (そもそも一時停止の標識の存在を認識していなかった可能性が大) ↓ 男子生徒は頭部などに重傷を負った。 ヘルメットを着用していなかったと思われるため、着用していれば重傷は防げたかもしれない。 しかし倒されて完全にトラックが乗る形で轢かれていれば 当たり前だが全身の骨が砕ける可能性もあるのでヘルメット着用で守れるはずもない。 守らない人は「こうした事故例がしっかりあるのに、早死にしたいだけなんだろうな」 と思えばいいだけで、「大丈夫」と思い込んでいる人を過剰に責め立てても改めるはずもない。 また、事故に遭いそうになったとしても(または実際に傷を負うような事故に遭っても) 「単に運が悪かっただけ」で済ませるようであればいつまでも危険性は減らない。 とにかく【一時停止を守ることは自分の命を守ること】に他ならないので (例え取り締まりで一時停止を守っていないことを全く注意していなかったとしても、) これに気付いた事故に恐怖する感覚を持つまともな人は自衛することを強く薦める。 ●今更「道路構造令」の改正によって自転車専用レーンが規定 cyclist.sanspo.com/328063 見直しでは車道の幅員について、自転車専用レーンが設置可能な道路幅を定める。 警察庁の基準の場合、自転車専用レーンは「1.5メートル以上が望ましい」とされている。 同基準を踏まえ、幅員規定の導入を検討する見通しだ。 各地で好き勝手に色分けをはじめて、 今頃になって「1.5m確保してください」というお役所仕事。 何故まず最初にこの構造令改正を公布し、これを基に敷設させるようにしなかったのか・・・。唯々呆れる。 ▲自称「一時停止を守っている44.9%」という空しいアンケート cyclist.sanspo.com/326112 突っ込みどころが満載の内容。 いつの間にか急激に交通マナーが改善? いや、全く守ってもいないであろう項目に 見栄を張って答えているとしか思えないようなアンケートに意味があるのだろうか。 歩道走行の「例外の詳細」まで空で言えるほど理解しているような人数の割合が高いとも思えない。 ▲一時停止はあるが、 交差点の通行方法や、罰則もある「徐行義務」についての項目がないのも気になる。 ▲項目として「信号無視」を守っているように捉えられる項目もどうなのか。 一時停止の項目が一時停止無視ではないのであれば この場合「信号の遵守」が妥当では? ▲2人乗りも除くのは幼児同乗車だけでなく 各地で解禁が進んでいるタンデム自転車についても触れて欲しかった ●例によって勘違い助長 イヤホンなど使用運転の禁止 どこの地域で音量等の条件が無関係で禁止になるような状況になったのか。 歩道通行の禁止は注釈を長々と書いているわりに、こちらはまるで全国共通で違反扱い。 ※「歩道通行の禁止」の例外:道路標識などで指定された場所、 運転者が児童 (6歳以上13歳未満) および幼児 (6歳未満)、 70歳以上の高齢者、一定の障害を有する身体障がい者、 車道または交通の状況から見てやむを得ない場合、道路工事や車の駐車等で左側通行が困難な場合など 意図がよくわからない解説としては、 注釈に 車道または交通の状況から見てやむを得ない場合 の記述があっても、原則的な「歩道通行の禁止」を掲げていること。 「現実の道路状況をまともに考慮すれば」 「実質的には車道走行でなければならないという状況が却って危険」ということからも 「とりあえず自転車は車道走れ」というような論調はどうかと思う。 もし仮に、 今現在歩道を走っている全ての自転車が車道走行するようになると どういった状況に陥ってしまうのかは想像に難くないはずだが・・・。 ●危険だと思う自転車の乗り方の1位は「無灯火」というアンケート 危険だと思う自転車の乗り方は? - 2位「携帯電話使用」 news.mynavi.jp/news/2017/04/11/084/ なぜ表題が2位?という疑問もあるのでこちらでは1位を表題に。 そもそも信憑性のあるアンケートかどうかも話半分で見るとして・・・。 1位の無灯火が原因の大きな理由は 安物自転車の典型的特徴でもある「重くなる回転抵抗の豆電球型のライト」が 未だに流通している原因であることは明らかだろう。 2位の携帯電話に関していえば 全国都道府県の条例で禁止されているところがほとんどだが、 わざわざ敢えて2位を表題にしているくらいなら 「未だに規制条文が存在しない地域もある」 というところまで突っ込んで記事にすべきだったのでは? 3位の信号無視は赤切符発行数も最多なので当然。 次いで歩道でのスピード走行。(一概に徐行のみではないので妥当な表現) 一時停止無視が上位で健闘。 こういう内容で悪の槍玉にされがちな遮音に関してはそれほど高くないのが意外。 音量的に違反状態ではなくても警告を恐れて付けない人が増えたのか、 取り締まり側の警告方針が実際の事故を考慮して別の方向に改められはじめているのか、 詳細について理解する人々が少しづつ増えて浸透してきたのか、 単に編集者の意図で面倒だから下げただけなのかは分からない。 ●自転車ナビラインの周知と「通行帯」「指導帯」の分かりにくさ cyclist.sanspo.com/321199 この手区切り線でも「自転車が通行してもよい」場合と 「自転車が原則的に通行しなければならない」場合の2パターンあるのがまたややこしい。 www.hrr.mlit.go.jp/kanazawa/douro/bicycle3/img/pdf/pdf02.pdf ●自転車専用通行帯(道交法20条2項) 自転車は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により 通行の区分が指定されているときは、指定された車両通行帯を通行しなければならない。 ●自転車走行指導帯(道路交通法18条第1項) (幅員や路面表示等に関する詳細な規定なし) 要するに、標識等で自転車が走行することを「指定」されているかどうかの違い。 ●[愛媛]側方距離1.5m運動 思いやり1.5m運動 モデル事業所表彰 自動車が自転車との安全な側方間隔を保つ「思いやり1.5m(メートル)運動」の モデル事業所に指定した14事業所のうち、顕著な功労があったとして 伊予鉄道と松山中央郵便局を表彰した。 こうした運動を薦めても「極一部の真面目な人だけしか遂行してない」で済まされると 「現実的に」車道走行推奨がますます遠のくことにもなるので、 地域一帯からやがて全国にも広がるように願う。 ●[愛媛]事故防止のため生活道路に人工的な段差 www.ehime-np.co.jp/article/news201703161281 国交省は、歩行中や自転車乗車中の死者数減少率が幹線道路よりも小さいとして、生活道路の事故防止策を重視。 「物理的にも気持ちとしても”見えにくい”危険」をもっと認識すべきだと思う。 それが一時停止や徐行や交差点走行に対して気を付けるきっかけにもなる。 ●[大阪]事故状況を仮想体験できる安全教室 cyclist.sanspo.com/322559 news.mynavi.jp/news/2017/03/17/212/ 西日本電信電話(NTT西日本)は3月17日、大阪府警察の協力を受けて、 VR(バーチャル・リアリティー)技術を利用し臨場感ある近未来型の交通安全教育を体験できる 「VR自転車交通安全教室」のトライアルを実施すると発表した。 期間は同日から2018年3月末までの予定、実施地域は大阪府内(今後拡大予定)。 運用負担の軽減に関しては、インターネット接続環境とモバイル端末、 ヘッドマウントディスプレイなどがあれば、場所を選ばず交通安全教育の受講が可能だという。 特定の設置施設のみで実施ではないのである程度は役立つとは思うが・・・、 仮想空間そのものを「ゲームやアトラクションの一部でしかない」という感覚以上の 「走行を改めるだけの実感」を得られるのかといえば、正直疑問なところもある。 ●過信は事故の元 ovo.kyodo.co.jp/ch/mame/a-972550 ▼「過信=危険性」で言うならば、自動車に限らず「自転車も」「若年層も」 「一時停止や交差点や道路の通行方法も」同じ。 80歳以上の高齢者の自動車の運転に関するアンケート結果。 若年層であれば反応速度や視野が広いので高くてもまだ分かるとして、 60代を境に年齢を重ねるほど運転に対する自信が上昇しているのが危険な傾向。 「自分はまだ体力もあって元気だから大丈夫」のはずだったのに、 ある日突然「アクセル・ブレーキの踏み間違いを起こす」。 「起こすはずがない事故」ではなく「起こるはずの事故」として いい意味で恐怖心を持って安全走行を心がけて欲しい。 一方で、過度に不安を煽ったところで「代替交通手段を用意して欲しい」と言われるのが関の山。 用意されている地域もあるとは思うが、それが全国各地に制度化はされていないようなので困ることに。 免許返納を促す一方で「利用者がある程度納得できるだけの交通手段」を用意できなければ、 「交通難民」が、やがて「地域そのものを澱ませる」ことに繋がるため、対策が必要。 当然、田舎の1日に1本あるかないかのようなバスや電車では話にならない。 ●自動車免許返納後の代替交通手段 www.sankei.com/life/news/170302/lif1703020025-n1.html 自転車も車両であり、認識力が低下していれば横断等の際に他車の通行に支障を来すことも考えられ 安易に自転車に乗ればいいとは言えない。 一方でコミュニティバスを運用しようとしても利用者が少なければ赤字。 今のところ国からの補助金や助成金で運用するような仕組みも存在しない。 そこで「拠点回収型の乗り合いタクシー」のような取り組みを紹介。 しかしやはりこちらも利用者が今のところは少なく採算がとれていないようだが、 1日50人以上の利用があれば事業化も可能になるということなので、 免許返納者の増加に伴い、採算がとれるようになれば主流になるのかもしれない。 自動車の自動運転も一般的になるであろう数十年後には交通事情が どのように変化しているのかも注目しておきたい。 ●ヘルメットをしていてもしていなくても助かった例 cyclist.sanspo.com/316458 ▼ヘルメット着用で助かった 派手にコケたわりには骨折もなく、ウェアとヘルメットがパーになっただけで済んだのは、幸運だったと言うべきでしょうね。 ノーヘルだったら…頭が割れていたかもしれないです。本当に命拾いしたって思いました。 ▼ヘルメット非着用でも助かった 都内でロードバイクで走行中、路肩とタクシーの間をすり抜けようとしたときにドアが開いて、 真横に弾かれるように倒れたんですが、この時はヘルメットを被っていなかったんですよ。 真横に倒れたその事故では、なんと運良く頭を打たずに済みました。完全にラッキーでした。 これをキッカケに、「いついかなるときも、どんな状況でもヘルメットしないとダメだぞ。 短距離とかスピード出さないとか言ってる場合じゃないぞ。事故はいつだって起きるんだから」と誓いましたね。 「危険性の予測を怠って路肩とタクシーの間をすり抜けたこと」への対策として ヘルメットを付けようと思ったという若干強引な展開の話。 「ヘルメットを被れば安心なので、これからもすり抜けは危険性を省みず続ける」とも読み取れる。 「問題があると思われる走行マナーそのものを改善しなければ事故なんて起こるに決まってるだろう」という感想。 横幅が十分にない場所を通り抜けるなら 「(すぐに停止できる速度=)徐行」もしくは「一旦停止してトップチューブ上を跨ったまま歩く」といった方法が 当然すべき安全確保では? 現実として老若男女にヘルメットが「罰則あり」で義務化できるとは思えないし、そうあって欲しいとも思わない。 免許があっても交通マナーが雑な自動車から身を守るためにも、 被害を少なくする効果が「絶対にないとはいえない」としても、 「ヘルメット着用しているから幅寄せしても大丈夫だろう」という他車の危険性を呼び込む効果も考慮すると、 やはり絶対視するのはどうなんだろうと。 ※同様の逆説的効果としては、遮音状態で走行する自転車に対して、速度抑止や注意力が増えるようなもの。 ※交差点等での見えない位置からの場合は装備状態とは別の「交差点での走行方法」の話になる。 と、思いながらコラムの最後にある 保険料の追加負担なしでヘルメット着用中の死亡事故に100万円<PR> を見て あぁなんだ只のCMか・・・とガッカリ。 現実的ではないような自転車免許にしても、ヘルメット着用にしても 「それさえあれば大丈夫」と思い込まないように、常に疑問を持って、もっと深く考えたいと思う。 ●競争ではないイベントでも事故 www.sankei.com/affairs/news/170226/afr1702260011-n1.html 自転車で走行中に約20メートル下の崖に転落 速度制限のようなものがなければ、実質時速何km出したとしても「道交法上は」問題なしということになるが・・・、 初走コースであってもなくても「日常生活道路であっても」 「カーブ地点にスリップの原因となる極めて危険な”砂が溜まっている可能性”も考慮すると」、 常識的に急カーブを曲がりきるだけの減速が追い付かないほどの速度を出していたとすれば 危険性を省みない無謀運転だったという見方もできる。 ●交差点で減速や徐行や一時停止を全くせずに起こった場合の事故を想定しても、 速度が早い場合と遅い場合では事故の衝撃が異なることは明白。 「安全を確保できるだけの余裕を持った走行」を心がけたい。 ▼第3回南伊豆グランフォンド triathlon-lumina.com/triathlon/entryform/entry_top.html?id=2017022601 ■開催日 2017年02月26日(日) ■大会主旨 ・本大会は競争ではありません。 ・信号や一時停止等々の交通ルールを遵守したサイクリングイベントです。 ・交通ルール順守の啓蒙活動。 ・サイクリングによる地域活性化。 ■参加規則 ・サイクリング中は自転車の前後に点滅灯を点灯させること ・ヘルメットとグローブは着用義務 ・ゼッケン番号ステカーをヘルメットと自転車に貼り付けること ■制限時間 ・16 00(最終ゴール到着時間) 「点滅灯を点灯」に違和感を覚えたが、ゴール時間からすると 「灯火義務の生じる夜間ではない日中なので」ポジション灯の意味合いで この場合は点灯状態ではない点滅だけであっても問題はないというところだろう。 ●素人参加の自転車競技での事故 cyclist.sanspo.com/316358 浮城のまち行田クリテリウム gicz.jp/open/gyouda04/ ヘルメットについては書いていないが JCF 競技規則「競技者の服装」にはヘルメット着用とあるので着用していたものと推定。 愛媛のように、 罰則なしだが着用努力義務が制定されているような地域もある(cyclist.sanspo.com/220615)が、 自転車ヘルメット着用で防いだ事故もあるとは思うが 「絶対安全神話に心酔してヘルメットをお守りとして速度を無闇に出すよりも、 ヘルメット非着用でも、速度を抑えて走行することを心がけるほうが安全」という観点から、 「ないよりはあった方がマシ」という程度のもので、 「ヘルメットを被っていればいかなる場合でも転倒しても安全」というわけでもないことを重要視すべきと考える。 正直ロードレースでも MTBのようにフルフィスに近いようなヘルメットとプロテクターを義務化すればいいのではと思うが ルールを管轄している軽装命の人達からすれば邪道極まりないのだろう。 速度偏重主義を極めると「命をかけることすら厭わない」ような執念まで芽生えてくるとすれば凄い競技だなとある意味感心する。 接触転倒での怪我の危険性があるとしても早く走りたいという欲望には抗えないのだろうか。 一般人は「レースで接触事故は起こり得るもの」として「リスクを減らす意味では参加しない」のが最良として、 基本的なこととして日常生活で自転車に乗るときには、 「速度を出し過ぎない」 「無理をしない」 「車線変更や横断時は後方をよく確認する」 「前後の車間距離を空け、並走をせず、側方もしっかりと空ける」 ということを心がけて欲しい。 しかし、反対に街乗りポタリングでも「パーツ交換は鋭利なものなどのない常識の範囲内で基本的に自由」の上で 「道交法重視」で(体育館のような閉塞コースではなく)実際の街中をコースとして 「(車道走行)速度上限25kmに設定」「どれだけ違反なく走行できたかを競う」ような 少しでもマナー向上を訴えかけるような「速度競技とは真逆の大会」を全国各地で開催すれば 一般の生活自転車への啓蒙活動にも直接繋がるので良い気もするが、そういう方向への感覚が全く育って現状では夢のような話か。 「交通法規遵守ポタリング」 但し「手信号/合図」は慣れない人に使わせると逆に危険になりかねないので禁止。 撤去進行中の「歩道の延長線上にある歩行者・自転車用の信号や横断帯」のある場所をコースから除外。 ●自転車の安全教育 cyclist.sanspo.com/313545 実効あらしめるためには、もっと徹底した自転車の安全教育、啓発活動が欠かせない。 実際の事故を防ぐためには何を優先で、どのように行うのかという内容も重要。 青い線でも「自転車「専用」通行帯」であれば、そこを通らなければならなくても、 路駐だらけで避けようと通行しなければならないような状況がまともとは思えない。 こうした環境を作り出した原因として道路整備だけでなく「交通教育の不足」にもある。 メンテも使い方も色んな意味で「たかが自転車」で済ませているからこそ、 「事故の当事者にさえならなければ、大事故さえ起らなければどうでもいい」という感覚が 染みついてしまっている現状は打破しなければならない。 ●イメージハンプ(錯視効果を利用した立体塗装の標示) trafficnews.jp/post/64577/ 「おもに生活道路やいわゆる『スクールゾーン』での交通事故対策などに採用されています。 道路を改修することなく施工できるので、実際のハンプやガードレールを設けるよりも大幅に時間やコストを削減できます」 大阪府警との実証実験において、「イメージハンプ」設置前と設置後の4か月間を比較したところ、 クルマのスピードは約10km/hダウンし、事故件数は46%ほど減少したそうです。 狭い道路でも物理的な制約を設けることなく速度抑制対策ができ、 歩行者や自転車の通行を阻害しない点もメリットといいます。 信号もないような生活道路の交差点にはこうした標示を積極的に増やしていくべきに思える。 ●若年層が加害者の事故 cyclist.sanspo.com/313551 cyclist.sanspo.com/313486 高齢者の自動車事故に対抗するような形で これを見て「若者の自転車無謀運転が頻発」というタイトルでも付けて問題提起する人もいそうだが、 短絡的に「若者が悪い」という目先のエサに釣られる人も多そうだ。 問題の根は「どう走行するのが正しいのか、事故後の救護義務等の対応について」 「(幼少期から染みついた)一般常識としての教育が全く足りない」ということにあることは明白。 ●[静岡]自転車に対して自動車は横幅1.5m空けて通行するように促す運動 cyclist.sanspo.com/311325 そもそも本来は自転車が車道を走るものという道交法すら全く理解していないか 理解していても「邪魔だから」とか、 大型車では特に「車幅を全く理解していないような」ギリギリで交わそうとする危険行為そのものを 問題としてもっと取り上げてもらうように訴えかけることが大事なんだろうと思う。 同時に自転車側も右折レーンに侵入するようなことをさせないとか、 左折信号待ちの自動車の横をすり抜けないようにさせるといった取り組みも必要。 (信号を守るとか徐行一時停止といった類の常識も) ●[東京]2017.2.1より販売時にチェックシートを配布するが・・・やや問題あり cyclist.sanspo.com/309976 どこまで効果があるか不明ながら、僅かでも交通ルールの周知を深める効果が期待できないことはないだろう。 「自転車ルールマナー確認書」 「信号」や「一時停止」が最初に掲げられているというのは評価。 とはいえ・・・またしても例によって誤解を広めかねない内容 以下の行為は禁止行為です 並進・二人乗り スマートフォン・携帯電話・イヤホン使用 いつ「音量条件不問で」イヤホン使用の条件のみで禁止という条文に置き換わったのだろうか。 反対側のページにある ながら運転は絶対にやめましょう のところには 「大音量で」音楽等を聞きながら とあるので制作者も完全に勘違いしているわけではなさそうだが、混乱を助長する表現に思える。 そして 道交法42条の「徐行義務」は一時停止が優先されるのであれば「どうでもいい」範疇のようで、 道交法52条の「灯火義務」についても注意喚起が一切なしという意味不明加減には呆れる。 「ながら運転を防げれば無灯火でも徐行無視しても何ら構わない」と言い放っている印象すら受ける。 徐行無視に関して言えば「大多数の違反者」が存在していることになるはずだが、 それよりも「目につきやすい違反者」に対して優先的に注意を促すことが 全体の交通ルールの向上に繋がるという感覚なのだろうか。 ●[三重]自転車横断帯での死亡事故 www.chunichi.co.jp/s/article/2017012190204914.html 自転車の小3、トラックにはねられ死亡…四日市 21日午前11時55分ごろ、三重県四日市市中部の国道1号の信号交差点で、 自転車横断帯を自転車に乗って渡っていた同市諏訪町の(小学3年の児童)が、 左折してきた大型トラックにはねられ、全身を強く打って間もなく死亡した。 交通状況をあまり理解できないような幼児まで歩道を走行しているという認識が ドライバー側に欠落していたと言わざるを得ないが、 自転車横断帯の撤去が進んでいない現状を示していることにもなるが、 実質的に「(子供)自転車は歩道を走るもの」となってしまっている現状では 起こるべくして起こった事故にも思える。 では、安易に子供でも車道を走らせるような方向に持って行けば、 横幅も考えずに狭い道でも自転車の横を通り抜けようとする大型車によって 危険が増えることにもなりかねないという懸念もあるとして、 現実路線として歩道でも車道でもない方向で言うなら 自転車道の整備が全ての箇所で可能かどうかということにもなる。 自転車が公道を走っても良い年齢制限を付けることが最も効果的だとしても 事故の件数からして反対意見のほうが多くなることは確実だろう。 ●自転車の免許制を求める声について sbaa-bicycle.com/sbaa_sp/qa/q082.html 自転車は、自動車ほどの速度も出ず、重量もありませんので、他人に危害を加える程度は自動車に比べて相対的に少ないです。 自動車と同じ平面で免許を考えるべきではないと思います。 ルールの順守を推進するのであれば、当面は、 質問者の方がおっしゃるように3年に一度くらいの頻度で講習会を受講するような仕組みを用意することは考えられます。 ただし、これがないと運転できないのではなく、これを受けるとメリットがある、 又は受けないと、公共団体から電動アシスト自転車が借りられない、駐輪場の利用の優先権が得られない、 買物割引がないなどを設定して、徐々に実績を積んで、 その後に講習会を受けていないとマイナスが生ずるようなシナリオを設定することが考えられます。 自転車が加害者となって重大事故になるケースそのものが自動車に比べて少ないことから 喫緊の対策が必要な行使すべき手段として「自転車の免許制度」が妥当とは言えない。 短絡的に「免許制度さえ導入すれば重大事故ではなくても自転車でのオラオラ運転が減る」ことを期待するには 費用対効果を考えてもあまりにも現実離れした対策と言わざるを得ない。 「教育機会」を「免許制度」として押し込めれば解決するとは思わない。 ↓ (参考データ●[愛知]免許が必要な自動車での一時停止無視率は9割以上) newspicks.com/news/1987211/ <交通死>愛知の歩行者、泣いている 14年連続ワースト 愛知県警によると、歩行者が横断歩道などを渡ろうとしているのに一時停止しない交通違反「歩行者妨害」による死亡事故が 他の都道府県に比べて多い。 運転者の間では違反の認識が低いといい、日本自動車連盟(JAF)によると、 昨年8~9月に全国94カ所の信号機のない横断歩道で約1万台の車を調査したところ、 歩行者が渡ろうとしている時に一時停止した車両は757台で、1割にも満たなかった。 愛知県警は近年、この違反の取り締まりを強化している。 13年までの取り締まり件数は年間5000件前後だったが、14年は約1万4000件。 15年は約1万5000件を取り締まったが、なかなか事故が減らないのが現実だ。 免許があってもこの有様。なければもっと酷かったというかもしれないが、 9割が無視しているような法律の効果がどれほどのものなのか。 結果的にこれが原因で事故が起こっていることにも 「自然なこと」という感覚でいることを異常と言わずして何が異常なのか。 しかしながら、現実問題として片側2車線であれば信号付きの横断歩道があるとして、 片側1車線の横断歩道のみで信号がない場所で、こちら側が停止しても、 逆に譲らないことが常識になってしまっているために、反対車線で全く止まらないようなことも考えられ、 あってはならないが、譲ったために起こる事故というのも考えられるため、解決が非常に困難な問題。 それでも「止まったほうが危ない」というのは切符を切られているケースもある以上、確かに詭弁。 ●[東京]歩道で歩行者と衝突事故 www.yomiuri.co.jp/national/20161230-OYT1T50108.html 六本木の坂道で、歩行者が自転車にはねられ死亡 同署幹部によると、自転車はマウンテンバイクだった。 男性は同署に対し、「点字ブロックの上を走り、がたがたするのに気を取られ、歩行者に気付くのが遅れた」と話しているという。 cyclist.sanspo.com/307184 現場は陸橋上の歩道のようだ。こちらでは点字ブロックについての記載なし。 自動車に比べると希少な事故にも関わらず保険加入推進剤として利用されるのは目に見えているが・・・ まず「ガタガタするのに気を取られる」ことが分かっていたにも関わらず、 点字ブロック上を走り続けたのは、余程道幅が狭かったのだろうか。 普通なら「走りにくい、雨天時では滑る」ということもあり、「避けて通りたい」と思うのが心情ではないのだろうか。 灯火の有無については特に記載がないが田舎の山道ということでもないので、 JISギリギリの明るさしかないようなライトでも視線が前方を向いていれば街灯で視認できたはず。 車種はマウンテンバイクだったようだが、それはあまり問題視すべき点ではないと言えるが、 細めのタイヤであれば車道走行していたという見方もできるが、 今度は車道が自転車走行できるような幅があったのかどうか。 (自転車が車道走行というのはその通りなのだが、現実問題として 後ろに車列を引き連れて走行しなければならないような環境で 原則重視を貫き通す余りに別の危険性(追突や幅ギリギリですり抜けて接触するとかクラクション圧力やそれに伴う事件)を 生まないとは限らないため (解釈次第なので、「そういう都合で走り分けるから車道が走りにくくなる」というような意見もあるとは思うが・・・) 「安全」という観点で最適な方法をとるべきだと思っている) 現行法上では「ある程度の速度で走るなら車道」「ゆっくり走るなら歩道」を解釈で使い分け出来ることを 理解した上で歩道走行をしてもらいたかった。 ●一時停止が徹底できていれば防げた事故 www.saitama-np.co.jp/news/2016/12/22/01.html 小6男児が重体、下校後に車と衝突 見通し悪く「いつか事故」/桶川 自転車に乗っていた男子児童(11)が意識不明の重体となった桶川市の交通事故。 近隣住民からは「見通しが悪くて、いつか事故が起きると思っていた」と不安視する声が上がった。 現場は片側1車線の道路と相互通行可能で緩やかな坂になった道路が交わる丁字路。 周囲を雑木林や畑に囲まれており、人通りや交通量も少ない。 反射鏡が設置されているものの、男子児童の進行方向からは木の陰に隠れて車の有無は確認しにくいという。 これを「たまたま運悪く自動車と自転車のタイミングが合ってしまっただけ」と見て、 「常日頃から止まることを意識して走行するような教育を心がける」ことを無視していいはずがない。 ●一時停止・徐行の標識に「STOP」「SLOW」が順次追加表記 www.yomiuri.co.jp/national/20161215-OYT1T50068.html www.nikkei.com/article/DGXLZO10683700V11C16A2CR0000/ mainichi.jp/articles/20161215/k00/00e/040/198000c 「一時停止」の標識は約170万本、「徐行」は約1000本あり、来年7月以降、切り替えを進める方針。 「一時停止のみを交換する場合の案の段階の記事」 www.nikkei.com/article/DGXLASDG20H8Z_R20C16A1CR0000/ carcast.jp/11260 一時停止の標識は全国に約170万カ所ある。全ての標識を八角形に取り換えた場合、 約255億円の費用がかかる見込みという。 ▽の形状は維持されるようだが、耐候性のあるシールを貼りつけるだけなら255億円ということにはならないはずだが 取り替えということになるのだろうか。 記事内では徐行標識については触れられていないが、 「徐行」は約1000本ということなので、並進可ほどではないとしても、割合としては少ない標識。 ※自転車並進可の標識 blog.livedoor.jp/mackey_town/archives/52073510.html この標識が設置されているのは全国でも2箇所のみのようで標識マニアの間ではレア標識として認知されているようだ。 ●[兵庫]加東市の市役所内に自転車シミュレーター導入 cyclist.sanspo.com/303405 モニターでは急に人が飛び出す場面など、実際に起こりうる危険な状況を運転しながら体験できる。 予測運転ができているかどうかの確認のためにも、利用してみることを薦める。 市役所では、毎月15日の午前10時~正午、午後2時~4時の2回、 市職員がシミュレーターの近くに常駐し、機器のセッティングや安全運転の指導などを行うとしている。 使い方の案内と壊されないためにも職員常駐さぜるを得ないためか月1のみというのがやや残念。 利用者が多ければ毎週設置ということにもなるかもしれない。 ●ざっくり言えば「自転車をもっと有効活用しよう」という法案 cyclist.sanspo.com/303079 「自転車活用推進法案」が成立 参議院本会議で可決 小難しい言葉が並んでいるように見えるので分かりやすく意訳 (1) 走りやすい道路を作ろう (2) 道路の端に自動車を駐車可能な環境を改めよう (3) 自転車レンタル施設を増やそう (4) 競技用の施設も作ろう (5) 安全な自転車を増やそう (6) 安全について伝える人を増やそう (7) ICタグなどで自転車を分かりやすく管理しよう (8) 交通安全の教育を進めよう (9) 自転車に乗って健康になろう (10) 自転車で体力をつけられるような教育もしよう (11) 電車やバスと自転車の使い方をもっと便利にしよう (12) 災害時に備品として使えるように考えよう (13) 国際交流に使おう (14) 人に来てもらうために観光に使おう (15) (1)から(14)のほか、必要なことを考えよう 内容から見れば一般利用者が気にするようなことでもないのかもしれないが、 自転車に乗って走行していて道路の環境整備に対しての不満はあるはず。 「こういう状況は危険なので安全に走行できるように整備して欲しい」という声を挙げることは大切。 他には、検討内容として 1 政府は、自転車の運転に関し道路交通法に違反する行為への対応の在り方について検討を加え、 その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。 現状の対策では不十分という認識は強いと思われるが、 そもそも「5年以内に赤切符2枚の累積がなければ講習を受けさせるようなことがない」という ほとんど非現実的に近いような状態をどう考えても改める必要はある。 ↓ 基礎固めとして幼年期からの教育は必須としても、 既存の利用者であれば、重大事故を引き起こした場合であればそれは責任を課すのは当然として、 一方では警告票をもらった人だけでなく、強制力も一切なくし、町内会や会社単位のような少ない人数であっても 「気軽に参加しやすい」「身近な楽しいイベント」のような形で 「知る機会」の提供を行うことが重要だと思っている。 ↓ そのためには人材育成も必要になってくる。 ほぼボランティア状態でOBの天下り団体でしかないようなものではない、 より効果的であるためにも複合的な事業としての在り方も問われる。 ↓ ▲一方で熊本では「自転車活用推進法案」が可決されたことなどどこ吹く風で this.kiji.is/180125684980909556 4車線に拡幅するにも関わらず、自転車は歩道上に設置する従来型を目指すようだ。 「自転車の通行量が少ないから歩道に押し込めておけばいいだろう」ということかもしれないが、 ”わざわざ拡幅するにも関わらず”未だに「自転車は歩道だけを走ってればいい」とでも言いたいような内容にガッカリする。 いい加減、道幅も十分にある箇所を新規に作る場合、歩道上に自転車を追いやる道路というものを規制できないのだろうか。 ●指導は行っていても浸透しているとはいえない状況 cyclepress.co.jp/report/20161206_01/ Q2.の自転車通学の指導回数とタイミングについては、回数は年間平均3.7回、1学期に1回以上開催しており、 最も指導数が多かった学校では60回(1・2学期にそれぞれ30回)を数え、 ショートホームルームなどでこまめに自転車通学教育をしているようだと分析 1・2学期で60回はなかなか凄いが、この学校での学習内容と実際の浸透度と事故割合は他校と比べてどれほどだろうか。 Q3.の自転車通学指導の内容については、 「“事故は怖い”と『加害者・被害者』になりうることを認識させる指導」を約8割の学校が行うが、 生徒への浸透率はまだまだだと考えている学校が多い結果だった。 また、ルールやマナーといった自転車の「ソフト面」での対策は充実しているものの、 自転車自体の安全基準についての指導や、メンテナンス指導など「ハード面」の指導については 今後取り組むべき項目として実感している教諭も多いとした。 安全基準やメンテナンス指導もできずにルールやマナーを教えているというのは解せない。 例えばブレーキの適正な制動力の基準はJISから、整備マニュアルにしてもシマノやBSから 公開されている情報があるのでそれを参照して資料を作ればいいだけのはずだが・・・、 画一的な学習要綱としてのマニュアルが用意されていなければ指導できないのだろうか。 指導量はこの(中学・高校)データをみる限りでは全く足りないというわけでもないのかもしれない。 しかし、それよりも浸透率の低さ、つまり理解度の低さを改善するためには何が必要かということになる。 事故に遭うかもしれないと言うだけではなく、小テストを繰り返すとか学校独自の免許を発行するとか、 抜き打ちで走行路を監視し違反者には反省文や居残り掃除でのペナルティを課し、 反対に優良走行やメンテナンスが行き届いていた者は表彰するなどの具体的な対策は必要。 ●[茨城]交通安全教室 ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=14813534988077 www.youtube.com/watch?v=_YwVrUB6S7Y やはり、ただのスタントショーを見ているだけで果たして実践できるのかどうか。 予算的に一度に大人数に対して見せるしかないとして、それで本当に改めようと思って実際に改めるのかどうか。 表向きはいくらでも「改めようと思う」とは言える。 しかし誰も見ていないようなときでも標識・標示を注意掛けるようになるには こうした一時的なショーだけでは全く不十分と考えている。 ●[兵庫]警告書の最多は一時停止、赤切符の最多は信号無視 www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201612/0009720054.shtml 一時停止違反などの255件で警告書を交付。警告に従わなかった悪質な違反15件には、交通切符(赤切符)を交付した。 県警交通指導課によると、警告は一時停止違反の29件が最も多く、信号無視23件▽通行禁止違反20件-と続いた。 赤切符の交付は信号無視10件▽携帯電話使用2件-など。 初日は「通行量の多い駅前や幹線道路、事故発生場所などを対象」とあるが、 事故の温床でもある「生活道路の交差点」でも行って欲しい。 ●「自転車活用推進法案」でどのような変化が期待できる? cyclist.sanspo.com/301989 「自転車活用推進法案」衆院委員会で可決、今臨時国会で成立へ 来春施行 法案は自転車の特長としてエコや静粛性、機動性などを挙げ、自動車への過度な依存を低減し、 交通体系における自転車の役割を拡大することが基本理念。 自転車専用道路や通行帯の整備や、路外駐車場の整備による時間制限駐車区間の削減、 シェアサイクルの整備、自転車競技施設の整備、交通安全教育および啓発など、 重点的に検討・実施すべき施策を基本方針として定めている。 シェアサイクルは地域振興との組み合わせで拡大させるべき項目でも地域によっては問題点もあるようなのでそれを解消できるかどうか。 ◆「自転車専用道路や通行帯の整備」は重要でも既に各地で始まっているので目新しさはないが、 ◆「交通安全教育および啓発」 これがどのように行われるのかということに注目している。 単に「現状では力の入れ方に差があるので、今後は義務教育では全学校で1年に1回だけ交通教室を行います」 というような薄すぎる内容であれば価値は皆無。 ●危ない交差点「全国交通事故多発交差点マップ」 www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/194906 人身事故の50%以上が交差点付近で発生しているという。 ココに着目して“危ない交差点”の統計を取ったのが、「全国交通事故多発交差点マップ」(日本損害保険協会)だ。 毎年秋に更新され、47都道府県別に、「人身事故が多い交差点ワースト5」が列挙されている。 主に自動車から見た事故によるものとはいえ、被害に巻き込まれないようにするためにも知っておいて損はない。 ↓ ●全国交通事故多発交差点マップ www.sonpo.or.jp/protection/kousaten/kousatenmap27/ (第一当事者なのでこの場合、責任が重い自動車の運転手) 「年代別の全事故に対する交差点(付近)事故の第一当事者の割合」 46都道府県において、「64歳以下」と比較して、「65歳から74歳以上」および「75 歳以上」の割合が高くなっています。 自転車が加害者の場合、自動車と比較すれば被害そのものは低くなるとしても、 やはり高齢ということを認識した上での走行が望ましい。 ●一時停止しなければ危険な場所 ameblo.jp/cycle-plus/entry-12223368669.html こういう場所でこそ、交通指導や一時不停止の取り締まりを行うべきだと思う。 いや、それよりも緊急・・・とは言えなさそうなので#9910というのは違うとしても、 停止線が消えかかっているので新たに塗装したほうが良いような。 「止まれ」の一時停止標識もさほど綺麗には見えないが、意識して見ている人自体少ないから気にもしないのだろう。 ●教育面からの交通マナー向上 「自転車通学の安全性向上を考えるセミナー」 cyclepress.co.jp/report/20161128_06/ 道交法改正・自治体の保険加入義務化などについて改めて解説する共に、 自転車通学の安全性を向上させるにはどのような視点が必要なのか 改めて14項目の紹介と2回の赤切符発行により講習対象になった「希少な」事例の紹介でもするのだろうか。 保険加入も義務化といっても罰則なしの努力義務で、裾野が広がるのは歓迎すべきことなのかもしれないが、 こういう場合大抵普段の走行の酷さなどを考慮したとき「加入すべき人こそ入らない」ような気もする。 (保険加入をするような慎重な人は事故に遭い難い、自転車ごときで問題起こすはずがないと過信している人はその反対) 安全性向上でいえば とりあえず停止もままならないような「不整備車」が放置されていると話にならないので「定期点検」の最優先。 「生活道路の交差点での徐行・一時停止の徹底」「事故再現方法が運動場でしかないという状況を改める」 「オートライトを全国画一的に通達で校則によって義務化する」というのを合わせて進めることだろうか。 「車道・路側帯は左側」はまだ分かるとして、オシャレなヘルメットを広めるというのはその後で十分。 具体的な講演テーマは「自転車通学教育に必要な2つの視点ソフト面とハード面について」 「自転車通学教育成功事例 ~改善・向上のカギを考える~」で ワークショップとして「何を取り入れどう取り組むのか? 現場への取り入れ方を考える」を行う予定。 法的拘束力は一切ないが学校独自の「免許」の話とか、ヘルメット関連の話もあるのだろうか。 自動車免許並に厳しくするわけにもいかないとしても、 事故の危険性から見て現状軽視されている学習優先度の中でも交差点部分など、内容に焦点を絞ることで分かりやすくすることも必要。 「重大事故の少なさからすれば躍起になる必要なんてないだろう」というのも分かるものの、 授業の時間数を減らしてでも「最低限の交通常識」は行事扱いではなく「通年で」教え込むべきだろうと。 危ない道のを走りやすい環境にすることも大事とはいえ、 少なくとも、短時間に多くの内容を理解させようとしていれば、それ自体が異常に思えて仕方がない。 ovo.kyodo.co.jp/ch/mame/a-925479 教育現場から見て気になる違反のトップは「並進(並走)」のようだ 2番目のルール・マナー違反は信号無視を含めているものの「全て」という意味だと思うが分かりにくい。 通学走行路の問題点は出来る範囲内での行政での整備は上げるべきだとは思うが、 舗装が荒れているとかならともかく、両側に建物があるが物理的に道幅を拡幅して欲しいというのは到底無理な話。 なるべくそういう道を通らないルートにするか、やむを得ず通るしかない場合は相当気を付けるしかない。 ●[滋賀]住宅街での事故を防ぐ取り組み「ゾーン30」 www.kyoto-np.co.jp/top/article/20161201000103 車と歩行者が衝突した場合、30キロを超えると歩行者の致死率は急上昇する。 このため、ゾーン30では区域全体に30キロ規制をかけるとともに、 路側帯の新設・拡幅といった対策と組み合わせて速度抑制を図る。 特に整備済みの区域であっても、路面を盛り上げる「ハンプ」など、速度規制とセットで取り組む物理的な対策が遅れているため、 道路を管理する自治体に追加措置を積極的に働きかけるという。 ただハンプは音と振動で危険を警告する性質上、騒音の懸念があるほか、 他の物理的対策も住民に不便を強いることから、いかに住民の合意を形成するかが今後の課題となりそうだ。 物理的な凹凸が困難な場所であれば、錯視を利用した路面塗装も併用すると良いと思うのだが・・・ www.doya-doya.com/diary/2010/09/13/2379 心理的に減速させる効果を狙ったこういった塗装はもっと増えても良さそうに思えるがどうだろう。 逆にパニックになって急ハンドルを切るようなことになりかねない懸念もあるだろうか。 ●[京都]高齢者向け自転車教室 <高齢者自転車教室>交通規則乗って学ぶ 向日町署 topics.smt.docomo.ne.jp/article/mainichi_region/region/mainichi_region-20161122ddlk26040491000c 教習コースを利用し、発進時や交差点での注意点などを実際に自転車に乗り確認した。 最高齢参加者の長岡京市、山本克己さん(88)は「自転車にはほぼ毎日乗る。 安全に乗るには、こんなに周りを注意しないといけないんだとびっくりしたが、これからは気を付けたい」と話した。 参加者は30人。少なくはないが多くもない。 多すぎても対処しきれなくなるのでこのくらいの人数で丁度良いのかもしれないが、 より多くの人に参加してもらうために定年退職した署員をボランティアを 町内会単位のようなもっと少ない人数でも各所で行えるような仕組みができれば良いのだが。 その小さい単位の中でも周辺認知力の低下の自覚がない危険な自転車運転の兆候が見られる場合は 「視野が狭くなる」「反応速度が遅くなる」ような内容をシミュレーターで体験してもらう等の 「自覚症状」を理解させるといった方法も考えられる。 ●[愛知]ながらスマホの危険性と相変わらずの内容 www.chunichi.co.jp/article/aichi/20161125/CK2016112502000058.html スマートフォンを操作しながら自転車を運転する「ながらスマホ」の危険性を訴える交通講話 とあるにも関わらず、 講話は「ながらスマホ」やイヤホン使用での自転車事故が増えている現状を紹介したテレビ番組の録画 実験では イヤホンをつけ、スマホの画面を見ながら自転車をこいだ。 途中、通行人役の生徒と幾度もぶつかりそうになる場面があった。 「スマホを見ながらだと何度も歩行者をひきそうになった。街を歩くときは周りの自転車に気を付けたい」と話していた。 (名前部分は省略) 「視野を遮ること、聴覚を遮ること」をなぜ同時に行わなければならないのかという疑問と、 「自転車事故が増えている現状とする客観的なデータの信憑性」についても疑問。 自動車事故の減少に対して自転車事故の割合が減っていないとする場合は、 特に「高齢者」を重要視しなければならないはずだが・・・。 【携帯電話】に関しては確かに、「愛知県道路交通法施行細則」で規制対象とはなっているが、 十 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話のために使用し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 まさか「事故として多い一時停止などを無視した交差点の事故の原因」でも 原因の多くは「スマホのながら見と遮音状態にある」というつもりはないとは思うが、 優先して危険性を訴えかけるだけの必要性があるのだろうかという。 ながら見をしていれば交差点の存在に気付きにくいということまではわかるとして、 遮音状態であることの有無を直接関連付けるのは「こじつけ」に思える。 ●[大阪]マナーアップ講座 webnews.asahi.co.jp/abc_2_003_20161113005.html 各地で自転車事故が多発する中、自転車の交通ルールや走行マナーを学ぶ体験型のイベントを、 大阪市と大阪府警が連携して開きました。 大阪府内では去年、自転車が関係する事故が全国ワーストとなる1万2222件発生。 高額の賠償を命じられる判決も、全国で相次いでいます。 「多発」「相次いでいます」という表現が本当に相応しいのかどうかについては疑問だが、 交通マナー向上のための交通教室そのものは評価。 www.city.osaka.lg.jp/higashiyodogawa/page/0000319059.html 同じ大阪の東淀川区でのイベント。(2015年) 自転車シミュレーターやタンデム自転車の体験コーナーなど 自転車をより安全に楽しむためのこうした取り組みが全国的に当たり前のように各所で開催されて、 参加しやすい雰囲気作りで学ぶ機会が増えればいいのだが・・・。 特に今後ますます増える高齢者の周辺認知力の低下に対しては、 まずはシミュレーターで何がどう危険なのかを少しでも知ってもらいたい。 そして、若年層向けのように生活道路を封鎖した上での事故再現というよりは、 意識を持って自覚してもらうためには、周辺地域一帯での見守りや挨拶運動のような活動の延長線上から、 本人自身にも「安全を確保しルールを守らなければならない」と強く思ってもらうしかない。 ●[埼玉]自転車の車道走行への整備が事故を減らしたケース cyclist.sanspo.com/297973 すべての整備地域で何も問題がないということでもないとはないとは思うが、一定の効果があったことを示すデータ。 武蔵浦和区間では、車道を順走する自転車が15.7%から33.5%に約18ポイント増え、 朝のピーク時には約22ポイント増加し50.2%。 「車道の左側通行=順走」の割合が多くなればなるほど、逆走することに対して 典型的な日本人気質(同調性)によって肩身が狭くなり、余程の取り締まり願望が強い輩でもなければ、 居心地の悪さから逆走自体に違和感を覚え、やがて自然に順走が身に付くようになるという効果が期待できる。 歩道を走る自転車が減り、通学する児童が自転車を避ける必要がなくなり、安心して歩けるようになったという。 自転車が関連する事故の死傷者数は武蔵浦和区間で約4割減り、大宮区間では約2割減った。 通学路でもない見通しの良い歩道に高齢者でもない歩行者が1時間中多くても1人しか歩いていないような場所であれば 積極的に車道走行を推進する理由は乏しいとしても、 「歩行者も自転車も多いことが明白」の区間であれば、整備を放置するということは、 事故の温床を存続させているという見方もできるので、行政には場所を見極めた上で必要と判断できる場所には 惜しみなく「適切な走行路」を提供してくれることを願う。 ●[大阪]御堂筋に「自転車専用道」の設置 <自転車専用道>モデル区間の運用開始…大阪・歩いて安全 news.biglobe.ne.jp/domestic/1110/mai_161110_5910009851.html webnews.asahi.co.jp/abc_2_003_20161110001.html www.mbs.jp/news/kansai/20161110/00000020.shtml www.youtube.com/watch?v=xEMAR3HRztc news.mixi.jp/view_news.pl?id=4285819 media_id=3 cyclist.sanspo.com/298101 この記事を扱っているサイトが多いのはそれだけ大都市での自転車専用道に対する期待感も高いことの現れだろうか。 まずはモデルケースとして200メートルのみだが、人も自転車も多い街だけにこうした区画整備は必然。 そして、この場合スポーツ自転車であってもブロック状態の路面の舗装が気に入らないからといって 車道を自転車が通行することはできないはずなので注意しておきたい。 (「通行することもできる”選択制”」ではなく「通行しなければならない”強制”」) 他には、中心街でいえばツリー型の地下駐輪機も設置することで歩道に溢れる自転車の問題も解決して欲しいところだが・・・。 ●[埼玉]1年以上経過して県内初の講習対象者 ブレーキない自転車運転…男性に自転車講習を命令、県公安委が県内初 www.saitama-np.co.jp/news/2016/11/12/02.html 同課によると、男性は今年5月15日と8月15日、さいたま市浦和区などの路上で、 ブレーキのない自転車を運転し、それぞれ交通切符(赤切符)を交付された。 全国では9月末までに、大阪府や東京都などの違反者49人が講習を受けた。 1回目の赤切符で大抵は改めるのか、単に取り締まりが少ないか、1年経過しても全国で100人にも満たない。 交通マナー向上が目的として取り締まることが目的ではないとしても、 もう既にこの講習制度を完全に忘れ去っている人も多い中で、効果はあったのだろうか。 実効性で言えば、もっと身近で日常的な草の根運動が広まるような仕組みの構築こそが急務に思える。 ●[兵庫]交差点が事故の箇所としては最多(一方で違反の内訳への違和感も) 「自転車事故の死傷者、87%が違反 交差点トップ」 www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201610/0009609275.shtml www.47news.jp/localnews/hyogo/2016/10/post_20161025070754.html soonhome.jp/connect/post?id=163467942288770553 今年1~9月に兵庫県内で起きた自転車乗車中の事故の死傷者4237人のうち、 87%に当たる3683人に何らかの交通違反があったことが24日、県警への取材で分かった。 交差点で歩行者や車両への注意を怠ったとする「交差点安全進行義務違反」が4割以上(1612人)を占めた。 過去10年間も同様の傾向で、県警は「違反がなければ事故が起きなかった可能性が高い」としている。(初鹿野俊) 県警が、死傷した自転車利用者の事故状況を調べた。複数の違反があった場合は、 より事故を引き起こした可能性が高い違反を計上した。 違反別では、トップの「交差点」に次いで、 周囲への注意不足やハンドル操作ミスなどの「安全運転義務違反」(856件) ▽「一時停止違反」(330件) ▽「徐行違反」(257件)が続いた。 「交差点」の多くは、住宅地にある生活道路の交差点など、信号機や一時停止線のない場所で起きている。 県警交通企画課は「通り慣れた道のため、幹線道路に比べて注意力が低下するのではないか」とみている。 【1】●「交差点安全進行義務違反」← 道交法 第36条 生活道路で「明らかに優先道路」かどうかを走行中に判断しながら 注意深く走行可能することを老若男女に理解させるのは困難に思えるが、それよりも、 意訳(曲解?)すれば「優先道路であれば、さほど注意しなくていい」となってしまうが、結構危険な考え方に思える。 個人的にはこの条文を重視する優先度は下がる。 【2】●「安全運転義務違反」← 道交法 第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 【3】●「一時停止違反」← 道交法 第43条 散々書いているように最も基本的な「止まる」ということを身に付けるため重視されなければならない内容。 【4】●「徐行違反」 ← 道交法 第42条 「標識や標示での徐行」 goin.jp/4294 左右の見通しがきかない交差点への侵入や進行でも徐行 ●操作の流れを見ると 【1】道幅の確認→【2】速度調整とブレーキ操作→【4】徐行→【3】一時停止 道幅をよく理解しておけば、その後の操作がスムーズに行えたはずなので、 確かに36条違反が「より事故を引き起こした可能性」という見方もできるが、 「事故の根本的な誘因」としては、単純に停止することに注意を払うことができなかった点であり、 その場合に優先道路を細かく判断するよりも、 標識等に関わらず止まるということを意識することにより、自ずと速度調整→徐行も身に付くとも考えられる。 ↓ ●[埼玉]十字路での事故 → 交差点の通行方法 www.saitama-np.co.jp/news/2016/10/29/03.html 「車と衝突…自転車の男性、頭など打ち死亡 信号機のない十字路/川越」 現場は信号機のない十字路。ワゴン車の進行方向の先に信号機のある交差点がある。信号は青だったという。 恐らく自動車側の道幅のほうが太いように思えるので、 自転車側に道交法 第36条の「安全運転義務違反」の疑いはあるものの・・・、 70歳という高齢で反応速度が遅れるという認識をしっかりもっていたかどうかという自覚も然ることながら、 日常的に交通運動の最大の注意喚起として何よりも優先して交差点の恐怖を知らせるということと、 「止まること」の重要性を知っていれば防げた事故に思える。 ●[和歌山]「傘さし」「携帯電話の操作」での事故を再現する交通安全教室 cyclist.sanspo.com/294928 他には 自転車同士がすれ違った際に一方が車道に飛び出して乗用車にはねられた様子や、 トラックが左折した際に自転車を巻き込んだケース もちろん見せずに説明だけするよりは、事故の模様をこうして直接見せたほうがいいと思う。 しかし、やはり運動場という「非日常光景での事故」なので、映画や舞台を観劇しているような「傍観者」でしかなく、 しかも強制的に見せられている状況なので なおさら「テーマパークのアトラクション以下」の関心しか向かないというのが現実に思える。 通常は使用許可を取るのは困難な道路でも 交通安全が目的であれば許可を出さないはずもないと思われるので (もちろん交通に支障を来さないために、ある程度閑散な道路であることは当然として) どちらかといえば脇道での生活道のほうが事故への注意意識も浅くなるので 特に「交差点を甘く見ないこと」「徐行・一時停止を適切に行うこと」を実行させるための一助として、 そういう場所を実際に封鎖して事故を再現したほうが イメージとして脳裏に焼き付きやすいように思える。 ●[大分]「自転車安全運転へ正しい乗り方学ぶ」 soonhome.jp/connect/post?id=161383418723811329 www.47news.jp/localnews/oita/2016/10/post_20161019154914.html 赤信号や一時停止時の安全確認の方法、正しい踏切の渡り方を学んだ。 一時的な記憶としてではなく、持続性のある行動として身に付けられるかどうかが鍵。 ●[埼玉]一時停止標識も信号もない交差点での事故 news.mynavi.jp/news/2016/10/15/031/ saitama-np.co.jp/news/2016/10/15/03.html 自転車の女児死亡、マイクロバスにはねられ 信号機ない十字路/越谷 同署によると、現場は信号機や一時停止標識のない十字路。 春日部市方向から草加市方向に進行していたマイクロバスが、左方の道路から進行してきた(自転車)と衝突した。 (名前部分は自転車に置き換えました) 「道交法 第43条にある一時停止標識がないので一時停止の義務は発生しない」 が、 見通しの悪い交差点と思われるため「道交法 第42条により徐行義務は発生する」ため 万が一「徐行すること」を知っていて実行できていればこの事故は防げたはず。 もっと言えば 安全のため「一時停止の義務などなくても一時停止(+左右確認)」が出来ていれば・・・。 ●[兵庫]交差点で車と衝突 自転車の小1が重傷 topics.smt.docomo.ne.jp/topnews/nation/16/48adc9ca6bbead2208bbec9a24bebe7b 兵庫県尼崎市の交差点で、自転車に乗っていた小1の男の子が車と衝突し、重傷を負いました。 午前10時20分ごろ、尼崎市南武庫之荘で、自転車に乗って線路を横断し、 交差点に差しかかった小学1年の男子児童(7)が、 男性会社員(50)の車と出合い頭に衝突しました。 児童は右腕の骨を折る重傷です。 現場は信号機のない交差点で、警察が事故の詳しい状況を調べています。 こうしてニュース記事としても頻発掲載されている「交差点での自転車事故」が表面化していても、 高齢者事故に比べれば関心事として社会問題として取り上げられるようなこともないとして、 今後も交差点の危険性と徐行・一時停止を無視し続けていいのだろうか。 ●【重要】子供の自転車事故について www.secom.co.jp/kodomo/p/20140428.html 出会い頭の事故は、路地から通りに出る合流時に起きることが多い事故。 一時停止や安全確認を十分に行えば、事故にあう確率は減らせるはずです。 (徐行については触れていないが、義務として守ることを忘れてはならない) 交差点や横断歩道の事故は、左折してくる車との衝突が目立つようです。 お子さんに非がない場合も多いですが、「車が止まってくれるハズ」という過信は禁物ということですね。 自転車で出かけるようになったら、信号だけではなく、 実際に目で周囲の状況をよく見極めてから行動することが非常に重要です。 自転車事故の賠償問題でわかるのは、たとえ子どもの乗り物でも、歩行者にとっては凶器になることもあるということ。 子どもが事故を起こさないよう、交通ルールを順守させるのは、親の責任だということ。 「何がいけないか」ということを子どもにきちんと話して聞かせるためにも、 まずは親御さんが自転車のルールを理解しなくてはなりません。 (並走可の標識がない区間での)並走も、 逆走(車道と路側帯の右側通行)も、 (子乗せ・許可されている地域でのタンデムではない)2人乗りも 確かに違反で直すべき点ではある。 しかしそうした「目につきやすい」部分のみを邪魔で鬱陶しいとして、 もっと「本質的に目の前にある危険」を見失っていないだろうか。 ●事故で曲がったフロントフォーク prestigebike.hamazo.tv/e7075564.html 実は曲がっていなかったのでは?という間違い探しのような微妙な違いということでもなく、 素人目から見ても明らかに曲がっている状態。 体が無傷で後から打ち身から痛み出すようなこともなかったとして、 車体に損傷が出ていれば、今後も使うのであれば修理が必要になる。 場所や状態によりけりだが、軽く見積もっても 軽度で前輪のリム交換だけで済めば5000円~酷い場合や電装モーター部品などが含まれてしまうと数万円が飛んでいくことになる。 示談にせずきちんと事故処理扱いで保険会社から支払いが出ればいいが、 「当て逃げ」というのも珍しくないと思われるだけに、 自衛のために、事故に遭わないために、自分自身が細心の注意を払って安全に気を付けて走ることは 「無駄な修理費用」や「交渉時間」や「運が悪ければ店員に悪態をつかれるようなこともなく」 平穏に日常を過ごせるので、実質的に儲けているようなもの。 ●講習対象の5年以内という期間の意味 detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1472857274 よく前科が消える、なくなる、という言い方をしますが、これは「刑の言い渡しの効力の消滅」のことをいい、 例えば罰金刑の処罰を受けた人が、その後(罰金を支払って)再び罰金以上の刑に処せられないで 5年を経過した場合は、この言い渡しの効力が消滅するとされていますので 「前科」が消える(無くなる)と解釈されています。 検察庁の作成する「前科調書」には科料のような微罪な刑もすべて記録され、 言い渡しの効力が消滅しても残りますから前科が消えないということも言える detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1413274204 道路交通法等違反による裁判で「禁錮以上の刑」の場合のみ「犯罪人名簿」の記載対照となるようだ。 ※「過料」は無関係なので省略 ●[滋賀]「止まれの標識が意外と浸透していない」 cyclist.sanspo.com/289229 同署は「『止まれ』の標識で止まるなどの細かいルールが意外と浸透していなかった」と指摘し 「早くから安全意識を高めるためにも、地域ぐるみで取り組みを広げていきたい」と話していた。 本当に「意外」かどうか。見てきた限り全国的に今まで散々軽視し続けてきたツケでしかないような。 ●[佐賀]交差点で一旦停止を怠った自転車の事故再現スタント www.saga-s.co.jp/news/saga/10105/363464 スタントで自転車の事故、怖さ実感 ドラマや映画などで活躍するプロのスタントマンが、交差点で一旦停止を怠った自転車がバイクと衝突したり、 トラックの内輪差で自転車が巻き込まれたりするなど実際に起きた事故を再現した。 効果を確実に上げたいなら、日常ありえない運動場でのアトラクションでしかない再現よりも、 道路の使用許可をとって「実際の通学路」で再現するほうが、相当なインパクトを残せるはず。 ●[香川]一時停止と安全確認が出来ているのは13.6%という回答 cyclist.sanspo.com/289275 スマホ運転、歩道猛スピード走行… 香川の自転車マナー、「悪い」「非常に悪い」が61・6% news.mixi.jp/view_news.pl?id=4225833 media_id=3 道交法で定められた自転車ルールについて「あなたは知っており、守っていますか」との問いでは、 「知っているが、あまり守らない」の回答が、原則車道の左側通行で20・7%、 標識がある所での一時停止と安全確認で13・6%あった。 その理由は「ルールを守らなくても交通事故を起こす可能性は低いから」が最も多かった。 JAFのデータを見ても分かるように10%以上はたぶん嘘で、実際は5%もいないと思われる。 鍵かけをしないような感覚と同じなんだろう。 「自分だけは大丈夫」「今まで何も問題なかったから」 そんな無頓着なあなたが「事故に遭うのは明日かもしれない」 と言いたくもなる。 ●尋常ではない「一時停止無視率96.5%」という恐ろしいデータ、他 cyclepress.co.jp/report/20160929_02/ ◆信号を22%無視しているユーザーがいるとはいえ、 実際の取り締まりでは全国的には赤切符発行数も最多で、守っている人のほうが多数のため今回は敢えて触れず。 ◆無灯火も約25%いるが、オートライトの普及で約75%が点灯していることから、 やはり基本的に一般車スポーツ車限らず、オートライトを基本として、 ブロックダイナモやライトなし車種は販売時に簡単な「誓約書のような書類申請制」にすれば底上げできる気はする。 無頓着な若年層向けとしては 「中学・高校はブロックダイナモ完全禁止で教育委員会通達やら校則で全てオートライト義務化」してしまうのが一番だろう。 「交差点で事故が起きやすい明確な理由」 JAFだから自動車側の問題には触れていないということでもないとは思うが、 より速い乗り物である「自動車側の一時停止無視」も当然大問題なのでデータ比較が見たかった。 それだけが実に勿体ない。 遂に具体的な数値で判明した「一時不停止」の割合 一時停止遵守状況では「不停止」が965台(そのまま通過・529台、徐行で通過・436台)、 「一時停止」が35台(図2)と一時停止した自転車は極めて少なく、 これはスピードを落とし安全確認することを「止まっている」と思い込んでいる利用者が多いと推測され、 自転車の関連する出会い頭事故の抑制のため「一時停止の重要性」を交通教育現場で取り上げ、 周知する必要性が浮き彫りになったという。 問題があるとはいえ「約半数は徐行で(恐らく安全を確認した上で)通行しているだけマシ」という見方が出来なくもないが、 約半数は徐行すらせずに通過。 そりゃ事故も起きるわけだ。「下準備が整っているのだから」 しかし、これを調査しているのが「JAF=自動車側」というのが本当に情けない話。 (自分自身も各所への働きかけが不十分だったという点は否めないので反省すべき点でもある) それにしても、逆に今までよく放置出来たなと疑問を持たずにはいられない。 事故が起こりやすいことが分かっていて、それを見なかったことにして マナー向上を訴えかけでいるであろう関係各所の意識感覚として (大人でも)ヘルメット着用や保険加入といった「事故ありき」で考えるのが不思議でしょうがなかった。 まるで、「主に左側通行等は推進する」が、事故に直結する一時停止を完全無視しているようにも思える。 「左側通行すれば一時停止なんて無視してもいい」というつもりはないだろうとして、 (もちろん右側通行を推奨するつもりはないが) 「一時停止しないことよりも、右側通行のほうが」出会い頭での事故が誘発されやすいというのは 無理があるように思えて仕方がない。 100歩譲ってマナー向上に関することだけという意味で 「団体としては」「目先の事故防止よりも、走りやすさ優先の目的のために車道左側を奨励する方針」だったとしても、 実際の取り締まり側は 「実際に出会い頭で事故が一番多いのだから一時停止することを徹底的に順守すること」を 目的とした注意喚起を厳しく行っているのかどうかということだろう。 例え、安全運転週間期間内だけであっても 「過去のデータ」として実際にどこで自転車事故が多く起こっているのかというデータは おそらくは蓄積された資料があるはずなので、それを活用して 「とにかく命を守るために一時停止を徹底させる」ような啓蒙活動をすべきなのではないだろうか。 「止まってから漕ぎ出すのが面倒」というのも変速があれば上手く使えていないことが問題、 シングルであれば「ギア比(歯数)が適正ではない」といえる。 起きなくてもいい事故を1件でも減らし、安全に暮らして欲しいからこそ 「本当に優先すべき一時停止の役割」を1人1人に考えてもらいたい。 ●危ないと思った自転車の運転「急な飛び出し」がトップで約68% news.mynavi.jp/news/2016/09/30/089/ 「自転車の免許制導入に47.9%が賛成 - 危険だと感じる運転は?」 共栄火災海上保険はこのほど、「自動車・自転車の運転者の意識調査」を実施し結果を発表した。 調査は9月9日~14日、全国の18歳以上の男女1,074名を対象に、インターネットで行われた。 表題の免許制そのものについてはむしろさほど興味がない。 各項目で自動車運転者と自転車運転者にほぼ差がなく、有効な調査と言えるのかどうか疑問だが ■「小中高での交通教育の徹底」という内容には賛同する。 ◆違反取締を徹底・・・人手が圧倒的に足りない、「手段である取り締まり自体が目的化し」本末転倒になる恐れがある。 ◆定期的な安全講習の実施・・・小中高ではただのショーでしかないとか、 大人では意欲的に参加しているなら基本的に安全運転しているのではということで低くなるのはしょうがない。 日常的にもっと身近に慣れ親しむことができる環境づくりも必要。 ◆道路の整備・・・ハード面の対策は不要というわけでもないが、道路整備さえすれば全体の交通マナー向上に繋がるというのはさすがに期待しすぎ。 ◆違反の厳罰化・・・まさか自転車の事故未満の違反でも懲役刑でも化すとか?正気とは思えないしますます取り締まりしにくくなることは間違いない。 ◆定期的なメンテナンス・・・ユーザーの関心も教育次第である面は大きいが「通販で車体売りっぱなしの問題、実店舗のやる気の問題」も大きい。 ◆1人1人の注意・・・「何が危険だからどうやって防ぐのか」という情報がなければ実行しようがないのでやはり「教育・知識面」が先決になる。 ▼半数弱の48%が免許制に賛成 日本で過去に失敗したとか、諸外国でも導入されていない理由などを考慮しないとこういう結果になるのだろう。 交通マナーに興味があって回答しているから当然として、安易に実現可能性に乏しいものを想像したところで理想論でしかない。 ▼危ないと思った自転車の運転 「急な飛び出し」がトップで約68% なぜこうなるかと言えば↑の調査報告にある通り【一時停止を無視】しているのだから当たり前。 理由として「まともに注意されたことすらない」だろうから当然の結果と言える。 ▼携帯・傘・並走・遮音については細かい規定もあることは忘れないでおきたいところ。 ■携帯・スマホは「なぜか未だに規制条文がない地域もある」が、「視覚を遮る」ので避けるべき行為。 ■傘は「条件付で許可されている地域もある」が、危険だと思うこともある。 ■幻に近い「並進可の標識」があれば並進は可能だが、基本的に考慮の必要はないか。 ■イヤホンヘッドホン等による遮音状態には「音量要件」が付随することや、運転許可の点からも聴覚そのものを問題視すること自体に難がある。 ▼ある意味危険な条文(1)「手信号/手(腕)での合図/ハンドサイン」 安全性のためには消えるべき条文が存在している。 道交法53条には使用するように規定がある。 ●第五十三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、 左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、 手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。 2 車両の運転者は、環状交差点においては、前項の規定にかかわらず、 当該環状交差点を出るとき、又は当該環状交差点において徐行し、停止し、若しくは後退するときは、 手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。 3 前二項の合図を行う時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。 4 車両の運転者は、第一項又は第二項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、 また、これらの規定に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。 (罰則 第一項、第二項及び第四項については第百二十条第一項第八号、同条第二項) ◆第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。 八 第五十二条(車両等の灯火)第二項、第五十三条(合図)第一項、第二項若しくは第四項又は第五十四条(警音器の使用等)第一項の規定に違反した者 または 2 過失により前項第三号、第四号、第五号、第八号、第八号の二又は第十四号の罪を犯した者は、五万円以下の罰金に処する。 ●(安全運転の義務) 第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 (罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項) ◆第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。 九 第七十条(安全運転の義務)の規定に違反した者 または 2 過失により前項第一号の二、第二号(第四十三条後段に係る部分を除く。)、第五号、第九号又は第十二号の三の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。 しかし、老人や子供に限らず「ふらつき運転状態になって安全な運転を妨げる」可能性があるだけでなく、 (参考:矛盾している法律として「実質無効では?」という意見) detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1082348585 いくらこちらが合図をしたところで 「合図の内容を忘れ去っている」オートバイや自動車の運転手に当たってしまうと 例え事故になれば相手の責任が重くなるとしても、 避けられたはずの事故を招くことになることが、果たして安全に寄与しているといえるのかどうか。 そう考えると 「間違いなく合図そのものが危険」なので、「命を守るという意味で」 (ポタリング時などに限定的に使う自転車愛好者間に限った合図として使うことは禁止しないとしても) 53条冒頭の「自転車以外の」という箇所を削除」し、「自転車も対象外」とする方向になればと思っているが・・・ 事故が頻発でもしない限りは、 現状のように「合図なしを赤切符どころか口頭注意されることすら一切ない」という 「形だけ残っている完全に無意味な化石条文」として変わりようもないのだろう。 反対に規制を強め「自転車にもウインカーの搭載を必須」ということになれば 必然的にコストが上昇し一般車ユーザーと販売メーカーからの不満が、 スポーツ車ユーザーからは無駄に重量が増えることになり不満が噴出することになるのは必至。 そして、そうまでしてウインカーが必須でなければならない状況というのも少ないのが現実。 「使うと逆に危ないという内容や、通達があったところで実際の警官すら使っていない」といった内容が多い印象 detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1082348585 detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1432235144 detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1077095960 合図は必要派の「ウインカーがあるのだから、合図が不安定で不得意なら付ければいいだけ」 という意見から思い出したのは 「取り締まりがない、実質使う場面がほぼない」類似した内容の 警音器(ベル)に近いものがあって考えさせられたが、 少なくともJISで自転車のウインカー規定があるわけでもなく、 「安全基準の指標の1つでもあるBAA車種の初期装備としてウインカーが搭載された一般車が現在存在しない」 (ベルはJIS D 9451にて規定あり、BAA車種には標準搭載)ということからも、 ベルの場合は「明確に矛盾しているとは言い難い」ため、 「規定がない地域を除き」装備しておくべきだろうとは思う。 ▼ある意味危険な条文(2)「自転車横断帯」 ▼自転車横断帯の撤去 www.police.pref.hyogo.lg.jp/traffic/bicycle/tekkyo/index.htm 2012年から順次消える方向に動いている「歩道と直結している自転車横断帯」と「自転車歩行者用信号という看板」。 道交法内での構成条文は2つ。それに間接的に関する条文と罰則内容の条文が1つ。 ●(自転車の横断の方法) 第六十三条の六 自転車は、道路を横断しようとするときは、 自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。 (罰則は直接ないが下記規定により指示に従う必要がある) ●(交差点における自転車の通行方法) 第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、 交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、 第十七条第四項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、 当該自転車横断帯を進行しなければならない。 2 普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、 当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない。 (罰則は直接ないが下記規定により指示に従う必要がある) ↑ ●上記2つの条文への間接的な罰則 (自転車の通行方法の指示) 第六十三条の八 警察官等は、第六十三条の六若しくは前条第一項の規定に違反して通行している 自転車の運転者に対し、これらの規定に定める通行方法により当該自転車を通行させ、 又は同条第二項の規定に違反して通行している普通自転車の運転者に対し、 当該普通自転車を歩道により通行させるべきことを指示することができる。 (罰則 第百二十一条第一項第四号) ◆第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。 四 第十五条(通行方法の指示)又は第六十三条の八(自転車の通行方法の指示)の規定による警察官等の指示に従わなかつた者 よく見ると「罰則は直接ない」 ゆえに「警官の指示があれば従えば良い」だけで 日常的に自転車横断帯を通行するのは「努力義務=推奨」という構図でしかないようにも思える。 なぜ消さなければならなくなってしまったのかといえば 「車道走行中でも、交差点付近に歩道から自転車横断帯があればその場所を通って横断しなければならない」 つまり、 車道走行者から見れば突然視界から消えて左折したように見えた自転車が再び現れることになって 「確認が遅れて危険」なので、順次消す方向で整備されている。 一方で、こういった懸念も。 ▼自転車が車道を走ることで左折巻き込み事故などが起きやすくなる? news.webike.net/2012/10/16/11557/ 自転車の歩道走行を推奨してきたツケとして、 自動車側が自転車に対しての注意義務が怠るとか、 自転車側も自動車側の死角をしっかり把握しておかないと危険だが、 残念ながら「知ろうとしない限り」知識を得る機会はないと言える。 しかし、現状では「道路の構造上仕方がなく歩道を進行させる必要がある場合」もあるので、 全てが不要ということにはならないようだ。 そういう場所を改善し、いずれ「条文そのものが不要として削除」となれば良いのだが。 ▼双方に問題山積みの意識感覚(主婦400人を対象にアンケート) cyclepress.co.jp/report/20160920_02/ 色々ありすぎてどこから手をつければいいのかというほど。 最初に触れておくと「一時不停止」「信号無視」については全く言及がない。 恐らく調査側では何ら切迫した問題とは思っていないのだろう。 (筆者/編集者が意図的に削った内容がないとは言い切れないが・・・) ●Q1「世間の自転車運転マナーは改善したか」について 少なくともQ2の回答を見る限り「ほぼ100%改善したとはいえない」と見たほうが良さそう。 そりゃそうだろうと。安全運転週間のようなときだけ街頭指導が行われ まるで「運が悪かった人だけが赤切符を切られて」 「2回切られてその時に初めて学ぶ機会を提供される」ようなものでしかない講習制度のどこが厳しくなったのか。 中身が全く伴わず「制度によって厳しいか厳しくないか」という次元での話をしていても いつまで経っても改善されるはずもない。 かといって安易に(過去に頓挫している現実味の低い)「自転車の免許制度」を推進したいとも思わない。 もっと効果的で簡単な「販売規制や制限」を設ければ良いと思っても、業界自体をさらに疲弊させることにもなる。 全体のマナー向上に訴えかけるという点でいえば 「もっと自然に日常的に学ぶ機会を得られる環境」そのものが「全く足りない」というのが最大の問題。 意識して「交通安全教室に足を運ぶ」といった能動的に行動しなければ得られない知識でしかない現状を 打破するための施策を行うことが急務だと考える。 ●Q2「右側通行」「歩道走行」について 「自転車は車両の仲間なので車道を走るのが普通」 「歩道走行で交差点に差し掛かると車道からは視認しにくいので結果的に事故に遭いやすくなる」 と言いたいのは分かる。分かるが順番が違うように思えて仕方がない。 ここで「赤信号を無視したことはありませんか?」 「左右確認が不十分な状況で横断したことはありませんか?」 「一時停止の標識表示を守っていますか?」 「(標識標示がない場所でも)見通しの悪い交差点では減速や徐行していますか?」 走行場所以前に、まず「事故に直結する」これらの内容についての問題意識が調査側に無いことを危惧する。 ●Q3 ヒヤリ・ハット体験の内容 約2人に1人が「車・歩行者・自転車と追突しそうになった」(53.3%)と回答 この原因は何かと考えたらごく自然に 「安全な減速方法や止まり方が分かっていないから」という答えが導き出されるはず。 ハード面に対する感覚が低いというのもあるとしても、 1位の内容を無視しながら主にハード面での安全性に触れるのが分からない。 ●Q4 安全性について Q5内と重複している上「危険な製品」と「安全な製品」どちらがいいですかと聞いているようなもの。 ●Q5 購入基準 価格重視が約3割、安全重視が約2割。 「安価で安全が簡単に手に入る」と思っているのだろうか。 通販で安易に自転車本体を購入するユーザーが後を絶たないことからも 実際は「安全を軽視している」としか思えない。 ●Q6 自転車のメンテナンス 「面倒が約8割、どうやってメンテすればいいか分からないが7割」、 あとはアンケートにはないが価格重視が約3割なので 「メンテにお金は一切払いたくない」も7割だろうか。 自転車店で使用距離に応じて「毎月~毎年単位」で 清掃からねじ締め、各種パーツの交換やグリスアップなどを細かくすれば 非常に快適な走行性を得られるが 最低でも3万円以上の自転車本体で「納車前整備が十分なもの(BB椀までグリスアップしている)」 といった基本条件が整っていないことには効果は半減する。 ●「一時停止の標識を見逃す人が多いから気をつけて」 katsushika.keizai.biz/photoflash/1107/ 同教習所の亀屋正樹さんによる「一時停止の標識を見逃す人が多いから気をつけて」という アドバイスからスタートした自転車シミュレーター。 何を置いてもまずは「停止すべき箇所で停止する」ということが何よりも重要。 講義を担当した小野沢徹男さんは、全国の自転車事故によるデータを一つずつ解説しながら、 「誰でも事故を起こす可能性を持っていて、加害者になってしまう可能性がある」と話し、 加害者になってしまった場合の責任についても分かりやすく説明。交通ルールを守ることの大切さを話した。 実際の事故データ数と場所や状況から「最も事故が起こりやすい注意すべきことは何か」ということを 理解してもらい、「面倒だから」ではなく「大袈裟ではなく命を守るために」実践できるかどうかが 真に交通ルールを守るということ。 ●[静岡]街頭指導中に一時停止をしない自転車の多さ www.at-s.com/news/article/local/west/282306.html 浜松市の東区協議会交通安全委員会と交通安全協会浜松東地区支部が、遠州弁の交通安全標語を作り、事故防止の啓発活動を展開している。 標語は毎年更新し、今年は交通安全指導員9人が20首を作った。 新人の小楠未那美さん(21)=磐田市=は街頭指導中に一時停止をしない自転車の多さに驚いた。 その思いを、すごくひどい様子を表す時によく発する「どやばいら」を使って、「どやばいら 一時不停止 多すぎる」と表現した。 事故の直接原因として多いというデータがあるにも関わらず、 果たして今まで「一時停止することを最も重要な課題として重点的に交通指導を行ってきていたのかどうか」 という疑問もある。 他にも夜間には反射材を身に付けると目立ちやすいということ、 道路は端を歩くことを紹介。歩道がない道では路側帯部分を歩くことが正しいとして、 現実的に難しいとはいえ高齢になるほど注意力判断力が鈍ってくるということは 本人だけでなく周囲の人間にも理解して欲しいとは思う。 ●[富山]スタントマンが交通事故再現(自転車安全教室) www.hokkoku.co.jp/subpage/T20160913204.htm 一時停止の標識を無視して交差点に入った自転車が車と衝突する場面や、 左折したトラックに並走していた自転車が接触する様子を見て、交通事故の悲惨さを感じ取った。 あれこれ教え込む前に 全国的にも特に事故が多い場所や状況、「最優先での事故防止」を目的とした取り組みとして 「交差点の恐怖」は外せない。 ●[福井]左側通行を意識させるための道路標示の試験運用 cyclist.sanspo.com/280155 道路標示は「左側通行」の文字と矢印、自転車マークの組み合わせで、学校周辺の市道30カ所に設置する。 矢羽根の青標示との併用だろうか。 ナビライン設置で敷設済みの地域では概ね一定の成果が出ている気はする。 (本当かどうか不明だが全く効果がないというか住民の反対で消されたという地域も中にはあるらしいが) 特に「歩道に人が多く道路の車線が無駄に多いような場所」では 「自転車は車道も走るもの」と自動車の運転手にも常識として捉えてもらいたい。 一方で自転車側も無闇な進路変更や後方確認一切なしでの横断といった行為が どれだけ迷惑且つ危険なことなのかも理解する必要がある。 ●[京都]「街頭で安全運転を呼び掛ける活動」「交差点で実施」 www.kyoto-np.co.jp/education/article/20160818000097 警察官不足を補う意味でも、住民参加型の交通安全活動を続けることのメリットとして、 単に「交通安全意識を高めるため」というだけでなく、 その他の効果として、 街頭にいるだけで住民同士での繋がりが生まれ「住民の目が防犯効果を生む」という大きな効果が期待できる。 (防犯カメラを街中に増やすのも大事かもしれないが、死角や画質の問題もあって完璧とはいえない。 4Kの防犯カメラが1000円や1万円で買えるわけもなく、そう簡単に設置コストを負担できる自治体も個人もそう多いとはいえない) ネガティブ面としては、互いを知ることで打ち解けることで連携が強くなる反面、 繋がりが強くなりすぎて逆に住民同士の新たなトラブルに繋がったり 当番制で非参加者への風当たりが強くなったり、逆に1人だけ張り切って周りが付いてこなかったり 高齢者が気温が高い時期や低い時期に活動する際の体調管理の面で若干不安面が残る。 ●魔の交差点 「一時停止の標示標識があろうがなかろうが、注意して進む必要があるというのはまさにこういったケース」 star.ap.teacup.com/flatout/1441.html 出張の帰り道、よく事故が起きるという交差点に差し掛かると、 案の上「止まれ」になっている道から平然と交差点に進入してくる車。 当車側は止まれ無し、左右方向は止まれの交差点です。 クラクションを鳴らすと慌ててブレーキを踏んでいました。鳴らしていなければそのまま行ってしまう勢いです。 ただでさえ見通しの悪い交差点で、止まりもしない。 この交差点にはなにか肝心な対策が施されていないんでしょうね。私には思いつきません。 もらい事故は防ぎようがないと思われがちですが、 それも今回のように「かもしれない運転」をすれば大方防げると思います。すれ違う車さえあまり信用しないことです。 対策は色々と思いつくが意外に簡単。でもやはり人手と費用はかかる。 【1】警察に重点取り締まりを依頼し実行してもらう 事故が多い場所だから普通は当然といえば当然。 警察はなぜこういう交差点で取り締まりをしていないのだろうといつも不思議でしょうがない。 日常的に行うのは人手不足で無理だとしても、交通安全月間・週間でも 人が多い街頭で「見てますよ」というアピールに終始するよりも、 余程実際の事故を防ぐ効果が高いような気がするのだが。 【2】錯視を利用した減速誘導表示(イメージハンプ) d.hatena.ne.jp/omaketarafuku/?of=199 あたかも障害物があるかのような視覚効果をもたらす標示。 この表示を施した上で、それでも効果が低ければ、交差点手前に 「わざとガタガタになるように段差をつける」ことで意図的に減速を促す。 悪路は慎重走行にならざるを得ないので効果は絶大のはず。 自転車でその場所を走行する際には荷物が暴れることになるが、減速を意識づけるためにはやむを得ない。 道路行政側への提言として、無駄としか思えないような道路補修をさせる前に、 こういった効果が期待できる道路改修を住民からの声として積極的に上げたほうがいいと思う。 【3】地域住民の協力 あとは、結局のところ「事故を一切起こさせない」という気運を高めるためにも、 朝夕の交通量が増え事故も多くなるであろう時間帯には特に 地域周辺からボランティアで交通安全員を配置し、 しっかりと自動車もオートバイも自転車も人も、一時停止させるようにする習慣づけを身に付けさせる必要がある。 【1】~【3】全てを実行できれば、少なくともこの場所での無謀運転は減るだろう。 ●今のところ国内で先月から始まったスマホゲームで重大事故が無いのは偶然? 少なくとも日本国内に限って言えば、 注意や警告や赤切符発行があるのはともかく、重大事故は起こったというニュースはないはず。 (あれば、嬉々として悪の象徴のように報じているのは間違いない) これは単なる偶然というよりも、 「傍から見て危ないことが分かっている」から 「気を付けて走行するしかない」という心理が働いているからだとすれば、 そういう 「危険と思われる状態の人が増えれば増えるほど、安全運転を心がけて走行するしかない」とすれば 「逆説的に安全活動に貢献している」という見方が出来なくもない。 逆に、ヘルメットの着用をすることで側方距離が短くなってしまって危険(※)だったり、 アイダホストップのように「自転車は交差点で一時停止しなくてもよい」と規定することで事故が減ることもある。 無論「無謀運転は安全に貢献するんだ」と言うつもりもないが、 「こういった側面もある」といった考え方の1つとして頭の片隅にでも置いておいてもらえれば。 ※自転車はヘルメット着用の方が危険? srad.jp/story/07/06/24/205201/ 交通心理学者であるIan Walker博士は超音波センサーを自転車にとりつけ、 ヘルメット着用・非着用あわせて2500回の走行時の自転車・自動車間の車間距離を測定し比較した。 結果は着用時の方が8.5cm車間距離が短く、 またこの実験期間中トラックとバス相手に1度ずつ接触事故が起きたがどちらもヘルメット着用時であったという。 「これは危険だ → 気を付けよう」 「これは危険ではない → 気を付ける必要はない」 こう見ると「交差点は危険性の認知度が低いからこそ、事故が繰り返されている」という裏付けに他ならないのでは。 (追記)徳島県で2016.8.23に「自動車」による死亡事故は発生していた。 散々注意喚起された効果も少なからずあったのかは不明、 日常的にどこかで起こっている多数の違反や事故に比べると割合数で言えば希少な事例でしかなかったようだ。 (自転車では衝突事故と警告無視での赤切符発行こそあったが重大事故のニュースは見かけなかった) ↓ ●[山梨]自転車の高校生が自動車と衝突 www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00331627.html 自転車などを運転しながら、スマートフォンを利用しないよう、注意を呼びかけている。 しかし、他の地域と比べて 注意の根拠となる「自転車走行中の携帯電話不使用」を 「直接」規制する条例は存在しないため説得力に欠けるのも事実。 (広島と島根では今回の件による自転車での事故はまだないようだ) ↓ ●[愛知]携帯を見ながら自転車走行により赤切符発行 www.asahi.com/articles/ASJ7T5V68J7TOIPE02Q.html スマートフォンの画面を見ながら自転車を運転したとして、愛知県警中署は25日、名古屋市中区の会社員男性(22)に対し、 道路交通法違反(携帯電話使用)の疑いで交通切符(赤切符)を交付したと発表した。 パトカーでパトロール中の警察官が発見し、車載マイクで「やめて下さい」と注意したところ、 いったんはやめたが再びスマホを見始めたので検挙した。 記事になるのはとりあえず旬だからという一過性の話題というだけで、実際は他でも日常的にゼロではないはずで、 地域差や取り締まり側の意欲次第であることは間違いないが、 事故を起こしていない場合でも、注意を無視するような形であれば赤切符発行になることがあるという 具体性のある貴重なデータ。 ●[大阪]歩道内での対面する自転車を交わした直後に転倒 cyclist.sanspo.com/277251 12日午後2時10分ごろ、大阪府高石市西取石の国道26号交差点付近の歩道で、 自転車に乗っていた近所の無職女性(63)が、 走ってきた電動アシスト自転車を避けようとしてバランスを崩し、転倒。 大阪府警高石署は、重過失致死容疑で、電動アシスト自転車を運転していた堺市南区の男性会社員(42)から 任意で事情を聴き、事故の経緯を詳しく調べている。 同署によると、男性は「女性とぶつからずに通過できると思って運転していたが、 通過直後に女性の悲鳴が聞こえ、振り向くと転倒していた」などと話しているという。 歩道内では自転車は車道寄りを走行することになるが、 交わすのは「歩道内の車道寄りでもお互い左方向に進む=対面する自転車を右側に避けさせるほうが良い」 というのが浸透していない影響もあるのだろう。 そして、歩道の幅が分からないが、車間距離を十分にとれない状況であれば一時停止して交わすのが安全。 高齢女性は危ないと思ったら停止する傾向が強いと思ったが、 まさに「停止するだろう」と思って側方を時速24kmで通過していたとすれば問題になる。 ●[沖縄]自転車道が新たに完成 ryukyushimpo.jp/news/entry-333775.html 沖縄県での自転車保有率自体が全国で最も低いので需要があったのかどうか疑問だが、 resemom.jp/article/2015/05/19/24596.html 一方通行且つ2台以上の余裕がある広い道幅は非常に快適なコースであることは間違いない。 しかし、地域的にはもっと当たり前のようにビーチクルーザーが至るところで走っている光景であって欲しいが 実際は他の地域と車種が違うというわけでもなさそうなのが残念。 そして、「自転車道」といえば、 「歩道内にある普通自転車通行帯」でもなく、 「車道内にある青いナビライン」でもない 本来は特に何も言葉を付けるまでもなく「縁石などで区画分離されたもの」と思うが、 完全分離の自転車専用道 と書かないと伝わりにくいと思われている現状もどうなんだろうと。 ●[埼玉]やはり交差点 www.sankei.com/affairs/news/160803/afr1608030001-n1.html 2日午後5時半ごろ、埼玉県和光市南の市道交差点で、市内に住む市立中学2年の男子生徒(14)が運転していた自転車と、 歩いていた市内の男児(5)が衝突した。 男児は頭の骨を折るなどの重傷を負ったが、命に別条はない。県警朝霞署が詳しい事故原因を調べている。 同署によると、男子生徒はサッカークラブからの帰宅途中で、男児は祖母と一緒に自宅近くで親族の見送りをしていたという。 現場は信号機のない交差点。 ●[岐阜]交差点の車同士の事故に巻き込まれた歩道の自転車 breaking-news.jp/2016/08/03/026338 岐阜県北方町高屋伊勢田1丁目の道路交差点で、乗用車が出合い頭に衝突し、 そのうちの1台が、歩道を自転車で通行中の高校生の列に突っ込んだ。 news.goo.ne.jp/article/gifu/region/gifu-43082058.html 主婦(40)のワゴン車と、同市西秋沢の男子大学生(21)の乗用車が出合い頭に衝突、 弾みでワゴン車が歩道を自転車で通行していた岐阜農林高の女子生徒8人の列に突っ込んだ。 生徒2人が骨盤や右肩の骨などを折る重傷、1人が軽いけが。 (中略) ワゴン車側に一時停止の標識などがあった。 交差点の恐怖が子供の頃から身に染みていれば、もっと注意して標識を守ったかもしれない。 しかし、歩道なら安心というわけにもいかないが、 こういう通常では予想しにくい突発的な事故は一体どうやって防げばいいのか。 「運」で片づけるのは簡単だが、それだけでは済ませたくない。 個人の反射神経と歩道内でも位置取り次第に思えるが、 スタントマンレベルであれば向かってくる車を真正面に捉えて飛び越えることは可能だとしても一般人ではまず無理。 現実的な方法としては、(基本的に歩道は徐行なので普通としても)ギアを軽めにしておいて 緊急回避のために(歩行者がいない方向へ)急発進できるようにシミュレーションしておくくらいしかないか。 ●[千葉]遮断踏切立ち入りでの事故 www.chibanippo.co.jp/news/national/341617 男性運転士が、女性が自転車を押して線路内に入る姿を目撃していた。 JR千葉支社によると、同電車は1時間28分後に運転を再開。 同電車を含む上下5本が最大1時間28分遅れ、乗客約1200人に影響した。 遮断踏切への侵入を甘く見ると大変なことになる。取り締まりが厳しい地域もあるが、当然だと思う。 ●ながらスマホに見る自動車社会の弊害 toyokeizai.net/articles/-/129833 「道路は自動車が通って当然だ。いつ自動車が通ってもいいように、歩行者や自転車はつねに端を通るべきなのだ」 という自動車社会の奢りが感じられる。 スマホユーザー側への批判的な記事ばかりが目立つが (幹線道路ではなく生活道路でも)「道路は自動車のためにあり、社会の発展に貢献するものでもあり絶対正義」 「歩行者は自動車の通行を邪魔するな」という感覚で走行している輩が目立つ印象。 正直言えば適性検査でオラオラ運転気質があればその時点で問答無用で免許発行不可にすればいいだけに思えるが、 「社会の歯車」が足りなくなるのでそうもいかないのだろう。 かといって、歩行者や自転車を棚上げして責任転嫁したいわけでもない。 自動車は自転車と歩行者に対して、自転車は歩行者に対して、より慎重でなければならないのは 「事故が起きれば責任が重くなるのは加害者」ということを自覚出来なければ、 「結局困るのは自分」というだけの話。 無論、対象者を認識する以前に基本的な安全走行が出来なければ無意味だが。 ●「自転車事故から命を守る3つのポイント」の違和感 magazinesummit.jp/life/1391164160729 getnews.jp/archives/1498509 冒頭に じつは、自転車事故の70%が「出会い頭の事故」。 まさか歩道から自転車が飛び出てくると思っていないドライバーが多く、自動車からは、歩道を走る自転車が見えないそうです。 とあるにも関わらず、 ・左側通行 ・ヘルメットの着用 ・メンテナンスを欠かさない メンテナンスは怠れば「ブレーキの不具合で止まれない危険性もある」ので重要としても、 「左側通行」「ヘルメット着用」はあくまで「車道走行」が前提のアドバイス。 「自転車は原則車道を走るもの」 「車道を走る自転車が少ないほど自動車側の意識と道路の整備も遅れる」 と言いたいのは分かるが、 「実際は歩道を走っているケースのほうが目立つ」ということからも 歩道でもいかに安全に走行するかということを念頭にした啓蒙活動をすべきでは? いや、そもそも「車道・歩道」以前に このコラムでも「停止すること」を軽視しているように思えて仕方がない。 各種番組や扱いでも自転車=スポーツ系の自転車に注目しがちで マナー向上もその「スポーツ系自転車」が前提にある場合、 圧倒的多数の一般車の走行台数への啓蒙活動としてはズレているような。 ◆左側通行を強調しているが・・・ 逆走状態はもちろん違法で、相対速度の関係から車道で正面衝突時には大事故になるとはいえ あまり大事故が頻繁にあるという印象も報道もないような気がする。 「完全に構造隔離された自転車専用道」が全ての道路に敷設され、 歩道走行が完全に禁止になった場合は左側を絶対主義にすべきだとは思う。 ◆ヘルメットを強調しているが・・・ (幼児を子乗せ自転車に乗せる場合や 無軌道な行動をとりがちな子供が子供車に乗る場合であれば着用が望ましいとしても) やはり、事故が起こることが前提の話になってしまっている。 「事故は起こってから軽減させるものではなく」 「事故そのものを起こさない、巻き込まれない」ことが重要。 冒頭の内容を防ぐために「車道では左側通行でヘルメットで衝撃を軽減しよう」とあっても、 「左側通行でヘルメットを被っているので事故は防ぎやすい」ので 「交差点は徐行なしで左右確認も一切しなくても事故は起こりにくい」だろうか。 そうは思わない。 つまり優先順位として「直接事故を防ぐということを意識付けるには」 ★「交差点は出会い頭に飛び出してくると思うこと」(自動車による左折巻き込みにも注意) ★「危ないと思う前にきちんと一時停止して確認を怠らない」 ★「歩行者に配慮し、見通しの悪い場所など速度を出し過ぎない」 これが最も直接的に事故防止に繋がる重要な内容ではないのだろうか。 ●[青森]違反と指導内容のズレ www.47news.jp/localnews/aomori/2016/07/post_20160721114137.html 青森県内で2015年に発生した自転車運転中の事故で、死傷した457人のうち、 約半数の206人に一時不停止など何らかの違反があったことが19日までに県警への取材で分かった。 ▼事故に含まれる違反の内訳 交差点内で他の車両の進行を妨害するなど安全進行違反が最も多く65人。 一時不停止など安全不確認が40人、 車道の右側を通行するなど通行区分違反が33人と続いた。 事故の種類は、自転車と車による出合い頭の衝突事故が大半を占めたほか、 右折、左折時の事故も多かった。 ▼警告だけの内容 16年も4月末現在で499件を警告。 警告内容は2台以上の自転車が並んで走る並進や夜間無灯火が多く、 ヘッドホンを着けての運転なども確認されているという。 ▼赤切符発行 八戸署は昨年7月、悪質な危険行為として、ブレーキのない自転車を運転した 当時30代の男性を道交法違反で摘発した。 やっぱり訳が分からない。なぜ事故内容を把握していながら、 その事故を防ぐための直接的な指導や注意喚起をしないのか。 ●車道の自転車走行位置の路面標示の統一化と一方通行化 mainichi.jp/articles/20160721/k00/00m/040/060000c 自転車の安全な走行環境整備に向け国土交通省と警察庁は、 2012年に策定したガイドラインを一部改定して、 走行位置の路面表示を統一し、自転車道の一方通行化を盛り込んだ。 混同を避けるために 「自転車道」といえば柵や縁石で完全に分離した 「自転車だけが通行できる専用の自転車道」だけを呼ぶべきだと思うので ナビライン等の別の呼称を使うべきに思える。 有識者会議が今年3月にまとめた提言を反映させ、 19日に自治体や都道府県警に改定版を示した。 幅に余裕がなく自転車レーンなどを設置できない車道や交差点内に 自転車走行位置を示す際は、 青色で幅75センチ以上の矢羽根を10メートル間隔で描く。 交差点の前後などには、白色の自転車をかたどったマークも表示する。 自治体ごとに表示がばらばらになる混乱を避け、 車のドライバーにも認識してもらうのが狙い。 今更表示統一化・・・各自で異なる標示をされてしまう可能性を微塵も考えてなかったのか。 柵や縁石で車道、歩道と分ける自転車道は現在、 利便性から双方向通行が多いが、事故の危険性を減らすため一方通行を基本とする。 www.asahi.com/articles/ASJ7J3TWSJ7JUTIL00M.html (自転車用ゾーン、車道での表示統一 ガイドライン改定) ●[福岡]博多駅近くに「歩行者・自転車の走行場所が分離された道」の整備 cyclist.sanspo.com/270516 qbiz.jp/article/90969/1/ 福岡市は19日、JR博多駅と天神・中洲地区を結ぶ市道「はかた駅前通り」(約800メートル)について、 車線を減らして歩道を拡幅し、自転車専用道路を新設する再整備に着手すると発表した。 歩道を走る自転車が多いため、市は自転車専用道路を設けることで、より快適な歩行者空間を確保する。 「歩行者は歩道・自転車は自転車専用道・自動車は車道」 理想の形ではあるが、なかなかこうできる道幅や予算を確保するのが難しいため 現実的には譲り合いの精神で大多数の道では「共用」するしかない。 ●事故事例と対策 cyclepress.co.jp/report/20160711_05/ 自転車ADRセンター、H27年度中の自転車事故受付件数は27件、和解成立は9件 同センターによれば、「ある程度自転車を乗り慣れている人(サイクリスト)の事故事例が持ち込まれたのが気になった。 事故の原因は相手方に有るにせよ、自転車に乗り慣れたサイクリストならば 少々気を付ければ避けられた事故ではなかったのか、気になるところである」 ▼【ケース1】「並走自転車は避けるはず」という思い込み運転 (1)サイクリング道路を走行中、自転車で対向する相手方中学生が3列の横並びで併走して来た。 相談者は3列併走が悪いのだから、相手方が避けるのが当たり前と勝手に思い込み、 列の隙間を減速せずにすり抜けようとした結果、衝突し事故になった。 ■対策 並走をしているということは、恐らく喋ることに夢中になって 他車(者)への注意が十分ではない可能性もあるはず。 だからこそ、相手がいくら悪くても こちらが事故に遭わないためには、「こちら側が避ける」ほうが確実。 早めの減速、回避場所に停車で足休めタイムという発想の転換も出来るように心に余裕を持たせる。 ▼【ケース2】追い抜いた者が転倒し、巻き込まれ事故 (2)サイクリング道路を走行中、後続者に追い抜かれた際に、 追い抜いた者が他の要因でバランスを崩し転倒、そこに巻き込まれ、相談者自身も転倒した。 ■対策 車間距離の重要性。 「見ず知らずの他人がいつの間にか後ろで風よけ代わりに車間距離を詰めて走行してきた」先にあるような事故。 ・後方から近づいてきていることに気づいた段階で、並走状態になる前に速やかに減速し車間距離を10m以上空ける ・「サイクリング道路」という肩書でも速度を出して乗らない ▼【ケース3】歩道で走行コースを変更した子供 (3)歩道を自転車で走行中、前を親子が自転車で走っていたが、 その子供が走行コースを変更したところに側面から衝突し転倒した。 ■対策 子供は歩行に限らず、自転車で走行していても「黄色信号」という感覚で 「徐行」まで減速するか、大きく側方距離を空けてから進行するといった注意を払う必要がある。 ▼総括 余裕を持ってサイクリングしていれば、事前に危機や危険を察知でき、 ほんの少し減速すれば避けられない事故ではなかったのかと悔やまれる、としている。 「公道はレース場にあらず」 相手への優しさと思いやりを持って公共物として活用するための道。 無論、相手の走行に期待しすぎるのも良くない傾向。 ■和解までに時間がかかる 高齢者の場合は将来の生活に不安を感じ、和解条件に後遺障害を入れることが多く、 その認定までにかなりの時間( 約1年間)が費やされてしまう実情があり、 今年1月の申立受理事例が、未だ第1回の調停期日を迎えられない状況であると報告している。 「注意1秒ケガ一生」という言葉もあるように、 事故は起こってから改めていたのでは遅い。 今まで無事だったのは「運が良かっただけ」かもしれない。 ●自転車への更なる罰則強化は既定路線? trafficnews.jp/post/54852/ 「無茶苦茶な通行が半ば常識化しているような輩が目立つから駆除したい」という思惑があるとして、 全体的に満遍なく規制を強化し、例えば青切符制度を開始さえすれば「そういう輩」は減るのかもしれないが、 何か恐怖を著しく煽り、罰則至上主義に心酔しているような印象すら受ける。 最初に言い切ってしまえば 万人が複雑な走行ルールを熟知し実行出来るかと言えば「ありえない」ということになる。 もちろんありえないから何もしなくていいとは思っていない。 即罰金をするような厳罰化のために天下り団体を懸念しているとしても、 今現在、より危険な自動車に関しての交通取締でさえ不十分な現状で、 自転車への規制をより厳しくする動きが果たして現実的なのかどうか。 見せしめとしての厳罰化が必要であると判断したのであれば 緩い規制で数多く取り締まるよりも、現行法内で対応すればいいはず。 そもそも常に大事故と隣り合わせの大型の自動車等の乗り物等と比べても 危険度からしても優先度的にも乗り気ではないということが明らかで 罰則主義で改めさせるよりも 「こういう走行でより事故が少なくなるという習慣づけ」そのものを いかに浸透させるかということがまず先だろうと思う。 そして、少しでも事故を減らしたいという意味では「止まること」を徹底的に重視すべきだが、 やはりなぜか触れられていない不思議。 「事故自体はどうでもよくて、ルールを守らせて、自分にとって目立つ輩が減ればそれで満足」だとすれば本末転倒。 場当たり的に罰則を免れるために法を順守させるより 道交法以前に、自転車に空気を入れることすら浸透しきっているとは言えないような 恐ろしくレベルの低い教育がまかり通っていること自体を改めることが先決。 「生活の一部としての自転車に興味を持つ」ということは 全体のモラル向上へ繋がる可能性が高いと考えている。 ●見通しの悪い交差点と一旦停止や左右の確認 www.bss.jp/news/?id=15205 交通安全教室でスタントマンが事故再現 2016年7月11日 夏休みを前に車と自転車との衝突事故の恐ろしさを知ってもらおうと、 境港市の中学校でスタントマンが事故を再現する交通安全教室が開かれました。 JA鳥取西部とJA共済連鳥取が開いた交通安全教室では、 スタントマンが横断歩道や見通しの悪い交差点で車と自転車が接触し、はねられるシーンなどを 再現しました。 参加した生徒は、交通事故の恐ろしさをあらためて実感していました。 指導にあたったスタントマンは「自転車は加害者になるケースも あることから、 一旦停止や左右の確認といったルールはしっかりと守るように」と指導しました。 実際の各地の事故の統計を見てみると交差点の事故が目立つこともあるので 「止まること」を意識した走行を心がけて欲しい。 (cmsweb2.torikyo.ed.jp/sakai3-j/index.php?key=jolfb4ivw-127#_127) ▼[兵庫]発行された赤切符の9割が「遮断踏切への立ち入り」「信号無視」 www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201606/0009226232.shtml 地域性の問題は単に「管轄の署のやる気」の差でもあると思うのでさほど気にならない。 県警交通企画課によると、この1年間に摘発された危険行為の内容別内訳は、 「遮断機を無視した踏切への立ち入り」が949件、「信号無視」が947件。この二つで9割以上を占めた。 また、市内3署が踏切や交差点での取り締まりを強化したことも、摘発件数を押し上げたという。 重点取り締まりの内容がこの2つだけだったという見方もできるが、 「基本的なことである信号を守ること」 「被害甚大になる恐れのある大事故を防ぐための遮断踏切への侵入禁止」 を最大の危険とした内訳となっている。 ●[茨城]横断歩道を渡ろうとする歩行者がいれば停止 歩行者いたら停車を モデル横断歩道 県警、108カ所指定 ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=14671215239458 2車線の場合停車を避けるために横断歩道直前で走行レーンを変えて歩行者を無視して進行しようとする 車両等がいないないとは言えないので広く知ってもらう必要がある。 ●[青森]警告票が倍増で3183件 www.toonippo.co.jp/news_too/nto2016/20160629014956.asp 内訳不明の赤切符発行数は5枚 並走・2人乗りには「警告」 【写真説明】高校生対象の交通安全教室で、事故を再現するスタントマン。 一時停止違反なども重大事故につながる恐れがあると紹介 むしろ交差点の一時停止を甘く見ることで起こる出会い頭の事故こそが頻度も高く危険として説明し、 とにかく「なぜ適切に止まらなければならないのか」についての1点だけでも 理解実行できるように指導強化して欲しい。 ●[滋賀]実際に赤切符を発行された事故のケース www.47news.jp/localnews/shiga/2016/06/post_20160625062045.html 危険行為とされた十八件は、自転車側の過失が重い事故を起こしたとして書類送検されたり、 交通切符(赤切符)を切られたりしたケース。 重傷事故は二件あり、 住宅敷地から出てきた歩行者をはねて骨折させた事故と、 右側通行した自転車が左側通行のミニバイクと衝突し、骨折させた事故。 事故の類型別では、対歩行者と対自転車の事故が各七件、 対自動車と対バイクの事故が各二件。 利用者が多いという理由から18件中14件が10,20代ということよりも 実際の事故のケースが参考になる。 [住宅敷地から出てきた歩行者]では飛び出しも予測して速度を出し過ぎない [右側通行した自転車]に関しては完全に自業自得。 基本的なことを理解実行できていなければ事故が起きやすくなるのは当然 ●[福岡]赤切符発行と交通指導の内容の差 ヤフコメ.com/comments.html/20160623-00010005-nishinp-soci ▼冒頭の解説 ブレーキの整備不良や信号無視などの悪質な運転をした自転車利用者に 改正道交法は、信号無視や遮断機が下りた踏切への立ち入り、 ブレーキのない自転車の運転など14種類の危険行為で3年以内に2回、 赤切符を交付された者に安全講習の受講を義務付けた。 ▼実際の内容の内訳 最も多いのは制動装置(ブレーキ)整備不良で全体の42%、 遮断踏切立ち入りが27%、信号無視が14%-など。 実際に講習を受けたのは1人で、ブレーキの整備不良で2回赤切符を交付された 福岡市内の自称アルバイトの男(34)だった。 1年間205件中ブレーキ不良が最多 ▼指導内容の違い 県警によると、赤切符を交付するほど悪質ではないものの、 一方通行道路の逆走など、注意が必要として「自転車指導警告票」も交付している。 取り締まりに当たっている福岡中央署の加来祐介交通指導係長は 「イヤホンを装着したままだったり、携帯電話を操作したりしながらの運転はまだまだ多い。気は抜けない」と説明する。 www.police.pref.fukuoka.jp/kotsu/kotsukikaku/006_3.html 「大音量で」「車や自転車などの車両」とあり、 実際は「音量要件を考慮せず赤切符を発行することは考えにくい」が まず音量云々の前に「まず止まる(一時停止の標識を守るなど)ということ」をもっと強調すべきではないのだろうか。 ▼自転車が関わらない事故も含めたワースト5の場所 www.police.pref.fukuoka.jp/kotsu/kotsukikaku/toukei/2015worst5intersection.html こうした解説を上げているのであれば「自転車でも交差点の通行方法を見直しましょう」と 積極的に「減速・徐行・停止や確認を怠らないように」案内して欲しい。 ●[静岡]一時不停止を重要視した記事内容 cyclist.sanspo.com/260521 初めてまともに見た「一時不停止」を全面に出し、画像にも使った記事。 昨年6月1日から今年5月31日までに県内で摘発された危険行為は499件で、 交差点など指定場所での一時不停止が247件と全体の約半数を占めた。 摘発の対象となったのは、実際に事故を起こしていたケースが大半で、 交差点で出合い頭に車と衝突する事故が383件(約77%)と最多。 内訳は 指定場所一時不停止 247件 安全運転義務違反 101件(携帯電話使用走行・傘使用走行・無灯火・乗車人数違反など) ※警音器(ベル)の装着規定は静岡では現在存在しない 信号無視 81件 交差点安全進行義務違反 50件 通行区分違反 16件 歩道走行時の通行方法違反 2件 制動装置不良自転車運転 1件 酒酔い運転 1件 一時不停止での赤切符発行が最も多い。 事故が多いのだから一時不停止の取り締まりが厳しくなるのは本来は「当たり前」の話のはずで、 実際に事故が起こったから赤切符発行という以前に、 警告に関しても「一時不停止」を最重視すべきだと思う。 小学校から交通教育を 一時停止の標識のある交差点の通行方法を実践。自転車そのものに不慣れな児童も多く、 停止線で止まれない児童の姿も目立った。 何処の位置でブレーキ操作をすればいいのか理解せずに公道を走らせていること自体が危険なので、 こうした取り組みは是非とも義務化して欲しい。 雨天時のブレーキの利きにくさも考慮すると、標識が見えてからブレーキ操作をするのではなく、 「(速度にもよるが)10メートル以上前から早めに減速をして徐行しつつ停止する」というのが安全。 参考●(JIS規格D9301)乾燥路面と水濡れ路面での制動距離の違い https //web.archive.org/web/20170910121001/www.geocities.jp/jitensha_tanken/braking_distance.html JIS規定では乾燥時時速25kmでも5.5m以内、雨の日時速16kmでも9m以内。 もちろんブレーキが適切に使用できるように ブレーキ回り「ブレーキレバー・ブレーキワイヤー・ブレーキ本体・ブレーキシュー」 全てに問題がないかどうか、定期的に自転車店で点検・検査をし、 問題があれば修理をする必要がある。 ●正面から来る車道の右側通行自転車の対策 ▼危険度が高い方法 ・怒鳴って避けさせる・・・相手が常人であるとは限らないし、 「怒鳴られたから今度から怒鳴られないように改善しよう」となるだろうか? 単にその場のストレスを発散したいだけのような。 ・相手が避けることを期待してそのまま直進・・・無謀以外の何物でもない ・相手をにらみつけながら停止し左側を絶対に譲らない・・・ 正常な方法だとしても、余計なトラブルを引き起こす火種になりかねない 左側通行を知らなくても知っていても守る気がない人間の相手をするだけ無駄に思える。 自動車の幅・道路行政・取り締まり等が杜撰すぎる状態から 個々のマナーをその場ですぐに改めさせるというのはまず無理だろうと。 では具体的にどうするかと言えば方法は3つ ▼車道が絶対であれば「路駐回避」 前方に右側通行自転車が見えた時点で「早めに」後方を確認しつつ 「路駐の自動車」を避ける場合と同じように走行位置を左側でもやや中央寄りに移し、大きく回避する。 (直前で回避しようとすれば後続車が来ているどころか、相手も同じ方向に向かってくる可能性もある) しかし車列に切れ目がなく入り込めそうに無い場合は・・・ ▼歩道に回避する 減速→徐行しつつ歩道の状況を見ながら歩道に入る。 歩道に人が多ければ降りて待つのもやむを得ない。 一時的なものなので「足安め休憩が出来た」と思うくらいの余裕が欲しい。 ▼路側帯などで回避するスペースもなく、後ろから自動車が迫っている場合 上に書いた「停止し左側を絶対に譲らない」の方法を少し練る。 要は「進行を邪魔したいので止まりますよ」と思わせなければいいので 多少オーバーに ・ポケットに入れていたケータイに電話がかかってきたフリをして出るために止まる。 大袈裟な演技で電話に出なければならない独り言アピールをする。 ・蜂に襲われているフリをする。これなら相手もその場に止まりたくないと思うはず。 ・急な腹痛や貧血を装う。止まることに必然性があり相手への悪意はない。 ・目にまつげや虫が入ったことにする などの「止まるしかない理由づけ」を作る。 しかし最後の「停止理由づけ」はちょっと手間なうえに、 こっちがいくら配慮したところで「邪魔だ」という輩が絶対いないとは言えないので、 大抵は「路駐回避」か「歩道回避」でどうにかする。 ▼路駐の影や見通しの悪い交差点からの急接近対策 「飛び出してくるに違いない」と予測して減速しながら走行する。頻繁に来ることがわかっていれば徐行。 「避けようがないという状況を作らない」ということが大切。 ▼ヒヤリハットの原因は相手の車道右側通行の問題だけ? 車道走行がメインだと思うので速度が出しやすいとしても、 そもそも速度が出したいなら、街中を我が物顔で走るのではなく 郊外の見通しの良い場所や、住居や店舗がほとんどないような自動車や人通りも少ない場所を 選んで走行すべきなのではないだろうか。 それが面倒だから街中(人や自動車も多い場所)でも速度を出して 逆走(車道の右側通行)自転車だけが絶対的に悪いというのも何だか妙に思える。 もちろん「違反者自体に問題はある」が、 人が多くなるほど「まともではない走行者」が増えるのは当たり前では? その可能性を極限まで減らす努力自体を怠って相手に責任を押し付けるのもどうだろうかと。 そのスピードが出しやすい自転車は街中を走るために速度が出しやすいように作られたものなんだろうか。 「速い(高価な)乗り物が偉いわけではない」ことを頭の片隅に置いてよく考えてみて欲しい。 ▼それでも防げなさそうな状況になってしまったときは とにかく急ブレーキで停止し、正面衝突になろうとも 後続から来ているかもしれない対自動車での被害より少なくするという方法を選ぶしかないだろう。 ▼「回避しなければならない状況」を回避する あまりにも回避しなければならない状況が多いようであれば 「時間帯を変えられるのであれば変える」または「その道は通らない」というのも考えてみることが大切。 「柔よく剛を制す」ということで、「話が全く通じない走るミサイルをまともに相手にしてもしょうがない」として、 柔軟な発想で「危機回避するのも楽しめるようになる精神鍛錬」も公道走行には必要なことかもしれない。 ●東北地方の赤切符発行トップは「安全運転義務違反」 www.kahoku.co.jp/tohokunews/201606/20160616_73004.html <道交法改正1年>自転車危険行為 宮城32件 河北新報 悪質な自転車運転者に安全講習を義務付けた昨年6月の制度導入から1年間で、 東北では「危険行為」として77件が摘発されたことが各県警などへの取材で分かった。 最多は宮城の32件で全体の4割を占めた。 宮城以外の内訳は山形17件、福島13件、岩手9件、青森4件、秋田2件。 危険行為の内訳は安全運転義務違反46件、酒酔い運転10件、信号無視8件、ブレーキがない自転車の運転6件などだった。 全国では大阪が5126件と最多で東京3581件、兵庫2054件。 少ない順では福井が唯一、摘発がなく、長崎1件、秋田、富山、三重、岐阜、鳥取各2件で続いた。 2回以上、摘発された運転者を対象にした安全講習の受講者は24人で、東北はゼロだった。 安全運転義務違反は「◆携帯注視・2人乗り・傘差し・遮音状態・ベルの非装着(東北では青森と宮城を除く)◆と無灯火」が主な内容 「取り締まりやすい」ものだけを取り締まるというある意味分かりやすい方針だが、 (複合的な違反だから増えるのは当然という見方もできるとして) 複合的な内容なので「具体的に何の違反だったのか」という意味では分かりにくい。 「信号無視の取り締まりは優先順位としては高くない」どころか 「事故に直結しやすくても一時停止は気にすることでもない」という印象すら受けるが そういう方針なんだから仕方がない。 雪が降る季節では乗る人がいない地域も多いから少なくなるとか人口の数を言い訳にしても 件数自体が少ないのは、きっとマナーの良い人達が多いのだろう。 ◆47都道府県警の自転車に関連するページ(1)【北海道・東北編】 ◆[北海道]自転車の安全利用 www.police.pref.hokkaido.lg.jp/sub_page/koutuu.html www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutuu/jitensya/jitensya-2.html 自転車利用中に事故に遭った人で、 自転車側にも交差点での安全不確認、一時停止違反や信号無視などのルール違反による事故も少なくありません。 ▼自転車利用者の交通事故の実態(平成27年中) (PDF189KB) www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutuu/jitensya/jitensya_jiko-h27.pdf ・死傷者の年齢層は10代と20代で約35% 【死傷者の法令違反】 自転車側の約4割を超えて違反があり、特に交差点通行時の違反に関わるものが多い ・一時不停止は9.8% これは道交法43条の標識や標示を守らなかったということになる。 ・交差点の安全進行義務違反が41% これは道交法第36条の2から4の「優先車両の無視」ということか。 ・安全不確認は17.6% これの直接的な違反内容が分からない。道交法33条の踏切での安全確認? 「自分が優先道路を進行しているときはさほど気にしなくても大丈夫」という思い込みのほうが正直危険極まりないので 「交差点では事故が多いと認識して注意深く進行する」という感覚を持ってもらう必要がある。 ◆[青森]自転車安全利用五則 www.police.pref.aomori.jp/koutubu/koutu_kikaku/jitennsya_gosoku.html 自転車講習制度の紹介 www.police.pref.aomori.jp/koutubu/koutu_kikaku/anzen.html www.police.pref.aomori.jp/koutubu/koutu_kikaku/pdf/jitennshakoushuu.pdf 安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」 平成25年青森県自転車対策の総合的な推進について www.police.pref.aomori.jp/keimubu/kouhou/jyouhou/5%20koutu_t.pdf/1.250108%2025jitensya_sougoukeikaku.pdf (2) 自転車利用者に対する効果的な指導取締りの推進 ア 自転車利用者による悪質、危険な交通違反の指導取締りの強化 自転車利用者による悪質 危険な交通違反の指導取締りの強化について (平成24年1月18日付け青警本交指第45号)で示しているとおり、 酒酔い運転を始めとした 危険を生じさせる恐れの高い違反行為については、積極的な検挙措置を講じること。 自転車横断帯の廃止 自転車横断帯については、自転車の通行上、不自然かつ不合理で、場合によっては、 危険な通行を強いることとなり得るため、既設規制に係る通行状況を把握した上で、その廃止に努めること。 青森では「自転車の酒酔い運転」が最優先の取り締まり対象ということのようだ。 あとは自転車盗の発生状況のデータがあっても、 防犯登録自体の仕組みを効果的なものに改めるといった方向性は一切見えなかった。 ◆[岩手]歩道上の通行方法 www2.pref.iwate.jp/~hp0802/oshirase/kou-kisei/jitensya/tuukouhouhou.html (歩行者の通行を妨げる場合は一時停止としても) 「普通自転車通行指定部分では徐行」としているが、徐行義務についての解釈が独特に思える。 本来逆で 普通自転車通行指定部分が”なければ”「歩行者と常に共有」という意味合いから、常に徐行義務が発生すると見ている。 www2.pref.iwate.jp/~hp0802/oshirase/kou-kikaku/jitensya/00top/page.html 安全利用五則 と 安全運転Q&A 1:飲酒運転禁止 2:灯火義務 3:一時停止 4:交差点では2段階右折 5:傘さし禁止 ●「交通のひんぱんな道路」とは、 www2.pref.iwate.jp/~hp0802/oshirase/jyohou/kunrei/04/pdf/04-02-017.pdf (岩手県道路交通法施行細則の解釈・運用の制定について) 例えば、車や歩行者の通行量が多い区間、場所等の道路の状態を指すものであり、 交通の状態がどの程度に達すれば「ひんぱん」といえるかは、 道路の広狭、通行する歩行者、車両等との相対関係により、社会通念に従って判断しなければならない ◆[秋田]歩道で自転車同士がすれ違う場合のルール www.police.pref.akita.jp/kenkei/q_a/004koutuu/a_koutuu_057.htm 速度を落としながら安全な間隔を保って、対向してくる自転車を右に見ながら進行します。 ▼その他 改正道路交通法(H20.6.1)に関すること(自転車の交通ルール) www.police.pref.akita.jp/kenkei/q_a/q atop.html ◆[宮城]14項目の講習制度について(画像) www.police.pref.miyagi.jp/hp/kikaku/jitensya_kosyu/jitennshakoushuuseido.html ▼交通企画課 www.police.pref.miyagi.jp/hp/kikaku/kikaku_index.html ↓ ●自転車の交通ルール www.police.pref.miyagi.jp/hp/kikaku/jitennsha-ru-ru.pdf 画像もあるが、若干分かりにくい箇所もある。 ●普通自転車通行指定部分 この場合の「安全な速度」とは、「すぐ徐行に移ることができるような速度」を指しますので、 注意が必要です。 「徐行義務はないが、速度を出していいというものでもない」という意味。 ●公道走行できない自転車 前後「両方」にブレーキがついていない自転車は公道走行不可 ・ピスト車(前後両方にキャリパーブレーキなし) ・BMX(前後にキャリパーブレーキや、ジャイロブレーキなし) ・一輪車(そもそも無理) ・ビーチクルーザー(後輪コースターブレーキのみで前輪ブレーキなし) ・コースターブレーキ車(前輪にブレーキなし) 一瞬宮城ではコースターブレーキで公道走行不可なのかと思ったが、 「片輪に1系統のみブレーキがあるだけでは不可」ということなので、前輪にもブレーキがあればOK。 ●交差点での事故 www.kahoku.co.jp/tohokunews/201507/20150718_13014.html <自転車危険行為>男性2人を登録 宮城県警 男子高校生は6月1日午後7時50分ごろ、気仙沼市の市道を自転車で走行中、 十字路交差点で60代男性=同市=に出合い頭にぶつかった。男性は右手に軽いけがをした。 交差点を曲がる際、男子高校生は安全確認を怠ったとして、道交法違反(安全運転義務違反)で摘発された。 飲食店従業員の男性は同7日午後4時ごろ、青葉区の市道を自転車で走行中、 十字路交差点で出合い頭に乗用車と衝突した。 赤信号を無視したとして、道交法違反(信号無視)で摘発され、危険行為者に登録された。 乗用車も信号無視をしていたという。 いずれも交差点での事故、一方は赤信号無視もある。 たまたま交差点の事故を取り上げただけだろうという人もいるはずなので ↓ ▼交差点の危険度を裏付けるデータ(日本損害保険協会) www.sonpo.or.jp/about/action/branch/tohoku/1308_01.html ●宮城県の自転車事故の実態(2012年) 出会い頭事故が52.2%、右左折時の事故が35%、合計87.2% ※交差点・交差点付近では「一時停止の励行」等安全確認の遵守を。 ●山形県警としては自転車に関する交通安全情報なし ◆[福島]安全利用五則 www.police.pref.fukushima.jp/police/kooriyama/zitensya5/ziten5.htm ▼「一時停止、きちっと止まって安全確認を!」 www.police.pref.fukushima.jp/police/kooriyama/kotsu1/kotsuanzenmanga.html 「一時停止を守らずに進む大人の運転する自動車」と 「一時停止をしっかり守る子供の運転する自転車」の対比。 実際は自動車のほうが守っていることが多いとしても、 自動車では守るくせに自転車では一時停止を守らないといったケースも考えられるのと、 交通事故は交差点で実際に多いのもあるので、 もっとこういう「CMや絵本での広報活動」が必要に思える。 ●講習対象になっている14項目を再確認 www.cycling-ex.com/2016/06/fukusyu_14komoku.html 1 信号無視 2 通行禁止の無視 3 歩行者用道路で歩行者への注意を怠る 4 通行区分を守らない 5 路側帯で歩行者の通行を妨げる 6 踏切の強行突破 7 交差点を通行するとき他車の進路を妨害 8 交差点で右折するときに直進車や左折車の進路を妨害 9 環状交差点で他車の進路を妨害 10 一時停止の無視 11 普通自転車で歩道通行する際に通行方法を守らない 12 ブレーキ不備 13 飲酒運転 14 安全運転義務違反 ↓ ▼(分かりやすいイラスト入り)「こんな違反が対象です! (14 項目) - 大分県」 www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/202183.pdf ↓ これを一部「車道走行する自転車」と「歩道走行する自転車」に区分け ↓ ▼「歩道走行」向けの規制 3【歩行者道路(例外有)】・・・意外に難解で分かりにくい 「歩行者用道路」で画像検索すると、「軽車両を除く(自転車も含まれるので走行可)」とあったり、 補助標識に「歩行者用道路」とあっても標識に自転車のマークがあったり、 「自転車も通れません」という補助標識があるケースもあって地味に(何も知らなければ)難解。 5【歩行者優先(路側帯)】・・・路側帯の場所を理解すること 「路側帯」があるということは歩道がない道で、 歩道の代わりに車道よりも外側を走る際に歩行者の進行を妨害することを禁止。 自転車関連の法律について興味を持っている人でも歩道と路側帯の区別が出来ていない人も多い印象。 車道と歩道が工作物などで区分けされていれば路側帯は存在しない。 (車道外側線の外は路肩と呼ばれるが本来走行すべき位置ではない) 単路などで「独立して歩道がない」場合の白い単線の外側が「路側帯」 (白い二重線の場合は「歩行者専用」なので自転車でも通行不可、降りて押して歩くなら可) しかしながら、歩道走行の是非はともかく、「歩道走行」ということは、車道走行に比べると速度は抑え気味で、 歩行者からは危ないと思われつつも、 それなりに気を遣われて走行出来ているからこそいまのところ事故は少ないほうなのかもしれない。 一例として●[兵庫]事故が多いのは交差点 www.city.amagasaki.hyogo.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/028/758/gaiyou2015.pdf 「自転車と車」が約36%、「人と車」が47.6%で「自転車と歩行者」は事故データとしては存在していない。 11【歩行者優先(歩道内)】・・・思いやりの精神が必要 「歩道走行時は歩行者が優先」歩道を走行するのであれば常識として理解できていなければならないはずなのだが、 「違法にベルを鳴らしてでも退かせる」といった誤った方法が定着してしまっている現状では なかなか浸透はしにくいかもしれない。 しかし、改善させるためにも、親の感性に任せるのではなく、公の教育の役割も重要。 車道走行絶対主義の方々からすれば目の敵にされる63条の4。 確かにどんな遅いママチャリでも、幼児・子供車にも車道走行を強制することで 「自転車は車道を走行するもの」を印象付け、 必然的に速度を抑えるしかないという点では安全性は増すのかもしれないが、 果たしてそれが在るべき姿なのかどうかというと、 慢性的な渋滞を引き起こすような道も少なくないような気がするのと、 「自動運転が当たり前になるまでは、(幅寄せ上等なオラオラ運転をする輩にも運転を許可されてしまっている以上は) 全ての自転車を車道に」というのは正直恐ろしいものがある。 「ブルーラインではなく、工作物でしっかり区分けされた単独の自転車道」が多数の地域で確保できるとも思えない。 ▼「車道走行」向けの規制 4【車道左側】・・・「車道の右側通行」を禁止する内容 (歩道は相互通行可能であり右側通行(逆走)という概念は存在しないが歩行者優先で車道寄りを走行するようにある。 自転車同士のすれ違いの際の規定はないが、歩道内の車道側を走行しつつも (お互いに相手を右側に流しながら)左側を通り抜けるのが分かりやすい) 9【環状交差点】・・・一体「環状交差点」自体が全国でどれほどあるのだろうかと考えると・・・。 ▼「車道走行・歩道走行」両方 1【信号】・・・小さな子供でも知っている基本中の基本 「車道の信号」も「歩行者・(自転車用)信号」もあるので両方。 とにかく自転車どころか、歩行者であっても理解できないようであれば命の危険も伴う基本中の基本。 「赤切符発行数も段違い」で最も気を付けなければならない項目。 2【通行不可】・・・補助標識をよく見ること 「車両進入禁止 自転車」で画像検索すると「自転車を除く」や「自動車・原付」のような補助標識があり 「自転車通行止め」「車両通行止め」のような標識がなければ走行は可能。 日常的な違反になり得る項目かどうかは地域にもよると思うが、割合としてはそれほど多いものには思えないので 注意喚起としての優先順位としては低め。 6【遮断踏切侵入禁止】・・・被害の大きさから「絶対」防がなければならない内容 「遮断踏切への侵入」は事故発生率そのものより、「副次的に起こってしまった場合の損害額が甚大なものになる」 という意味で 絶対的に0でなければならないものとして赤切符の発行数も多い。 この違反が起こりやすい「空かずの踏切」を解消しなければならないが、高架化でも地下化でも 莫大な予算が必要になるということで放置されているところもあるのが現状。 7【進行優先】・・・「自分のほうが優先だから」というものでないだろうと 自転車では特に優先道路かどうかを気にするよりも、 常に「脇道から飛び出しがある」と思っているほうが安全運転できそうな気がするので 正直これを14項目にわざわざ含める意味がよく分からない。 8【右折妨害】・・・2段階右折と矛盾? 右折時に他の車両を妨害も何も、そもそも自転車は交差点では「二段階右折」しなければならないはずで (直進→渡り切ったところで曲がりたい方向へ方向転換をしてから→直進) 「直接右折」という状態は存在しないような気がする。細い路地裏の交差点のような場所を想定した規定には見えない。 10【一時停止】・・・交通安全のために最も守るべき内容 「一時停止」標識があるところでは停止することという規定ではあるが、安全性を確保するためには徐行で左右確認というのも有効。 参考:「みんなで防ごう!おさらい編」「みんなで防ごう!回答編 」 www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/050-70jitensya.html 12【制動装置】・・・常識的な概念 一般車であればブレーキなんて普通に最初から付いているものでは?と思いがちだが、 BMXやピストでブレーキが前後両方に揃ってなくて「ブレーキ不備」で実際に2回赤切符発行されて 「講習受講になったケースもある」 止まるのは命を守ることとしても最も重要な点。当たり前の装置を「付けたくない」というのは 自転車に乗ること自体が不向きとしか言いようがない。 13【飲酒運転】・・・自転車でも飲酒運転禁止 自動車では散々事故が発生し、その度に罰則が厳しくなり、もはや知らない人はいないのではないかと思えるほどでも、 自転車でも適用されるとは今現在も知らない人は多いだろうと思う。 「基本的に酒のみの自転車なんて速度が出にくいから事故が起きにくい」という感覚でいると、ある日突然赤切符を切られることになる。 14【5+1】・・・携帯・乗車人数・傘・遮音・ベルなど 携帯電話使用などだが「地域によって異なる内容」で、「事故が起きなければ問題とはされない場合もある」 携帯使用などで正確にブレーキ操作をして停止できずに事故に遭う確率が高くなることは問題。 当たり前だが、使用していなくても日常的に交差点でまともにブレーキ操作をせず 左右確認を怠りノールックで突破しようとすることも危険な行為。 ↑ 14(補足)◆47都道府県の各地方条例で定められている内容 地域差があることも多いが基本的には下記の5+1を見ておけば良い ◆携帯◆「自転車走行中の携帯電話類の使用禁止」 ◆人数◆大人の2人乗り禁止や「子乗せ」や「タンデム自転車」が走行可能かどうか ◆傘◆「傘の使用について」(例外規定がある場合に限り使用可能な地域もある) ◆遮音◆「遮音規制」(違法の根拠として「大きな音量」などの細かい規定がある) ◆ベル◆「警音器の装着義務」(取り付け義務が存在しない地域もある) ◆「(基本的に)夜間の灯火義務」について 各地域の条例で細かい規定があるため14番目の規定の中に含まれているようだ。 大して見かけない環状交差点をわざわざ含めるよりも、無灯火違反は単独の項目にすべきだったように思えるが、 各地域の条例になってしまっている以上は性質上仕方がないのか。 確かに、色や細かい距離の規定は47都道府県の各地方条例で定められているが、 それ以前に「道交法52条」で「自転車も含まれるであろう夜間の灯火義務」定められているにも関わらず、 直接講習対象となっていないのがやはり腑に落ちない。 ▼要点 命を守ることが最優先されるとして、「これらは全て守らなければならない」が、 内容としての優先度としては、 やはり1の「信号」は常識的に守るべきものとして、 「本当の意味で実際の事故を防ぎたいという目的から考えると」次は10の「一時停止」であるべきだろうと思う。 車道を走行するなら4も絶対と言ってもいい守るべき内容。 車道で左側通行が出来てない輩が野放しになっているのもまともに取り締まり(赤切符発行)が行われていないことが問題。 いや、赤切符発行がなかったとしても累積数でどうこうということでもないのだから、 「これら3つに関しては」特に厳しく指導警告の数を過剰に乱発するくらいでちょうどいいのでは? ●[千葉]98件中半数が「酒酔い運転」と気になった「3つの問題点」 www.chibanippo.co.jp/news/national/328469 「地域色」が出ている内容。 「自動車でも酒酔い運転の危険認識度が高いので、当然自転車でも取り締まりは厳しくあるべきだ」というところだろうか。 自転車での酒酔い運転の事故率自体が千葉では高いからという理由なのかもしれないが、 実際の違反割合としては信号無視よりも多いようには思わないが、優先的に赤切符発行するという方針のようだ。 概ね既に出ている内容と同じだが、 気になったのは千葉県の新聞だが、大阪府での模様を紹介している内容。 中には、制服姿の警察官の前を、イヤホンを付けて音楽を聴きながら堂々と逆走し、 数十メートル追い掛けた警察官2人にようやく制止された女性も。 【1】「自動車で窓を閉め切って音楽を聴きながら堂々と逆走」 「オートバイでフルフェイスのヘルメットを被って音楽を聴きながら堂々と逆走」 と 「自転車でイヤホンを付けて音楽を聴きながら堂々と逆走」は同じ内容のはずだが (「音楽を聴きながら」と書いてあるのは「後でしっかりと確認した」ということにしておくとして) なぜか自転車だけは音量の有無に関わらず「遮音状態は問題」と印象付けるような内容。 【2】「車道の右側通行」を端的に表現する言葉としての「逆走」 については、そのものを違反とするのは分かるが、 筆者は果たして「歩道であれば逆走という概念が存在しない」ということを理解した上で 「逆走」を使ったのかがこの文章では判断できない。 というのも、 【3】遮音状態に関する認識について、 そもそもイヤホンを着用していてそれが音楽を聞いていたかどうかは 恐らく「呼びかけて止まらなかったから」ということに起因しているとして、 その呼びかけと「同時に」自転車に乗っていた人に対して見えるように 「静止するように促すジェスチャー」があったはずだが、 遮音状態の有無に関わらず 「それに気付いていて意図的に無視したのであれば」問題がないとは言えないが、 「それに気づかなかったとすれば」「検問のような状態が不十分であったために気付けなかった」というだけに思える。 ●[広島]信号のない交差点での出会い頭での事故が圧倒的に多いというデータの一例 「みんなで防ごう!自転車の事故」 www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/158569.pdf 小・中・高校生の事故内容で「自転車と自動車」の事故が最も多い。 ↓ 一方で禁止を紹介する内容としては www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/050-70jitensyarule.html 並進可の標識自体が幻のようなものでも「原則」をわざわざ付けているにも関わらず イヤホンでは「原則」も付かず一律禁止されているかのような表現。 ↓ 詳細先をクリックして見れば「警音器を聞くことができないような状態」とある。 ↓ 更に元の条文を参照すれば www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/jitensya-rule.html 広島県道路交通法施行細則(平成27年12月1日 改正施行) イヤホン等の禁止(第10条第10号) 第10条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 (10) 大音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞くなど 警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示その他の安全な運転に必要な 交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両を運転しないこと。 しっかりと「大音量」という要件が示されている。 ↓ ページを戻り www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/050-70jitensyarule.html この他にも,酒酔い運転,信号無視,一時停止違反,横断歩行者等妨害などがあります。 事故の内訳の「信号のない交差点での出会い頭での事故」は ここに挙がっている内容を優先的に守ることで防げるというものなんだろうかという根本的な疑問。 ↓ 事故防止は最初の「みんなで防ごう!自転車の事故」があるページの www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/050-70jitensya.html 「みんなで防ごう!おさらい編」「みんなで防ごう!回答編 」での実際の事故を防ぐ内容とは全く違う。 ↓ 罰則がある法律については単に違反の内容の概略紹介しているだけとしても、 事故防止の内容とまるで異なることに違和感を覚える。 内容的にはまずは「一時停止の標識をしっかり守ること」が最初に来なければならないはずで、 その上で、「標識の有無に関わらず速度を落として左右の確認をしっかりすること」のような補足をするのが 有効な自転車事故防止活動というものではないのだろうか。 つまり、「止まらないこと」や「確認をしないこと」が圧倒的に直接的な事故に繫がっているというデータもあり、 危険性を把握し事故防止の内容を上げているにも関わらず、 違反内容のページでは「しっかり止まろう(一時停止の標識)」ではなく、 「(全てに関わる内容とは考えにくい)とにかく違反をしないこと」が 先に来ているように思える内容はちょっと納得しかねる。 ●[静岡]高齢者の事故防止 www.pref.shizuoka.jp/police/anzen/hasse/index.html ◎高齢歩行者の事故防止 ○ しっかり止まって安全確認しましょう。 加齢とともに身体機能の低下が生じ、自分で気づかないうちに判断を誤ったり視界も狭くなり、 自分の進む方向ばかりに注意が向いてしまい、右折左折する車両に対する注意が不十分のまま横断しがちになります。 しっかり止まって安全確認を行いましょう。 ○ 遠回りでも横断歩道を渡りましょう。 少し遠回りでも、横断歩道や信号機を活用しましょう。 また、横断歩道や信号交差点であっても、右折車・左折車に注意し、目でしっかり安全を確認してから 横断を始めることが大切です。また、信号機のない場所で横断するときは、左右の見通しのよい場所、 照明がある場所等できるだけ明るい場所を選び、車が来ていないことを確認した上で横断しましょう。 ○ 夕暮れから夜間の外出は自発光式反射材を着用しましょう。 夕暮れ以降に外出するときは、白色、黄色等明るい色の服装を着用し、反射材や自発光式 反射材を着用し、自分の存在を知らせましょう。 「ドライバーが気づいてくれるだろう」という思い込みは禁物です! ◎高齢自転車利用者の事故防止 ○ 一時停止の標識のあるところでは、必ず一時停止をして安全確認をしましょう。 自転車も車両です。一時停止の標識のある交差点では必ず一時停止をして、安全確認しましょう。 ○ 夜間はライトを点灯しましょう。 夜間に無灯火で走行しているとドライバーからの発見が遅れ事故の原因になり危険です。 事故防止のために早めにライトを点灯しましょう。 ○ お酒を飲んだときは乗ってはいけません。 自転車も車両です。飲酒運転は違反になりますし、大変危険ですから乗ることはやめましょう。 ●講習対象14項目で最も多かったものは「赤信号無視」 www.asahi.com/articles/ASJ5Z7WX5J5WPTIL02P.html ▼2015年6月から2016年の4月末まで 信号無視・・・・・・・約5800件 遮断踏切立ち入り・・・約3400件 安全運転義務違反・・・約1800件 一時不停止・・・・・・約1000件 ブレーキ不備・・・・・約500件 その他・・・・・・・・約1000件 ▼割合としての一時不停止 それにしても「一時不停止」が割合として甘すぎるように思える。 事故原因としても直結するだけに、もっと多くなければならないはずで、 時間をかけて全国でしっかり赤切符発行をすれば軽くもう2桁は超えていてもおかしくない。 しかしながら、「赤信号で停止する」ということは「内容としては一時停止」なので、 路地裏等での「標識等での一時停止」を重視する前に、 赤信号無視に赤切符発行すれば効果は2重にあるという判断だろうか。 ▼地域 違反別では最多の信号無視が全国で5765件で、大阪はそのうち3074件と半数以上を占めた。 違反が多いのも事実として取り締まりに力を入れているかどうかの差のような気もするが・・・ 人口の多い東京よりも多いというのは果たして本当に地域性の問題だけなんだろうか。 ▼危険行為と赤切符 危険行為はどのようにカウントされるのか。まずは、その行為を目撃した警察官が「指導警告」をする。 従わなければ、刑事処分の対象となる交通切符(赤切符)を切る。これで一つの危険行為となる。 珍しく赤切符発行までの流れについても書いている。 危険行為という文字だけ見て「警告カード」自体を赤切符と同一と判断されれば わざわざ「別の目的」として用意している意味がなくなる。 ・赤切符=実際に違反としてカウント ・警告カード=直接的に講習対象とは関係ない=啓蒙活動=「安全に気を付けて走行しましょう」 ▼ブレーキ装置不備の自転車 (2015年6月から2016年の)4月末までに全国で21人が講習の対象になったが、このうち大阪が11人だった。 府警によると、今後さらに3人の受講が予定されている。 大阪では男女6人がピスト(競技用自転車)などブレーキのない自転車を繰り返し運転して講習を受けた。 府警の調べに「ブレーキを外している方がかっこいいから」などと話したという。 これも「止まらないことを軽視し続けてきた影響」に思える。 「まともに止まれもしない自転車はダサい」という逆キャンペーンを展開したほうが良いような。 「補助輪をつけた子供が赤信号を守り、ブレーキ装置不備の自転車で赤切符を切られるという法律違反を意識させる内容」 のCMやポスターや、 (過剰に煽るために危険性としてノーブレーキの自転車ではないような事故映像を並べるよりも) 赤切符が最多発行されているという事実があるということからも その「実際のブレーキ装置不備の自転車で赤切符発行される模様を (一応プライバシーには配慮した処理はするとしても)映像として流す」とか、 自転車店のwebや関連サイト各所に貼りつけられるようにバナー表示させて 実際の赤切符発行数のデータや事故の内容等を羅列しているページを閲覧してもらうように促すとか。 ▼一方で、ブレーキをかけることが不十分での実際の事故を防ぐために 実際の事故からすれば、前後輪にブレーキがあっても まともに徐行や一時停止をしていないことが問題で 事故の頻度自体も高いとして、こちらのケースに関しては実際の事故映像を流して警告するほうが効果的に思える。 ▼「大丈夫」は「大丈夫ではない」 一方、昨年8月と今年1月に2度の信号無視を摘発されて講習を受けた70代女性は 「左右から車が来なかった。急いでいた」などと理由を説明したという。 「赤信号の軽視」に関しても「たぶん大丈夫だろう」という思い込みが大きい。 左右確認をして100m以内に車が来ていなかったとしても、 最も基本的で「子供でも分かる」ルールを無視していいということにはならない。 ◆こちらでは5月ぶんも含まれるためか集計データが異なる cyclist.sanspo.com/258391 信号無視・・・・・・・約6500件 遮断踏切立ち入り・・・約3900件 安全運転義務違反・・・約1900件 一時不停止・・・・・・約1100件 ブレーキ不備・・・・・約500件 その他・・・・・・・・約1200件 どちらにしろ圧倒的に「信号無視」がトップ。 大阪ではキャンペーンを行っていたりするようだが、 全国的にも「まるで当たり前のように止まらない」ことをもっと問題にすべきに思える。 こうしたデータがあるのだから、しっかりとこれに基づいたマナー向上活動を展開して欲しい。 今までのような「木を見て森を見ず」のような啓蒙活動が果たして本当に効果的と言えるのだろうか。(2016.6.5) ◆サイクルイベントの来場者アンケートでも14項目の理解遵守率は36% cyclepress.co.jp/report/20160602_04/ (6)自動車運転に関する正しいルールやマナーを改めて学ぶ機会があれば参加したいと思うかでは、 78%と約80%が「参加したい」と回答、ニーズの高さが伺えたとした。 なぜか「自動車」運転になっているが、自転車の誤字だろう。 本来教える機会としての役目があるであろう「親権者」に知識を与えるべき「教育」の問題もあるが、 青切符制度が開始されたとか警告カード累積で赤切符になるとか、 遮音運転がどんな場合でも必ず違法になるというような勘違いを広げるようなことがないような (法解釈の問題で個々人で差異が生じるのを問題視する可能性がないとはいえないが) 「より正確を心がける知識と情報を得ているのであれば」必ずしも公的機関である必要はないと思っている。 「都道府県別で異なり、また条文の追加や変更もある」ため 「1度覚えたらそれで終わりではなく、常に最新の情報を認識している」かどうかも重要になる。 そういった人材育成をいかに行っていくかということにもなるが、 道路整備環境を(各所で無茶苦茶でも)整えようという段階でしかない状況で、 教育面でも自転車教育分野を進めるべきという議論が挙がっている段階で、まだほど遠い。 (プロの自転車競技者ではスポーツ科学分野に関しては優れていたとしても、 法に関しては誤認識がある場合もあったので教育者としては不十分。) 延長線上に何かのヒントにはなっているが、 あまりにも「適当で十分」でまかり通っているとしても 「講習を受ける状態になってから学んでもはっきりいって遅い」 自ら学ぼうとする意志がある人達のために現状でも出来る方法がないはずだが、 そういう教える側の人達自身の「やる気」の問題なんだろうと思う。(2016.6.5) ●[兵庫]事故が多いのは交差点 cyclist.sanspo.com/254259 概略図とはいえ、「事故発生箇所として交差点が多い」ということから、減速だけでなく「一時停止」の有効性も伺える。 こういった事故データがあっても「交差点では気を付けよう」とか 「見えない位置から飛び出してくるかもしれないので確認を忘れず」とか 「一時停止を守ろう」といった内容を中心にした交通安全の活動をロクに見かけないのは一体なぜ? 警告カードではお馴染みのようなものになってしまった遮音運転に目を光らせていれば これらの事故の大多数が本当に防げるというのであれば続けてもらいたいものだが、全くそうは思わない。 遮音状態の有無に関わらず、「交差点では飛び出してくる」として注意して 徐行や一時停止を適切に行うように指導することこそ本当に事故を減らすための第一歩なのではないだろうか。(2016.5.29) ●[埼玉]8才の子供の交差点事故 www.saitama-np.co.jp/news/2016/05/19/04.html 現場は信号機と横断歩道のない交差点。北側の私道から男児が自転車に乗って、 片側1車線の国道を渡ろうとしたところ、狭山市方面から飯能市方面に直進していた軽乗用車にはねられたという。 一時停止義務がなかったとしても、しっかり一時停止して確認していれば防げた事故。 年齢に関係なく理解力として 「いつも車こないから大丈夫」「どうせ車がよけてくれる」という思い込みから 一瞬の注意を怠ることで大きな被害を受けるのは自転車に乗っている側。(2016.5.22) ●[東京]荒川周辺でマナー改善に向けての取り組み cyclist.sanspo.com/253897 長期的に見れば、河川敷周辺という特殊な環境をどう整備するのかという話でもあるのかもしれない。 「車両」の自転車と「歩行者」が共用して使うということが危険というのであれば 「完全に分離させる」というのがお互いのためには良いのではと。 気になった点としては、 「自転車の歩道走行は禁止、70歳以上の高齢者と13歳未満の小学生以下しか歩道通行(徐行)は認められていない」 というルールと実態の乖離には、「知らなかった」と驚く参加者が多かった。 ここだけ切り取ると、 日常的な歩道走行=「車道が怖いので安全に走れそうにないから歩道を走行する」根拠となる例外規定の 63条の4の「車道通行が危険な状況であり、安全のため歩道通行がやむを得ない場合」が存在しないことにならないだろうか。 三 前2号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため 当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。 厳密に言えば「歩道を通行することがやむを得ないと認められる」具体的な定義は何ということにもなるが、 現状「歩道走行で徐行云々以前の問題で、まともに警告を出している様子もないが、 何より道路整備状況でも自動車等の運転手側の意識やモラルの点でも」 なかなか積極的に「安全に寄与するために車道走行を厳守してください」とは言いにくいものがある。 何が何でも車道厳守を突き通してもお構いなしで幅寄せしてくる「まともではない何か」がいないわけでもない。 個人的には順番としては車道走行遵守以前に「歩道走行するなら歩行者に配慮した方法で通行すること」も然ることながら、 やはり具体的な赤切符や事故の案件を見ていると絶対的に優先すべきなこととしては、 「とにかく信号をしっかり守る」「確認を怠らず適切な徐行や一時停止を常識にする」 といった「止まることに対しての拒絶感のようなもの」を少しづつでも払拭することが先決に思える。 もちろんそのために「ブレーキをしっかりきちんと整備している」ということも大切。 でも、なぜか啓発活動で赤信号ではなく「一時停止」を重視したキャンペーンを見たことがないのは何故なんだろう。 「止まりたかったら止まれるからいちいち言われるまでもない」という感覚で交差点を甘く見て事故に遭う前に 「交差点などで止まらないことは事故に遭いやすい」と思わせることは相当難しいことなんだろうか。 www.umisaki.com/2016/05/blog-post.html 怪我がなかったとしても、こうしてリムが歪むようなことになれば 使わなくても良かったはずのお金が消えていくことになる。 「一時停止から確認を怠っても構わない」はずがない。(2016.5.22)
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最終更新日:2024.6.16 ●青切符など所詮「絵に描いた餅」 2024.6.2 ●[自動車]速度制限のない生活道路でも一律で時速60kmから30kmに制限 2024.5.26 ●[福岡]交通公園での自転車運転免許講習会は良くても…(歩道の自転車通行への誤解) 2024.5.19 ▲2026年までに自転車への青切符が開始されることになったが…+懲りない「ながら」論調 2024.4.7 ●[鹿児島]「事故全体の割合で自転車事故が多い」から道路整備? 2024.3.10 ●青切符導入の閣議決定(施行は今後) 〃 ●「取り締まりは現在と同様、通勤・通学時間帯の指導啓発重点地区・路線などに限る。」 2024.2.25 ●自転車事故でも救護報告義務違反は適用される 2024.1.28 ◆タクシーなど職業ドライバーの防衛運転 2024.1.21 ●[佐賀]警察官が青信号で渡る横断歩道の歩行者を跳ね後に死亡した事故で書類送検 2024.1.7 ◆自転車専用レーンの大規模敷設など絵空事でしかない理由 2023.12.31 ◆【重要】松村祥史国家公安委員長 青切符は「指導・警告に従わないなどの”特に悪質、あるいは危険な違反に限る”」 2023.12.24 ◆[中間報告]検討段階の自転車への青切符は【指導・警告に従わない場合、具体的危険が生じた場合】予定 〃 ◆「自転車追い抜き時、車に罰則付き義務」 2023.12.17 ●[北海道]自転車の歩道通行を遮られて暴行の男が逮捕 2023.11.26 ▲まともそうに見えて何か全体的に違和感のある内容(日テレ) [イヤホンは遮音関連5に記載] 2023.10.29 ▲[宮崎]中身が伴わない交通啓蒙活動 2023.10.22 ●[東京:世田谷]極狭の自転車走行箇所?、●[栃木]逆走自転車の事故 〃 ●[自動車]青切符はほぼ不起訴ではあるが…(自転車の警告カードの矛盾) 〃 ▲自転車への反則金導入検討の背景に電動キックボードが? 2023.10.15 ●自転車免許制度ではない周知方法の記事と言えるのかもしれないが… 〃 ●[茨城]自転車通学許可のための試験 2023.9.24 ●[広島]信号のない交差点で道路横断中の自転車事故 2023.9.17 ●[長野]自転車での歩道の通行方法の指導 2023.9.3▲周知機会のなさに触れていた題名に期待したが拍子抜けの記事 〃 ●自転車の反則金の導入の裏には「納付額を増やしたい」思惑が? 〃 ●第一回青切符導入検討会議、●自転車での酒気帯び運転に罰則規定を設ける方針 2023.8.6 ▲▲▲自転車の違反に対して懲りずに「反則金」導入の検討へ 2023.7.9 ●自転車店ブログで交通安全に触れることは良いことでも・・・ 2023.7.2 ●[徳島]自転車の飲酒運転と信号無視の取り締まりを強化 2023.6.25 ●[鳥取]警告カード最多が「並進」という問題 2023.6.4 ●"実態"を考慮しない机上の交通ルール「勘違い」に「勘違い」を重ねる無意味さ 2023.5.21 ●正式な自転車道を全国各地に張り巡らせることは「不可能」だからこそ考える必要があること 2022.12.11 ●[東京]赤切符発行している取り締まりに密着、●道路のハンプ(物理的な起伏)の課題? ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「警視庁=東京の警察」と理解できてない人は全国共通だと思っている節もあるので要注意。 紛らわしいですが、全国の警察のトップは「警"察"庁」です。 ※「サイクルベースあさひ」と「アサヒサイクル」のように全く違います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★【重要】「赤切符で前科が付く」のは「起訴されて有罪の場合」 交通事故解決.jp/kotsujiko-18716.html 「前科」とは、裁判にて有罪判決を受けた場合の犯罪歴のことです。 「前歴」とは異なり、起訴され有罪判決を受けないと「前科」はつきません。 【"起訴"され"有罪"判決を受けないと「前科」はつきません】 不起訴処分で「前歴」はついても「前科」にはならない。 更に 交通違反の場合は、ほとんどが不起訴処分となります。 3年以内2回での講習制度も自転車への青切符相当も「絵に描いた餅」でほぼ無意味。 要するに「自転車の違反に大したペナルティはありません」ということ。 (だからといって、普段から徐行・一時停止を連呼していることから分かるように、 違反推奨するわけもでもない) 事故扱いにならない細かい接触事故であれば日常茶飯事でも、 実際は年間数件あるかないかという程度で自転車の加害側ケースは稀で 「▲保険加入の種に"利用"されている」のが現状。 しかし、事故発生の原因としては「自転車側の違反」も珍しくないことから、 自動車免許のような自転車免許制度は実現不可能ではあるが、 (スケアードスレートや講演垂れ流しではない) 「通年での交通ルールを学ぶ機会を真剣に考えるべきでは?」 という話が増えるのではないだろうかと思うが・・・。 ↓ ※教師の負担云々を心配する前に、山ほどいる「警察OBの力」を借りるとか、 教える内容を絞り込むなどして工夫は可能。 そもそも「議題のテ-ブルにも挙がってないこと」が異常では? ───────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────────────────────── ◆【重要】松村祥史国家公安委員長「指導・警告に従わないなどの ”特に悪質、あるいは危険な違反に限って”は、青切符による取締まりを行う」 news.yahoo.co.jp/articles/8337f66327ad2fec296ee28d7abd015a5c6e59c1 trafficnews.jp/post/130242 勘違いしている人を1人でも減らすために再度強調しておきます。 【指導・警告に従わないなどの特に悪質、あるいは危険な違反に限って(青切符)】 これが公安委員長直々の言葉。 これで、現場の警官が 「指導・警告もせずに自動車への取り締まりのように"隠れて行う"こと」は絶対に不可能 と証明された形。 ↓ ◆要するに・・・ 「14項目+1の講習対象」「東京などでの重点4項目赤切符発行」の設定から、 今度は「金を巻き上げる"場合もある"」が、それは ★「指導・警告が必須条件」のため「実際の運用は今まで通りで大して変わらない」ということ。 ↓ そのため、もし指導警告なしで「はいそこの自転車違反だから青切符ね」というケースがあれば それは警官ではないコスプレ一般人の詐欺か、 もし本物の警官であれば、この公安委員長の言葉をしっかりと覚えておいて 「この青切符は指導警告を行っていないため無効ですよ?」と言える。 ●厳しくしろとやたら煩いノイジーマイノリティと内部の金儲けしか頭にない輩達向けには・・・ 「今度は、いよいよ待望の青切符制度ですよ」 「講習制度の認知度が薄れてきて自動車の違反も減ってきて(金集め減って)困ってるので "チャリンコ"向けに枠組み新しく作りました」 ↓ でも実際には・・・ ↓ ●そんなに厳しくされたら乗りにくくなって困る多くの「主婦層・高齢者」向け 「主婦の皆さん・高齢者の皆さんご安心ください。 実際には指導警告に素直に応じて頂ければ、お金とるなんてことはないですからね」 + ●現場の警官向け予想 「飲酒・スマホ注視は格上げされるけども、まあ基本は今まで通りで 安全活動の期間に街頭で指導してくれればいいから。元々厳しい地域もまあそのままで、 慢性的人手不足のところは出来るわけもないので当然今まで通りで ああでもイヤホンへの通達はちゃんと理解して誤解のある指導は今後しないように。」 自転車の違反処理について、警察庁の有識者検討会が反則金通告制度、 いわゆる“青切符”を導入する報告書 (良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書)をまとめました。 2023年12月26日、松村祥史国家公安委員長はこの導入について、次のように話しました。 《自転車の交通違反が検挙された際には赤切符等によって処理されているが、 犯罪行為として例外なく刑事手続きの対象とされており重すぎる面がある一方、 送致されたとしても、結果として不起訴になることが多く、 違反者に対する責任追及が不十分であるという問題も指摘されている》 ↑ そのために講習対象の14+1項目定めたのでは? 講習開催実績は全国で「年間1桁開催」?・・・せいぜい多くて「2桁」程度でしょうね。 そもそも赤切符自体大して発行されない上に、 (警察側での手続きが面倒なので)全く発行されていない県も圧倒的に多いのに 1000件以上の講習なんて行われているわけがない。 「結局のところ全く意味なかったです無駄でした反省してます」くらい言えませんかね・・・ 矢羽根マークといい・・・本当に失敗を省みない役人達。 青切符が適用される“反則”は犯罪行為に当たりません。 違反者が同意すれば裁判手続きが不要で、反則金を納付することで決着します。 一方で、制度が導入されると、自転車を対象にした手軽な摘発が行われるのではないか、 という不信感も利用者の間に広がりました。 現実にクルマの違反摘発では、運転者から見えない場所での摘発を問題視する SNSの書き込みが絶えません。 同じことが、自転車でも起きるのではないか、という懸念が広がっています。 ↓ ただ、松村委員長は、これを打ち消します。 「報道等では、違反即、青切符というようなイメージが残っておりますが、 交通ルールを守っていただき、結果的に事故が起こらないことが、私どもの目的でございます」 「自転車は取締りを受けない」という誤解の元に、 違反者が警察官の指導に従わないこともありました。 反則金の納付を求める場合は、こうしたケースです。松村氏は話します。 ↑ いや、だからこのための「赤切符」であり「赤切符累積での講習制度」だったのでは? 効果なかったなら、何が問題だったのかという反省のもとに 「通年での交通教育」の話に向かうべきなのだが・・・そうした観点は一切無し。 「指導・警告に従わないなどの特に悪質、あるいは危険な違反に限っては、 青切符による取締まりを行うことにより、 (取締りの)目的である違反者の行動改善を促すこと、 こういった取り組みをしっかりとやってまいりたいと考えております」 その一方で、飲酒運転や、他の交通への妨害運転、交通の妨げになる携帯電話の運転中の使用には、 今までと同じく刑事事件としての処理“赤切符”を活用します。 ↑ 実質的には「飲酒」「携帯注視」が格上げされたということだけが今回の肝に思える。 それに伴って地方条文の改正で携帯関連の条文が重複になるため抹消されるかどうかなど、 どのような変化があるのかだけに注目している。 警察庁は2024年の次期通常国会で、この報告書の案に沿って法改正を行う方針です。 ヤフコメ欄見てると相変わらずで・・・ 余程"無意味な"首輪付けられたい「お犬様」が多いようで。 「己の都合のいい解釈でストレス発散したいだけ」にしか見えないどころか 所謂「ネズミ捕り」のような青切符発行は"しない"という内容なのに 「自動車のような取り締まりになる」などと、その「誤解内容で認識している人」もチラホラ。 教育が先だろうという内容にはマイナスが圧倒的に多く賛同ほぼなしというのはさすがに呆れる。 全ての違反内容を一言一句暗記できてるわけがないのによく自らの無知を棚に上げていられるなと。 「自動車にも自転車にも乗らない(乗れない)」か「自動車だけ厳しいことに不満」なだけか。 「自転車の違反は多くても過失割合が低いことに納得できない」と吠える以前に、 自らの「オラオラ運転」を見直すのが先と考えられないのが間違い。 しかしもし「青切符バンバン発行すべきだ」と言ってるのが一切車両を運転しないのであれば分かるが、 「自転車だけでなく自動車・オートバイ乗り」もいれば 余程自分の道交法の"完全順守"に自信があるようで・・・ 「どんな些細な違反でも違反切符を全て切ってもらうように報告しますが構いませんか?」と 密着されてもそれでも全く問題なしと言えるほどなのだろうか、 「もしどんな小さな違反でもあれば警察に金は全額(もちろん違反がない前提なので最高金額で)払う」 と言えるとすれば本当に凄いと思うので 是非とも全走行記録を見本として司法学生の卒論テーマ用の教材にでも全て提出しては如何か。 「隠れて待機しているかどうか」ではなく、 「指導警告無視などの"要件を満たしている場合にしか青切符発行しない"」 と読めば分かるだろうに・・・どうやら文字をまともに読む気はないようだ。 そういう人は未だに条件なしでイヤホンが全て違反と思ってそうだが、間違いに気付いても 聴覚試験なしのオートバイ免許を以前に戻せと逆切れするのだろうか? そういう人達には「台風でも他車の走行音を全力で聞こえやすくするために窓全開で運転しましょうね」 と言ってあげたい。 規制というか行動制限にしても「監視カメラの設置義務付け」のような有益性があるわけでもない 重大でもない軽微な違反にも切符を切りまくれと吹聴している人は 110番や119番に何でも屋のように電話をかけて業務妨害するほどではなくても もしかしたらそれに近い「国家機関の一部機能を麻痺させたい目論み」でもあるのだろうか。 いや単に「何ら現状認識が出来てない短絡的な発想しか出来ない"残念な人達"」というだけか。 しかし「バンバン青切符切るべきだー」などと「"絶対に"出来もしない理想」を掲げられましても 警察もそこまで暇じゃないのは 「自転車盗難届を出してもロクに捜索しない」ことからして分かりきったことだろうに。 青切符大量の理想を実現するためには 「警察と司法だけで1億人中1000万人くらい居れば」可能かもしれないので そんな国がまともに成立するのかどうか知りませんが そういう妄想を小説にでもすれば「暇つぶし用の読み物には」なるんじゃないですかね・・・。 ●青切符など所詮「絵に描いた餅」 www.news-postseven.com/archives/20240602_1967966.html 事故の過失割合は一概には言えないものの、やはり一般的には車に分が悪いことが大半だ。 ちなみに警視庁によれば自転車による死傷事故は前方不注意、安全不確認、歩行者妨害がワースト3で いわゆるスマホや音楽を聞きながらの「ながら運転」や一時停止をしない、左右確認をしない、 そして歩道走行で人をはねるといった日々繰り返される事故が圧倒的な割合を占める。 スマホや音楽を聞きながらの「ながら運転」が 「一時停止をしない、左右確認をしない歩道走行で人をはねる」と並ぶほど 「日々繰り返される事故に圧倒的な割合を占める」というデータがどこに? 警告カードでの適用範囲が異常に多ぎる 道交法70条の「安全運転義務違反」は 前提として「ブレーキ操作そのものが適切に行えない状態」を問えることであり、 音楽を聴きながら状態そのものが「本当に違反の多数」であれば、 カーオーディオの搭載はとっくに禁止されていなければおかしいことになりますが・・・? ともあれついに行われた大規模な自転車の一斉取り締まり、 これが青キップ導入となれば警察はこれまで以上に自転車を取り締まることになるだろう。 反則金の是非と利権の問題は措くとして警察の本気度、 これまでのように「たかが自転車」では済まなくなることは確かなようだ。 ↑ いいえ。絶対に不可能です。 以前14項目の講習対象が決まって 「これで自転車への取り締まりも厳しくなるぞ」と息巻いていた人達と同じで 3歩で忘れているのかもしれませんが そもそも全国各地で警察官が余って余ってしょうがないという話など聞いたこともなく、 現状ですら5月の自転車月間でも半数以上の地域で「一切」自転車の啓蒙活動の記事は上がっていない事実を どう捉えているのでしょう。 例えば自転車ユーザーも少なく警告カードすら発行されているかどうかというレベルの 沖縄県で青切符発行が乱発されるようなことが本当に始まると思いますか? そして ◆【重要】松村祥史国家公安委員長「指導・警告に従わないなどの ”特に悪質、あるいは危険な違反に限って”は、青切符による取締まりを行う」 trafficnews.jp/post/130242 【指導・警告に従わないなどの特に悪質、あるいは危険な違反に限って(青切符)】 これが公安委員長直々の言葉。 現場の警官が「指導・警告もせずに自動車への取り締まりのように"隠れて行う"こと」は絶対に不可能。 そのため、元々全国一厳しいと思われる兵庫県では粛々と「今まで通り」行い、 「指導に従わなかった者を」事故ではない場合は 今までは即赤切符発行だったのが、今度から青切符に留める程度の緩和策にしかならないでしょうね。 青切符に浮かれている連中は「都合が悪いので」 イヤホン走行の(サイレン音か拡声器使用での警官の声が)「聞こえれば(違反に該当しない)」と同じで 最も重要な箇所を見ようとしない。 ヘルメット着用の努力”目標”といい、”実質ほぼ無意味でも” 「警察の威厳を見せつけたい」という程度の効果しかないのは「確か」でしょう。 なにしろ根本的な交通教育については 年1回程度でしかも地域差のある開催で「ほぼ育児放棄同然の問題」を放置しているため 根本的解決に至ることは決してないと断言できます。 ●青切符導入の閣議決定(施行は今後) news.yahoo.co.jp/articles/c67818b2f8819164ae96d3b5927aa70f315606a8 また、車道を走る自転車を保護する目的で、 自動車が追い抜く際に十分な間隔がない場合には、自動車には安全な速度で走行すること、 自転車にはできる限り左端に寄ることを義務づける自転車との間隔に 「思いやり」規制も盛り込まれる。 この「思いやり」規制に違反すると自動車側には、 「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」、 自転車側には「5万円以下の罰金」の罰則が設けられる。 ●「取り締まりは現在と同様、通勤・通学時間帯の指導啓発重点地区・路線などに限る。」 news.yahoo.co.jp/articles/3c59189728714bbbbeb34da7d3520c5ff19cc81f 警察庁によると、青切符で取り締まる対象は16歳以上とする。 ↑ 幼児はともかく中学生でも違反し放題でいいのか…? 警察庁が設置した有識者会議は、2024年2月にまとめた報告書で 「現場において安易かつ恣意(しい)的な取り締まりが行われることがないよう、 対象となる反則行為については、警察庁において基本的な考え方を提示すべきである」と求めた。 警察官が違反行為を確認しても、まずは指導・警告するのが原則だが、 ↑ やはり取り締まりの方針には変更なく今まで通り。 横断歩道を渡ろうとしている人をのけぞらせたり、 携帯電話を使用しながら赤信号無視や一時不停止をしたりする危険な行為は、 ただちに青切符で取り締まる可能性があるという。 警察庁はこうした摘発すべき違反行為の具体的な態様を、施行までに都道府県警に示す。 取り締まりは現在と同様、通勤・通学時間帯の指導啓発重点地区・路線などに限る。 ↑ つまり「路地裏や住宅街は変わらず無視する」とのこと。 news.yahoo.co.jp/articles/702f369cd0ca530a9925c45a3e2e6f283381d096 さらに、“泥はね運転”も対象です。 これは、ぬかるみや水たまりで泥水などを飛散させて他人に迷惑をかける行為です。 これらが反則金の支払い対象になります。 ↑ 泥はね運転を挙げるが、徐行も救護報告義務も触れない。 news.yahoo.co.jp/articles/43e8bb17f26e4c11d40bf194f4e9c1bc3cdf2956 信号無視、一時不停止、徐行せずに歩道を通行 ↑ 珍しい「徐行」の文字。 「115種類」 news.yahoo.co.jp/articles/e7615b125a25d35f663dc7fe055abe56c2d90380 年齢は16歳以上とし、取り締まりの対象は「信号無視」や「右側通行」、 「一時不停止」や「携帯電話を使用しながらの運転」などで、およそ115種類に及びます。 「112種類」 news.yahoo.co.jp/articles/d9ff9ff43a03ab0a45c9f7c1e5b214e87d463617 対象は信号無視や一時不停止、遮断踏切への立ち入りなど112種類 ↑ 「100種類以上も対象」として正確な数すら分かっていない。 現場の警察官すら全て一言一句間違えず把握できるとでも? news.yahoo.co.jp/articles/d9ff9ff43a03ab0a45c9f7c1e5b214e87d463617 青切符の交付は、違反行為を継続したり歩行者に危険を生じさせたりした場合に限り、 酒酔い運転やあおり運転など24種類の悪質違反は、刑事処分対象の「赤切符」で対応する。 青切符はじめます 飲酒と携帯使用に厳しくなります 自動者は自転車に対して側方距離の規定が一応できます でも中学生以下は責任能力から地域差も学校差もあるテキトーな交通教室で済ませておいて 高校に入り16歳になれば青切符対象。 路地裏?住宅街?大して事故なんて起きないから取り締まりなんてしないですよ? こんな有様で青切符が始まることに喜べる短絡的な思考力しかない鈍感な人達が羨ましい。 最初から出来るわけがなかったのだが 重大な場合を除けば警告に応じない場合のみなので 「実態としては殆ど何も変わらない」。 ◆[中間報告]検討段階の自転車への青切符は 【指導・警告に従わない場合、具体的危険が生じた場合】発行 www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/kentokai/04/chuukanhoukokusyo-honbun.pdf (基本39ページ以降だけ見れば十分) 14+1項目の違反による自転車講習は青切符導入後の様子を見て変更するかもしれないとあるが そもそもまともに運用されているとは思えない状況で 一体年間何件の講習が実際に開催されているのだろうか? それ故に、今すぐ撤廃したところで懸念される影響などあるわけがない。 普通に「赤切符発行」を残しておけばいいだけ。 全国そこらにありもしない環状交差点安全進行義務違反等の規定を 盛り込んだ意味の無さからして無駄。 news.yahoo.co.jp/articles/b0389e676665d757446f1159544c2c39d1fd5758 2026年から導入予定とされる自転車の青切符。 青切符の対象は約115種類の違反で、 「信号無視」や「遮断踏切立ち入り」を重点対象行為と位置付ける。 ↑ 「今まで通り」の当たり前。「遮音や並走」なわけがない。 で、現場の警官に、講習対象になる14項目+1すら把握してるかどうか怪しい状況で その約115種類の違反全て何も見ずにスラスラと"正確に"言えるかどうか確認していいのだろうか? もしかして現場の警官が言えもしない=「取り締まる気一切なし」の項目まで含めるつもりだろうか。 例えば「泥はね運転禁止」など存在することすら把握しているのかどうか。 言えなくても構わない?ではそれは何のため? もし交通教育のためというなら"文科省"の役人を公安が呼び出して 「義務教育課程で交通の通年教育を実施してください」直談判すればいいのでは? 交通反則通告制度が適用されている原付などの利用資格がある16歳以上を対象とし、 ↑ 16歳以下なので「中学生は不問」。 しかし年齢制限があろうがなかろうが↓の条件下のみ青切符要件を満たすので気にするほどでもない。 これまで道交法で罰則がない「携帯電話使用(ながら運転)」も対象とした。 反則金額は大半が原付並みを想定している。 また新たに罰則を設ける「酒気帯び運転」など、二十数種類は赤切符の対象。 しかし良く見ると「実際にはほぼ無意味」なのでは?と思った重要な一文が・・・ 青切符の交付は現場での指導・警告に従わない場合に限って行うことを条件にした。 news.yahoo.co.jp/articles/fdd205ced3437c70004704da9c1befbd49e8675f 「青切符」の対象となるのは、 携帯電話を使用しながらの運転のほか信号無視や一時不停止などですが、 警察官の警告に従わなかったり、歩行者の通行を妨げるなど悪質な場合に限るほか、 通勤通学など事故の発生が多い時間帯や駅の周辺など 事故が起こりやすい場所を中心に取り締まる方針です。 ↑ 相変わらず「生活道路の交差点(出会い頭事故)」は無視する様子ではあるが・・・ 「現場での指導・警告に従う場合には青切符発行"対象外"」 「具体的な危険を生じていない場合は青切符発行"対象外"」 news.yahoo.co.jp/articles/ff4b845609f90f69879be255ed3d81b2c6d15ef6 具体的には信号無視や、右側通行などの通行区分違反、携帯電話使用などの違反者を対象に 指導・警告した上で従わない場合などに交付するとしています。 ↑ 「など」もしっかり書いておいてもらいたのだが・・・ 中間報告によれば「違反により車両・歩行者に具体的な危険を生じさせた場合」は積極的に発行とある。 「具体的危険が生じたら赤切符発行」でいいと思うが 赤切符発行は今後「酒酔い、酒気帯び、携帯使用運転での危険事案」のような 「余程」の内容以外には今後発行しないつもりに変更するつもりなのだろうか? kuruma-news.jp/post/726460 news.yahoo.co.jp/articles/798fa77deb3b9f206ca96ae291d65605e19ee09e 自転車への反則金制度導入に関しては 「わざと厳しい取り締まりがおこなわれるのではないか」との懸念も聞かれますが、 警察庁はあくまで青切符による取り締まりは 特に悪質性・危険性の高い違反に限定するという考えを示しています。 つまり迷惑性・危険性の高くない違反は指導警告となる可能性が高く、 基本的な交通ルールを守って運転していれば、反則金が科される事態にはならないものとみられます。 まずもって、防犯登録していて盗難にあっても「見つけてもらえるケースが1割」の 警察に期待できるのが不思議ではあるが 「取り締まり人員不足」などの理由から「そもそも全く対応が不可能な地方警察」にしてみれば 強制的に駆り出される交通安全運動のときに 「指導・警告」を行い、もし「従わない輩が"いれば"」青切符発行しなければならなくなっただけ と見れば、実態としての負担は非常に少ない「良い落とし処」になりそうだ。 "通年での"交通教育拡充ではなく 「自転車違反を取り締まれ!」と息巻いているような人達は概ね"深く考えることができない"ため 「青切符導入だ!これで悪質自転車を駆逐できる!」 などと短絡的に歓喜している様が目に浮かぶが、結局は14項目+1と同様。 最初だけわーわー喚き散らして喜んで1年もしないうちに忘れる。 「典型的な"取説読まない"ような人」には 表面上「はいはい作りましたよ。これで文句ないね?」でお膳立てすれば満足するのだろうから 面倒ではあるが単純な人達で助かる。 そもそも、自転車を目の敵にしても道路交通には大した影響などなく、 せいぜい過失割合が1変わるか?程度。 「実際には絵に描いた餅ですよ?残念でしたね」としか言いようがない。 なぜなら、始めから「厳格化など警察人員からして不可能」なことは明白すぎるわけで。 「しない」のではなく「出来ない」のだが… この違いすら理解せず「自己陶酔し歪んだ正義感」を掲げても何ら状況改善などしない。 フル電動の取り締まりにも言えるが 警察を「法の便利屋」か何かと勘違いしているのだろうか? (フル電動は元の「販売を制限」しなければ無意味) 「赤切符発行→99%不起訴」からして、 小手先の取り締まりという「エサ」で根幹の安全意識まで簡単に治れば苦労しない。 いい加減目を醒ましてもらいたいものだが 視野が狭く思考力がない人達に「理解」できるわけもないか。 news.yahoo.co.jp/articles/5f00b7aa21b5258c13c8a0f59fa242eadb6e4cdf (弁護士JPニュース) 導入の本当の狙い これまでなかったものが追加されるため、あたかも自転車の取り締まりが強化される印象があるが、 小林氏は、「勘違いされがちだが、強化ではなく、”緩和”です。 本来、自動車同様の赤切符ベースの取り締まりをすべきですが、 それでは大量に”前科者”がでてしまう。 そうしないために、原付きや自動車で導入されている青切符を活用することで、 ルールの徹底により実効性を持たせるのが本当の狙いなんです」と解説した。 ↑ 曲りなりにも弁護士系サイトで「自転車赤切符など99%不起訴になるという事実」を無視で "大量に前科者"などという認識は信頼性皆無になると思いますが・・・ 青切符も大量発行なんて「できるわけがない」ので徹底など到底無理な話。 せいぜい、虫の居所が悪い警官が「イライラするからチャリ1匹釣りあげてくるわ」で 「青切符発行するリアルゲーム」がしやすくなったという程度でしかない。 しかしこの記事では意図的に触れていないが「警告に従わなかった場合や具体的な危険があった場合」 なので実際にはそれも難しい。 news.yahoo.co.jp/articles/4496c8df1434042d27df962f76701a8f5c83ed02 キャスターの辛坊治郎が12月21日、自身がパーソナリティを務めるニッポン放送 「辛坊治郎 ズーム そこまで言うか!」に出演。 警察庁の有識者検討会が同日、16歳以上の自転車利用者にも 「青切符」を交付する反則金制度を導入するとの中間報告をまとめたことを巡り、 交通違反件数が減る中、自転車利用者から罰金を稼ごうという思惑もあるのではないか」と 持論を展開した。 ↑ 「警告に従わなかった場合や具体的な危険があった場合」なので、それほどは増えないとは思うが、 関連団体の防犯登録料よりは身入りのいい集金制度であることには違いない。 news.yahoo.co.jp/articles/3a8bf873558659754b155e74ab83d62f0f875b47/comments [コメント欄] 机上の空論はいい加減やめたら? 無意味な事ばかり ↑ 簡潔且つ的確な内容。ヘルメット努力義務化という(高齢者など一部を除き)無駄な制定然り。 仕事した気になって実際そこまで意味があるのかといえば・・・? ●[自動車]速度制限のない生活道路でも一律で時速60kmから30kmに制限 www.trucknews.biz/article/q053007/ 警察庁は5月30日、住宅街や商業地などの生活道路について、 自動車の最高速度を現在の時速60キロから時速30キロに引き下げる方針としたことを公表した。 5月31日から6月29日まで一般からの意見を募集し、道路交通法施行令を改正、 2026年9月1日の施行を予定している。 現在、一般道路の最高速度は時速60キロとなっているが、 このうちセンターラインや中央分離帯などがない 一般道路を最高速度引き下げの対象としている。 「生活道路の危険」がようやく是正される見込み。 そもそも幹線道路でしか事故が起こらないわけではなく、 むしろ抜け道での危険が今までずっと放置されていたことが異常だった。 しかし逆に、周囲に延々と建物がない場合のような場所では 「時速60km走行可」のような標識が別に設置されることになるのだろうか。 ◆「自転車追い抜き時、車に罰則付き義務」 news.yahoo.co.jp/articles/78cafc4eaeb8b5e970657a702a290f9d6d7b2311 追い抜き時に自転車側方距離を空ける規定が制定されるらしい。 間違えやすい「追い越し」は既に規定があるので別・・・ではない? 追い抜きに関する規定は、「自動車が自転車の右側を通過する場合、 十分な間隔がない時、自動車は間隔に応じた安全な速度で進行する」よう義務づける。 ↓ 「側方距離が十分に確保できなくても」自転車の速度と同じか時速+10km程度であればOK 「十分な間隔が"あれば"自動車は安全な速度で進行しなくて良い」 となるので、 「側方を"猛スピードで"前に出ることは」禁止というだけのようだ。 でもこれ…ロードバイク等で時速40kmで走行している場合、 「自動車は"側方ギリギリを"時速50kmで前に出ても全然OK」になりますが・・・? ↓ つまり「速度差がほぼないなら」「風圧で巻き込まれそうになっても全く問題なし」ということのようで。 速度の速い自転車を目の敵にする輩達には格好の煽りネタになってしまうのでは? 「前後間隔」は煽り運転の件がなくても「車間距離保持義務違反」に該当するも 側方距離については随分と緩い概念で広めるしかないのは、 狭い車道の存在を無視し「自転車は車道原則主義」を押し出してしまったために、 交通麻痺を引き起こしかねないから「速度さえ近ければギリギリ通過も合法」と むしろ危険な方向にコマを進めてしまうように思えるが・・・。 「速度の速い自転車の人達はヘルメット着用で公道に命を預けられる」のだから問題ないのだろう。 同じ状況で自転車には「できる限り道路の左側端に寄って通行する」義務を課す。 ↑ これは既にある以下道交法の紹介・・・? 「細幅タイヤだから不安定になるので路肩に寄れない」という言い訳が通用するかどうか。 ─────────────────────────────────────── 「道路構造令」「(路側帯ではない路肩」は道路の一部 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345CO0000000320 十二 路肩 道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、 車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。 「道路交通法」 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105 (他の車両に追いつかれた車両の義務) 第二十七条 2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、 車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、 かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。 以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに 十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、 できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。 最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間に その追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、 その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。 (罰則 第百二十条第一項第二号) ─────────────────────────────────────── 「十分な間隔」や「安全な速度」の具体的数値は法令では規定せず、 今後検討して目安を定めて示す。 間隔は1~1・5メートルが基本になるという。 速度については、自転車は通常時速20キロくらいで走ることが多く、 追い抜く車はそれを5~10キロ上回る速度が目安になるという。 罰則は、車側が3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金、 警察庁は改正法案を来年の通常国会に提出する方針。 news.yahoo.co.jp/articles/d4d51f52b906a9023276a962cb32d6355fd03c90 中間報告は「自転車の車道通行を徹底するため、自転車保護の法制上の措置を講ずる」と指摘。 車道上の自転車と自動車の事故は、自転車右側の接触が多いため、 双方が間隔を取って安全な速度で進行することを義務化する。 自転車通行空間での違法駐車対策についても「駐車スペースを確保する」と言及。 同庁は幅が広い歩道の車道側に切り込みを入れて、駐車スペースを作ることなどを想定している。 整備数や時期は未定という。 ●自転車事故でも救護報告義務違反は適用される otonanswer.jp/post/194315/ 東京などで徐行違反の話が出ることがあるので徐行は皆無ではないが 同じくらい記事になっていたのを見たことがなかったといえば この「救護報告義務」。 スタントマンショーや講演会の自転車教室で教えているような例も 簡単な○×クイズでも見たことがなかったと思うほど何故か「周知させる気がない」。 「軽い接触程度でも全て110番通報で報告されても面倒だから」という理由から あまり知られなくないのだろうか。 しかし事故そのものは問題でも「ひき逃げ推奨のような無教育」では 「自転車事故で警察に報告する必要があるとは思わなかった」と 救護報告義務を怠られても仕方ないのではと思ってしまう。 ◆タクシーなど職業ドライバーの防衛運転 news.yahoo.co.jp/articles/ba4f489a836e27d715df8842ebec0f306960b48a そこで相手に悪意があったり交通ルールを守ろうという意識が極めて希薄な場合には、 そのような行為に対して自己防衛するための運転を心がけるというのが、「防衛運転」となる。 たとえば、信号のない交差点で相手方のほうに一時停止義務があるとする。 たまたま交差点で出合い頭になりそうだというシチュエーションとなると、 「こっちが優先」というのは確かなのだが、 相手がしっかり一時停止するかを見極めることも防衛運転ということになる。 「相手が一時停止を無視して交差点に進入してくるかもしれない」と思いながら運転するだけでも、 何も意識しない時とは心構えがあるだけ事故回避の可能性がより高まってくるともいえよう。 そして様子を見て「このクルマは一時停止を無視しそうだ」と思ったら、 相手を先に行かせるように減速するなどして事故回避を心がけるというのも、 いまの状況で身を守るという観点でみると一考すべきかと思う。 悪を黙認しろとはいわない。しかし、善悪を優先したばかりにいらぬトラブルに遭うのならば、 そして「このままではトラブルが発生しそうだ」と判断できた時は、 許容できる範囲でそのトラブルを回避する「防衛運転」を心がけるのも、 いまの交通環境を考えると全否定すべきものでもないと考える。 個人的に徐行一時停止に並び強く推奨している「自転車での予測運転」と同じ意味。 「何を今更当たり前のことを…」と言いたくなるほど自転車走行でも”普通であるべき”行動規範なのだが、 これが全くと言っていいほど浸透していないどころか まず「予測運転を浸透すらさせようとすらしていない」のだから呆れるのが自転車の交通安全。 「職業ドライバーだから」予測運転が必要ではなく、 自転車でも事故に遭わない起こさないためには「絶対に必須」。 なのに何故かヘルメット着用や保険という意味不明な方向にばかり注目する。 まず大前提として「行動規範」の改善こそ必要なことであり、 事故後や事故被害の軽減可能性を上げることが最優先でいいわけがない。 「▲優先道路は~ 道交法では違反で~」 守れもしないような、まともに違反切符すら切る気がないような違反まで イチイチ「違反だ違反だ」と幼児のように囃し立てたところで 世間の行動規範の改善になるわけなどなく・・・ 酷いものでは、遮音のように違反条件すら提示せず 「全て違反」のような妄言を平然とまき散らす様は、もはや「口害」と言ってもいいほど。 「右側通行するな!」「無灯火運転するな!」と見ず知らずの相手に喧嘩腰で言って 素直に従ってくれるような洗脳能力は通常の人間には備わっていない。 だから、 「自己防衛のために」「予測運転や、徐行・一時停止を最優先で守りましょう」と案内を 「事故の完全防止のための活動の最初の1歩として」続ける。 ●[福岡]交通公園での自転車運転免許講習会は良くても…(歩道の自転車通行への誤解) news.yahoo.co.jp/articles/f579e0dff1d213cea7ea5a80c7c54c5526c4e237 「どの歩道も自転車で走って良いのは12歳までと初めて知った」と語った。 ↑ 道交法63条の4の3項 車道又は交通の状況に照らして 当該普通自転車の通行の安全を確保するため 当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。 例外的に車道が「危険と思えば」歩道を通れるという運用方法に 「何ら違法性はない」からこそ 大人でも自転車の歩道通行がお咎めなしになっているわけで… 「あくまで"原則としては」"歩道も自転車で走って良いのは12歳までなので、中途半端な知識。 「どの(歩道も)」では「歩道上の普通自転車通行指定部分」を無視しているので不正解。 ▲2026年までに自転車への青切符が開始されることになったが…+懲りない「ながら」論調 本当に「絵に描いた餅が好きな”お役所の連中の方々”ですね」という印象しかない。 「自分達は自転車になんて乗らない」(喉に詰まらせて死なない)から 「邪魔な自転車に嫌がらせできる」くらいの軽いノリなのでしょう。 (指示に従わない者達のような限定条件となっていることから、 大量発行できないため大した金集めにもならないとしても) ▲「金の亡者」としてその名に恥じない 特小原付(電動キックボード)やらヘルメットやら 「一般大衆にとって余計なお世話で優先度の低いことは進める」一方で 「通年での交通教育の機会創出という意味のある必要なことは議論のテーブルにも上げない」 お役所仕事に本当に呆れる。 ▲▲▲懲りない「ながら」論調 news.yahoo.co.jp/articles/cba0b5b29dd349f6599146b7f48f4c53447c5066 (共同通信) まず記事名のミスリードが酷い。 自転車違反に反則金、法成立へ ながら運転、酒気帯びに罰則 ↓実際には 自転車走行中の携帯電話使用(ながら運転)や酒気帯びに罰則を新設。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ▲FNN news.yahoo.co.jp/articles/f66c741a9f7b98b83c586f5999d931f09986d3de 【速報】自転車に青切符 改正道交法が成立 “ながら運転”などに 反則金 5000円から1万2000円の見通し ▲朝日新聞 news.yahoo.co.jp/articles/1f7a8c46687d3b29e0c03c17777a7b4c217a44f6 自転車の違反、反則金の対象に 「ながら運転」禁止 改正道交法成立 ▲読売新聞 news.yahoo.co.jp/articles/7c504bf3152273440c128e2ad489b5110c1429ef 自転車の交通違反、16歳以上に青切符の「反則金」、ながら運転も禁止…改正道路交通法が成立 「携帯電話(スマホ)注視」に限定できるものを わざわざ「無関係のイヤホン使用についても含むかのような誤解を招く」 「ながら」とするあたりが卑怯な手口。 「警察庁からの通達にもあるようにイヤホン使用そのものは禁止されていない」と いつになれば気付くのか。 「ながら」で括るなら「考え事をし"ながら"」も規制できるのかと。 詭弁ではなく実際運転に集中できなくなる恐れのある状態に含まれるだろうに。 記者であり”ながら”その程度の日本語力しかないことを恥じたほうが良いのでは? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 青切符は、起訴を見据えた捜査が必要な現状の交通切符(赤切符)交付より 違反の処理時間を短縮でき、効率的な取り締まりと違反者への 安全運転の指導が可能となる。自転車の取り締まりが大きく変わることになる。 ↑ 講習制度開始と14項目制定時に息巻いてた連中と同じ思考力にしか見えないが ◆松村祥史国家公安委員長 青切符は「指導・警告に従わないなどの”特に悪質、あるいは危険な違反に限る”」 と直々にお触れが出ているため、 「実質的には今までとほぼ何も変わらない」のが現実。 それに 「危険度の低い」自転車の取り締まりに「日常的に警官の人員を割くわけがない」。 「はいはい。煩い連中がいるので一応作りましたよ」というだけで 元々取り締まりに異様に熱心な兵庫県くらいでしか機能しないと思われる。 青切符対象となる違反のうち、 「信号無視」や「指定場所一時不停止」といった違反を中心に取り締まる。 ↑ 自転車での酒気帯び運転と携帯使用禁止については格上げされるが それでも「中心に取り締まる」わけではない。 制定自体ほぼ無意味とはいえ、ヘルメット着用狂騒曲から 「一時不停止が常態化している問題」に少しは注目が集まることを願うが そういう方向では「困る」とされ、 話題として取り上げることは「今まで通り」稀になるだろう。 ●実際何種類? news.yahoo.co.jp/articles/f66c741a9f7b98b83c586f5999d931f09986d3de (FNN) 取り締まりの対象は16歳以上で、信号無視、一時不停止、 徐行せずに歩道を通行することや右側通行など 【112の違反】が含まれ青切符の反則金は5000円から1万2000円程度の見通し。 ↓ news.yahoo.co.jp/articles/44f57217fc184871f201fb782859552984c1f9f7 【113の違反】が含まれた。 ●思いやり規制【十分な間隔がない場合には】の問題 また、車道を走る自転車を保護する目的で、 自動車が追い抜く際に十分な間隔がない場合には、 自動車には安全な速度で走行すること、 自転車にはできる限り左端に寄ることを義務づける自転車との間隔に 「思いやり」規制も盛り込まれる。 この「思いやり」規制に違反すると自動車側には、 「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」、 自転車側には「5万円以下の罰金」の罰則が設けられる。 車道を走れば当たり前のように起きる事態を 果たして毎回映像記録しておいて通報すれば対処してもらえるのだろうか? ◆実際の対象は9種類程度しかない・・・ news.yahoo.co.jp/articles/be490ab6940a02596648187b2aa46744071ae87a 反則金の対象は【113種類】だが、 ウインカーを出さない、クラクションを鳴らさないなど 自転車に当てはまらないものは除き、 信号無視や指定された場所で一時停止をしないなど 事故の原因になりやすい9種類程度になる見通し。 警察官の指導や警告に従わずに違反を続けた場合や、危険な走行が対象となる。 では「100を超える違反をわざわざ対象に含める意味」とは・・・? どこの誰が全ての違反を認識してスラスラと言えるのか。 講習制度ですら14項目ですら環状交差点のような まず日常的に見ない場所まで含めて限定していたときよりも明らかに酷い。 いかにも「仕事しました感」を出したいだけの愚かな行為。 news.yahoo.co.jp/articles/5abdc7c61a0da43205a1d0941dec6f2982bcaf50 対象は16歳以上で、信号無視などの違反行為で適用する。 2026年春までに施行される。 「中学生以下の交通教育の無さを補う気は更々なし」でありながら、 「高校生になったら急に対象になりますよ」というお粗末さ。 つくづく無駄の極み。 これのどこに交通マナー向上のきっかけにできる素地があるのか。 「講習制度が始まって何も変わらなかったので青切符導入します」 数年後 「でも結局何も変わらなかったので簡易的でも自転車免許導入します」と 「万が一出来ても無意味」な理由として、 間違いなく「原付免許以下の内容」にせざるを得ないこと。 代わりに、16歳以下が自転車免許不要で事故が起きた場合の 全責任を保護者に重く課せるわけもないので 「16歳未満は事実上公道で一切の自転車の乗車禁止」とでも出来ない限りは 規制したつもりの「くだらない規制ごっこ」が続くのだろう。 青切符の対象は、一時不停止など【113種類】の違反行為。 指導・警告に従わず違反を繰り返した場合や、 歩行者の通行を妨げるなどの悪質な違反だけに適用する。 【悪質な違反だけに適用】なので 全体のマナー向上に繋がるわけではない。 実際適用する予定の違反は9種類程度しかないようだが それもどうせ「最初だけ」で、しかも「地域限定」でしかないだろう。 元々自転車が多くなく交通安全活動などでの報道もまず見かけない沖縄県など 発行されることがあるとは到底思えない。 しかしもし、こんなものに賛成している (一般車スポーツ車問わず)自転車乗りがいるとすれば 少なくともその連中は「”全ての”止まれの標識で必ず止まってる」どころか 「見通しの悪い交差点での徐行義務」でも、 きっと「全て」厳格に守ってくれているはずなので 1回でも無視していれば遠慮なく槍玉に上げても良いということなのでしょう。 ●[鹿児島]「事故全体の割合で自転車事故が多い」から道路整備? 自転車専用レーン増えたが事故割合も増えた…46キロ整備完了の鹿児島市 「歩道は歩行者優先。自転車は原則車道通行を」 news.yahoo.co.jp/articles/5d9d9c2da5a4d6bfb80296a82becf42180e754f6 鹿児島市は、自家用車から環境に優しい自転車利用への転換につなげようと、道路整備を進めている。 専用通行帯を設けたり、歩道に通行位置を明示したりするなど2023年度末までに約46キロを完了。 7月策定予定の整備計画では、33年度までに64キロまで拡張する方針だ。 一方、自転車が絡む交通事故の割合は増加傾向で、市は「ルールを順守してほしい」と呼びかけている。 市によると、市内の自転車関連死傷事故件数は、16年の309件から22年には162件に減少。 しかし、全交通事故件数に占める割合は増加傾向で、 22年は16年から2.4ポイント増の11.7%となっている。 ヘルメット着用優先の根拠にもしてしまった 「昨日今日急に公道で自転車が走行するには危険になった」かのうような数字トリックの妄言。 今まで報告されていなかったような軽微の事故でも報告されるようになれば事故が増える。 高齢者が増えてきたことで自動車運転の人口が減り、 「急いでいないので報告する暇がある、怪我や後遺症が怖いから、 生活の足しに損害補償を受取るために報告する人が増えた」だけでは? 整備によって自転車の通行位置が明示されている歩道でも、すぐに停止できる速度で走行するのがルールという。 ↑ 普通自転車通行指定部分がある場合「歩行者がいない場合の」徐行義務はありませんが・・・ そもそも歩道での原則徐行という規定に無理があり、 この「(普通自転車通行指定部分がなければ)徐行義務があるせいで取り締まりも注意もできない」という問題すら 把握していないくせに、道路整備すればどうにかなると思っているのが救いようがない。 「道路拡幅を」などと沿線道路の立ち退きも必要な簡単に出来もしない机上の空論を垂れ流す前に 「義務教育に限らず、警察の手も借りず、通年での教育の拡充こそ喫緊の課題」でしょうに。 ◆自転車専用レーンの大規模敷設など絵空事でしかない理由 merkmal-biz.jp/post/56096 news.yahoo.co.jp/articles/030632779496597afd55646ed397af80d43c7d01 「自転車の(法的義務のある)免許」「自転車の車検」と並ぶ、3大「不可能」案件。 何故「自転車のための道が整備してもらえる」などと思えるのか… そもそも「どこにそんな原資があるのか」と、 実現可能性が1%でもあると思っている人に聞いてみたい。 まさか幼児子供車も含めて「1台年間1万円以上の自転車税」のような徴収を目論む道路族? 車種に応じて累進課税で総額100万円以上なら年間10万円とか? 自転車免許ともどもそんなに世界の笑い者になりたいのだろうか。 現実的には 「ヘルメット着用で"自転車側が被害軽減”に勤しんで何とかしましょう」 「青切符発行のための指導警告を増やしても"従う限りは"切れませんよ?」 そう。これも警察の自転車への青切符乱発が不可能と同じで「しない」ではなく「出来ない」。 少しの想像力があれば分かりそうなものだが・・・ 日本はなぜ「自転車専用レーン」の整備が遅れているのか? そもそも利用者が少ない根本原因も考える 専用レーン整備の困難さ 日本では効果的な専用レーンは開発されていない。 その理由は、 ・既存の道路構造を変えることの難しさ ・交通法規の複雑さ ・地域間の整備基準の不一致 ・市民意識とのギャップ などさまざまである。 特に高度経済成長期以降、自動車中心の交通システムが導入された影響が大きい。 自動車をスムーズに通行させるため、新たな専用レーンの設置は困難である。 また、路上駐車対策や荷下ろしスペースの確保も必要となる。 2014年に開催された国土交通省の 「安全で快適な自転車利用環境創出の促進に関する検討委員会」で発表された資料では、 自転車のためのスペース不足の問題が取り上げられている。 ・整備形態は幅員に大きく左右されるものであるので、 場合によって道路の大規模改修が伴う。 しかし、自転車通行空間の整備だけを目的とした大規模改修は理解を得にくい部分がある。 ・道路は完成済みが多く自転車通行帯を考慮した幅員構成の再配分が難しい。 ・右折レーンが整備される区間では、専用通行帯の幅員が確保できなくなる。 専用レーンが整備されている道路では、専用レーンが突然なくなったり途切れたりする、 ちぐはぐな場所に遭遇することがある。これらは、制約のなかで形だけ整備された結果である。 結局のところ、理想的な自転車道を実現するには、 これらの問題に対する具体的な解決策と、 都市計画における自転車利用の優先順位の再考が必要なのである。 自転車事故と安全教育の急務 前述の「市民意識とのギャップ」いう点では、最大の問題は自転車の安全意識の欠如だろう。 つまり、今必要なのは、自治体や学校、職場における自転車安全教育の充実であり、 事故を未然に防ぐための意識改革なのだ。 ↑ 各家庭にテキトーに任せているだけでは全く足りないから現状なわけで、 義務教育以外では、乱発できない青切符以外に「どのような教育」が必要か。 そうした「具体的な話」を挙げることこそが必要ではないのだろうか。 また、自転車道の必要性を啓発するための広報活動や実証実験も求められている。 ↑ 教育の話で終わっていれば良かったものを 「拡幅やら大規模改修など不可能に近い」と分かった上で自転車道の必要性を説くとは・・・? 気休めでも少しは自転車専用道を増やすべきだとして その前に「青い矢羽根マークの大失敗」を認める役人などいるのだろうか? 駐車スペースも「検討する」から具体的な話を進めるのは何十年後? ●[佐賀]警察官が青信号で渡る横断歩道の歩行者を跳ね後に死亡した事故で書類送検 news.yahoo.co.jp/articles/0c567ce4245b2ab010366d46853281604744306c 佐賀県警本部の刑事部に勤務する50代の男性警視が19日、重過失致死容疑で書類送検 警察によりますと、警視は去年10月25日午前7時半すぎ、 小城市三ヶ日町の県道で、青信号で横断歩道を渡っていた近くに住む70代の男性を自転車ではね、 頭の骨を折るなどの重傷を負わせた疑いが持たれています。 男性はすぐに病院に運ばれ手当を受けていましたが、 頭の骨を折るなどの重傷で、先月17日に死亡していました。 警察の取り調べに対し警視は「前方を良く見ていなかった。安全確認ができていなかった」などと供述し、 容疑を認めているということです。 警視は本部長訓戒処分を受け、19日付で依願退職しています。 「青信号で横断歩道を渡っていた歩行者」を跳ねたということは 「赤信号で進行していた」と思われる。 刑事部とはいえ警察がこのような有様で 佐賀での自転車交通指導のニュースすら稀なので、当然形だけにしかならないが 表面的にしか実施できるわけがない取り締まりの青切符を導入したところで意味がないことがよく分かる。 「自転車ユーザーの1人1人が自覚できるような機会」が必要なことよりも、 実現不可能な「青切符の”乱発”」「(青矢羽根マークではない)自転車道の整備」に縋る無駄さ加減。 ●[北海道]自転車の歩道通行を遮られて暴行の男が逮捕 news.yahoo.co.jp/articles/040bfe33d203b7700757992631452d7d21d3b7bc 10日夜、北海道岩見沢市で、自転車が通れないことに腹を立てて、 歩道にいた22歳と19歳の姉妹に暴行を加え、 けがをさせたとして自称35歳の男が逮捕されました。 引き倒したり、顔を殴ったりする暴行を加え、22歳の姉にけがをさせた疑いが持たれています。 姉は、唇を切るけがをしました。 当時、姉妹は両親と4人で歩いていたところ、 後ろから自転車に乗ってきた男が4人に文句を言ったことで、口論となっていました。 姉妹の母親が警察に「男の人に暴行された」と通報し、 男は駆けつけた警察官にその場で逮捕されました。 取り調べに対し、自称35歳の無職の男は 「2人とも殴打したが、引き倒してはいない」と話し、容疑を一部否認しています。 警察は、歩道に4人がいたため、自転車の男が通れずに腹を立てたとみて、 事件の詳しいいきさつを捜査しています。 引き倒したかどうか以前に殴打した時点で即逮捕案件。 通年での教育が行き届いているかどうかも然るべきだが、 この場合は根本的に「暴力を振るってはいけない」という 感情のコントロールができないから事件が起きたといえる。 そもそも、すぐカっとなるような人間に 「人並みの理性的な判断能力がある」などと考えて説得を試みること自体が時間の無駄。 威嚇する猿に人間の言葉や説得が通じるだろうか? 最適解は「関わらないこと」これに尽きる。何も答えず無言で1秒でも早く道を空け、 心の中で 「歩道の歩行者優先も知らず、他人に配慮もできないなんて"可哀想"」 と嘲笑い そうした輩にはならないように反面教師として、 友人知人に歩道での歩行者への配慮について話し合う「ネタ」として有効活用すれば良かった。 ▲まともそうに見えて何か全体的に違和感のある内容(日テレ) [イヤホンは遮音関連5に記載] news.yahoo.co.jp/articles/8f835dbbe189b8ce6f41257aa5b19f7ce0a7bccd ■横断歩道での自転車通行は? 横断歩道を自転車と人が行き交っているのはよく見る光景ですが、ここにルール違反があります。 答えは……人が横断歩道を歩いているときに横断歩道を自転車で走ること自体が「×」です。 国家公安委員会が定めた自転車の乗り方のルールでは、「歩行者の横断のための場所なので、 自転車に乗ったまま通行してはいけません」と定められています。 つまり、降りて自転車を押して通行しなければいけないのです。 ただ、横断歩道に歩行者がいなければ、乗ったままでも問題ありません。 ↑ 「守ったほうが良いであろうルール」としては当然理解できるが、 法的拘束力がある規定があるとは思えないが… ■片手運転はどうなる? 片手で運転は、バランスも崩すことにもなり、とっさに対応できない可能性もあるので 国家公安委員会の定めたルールでも「×」ですが、 ↑ これでは「片腕が無い人や障害を持っている人が自転車に乗ることも×になる」のだが 意味が分かって×にしてるのだろうか。 感動ポルノと揶揄された似非チャリティ番組の局だけのことはある。 何のために片手で前後のブレーキ操作ができるブレーキレバーがあると思うのか。 「両手で」ブレーキ操作しなければならないという規定など存在しない。 それに片手運転禁止なら、まず手信号(手合図)を廃止して貰わないことには。 バランスという意味で、買い物袋をハンドルにぶら下げて走るのはどうなるのでしょう。 答えは「△」です。 バランスを崩すほどの重い荷物をぶら下げるのは「×」で、 ティッシュのように軽くてハンドル操作の邪魔にならない大きさの物をぶら下げていても違反にはなりません。 ↑ それが「ポケットティッシュ」程度なら良いとしても、 「5連パックのボックステッシュ」をハンドルにかければ 道交法70条ができない可能性がありそうな時点で問題ないとは思えないが・・・ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105 第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、 交通及び当該車両等の状況に応じ、 他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ■歩行者にベルを鳴らすこと 自転車に乗っていて、歩いている人などへの注意喚起で、よかれと思ってベルを鳴らしたことはありませんか。 これは「×」です。 道路交通法で定められていて「法令で警音器を鳴らさなければならないとされている場合、 あるいは危険を防止するためにやむを得ない時を除き警音器を鳴らしてはならない」と定められ、 違反すると2万円以下の罰金などが定められています。 歩行者にベルを鳴らすことは×になっているが・・・違法性がなさそうな場面というのもあるような気はする。 ↓ 例えば、車道を自転車で走行中に「横断禁止の場所を」前方で歩行者が突然横断しかけていれば 当然ブレーキ操作は先にするとしても、歩行者の横断を防止するために警音器を鳴らしたとしても 「やむを得ない状況」として問題は無いように思うが… もしベルを鳴らしたことに歩行者が激高し仮に裁判沙汰にでもなって「口頭で注意すれば済む」という言い分が まかり通ることがあれば、「日本語が通じなそうなことが明らかな外国人」などの要件まで必要になるのだろうか? いや、自動車であれば「横断禁止の場所を」前方で歩行者が突然横断しかけている状況で 窓を開けて話しかけるのは現実的ではないため、 まず行動を止めさせるためにクラクションを鳴らすことに問題があるとは思えないため やはり違法性は問えないはず。 こういう場合でも、当たり屋対策に自転車でもドラレコがあったほうが良さそうに思うが まだ当たり屋が頻発するほど社会的に終わってはいないところが救いか。 難癖付けに見えるかもしれないが、ルールや法的拘束力の差のある内容紹介など1コーナーで済む話ではない。 実際こういう側面があるから「通年」での教育が必要ということなのだが 「こんなこと」よりも、ヘルメットが売れて着用率が上がれば満足なんだろうから呆れる。 ▲[宮崎]中身が伴わない交通啓蒙活動 news.yahoo.co.jp/articles/ba72b627ebffad213816be28aa7a27e56374758f (宮崎北警察署 脇屋敷義明交通課長) 「自転車事故の約6割が出会い頭の事故です。ですから、 一時停止のある場所ではしっかり一時停止をしていただいて、 安全を確認したうえで交差点に入っていただくと、自転車の方もですね」 ↓ なお、朝と夕方の取り締まりでは、 自転車の並進と通行区分違反であわせて3件の警告を行ったということです。 何故「一時不停止」への警告が1件もない??全く意味が分からない。 並進と通行区分違反を減らしたところで一時停止順守率が上がるわけがない。 一時停止の遵守を呼びかけるなら、実行できてない違反自転車には 最優先で警告するのが当たり前では? ●[東京:世田谷]極狭の自転車走行箇所? kuruma-news.jp/post/687285 これはもう何年も前にネタになっていた箇所ではないだろうか。 敷設当時からツッコミの嵐で看板も即撤去されていたはずだが・・・。 そもそもこの手のペイントが即時に 自転車が法的義務によって走らなければならない箇所かどうか 瞬時に判断ができない時点で完全に欠陥があったのだが、 意気揚々とこんなものに効果があると息巻いていた「自称自転車に詳しい識者」もいたが・・・ 駐車場扱いになっていたり、 依然として「車道走行は怖いので歩道走行当たり前」の現状もあって 結果として「車道へのペイントそのものが無意味だった」と言わざるを得ない。 だから何度も何度も"通年"での教育拡充を!と繰り返しているのだが どうにもこういう方向ではなく、 「出来もしない」国が行う自転車免許制度やら道路構造の変化を望む人達も居て、 現実の見えなさに呆れる。 少なくとも青ペイントは今後一切禁止で、その予算で少しでもオレンジポールの敷設でもして 路駐を禁止することに予算を割いて欲しいところ。 ●[栃木]逆走自転車の事故 news.yahoo.co.jp/articles/6565cb55863b71b738426d781f4230392f6b7810 自転車が結構すごい勢いで、あそこは緩やかな下り坂なので。 結構なスピードで自転車が逆走していた感じ。 自転車はライトをつけているが、歩道ではなく車道脇の路肩を逆走している。 (「歩道での徐行違反」は「車道逆走」との対比になるので置いておくとして) ◆では、この自転車がもし「歩道を走行していれば」・・・ ガタガタで走りにくく凹凸も多いのだから ★「必然的に速度が抑えられて事故が起きなかった可能性」がある。 しかし「スマホ注視で前方見ていなかった」とか、 そもそも「車が曲がってくることを全く予想しなかった」のであれば 前方不注意で事故はどのみち避けられなかったかもしれないが…。 ●車道逆走は歩行者右側通行の延長というよりも 「何故違反なのか」という概念すら存在していないからこそ選択できてしまうのだろう。 「反対側通ってたほうが目的地に近いから」のような感覚で、違反という意識が皆無。 車道走行自転車の特にスポーツ自転車ユーザーからは連呼される 「とにかく逆走が邪魔」という意見も、事故割合としては珍しいからこそ こうした危機感のない逆走輩達に届くこともないのだろう。 ●歩道の徐行違反 これは「栃木」というのもあるが…、 歩行者が頻繁に通行しているようには到底見えないからこそ、 いい加減条文に「明らかに歩行者がいない状況であれば徐行の義務は課されない」 ような内容に改訂すべきと思っている。 「歩道の危険」を訴える人は往々にして都心や都市部のことしか考えていない。 普段から一時停止や予測運転と同様に徐行厳守も連呼しているが、 あくまでそれは「歩行者の安全を守ることが必要な条件下あれば」のこと。 それ以外の膨大な 「歩行者が明らかにいない・その歩道に店や公園や家など面していない環境」で 徐行義務が徹底されて意味があるのだろうか。 そもそも徐行違反での取り締まりされること自体が 警告カードすら皆無に等しく、 赤切符発行実績から見ても「レア中のレア」すぎるあまりに もはや話のネタになるような違反になっている。 もちろん、爆走の許可を求めているわけでないので、 実態として「"歩行者が居ないことが明らかであるならば"安全な速度と方法での通行」に 緩和すべきではと思う。 ●[自動車]青切符はほぼ不起訴ではあるが…(自転車の警告カードの矛盾) 「違反が事実ならアウト」は大ウソ。交通違反の不起訴の93%は「起訴猶予」 driver-web.jp/articles/detail/40544 「青切符の人の不起訴率は100%に近い」という事実 driver-web.jp/articles/detail/40545 大抵の人は「不起訴になることを知らない」とは思うが、 「1日潰れる」「万が一でも数万円罰金になったら面倒」だから 「反則金を支払ってさっさと終わりにしたい」という思惑なのだろう。 ましてや重大な加害事故の割合も極めて低い自転車であれば、 尚更、分かってない人がよくネタにしている「前科モノ」になる可能性は極めて低い。 しかし無論、人身事故を起こすようなことがあれば金銭的な賠償が発生しても不思議ではないし、 「自転車でも」事故後の救護報告義務がある。 一方で「一時停止線を少し超えて止まったので切符切られた」としても こんなケースで"前科モノ"になるとは到底思えない。 しかし、自転車の場合代わりに「注意」の意味を込めて 「警告カード」になることは稀にあっても、 その「優先順位がおかしい」ことに何の疑問もないというのがサッパリ分からない。 特に未だに遮音関連優先発行しているような地域。 警察庁からの通達があってさえも、しばらくは 「無意味ということに気付けない」ために、交通安全ではなく 「己の都合最優先」で頭の固い変えられない人達はそう簡単には消えないだろう。 東京ではその反省を活かして赤切符の優先発行に徐行違反まで含めたが… 導入された当初の取材時でさえ、誰一人として徐行違反で切符を切られる様子は見られなかった。 それもそのはず 「警察官が自転車で歩道通行時に徐行違反しているのが普通の光景」とすれば、 取り締まりなんてできるわけがない。 出来もしない目標を「一応目立つようにしておこう」程度の感覚で掲げてしまったために 導入段階で無意味という本末転倒さ加減。 話を戻し、自転車に青切符のような反則金制度が 地方での導入困難を無視して押し切ったとして、 想定段階で対象が「極一部の違反」に留まることもあり、 結局のところ意味があるのかといえば、上の徐行違反取り締まりよりは マシかもしれないが、効果は限定的になり、 特に地方では人員不足から「14+1項目」同様に、 「あってないようなもの」になってしまうだけに思える。 ▲自転車への反則金導入検討の背景に電動キックボードが? news.yahoo.co.jp/articles/f901345ad11dd4a3f75f6d3d886536cc0d8d2bee3 ――電動キックボードの一部が、7月から「自転車並み」の扱いになったことも、 今回の検討の背景にあると聞きました。 この電動キックボードの取り締まりには青切符が運用されており、 自転車と均衡が取れていないと指摘されています。 これが事実ならますます電動キックボード特小原付の厄介物感が増す。 そもそも「原付区分からの派生」であり、 半自動で進む乗り物を、漕がなければ進まない自転車と 「速度だけ」で比較してしまったことが間違いの始まり。 大層なロビー活動を受けたか自分達の手柄が欲しかっただけのお役人達は 区分制定でご満悦かもしれないが、 現場単位では「迷惑極まりない愚行」と糾弾していることは想像に難くない。 フル電動でさえ規制が全く追い付いていないというのに キワモノの自転車擬態まで許可する始末には呆れる。 ゴチャゴチャと余計なものを次々と始めたばかりに余計な作業や手間が増やされる。 その上更に反則金導入と…。 コンビニや教師のように便利屋のごとく仕事を増やし続け こんな行き当たりばったりなことをしていれば警察の担い手が減るとは 微塵も考えないのだろうか? ――自転車の交通違反を自動車と同じように取り締まることは 本当に可能なのでしょうか。青切符導入に向けて、どのような課題がありますか。 自転車は運転免許が不要なので、運転者の本人確認が難しいという意見もありますが、 青切符を交付する際には身分証明書の提示を求められます。 自転車で買い物に出かけるときにいちいち身分証を持ち歩くだろうか? 持ち歩いていたとしても持ってないと言い張っている可能性に賭けて 荷物をひっくり返して血眼になって探して本当になければ? 最近引っ越してきて「住所がすぐに言えない」という場合もあるだろうし。 名前などが実名ではないという場合の対策は? ●自転車免許制度ではない周知方法の記事と言えるのかもしれないが… bestcarweb.jp/feature/column/719229 免許証制度を導入するよりも、 いかに交通マナーを根付かせるかに力やお金をかけるほうが効果的ではないか、 と筆者は考えます。 ↑ この論調なら何故ヘルメット着用努力"目標"の話に触れないのか分からない。 まずヘルメット着用などではなくルールの周知が先では?となるだろうに。 自転車の交通違反については現状、 罰則を伴わない「警告」が行われているようですが、 反則金制度が導入されることで、 ルールが定着していくことが考えられ、導入されることを期待したいです。 ↑ いや普通に赤切符発行もされていますが?何故触れない? 反則金導入ハードルとして「地方警察の限界」を どうクリアするという対案も是非お伺いしたいところ。 また同時に、自転車が走るための道路整備も進めてほしいところです。 自転車専用道路の設置は難しいケースも多いと思いますが、 交通事故を減らしていくためにはできる限り整備されていくことは 必要なことだと考えます。 ↑ だからその「財源」はどこに? 仮に「道路が悪い」という人達の資産全て没収したところで間違いなく無理でしょう。 既存の整備方法を根本から覆し作り直すために 一体どれだけの「ポケットマネー」が必要か試算した上で 実現可能性があると思うのだろう。 社会福祉を削り、更に消費税を30%や50%にでもするのがお望みですか? 「埋蔵金なんてものはない」と分かった上で どうすれば実現可能かご教示頂きたいところです。 しかし狭い車道での無理な追い抜きは、そもそもそんな場所であれば その区間「(歩道があれば)自転車の車道走行自体禁止」 (歩道がなければ通行そのものを禁止) 「相互通行を禁止。1車線を自転車用に左右空ける」 「車幅の広い車種や大型バストラックの通行を厳格に禁止するために狭窄柵の設置」 いずれかの対策は絶対に必要なはずなのだが・・・ 大幅な作り変えなどは無視すればいいとしても、 「"通行規制"で対策が必要な箇所」は、早々に動くべきではとは思うが、 こうした細かい具体的な案を出している人がいるのだろうか。 そして何より、警察による自転車ユーザーへの指導も、 もっと徹底するべきではないでしょうか。 ↑ ヘルメット着用に憑りつかれてしまった警察に何を期待? 遮音関連で分かったように「極一部のまともな人」以外に何も期待など出来ない。 「免許制度の代わりに自動車の免許更新時に自転車の講習を盛り込むのはどうか」 というが、 大人になってから新たに学んだところでそれが本当に身に付きますか?という疑問。 歩道通行時の細かいルールの前に まず予測運転すらロクに遂行できているとは思えない。 それはもう「根本の芯」がどうしようもないためであり、 付け焼刃でうっすら情報を上書きしたところでもう手遅れではないのだろうか。 (※編集部注/自動車情報専門メディアとしては、 自転車の危険走行に心を痛めるとともに、 一部の自動車ユーザーの「自転車の”動き”や関連法規”に対する敵意」にも 心を痛めております。 ↑ 正直「ノールック横断」などは自転車の側の過失割合を高めても良いような気はするが 講習云々などより ★「自動車・オートバイ・自転車、全てドラレコ強制装着義務」 自転車は子供車もあるので無理でも、18歳以上の乗車時と限定したり、 自動車とオートバイだけでも強制すれば 警察の手を煩わせるようなことはほぼなく相当交通マナーは改善するでしょうね。 その後の雑多な逃亡犯の足取りも非常に追いやすくなるはずなので一石二鳥でもある。 ▲相変わらずイヤホン使用を平然と混ぜ込んでくるあたりに 誤解を広めているという問題意識はなさそうですが、 良くも悪くもこうした意見が上がるメディアということだけは オートバイサイトにしてもまだ「まともな感性がある」ように思う。 自転車メディアが軒並み終わってるというか腐ってると思うのは とにかく何でもかんでも競技スポーツ一辺倒の怖さ・・・ 趣味向けのジャンルやクロスバイク向け書籍こそあれど シマノは一般車関連情報のSNSを完全に捨て去り、 パナレーサーも当初こそ初心者向けの内容もあったtwitterが 今やスポーツ自転車向けの広報機関のような様相で 一般車ユーザー向けの内容など見る影もなく悲しい限り。 それもそのはず。自転車は生活の「下足」として 「通販で買って防犯登録だけしとけば、 あとは何か不具合起きたらそんときに持ってけばいい」 気軽に買える「ちょっと高い靴」のような感覚。 「まともで快適な自転車とは何か」を知っていれば、そんな"非常識"が 当たり前のようにまかり通っているのは、自転車とは何なのかを 本質的には全く知らずに生きて来れてしまうことが全ての元凶。 空気圧管理どころか、パンク修理の方法1つでさえ 注意点なども様々あって奥深いのに、 なぜ何も知る必要などないと思えるのか。 全て店に任せるだけだから? そうして、理不尽を店に投げるモンスター化するか、 逆に無知をいいことに店に食い物にされるか。 これの何が健全なのだろう。 そしてなぜ「何もする必要がない」などと平気で思えるのか。 どれだけ噛み砕いて丁寧に説明しても分からない者はいる。 それはそうとして、そうではない人達までも全て無い者とされている情勢には とてもじゃないが理解できないしついていけない。 だからこそ孤軍奮闘でしかないとしても、 一石を投じるためにも続けているのだが、 「説明不足を実感できる参考になる助言」こそあっても、 あまり貢献できているようには思えないのもある。 とはいえ、遮音関連では遂に警察庁からの通達があり 「自転車でのイヤホン使用"そのものは"禁止ではない」とされ、 期せずとも一定の成果は得られたように思うのと、 自転車でも信号以外の「一時停止」を守ることの意義が "地域によっては"少しずつ浸透しているような明るい兆しもある。 エアチェックアダプターも着々とレビューは伸び続けているのだから、 空気入れの頻度が下げられるという誤った理解が始まりだったとしても、 「空気圧管理」の第一歩と英式虫ゴムからの脱却を計る一助となっているとすれば どれだけ業界の「(適正感覚を持ちえない熟練者ではない者達にとっては)悪しき慣例」で 踏襲されようとも、それにNOといえる人達が少しづつでも 増えていることには意味があるように思う。 つまり何が言いたいのかといえば 「自転車業界」には一切期待せず、教育改革もされないのであれば、 制度ではなく「自分たち自身」で理解を深めるより他にはない。 ●[茨城]自転車通学許可のための試験 news.yahoo.co.jp/articles/5912d44992bd354ba41af0d698745fd17b0e49b0 自転車通学許可へ毎年交通安全テストを行うユニークな制度を導入している 茨城県神栖市の市立神栖四中(同市大野原中央、米川貢喜校長)は 今月、全校生徒を対象に2023年度の試験を実施した。 自転車通行に関する計26問を制限時間10分間で解く。 自転車の乗り方で禁止されていることや 例外的に歩道を通行する場合の注意、 信号付き交差点での進み方の正誤などが出題された。 テスト合格の目安は9割以上。 不合格者はしばらく徒歩通学となり、追試が予定されている。 是非とも遮音に関しては「ひっかけ問題」を作りたいところ。 Q「イヤホン使用で自転車に乗ってはならない」○か×か。 正解はもちろん"条件提示がないので"「×」。 「補聴器や警察官以外でも、イヤホン使用で自転車に乗っても良い場合がある」であれば当然「○」 こうであれば法文主旨を理解している出題方式。 具体的な記述式にするのであれば 「厳格に囲まれている私有地内」以外の一般公道の場合に絞ったとしても 「音量などが適切で"聞こえる状態"」とあればOK。 教育としては"禁止"ではなく、あくまで「※未使用を推奨します」が妥当。 しかし既に条件なしで一律違反とするような"誤答"を 正解としている警察庁の通達を無視するような「最悪の教育」をしている可能性もあるが・・・。 Q「灯火を使用しなければならないのは 夜間 である」 【×】濃霧やトンネルでも使用必須のため。 こういう引っ掛け問題も作れる。 歩道走行に触れないはずはないが、歩行者優先は当然としても 「徐行」まで書ききれているかどうか。 重要な「救護報告義務」も触れてなさそうだ。 さすがに「泥はね禁止」まで網羅しているとは思えないが どこまで踏み込んだ内容なのだろう。 「予測運転」は無くても せめて「停止状態から、信号が青に変わったので進行した」 ="左右の確認せず"なので「×」くらいはあって欲しい。 こうした教育を"通年で"当たり前に受けれる環境こそ事故防止のためには必須。 警察監修でもその担当者が分かってなければ 「間違いを含む内容がある恐れもある」ので それをどうするのかということでもあるが、 それでもこうした学校単位での免許制は少しは意味がある。 ●[広島]信号のない交差点で道路横断中の自転車事故 news.yahoo.co.jp/articles/f11952ac52c56ccdd6b811db423e3677c5ab308e 事故があったのは、福山市沖野上町の交差点です。 9月21日午後6時40分頃、軽貨物自動車が、道路を横断していた自転車と衝突しました。 この事故で、自転車に乗っていた75歳の男性が体を強く打ち、病院に搬送されましたが、 およそ2時間半後に死亡しました。 軽貨物自動車を運転していた60歳の男性にけがはなく、 死亡した男性は、信号のない交差点の横断歩道付近を渡っていたとみられています。 「どこをどのように渡れば安全か、左右確認は十分できているか」 信号があっても慎重に、ないなら尚更、 安全確保のためには十分に気をつけて渡らなければならない。 「自転車に気付いてくれるとは"限らない"」のだから。 ●[長野]自転車での歩道の通行方法の指導 news.yahoo.co.jp/articles/f0281d5fd0a5dd56df38af46c376d41e4e920352 とあるが・・・やはり徐行は一切出て来ない。 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105 (普通自転車の歩道通行) 第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。 ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて 当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。 一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。 二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により 車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。 三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして 当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。 2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分 (道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分 (以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、 当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、 また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。 ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、 又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。 運用実態の希薄な法文に何の意味が・・・? 自動車等が歩道横断時に必要なケースは別で、 自転車は「自転車の車道原則主義者」からすれば忌み嫌われる上記道交法63条の4がある限り 歩道の通行は可能。 しかし、東京の赤切符優先には一応入っていても 「徐行義務の周知させる気がないのに」を定める必要があるのだろうか。 歩行者と衝突したとして、道交法では概ね「70条」違反の 適切なブレーキ操作ができていたかどうかとなれば、 やはり「交通閑散なことが明らかな場合に限り徐行は不要」と 実態に則した変更をし例外条件を残していても 歩道上に危険が発生しやすいと言えるのだろうか? 全国の「全ての歩道」で、歩行者が常にいる割合は低いのは当たり前であれば、 交通頻繁な道路とそれ以外では考え方を切り離す必要があると考える。 つまり、歩道での徐行無視を取り締まることが不可能であれば、 2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りを通行し、 普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。 と変更。 ※「普通自転車通行指定部分」については ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、 又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。 がある限りは徐行厳守ではないが、それ以外も含めて以下のように変更。 「普通自転車通行指定部分」の有無に限らず、歩道にて通行する歩行者がないときは、 歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。 と簡略化し「徐行原則」を撤廃し「安全な速度と方法」に委ねるか、 「交通閑散なことが明らかな場合に限り徐行は不要」と明記することが妥当。 ▲周知機会のなさに触れていた題名に期待したが拍子抜けの記事 news.yahoo.co.jp/articles/48b365326ed2e70007849441e278de50d8397de5 merkmal-biz.jp/post/47085 自転車の違法運転は現在、悪質な場合は交通切符(赤切符)による 取り締まりの対象となっている。しかし、捜査や事務手続きが煩雑なため、 実際に刑事事件として処理されるケースは多くない。 仮に赤切符で捕まったとしても、よほどのことがない限り、 最終的には不起訴になるケースが大半である。 ↑ 「"前科になる"煽り」が趣味な人達にしてみれば「知られては困る都合の悪い事実」に違いない。 青切符取り締まりの対象になるとしても、具体的に何を取り締まるのかという大きな問題がある。 夜間無灯火やふたり乗りなどは取り締まり対象として異論を挟む余地はない。 ↑ 二人乗りは「違反であることの周知」こそ必要で 「表現方法として慎重な扱いは必要」でも 「危険度」で見れば「並走」程度で、そこまで目の敵にするほどでもないとは思う。 問題は歩道逆送や並走、一時停止無視などで、多くの自転車利用者は違反であることにほとんど気づいていない。 これらは一見小さな違反のように見えるが、歩行者や自動車との衝突など重大な事故の引き金になりかねない。 ↑ 一時不停止と並走を同列で語るのは頂けない。 一時不停止は、事故に"直結"する違反の「筆頭格」。 並走は「見れば分かる通行の邪魔」程度のもの。 「並走していたことによる事故」がどれほどあるのか? そして論外は「▲歩道逆送」 いや「歩道に逆走」という概念は存在しませんが・・・ "歩道には"順走方向なんてありませんよ? (自動車ジャーナリスト)あぁ…なるほど。 イヤホンこそ挙げられていなかったことは評価できるものの この程度の初歩の知識すらなくて文章書いてお金貰えるってスゴイ社会だほんとに。 「見通しの悪い交差点での徐行義務って何?知らない」と言っているようなもの。 実行するかどうかで事故リスクに各段に差が出るとは思わないのだろうか。 自転車の「青切符」導入 危険運転に効果てきめんも、摘発強化より情報周知が先決だ と記事にあっても・・・ また、自転車に運転免許がないことや、法規の周知徹底自体が十分ではないことも問題だろう。 そうした情報弱者対策も含めて、青切符制度を導入するには、 広報対策や新たな教育機会の提供が不可欠だろう。 ↑ これだけですか・・・はぁ。 「教育機会をどのように設けるのか」は取締強化の前段階としての「最重要課題」でしょうに。 ●自転車の反則金の導入の裏には「納付額を増やしたい」思惑が? news.yahoo.co.jp/articles/4f23531b062be81126ed19b2dcf12a91ca7f98a1 最近、どうやら交通違反が減ったため、青切符を交付する件数も減っているらしいんです。 青切符で納付される反則金の総額は、ピーク時に約500億円もあったそうです。 この反則金の行き先は国庫、言ってみれば特定財源であり、信号機の整備などに使われています。 しかし今や、青切符による反則金の納付額はピーク時から半減しているんです。 “業界”としては、反則金の納付額を増やしたいと考えるでしょ。 そうだとしても、「特定財源を増やしたいからといって、 何でもかんでも青切符だと言って金を取るなよ」と、 自転車ユーザーの私なんかは言いたいですね。 もちろん、私は交通ルールにのっとって自転車を走らせていますよ。 「金ないから金とるはおかしいのでは」という真っ当な意見。 まず隠しきれていない警察側の「金とりたい」に疑問を持たずに 締め付けを厳しくしろと同調している 主に自動車ドライバー層にしても自動車免許もない都会の徒歩だけ層が何も分かっていない。 そして「道路構造の見直し」も簡単に出来るわけがないのに そっちが先だと言っている層も財源もないのに、何故実現可能と思うのか分からない。 「通年での交通教育・周知を徹底しました」 しかし、それでもまだ不十分のようなので「違反金を考えます」ならまだ分かる。 「はい、じゃあ金ないので、まず金とります」に 安易に賛同できてしまう大衆達の思考力の無さには呆れる。 「自分たちは一切自転車を使わないから影響がない」と高を括って いざ、極稀にしか使わない自転車に乗って金をとられるようなことがあったときに 「あのとき反対しとけばよかった」と後悔しても遅いと何故分からないのか。 ●第一回青切符導入検討会議 trafficnews.jp/post/127858 news.yahoo.co.jp/articles/dad42e174854c56b5e1d166beef809cde5ea8658 また、自転車の交通違反者に対しての現行制度や教育の問題提起もしました。 「警察では、悪質な違反には取締りも行っているが、 それが十分に効果を上げているのかという疑問の声がある。 また、自動車のように免許取得時の教育機会が制度上用意されていないので、 安全運転の知識をどのように身につけるかが課題」 「そもそも道路交通環境や交通ルール自体が守られやすい設定になっていないのではないか、 という指摘もある」 ↑ 今更ですか・・・ ▲教育機会が年1回あるかないか程度のスタントマンショーや講演(独演)会 そのくせヘルメット着用や保険加入やイヤホン自転車にだけには過剰に熱心な地域の多さ 「▲手信号(手合図)と安全運転義務との矛盾」 「▲遮音規制に対して原付など免許取得時に聴覚試験なしの矛盾」 「▲運送車両法に普通の2輪自転車が含まれず、警音器の基準や装備義務の曖昧な状態」 「▲ほぼ誰も通行していない田舎の歩道でも徐行義務の無意味さ」 今まで誰も何もおかしいと思わなかったのだろうか。 news.yahoo.co.jp/articles/a5b6e7fb925ee1375d79d23b5cd9193b6bdd2d78 自転車の「青切符」導入など有識者の議論開始 年内に提言取りまとめ方針 こうしたことを受け、警察庁は「反則金制度」を自転車にも適用し、 違反者がいわゆる「青切符」の交付を受け、 反則金を納付すれば、刑事処分は行わないという選択肢も検討しています。 そもそも免許携帯義務もないのに偽情報や未納付が当たり前になって その都度裁判所への出頭を促すようなことをするのだろうか? 違反であったとしても「ほぼ不起訴」というのに。 ●自転車での酒気帯び運転に罰則規定を設ける方針 news.yahoo.co.jp/articles/18c1cdf9a765a0cd0510dfe84fe9140d240e2052 警察庁が自転車の酒気帯び運転に罰則検討 警察庁が、自転車の酒気帯び運転に対して罰則を設けることを検討していることが30日、 同庁への取材で分かった。現行法には罰則規定がない。 同日、開いた自転車の取り締まりの在り方を検討する有識者検討会で提案した。 これも今更感が・・・ ▲▲▲自転車の違反に対して懲りずに「反則金」導入の検討へ 自転車の交通違反に「反則金」制度導入を検討 信号無視や逆走が対象か 警察庁 news.yahoo.co.jp/articles/24614fe3c58ad2f3509eba86d47f28c26adb999b ──────────────────────────────────────── ★既に1回計画頓挫した経緯をしっかり確認しましょう ↓ 2021.12.26◆自転車への少額違反金制度は見送り news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20211223k0000m040053000c.html 自転車違反金は見送り 利用者からの反発考慮 道交法改正案 警察庁の有識者検討会が求めていた自転車運転に対する違反金制度の創設について、 同庁は今回の道路交通法改正案には盛り込まない方針を固めた。 担当者は「さらに時間をかけた丁寧な議論が必要。引き続き検討する」としている。 最終報告書は2021年4月の中間報告書と同じく 「少額の違反金を課すなど、非刑罰的な手法も含め、 違反の抑止のために実効性のある方法の検討」を求めた。 立件されても起訴率が低く、刑事罰が問われない現状への強い問題意識がある。 しかし、自転車の取り締まりは都道府県警で力の入れ方に差があり、 全国一律での実施は現場で混乱が生じることなどから今回は見送りが決まった。 自転車利用者からの反発が予想されることも考慮したという。 同庁は今後、交通ルールの周知の徹底を図る。 主な理由は 【自転車の取り締まりは都道府県警で力の入れ方に差がある】ことから、 【全国一律での実施は現場で混乱が生じる】ため。 赤切符どころか、警告カードの発行割合からして、ゼロや一桁しか発行していないような地域もあるわけで、 例えば「沖縄県ならほとんど自転車の取り締まりしていないから走り放題」でも、 元々厳しい「東京都・大阪府・兵庫県」だけ「違反切られまくり」という可能性があるのは 「法の下の平等に反する」という主旨?でもあり、 単純に「日常的に交通取り締まりに割けるだけの人員が足りない」という話でもあるのだろう。 数千~数万年後に無人の取り締まりロボットが市中を常に巡回しているような状況であれば 導入できないことはないと思うが、その頃には自転車自体があるかどうか。 「自転車利用者からの反発」については、「弱者・貧困層への圧力からくる反発」というよりは、 前後子供乗せに対する許可の顛末からして、 ピンポイントで「主に傘の支持具や子供乗せを使っている世代からの反発」を恐れているように思う。 ──────────────────────────────────────── ◆【全国一律での実施は現場で混乱が生じる】 →警察の人員不足はいつ解消しましたか? ◆【自転車利用者からの反発が予想される】 →ヘルメットこそ努力義務なので無視できたが、 これは本格導入となれば子育て層も黙っていないのでは…? それとも「子育て層だけは違反を無視する」のでしょうか? 「歩道爆走」の反則金を「逃す」のはありえないと思いたいが・・・ 「徐行違反に赤切符」をまず聞かないだけに 「実質一律で非対象」となることは確定か。 1回頓挫したにも関わらず凝りもせずまた検討・・・ そして、約1年半前から【交通ルールの周知の徹底】で何をしてきたのか。 いつ「自転車でも止まれの標識で止まる」ことを 「全国一律」で周知公報活動していたのだろうか。 「地方での人員不足による取り締まりの不公平さが出ること」について 以前と比べて地方の警官の人員が激増でもした事実があって解決した? それとも「単に集金できる枠組みだけ作れればいい」として 電動キックボードのような「見切り発車」の愚行を繰り返すつもりだろうか。 そもそも、「事故防止」のための取り組みが 教育でもなければ一時停止でもなく、「ヘルメット着用」という意味不明さ加減で、 全国一律で一時停止の"最優先"指導もせず、 なぜか事故件数すらデータにない使っている人すら少ない遮音を 目の敵にするような頓珍漢なことをしていて 教育のきの字もなく、「はいじゃあ反則金制度始めるから」に 諸手を挙げて歓迎できる人達の頭の中はどうなっているのだろうか。 まずもって、遮音への無意味な優先的警告カード発行のように 「▲恣意的運用が横行する恐れがある」との懸念が拭えない。 一応は【赤信号無視】【逆走(右側通行)】【歩行者妨害】を 対象とする計画のようで 他にも遮断踏切侵入のような即赤切符対象ならまだしも・・・ ↓ ◆「はいそこの自転車!「止まれ」の標識で止まらなかったから反則金!」 ◆「見通しの悪い交差点で徐行してなかったので反則金ですね」 ◆「そこの競技自転車たち!車間距離保持義務違反!はい反則金対象」 ↑ こんな有様が「気が向いたとき」にも出来るようにもなるのでは? 現場の警察としては「どれだけ軽微な違反であっても」 「これは反則金対象の違反」と思えば、 今までのように赤切符発行までに至らなくても 「反則金対象」と出来てしまうかもしれないのに何故歓迎できるのか意味が分からない。 はっきり言えば「全ての自転車乗り」から反則金とろうと思えばとれるような 仕組みを作ろうとしている「異常さ」に気付かないとすれば 楽観主義が過ぎるのではと思うが… ↓ ↓ ◆◆◆実際のところ「自転車免許が実現不可能」であり、 「点数制度なんて出来るわけがない」ため、 「どうせ不起訴なんだから別に払う必要がない」となれば 何のための制度なのか分からなくなる。 しかしそんなに「警察に金が入る仕組みを作りたい」なら、 国交省や文科省にも掛け合って「"通年での"交通教育」を提言し、 入り込める枠組みを作ればいいだけでは? 物事の「順番」って分かりませんかね… 「止まれの標識では自転車でも止まらなければ違法です」と いったいどれだけの周知ができているのか? 仮に決まればニュースで一時的に流して終わりで、 「はい明日から一時停止違反は青切符だから」で済むとでも? 「東京では一時停止違反を優先赤切符発行にシフトした」となっているのに 2022.10.16 ◆[東京]警視庁が自転車の【特に悪質で危険な違反[4種類]】の取り締まり強化 (★歩道での徐行無視、各種一時不停止の違反も含む) この枠組みを活かせないのは裁判所のパンクもあるとして、 ではなぜ「教育面での拡充」という話が一向に出て来ないのか。 この異常性に声を上げる有識者は政治"屋"にも自転車業界にも存在しないのだろうか。 絵に描いた餅の「自転車免許」などではなく、 各学校単位で「警察OBを活用した」表向き自主的な取り組みを促すことを 誰も提案できていないとすればあまりにも「交通安全」を軽視している。 そもそも「事故を防ぎたい」はずなのに、 なぜ(道交法ロクに知らない人から)「金を巻き上げること」に必死なのか。 手段と目的が逆転してるとは思わないのだろうか。 自転車の事故が後を絶たない? 自動車事故に比べて危険性が遥かに低く、 重大な加害者になるケースも多いとは言えない。 自転車の被害者のケースで「自転車側の違反も多くある」ために、 自動車ドライバーに迷惑をかけているという話であっても、 それは「基礎の"継続的な"教育が足りない」とは考えが及ばない? 「歩道を歩行者感覚で自転車に乗る」なら、その「正しい乗り方」が周知できてますか? 事故の「データ」を元に、どのようにすべきかの「"継続的な"教育」が先では? 信号無視・遮断踏切侵入に赤切符発行していて 結果として事故の減少に効果が上がっていないのであれば その「原因」が何なのかをまず検証して頂かないと。 まさかの「高齢者が増えたから」という理由を無視していれば笑い者になりますが・・・ それが分かっているなら高齢者向けの自転車教育を 地域のコミュニティ活性という意味でも導入できるはず。 でも実際にある高齢者向けの自転車教室はニュースになるほど稀で数人が集まる形だけ。 これでどうやって事故防止・抑制に? 「世の中頭の良い人はそれなりに居るはず」なのに、 上にいる人達の頭の中はどうにも「金」のことしか頭にないようで。 もし「安全第一」なら遮音関連など優先順位が低すぎるため ほぼ無視すると思いますが…「カーオーディオが認められている」こと、 「原付等の免許に聴覚試験なし」「遮音関連での"事故統計なし"」。 それなのにこんなものに未だに警告カード発行していて 事故に直結する徐行無視や止まれの標識での一時不停止を軽視する。 拝金主義に乗せられいいように首に縄をつけられて操られてることに気付かない人達。 ヘルメットの時点で「はっきり言って余計なお世話。着けたい人だけ着ければいいだけ」 「そもそも年間"何百人も"被害者がいるんですか?」 「保険といいロビー活動でも受けたんですか?」 と全面的にNOを突き付けていれば、 何度もこういう頭の悪い方向に引っ張られることはなかったろうに… 報道しない自由といい、いかにもな「衆愚政治」が繰り広げられるのは滑稽。 news.yahoo.co.jp/articles/ce71379a1e2b918e10e4a2afee0bf8d277732534 自転車も「青切符導入を検討」報道 賛成の声あがる一方 「道交法学ぶ機会を」「子どもにどう対応?」環境整備求める声 ↑ やっと「学ぶ機会」について書かれた記事。 しかし「2021年に計画頓挫したこと」はどこにも書かれていない。 ●自転車店ブログで交通安全に触れることは良いことでも・・・ (個人店攻撃と思われるのは心外なのでURL割愛致しますが 目指す方向は同じはずなのでエールの意味を込めて長文にしました) どの項目を優先するかは個人の感覚次第なのでもちろん自由ですが 残念なことに徐行どころか、最重要の「一時停止」すら影も形もありません。 千葉県ではこれらの内容が基本なのだろうかと千葉県警を確認すると・・・ www.police.pref.chiba.jp/kotsusomuka/traffic-safety_defend-05.html しっかりと「基本」の自転車安全利用五則の紹介がトップにあり「一時停止」も当然あり。 1.●車道が原則、●左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先 2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 3.●夜間はライトを点灯 4.飲酒運転は禁止 5.●ヘルメットを着用 【歩行者優先】【交差点の一時停止】【飲酒運転】はこちらのお店では 特に「最優先として」重視するほどでもないということなのかもしれません。 「並走」「2人乗り」「携帯他」「傘さし」については 「基本ではない補足」として、千葉県警では下にまとめて並べられていますが、 イヤホンは「安全運転に支障がある音量」となっているので 一律禁止認定の誤解を与えかねない「イヤホン」だけでは不適切。 「携帯」も画面注視や通話と書いていないので微妙なところ、 2人乗りに至っては千葉県警では 泥はね運転禁止のように特に挙げるまでもない違反のようです。 ※2人乗り禁止は「反対に、2人乗り走行可のタンデム自転車」の紹介とセットが理想的。 せっかく全国47都道府県で解禁されたのだから、扱いがなくても周知しておきたい。 「ながら」は並走など「まとめて1項目」という時点で、 「実際そこまで気にしていない違反」となる。 道交法内で直接ではなく「間接規制」でもあるため。 しかし不思議なことに「交通ルール紹介」で、 「一時停止」よりも「ながら」を最優先にする傾向があるのは、 実際の県警の基本方針としては特に事故の危険度も低いから後回しにしたくても、 「事故防止のための優先順位を理解できず」クレームを入れる「市民?」がいるので、 それに応えるために「やむを得ず並べている」のと、 ほどほどに少ないので適度に配りやすく「警告カード優先発行に"利用"している」 というのが実情に思える。 暇で虫の居所が悪くストレス発散の場所を常に探しているような市民?が 並走を目の敵にして学校に何度もクレーム入れてるような話も聞いたことがあるだけに、 交通安全ではなく「自分が邪魔と思うかどうか」で判断するようなことは そういう人がいるなら正直勘弁願いたいというか、学校でも警察でも 「はいはいそうですね。注意しときますね」と これこそ「テキトー処理」すれば良いと思うのだが・・・。 (ヘルメット項目こそ余計なお世話でも) 何のために「自転車安全利用五則」があるのか理解できれば、 優先すべきは「この4項目」であることは明白。 1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先 2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 3.夜間はライトを点灯 4.飲酒運転は禁止 車道原則の強調と歩道の例外は「原理主義」に繋がり、 「自転車も歩行者共に、歩道での安全な共有空間の確保」を妨げている傾向が強く、 実態として「子供や高齢者が自転車で歩道を通り、それ以外の人々でも 車道走行での安全確保に危機感を持っていて、その安全のためにも」 歩道拡張整備を続けているであろう行政の行動とも明確に矛盾しており、 個人的にはあまり賛同できない内容。 続いて千葉県警で重複で紹介している内容としては・・・ ・自転車保険に入ろう ・点検整備をしよう ・反射器材を付けよう ◆ヘルメットをかぶろう ◆飲酒運転はやめよう ◆車道の左側を走ろう ◆歩いている人を優先しよう ・ながら運転はやめよう ◆交差点では安全確認しよう【赤信号・★止まれの標識】 ◆夕方からライトをつけよう ・ながら運転の例(通話・画面注視・安全運転に支障がある音量・●傘さし・●並走) 千葉県警のページで「◆2度も」紹介しているということは 「最優先で守ってもらいたいこと=基本」となるので、 千葉県に限らずですが【歩行者優先】【交差点の一時停止】【飲酒運転】も 忘れずに重視しておきたいところです。 「歩道は常識的に多くの一般車ユーザーが使う」からこそ、 「歩行者優先」を特に忘れてはならない。 側方1.5m程度避けて通れない狭い歩道で安全に通りたいなら 「降りて押す」「声をかけて通らせてもらう」のが最善。 本来は見通しの悪い交差点に限らず歩道通行時にも必須の「徐行」。 「本当の事故防止が目的」であれば 間違いなく「徐行」も徹底されていなければおかしいんですけどね・・・。 そして当然ヘルメットのような「罰則なし」の「努力"目標"」 「事故"後"の被害軽減」を気にするよりも 「予測運転」のほうが「事故"前"に事故を防ぐ」効果が高いため、何百倍も重要。 そもそも予測運転の意味すら理解できないような人達が ブレーキに急制動が絶対必要のようなことを言うのだろうと思うと根は深い。 そして、自転車店であれば「点検整備をしよう」を 「タイヤ」でも「ブレーキ」でも「ワイヤー」でも「チェーン」でも「ネジ締め」でも 角度を変えて毎週のように案内しても少なすぎるということはないし商機になるはずでも 紹介しないのも不思議。 「交通安全」を祈るのであれば、 まずは「一時停止を含む基本を周知させること」に協力して頂きたい気持ちが強いです。 ●[徳島]自転車の飲酒運転と信号無視の取り締まりを強化 news.yahoo.co.jp/articles/0f81df183fe62b71a835b011fe145072b8cf76b2 自転車の危険性の高い違反について取り締まり強化の方針(県議会・総務委員会) 徳島県警は26日開かれた徳島県議会・総務委員会で、 今後は事故につながるような飲酒運転や信号無視など危険性の高い違反について、 取り締まりを強化する方針を明らかにしました。 自転車が関係する事故の「直接的な原因」を列挙した上で、 その事故を減らすための優先順位を定めればいいだけなので 具体的な方針はそこまで難しいことのようには思えないが 飲酒運転と信号無視が最も多いという判断で、 東京のように「徐行や(止まれの標識での)一時停止」は含まず、 今まで同様に特に気にしないつもりなのだろう。 これまで自転車の飲酒運転などについては、罰則のない警告にとどめることが多く、 徳島県内で自転車の交通違反での検挙は、過去5年間でわずか4件にとどまっています。 この通りで、そもそも徳島県が自転車の取り締まりに積極的なイメージもなければ 未だ防犯登録の有効期限が「不定?」という話もある「全国唯一の特殊な地域」の イメージがあるだけに「絵に描いた餅」になるだけのような。 ●[鳥取]警告カード最多が「並進」という問題 news.yahoo.co.jp/articles/2b8a81fecc4e8731c2b5cc69c37f4f1ff0e605d0 公開自転車指導取り締まり 違反者には「自転車指導警告票」 去年約800件…最も多かったのは「並進」鳥取県警 遮音ではないだけマシではあるが・・・ 主に若年層に対して「だけ」についての活動がメインで、 「全年齢・全世代への交通ルールの啓蒙活動になっていない」という自覚の無さが浮き彫りに。 そもそも、並進状態は「一目瞭然で危険な状態が分かる」ので、大した問題とは言えない。 当然、交通の妨げになっていることは事実で、適法走行ではないが、 「万が一」並進が原因での自転車事故が過去10年間で「最も多い」のであれば、意味はあっても、 鳥取のように元々さほど交通量も多くないであろう地域で並進を第一優先事項に上げる必要があるのだろうか? 並進の目の敵にして、「徐行や一時停止」は置き去りで本当に問題ないのだろうか? 並進をしていない人でも、それらを軽視・無視していることは「全年代で」危険ではない? 並進さえしていなければ、脇見運転の追突を避けられる芸当が身につくはずもなければ、 見通しの悪い交差点での徐行義務を遂行していなくても 横道からの飛び出しに必ず対応できるわけもない。 ヘルメット着用で事故そのものが"防止"できるかのような「幻想」のように、 原因と結果が全く繋がっていない。 並進をスケープゴートにして、全世代での「事故を」防ぎたいという感覚が希薄なことを危惧する。 それに、並進を問題とするなら「車間距離保持義務違反に該当するトレイン走行」も しっかりと「違法」であることを周知すべきでは? ●"実態"を考慮しない机上の交通ルール「勘違い」に「勘違い」を重ねる無意味さ forzastyle.com/articles/-/67737 ※序盤の「自転車用ヘルメットを知らず工事用ヘルメットを買い与えた」という話は 普段から(内容は偏向的でも)ニュース番組をよく見ているなら、自転車用ヘルメットを知らないわけがないので 「創作文」としか思えないので全て無視すれば良い内容。 道路交通法が改正され、自転車のヘルメット着用が努力義務になって一ヶ月あまりが経つ。 (略) 遠藤和子(仮名・62)は、この改正に賛成だと話す。 「自転車って車に比べるととても手軽な乗り物に感じますけれどね、本当はとても危ないと思うんです。 私自身自転車に乗りますが、乗っている側でも、歩いている側でもヒヤッとすることがしょっちゅうあります」 ※ヘルメットを被っても「事故に遭わなくなる効果」も「道交法を遵守するような暗示効果」も一切ありません。 3ヵ月ほど前には、自転車でスーパーに出かけた際、 曲がり角で同年代の男性とぶつかって怪我をしたという。 「二人ともママチャリに乗っていました。スピードが出ていなかったことが幸いして、軽傷で済みました。 でも、自転車のカゴが曲がってしまいました」 大事故になっていてもおかしくはない状況。 しかし、和子が最も恐怖を感じたのは、ぶつかった相手の態度だった。 「急に怒鳴りつけてきたんです。どっち側を走ってるんだ、とか言って。 ↓ forzastyle.com/articles/-/67212?page=4 以前の事故は和子にも原因があったと伝えられた。 自転車は基本的に左側通行だが、当時、和子は右側を走っていたのだ。 ↑ ヘルメットさえ購入して被れば、このような事故や危ない状況にあった「原因」が VRゴーグルのように脳内に映像が流れて教えてもらえる機会が得られるのだろうか? ●終盤の講習会に行ったという話以降で気になる点をピックアップ forzastyle.com/articles/-/67212?page=5 「そこで自転車が車両で、歩行者が歩く歩道を走ってはいけないと教わりました。 そもそも私たちは自転車にまつわる道路交通法を知る機会、学ぶ機会がないまま、自転車に乗っているのだ。 これは分かる。講演会やスタントマンショーで知る機会や学ぶ機会とするには余りにも薄い。 「自分が知っている常識がすべてだと思い込んで、いろいろ言っていたことを反省しています。 孫には車道は危ないから歩道を走れ、なんて話していましたからね」 確かに「普通自転車通行指定部分という前提条件がない場合」は「徐行」が義務であり、 徐行を守らなければ原則的には罰則もあるので、 徐行で通行することは出来ても「走る」ことは間違いということになるが・・・ これは「安全や事故防止の観点から見れば、実際の法の運用方法からも」 歩道の徐行義務違反に(事故なしで)すぐに赤切符が発行どころか、 「警告カードすら」発行件数が少ないデータもあるため、 果たして「実態として」間違いと言えるのだろうかという疑問がある。 「歩道を走ることが問題」とすることよりも、実際の事故を防止するためには 「歩行者に対して配慮し、通行の阻害をしない」そのものを大原則にすべきに思えて仕方ない。 そして、自転車を降りて押せば即歩行者扱いになるので、過失云々を気にすることなく対等な立場。 ※但し、"降りかけ"で激突すれば当然責任は自転車側が重くなるのと、 「自転車の重さを支えきれないほど筋力がない」場合など、 接触させて歩行者が転倒してしまった場合、自転車側の責任となっても不思議はない。 「原則通り車道の左端を走行していると、追突事故に遭って大怪我しました」までなくても、 「何回か(左折時の左端寄せではなく)明らかに幅寄せされたり、クラクションを鳴らされました」 ということは珍しい話でもない。 このときに「ヘルメット着用してれば被害軽減するから安全」? あくまで「事故に遭う前提」で物事を進めようとすることが不可解。 「事故とは"避ける"・"遭わない"ことが前提」では? 「ヘルメット信仰」に熱心な時間は、あまりにも「社会的な時間の浪費」としか思えない。 「歩行者の安全も大切、でも自転車の自分も大切」だからこそ、 「歩道を"通る"ことは自身の安全のためにも有効」とすれば、 なぜ「歩行者がいる場合」の「安全な通行方法」を、 まず最初に徹底的に教えようとしないのか、さっぱり分からない。 交差点の安全な通行方向についても、 分からないから、知る機会がないから「危険な状況」に陥るわけで、 予測運転も徐行も一時停止も、ヘルメット着用率のアップに比べればどうでもいい話だろうか? 「学ぶ機会の無さを問題とすべき」なことから目を逸らせ、小手先の「金策」に走ることに取りつかれ 必死に「スケープゴート」を作ろうとしている「奇妙な光景」にしか見えない。 ※但し、自転車免許は各地方での警察人員の差など少額違反金制度の頓挫を考慮し、実現は不可能とする。 あくまで(教師には負担をかけず)、地域住民・警察OBなどを有効活用した 「通年での交通教育」が前提。 ●正式な自転車道を全国各地に張り巡らせることは「不可能」だからこそ考える必要があること 各所の自転車ニュース記事にあるコメント欄で 相変わらず「自転車道の整備」という 「財源などあるわけがないのに整備を望む声」もあるが、 なぜそんな絵空事を夢見ることが出来るのか分からない。 自転車免許や少額違反制度同様に「不可能」としか思えないのだが 国家規模レベルで予算や財源を持つ独立国家からの支援でもあっての話だろうか? 縁石のような工作物の仕切りなど当然無理で、 それ以前にオレンジポールの敷設で区切ることすら出来ないからこそ 無意味な矢羽根マークでお茶を濁すことで お役所にありがちな「仕事してる風」を出してるだけというのに。 それに、各所で「歩道は拡幅している」ということ、 「歩道の徐行無視は道交法違反にもかかわらず、赤切符どころか警告カードすら稀」ということは、 「半ば歩道も走行が黙認」となっていることから分かるのは、 つまり自転車の車道走行の基本の義務は 「規定があっても"多くの一般車向けとしては"実質的には建前」でしかないことから、 「歩道での歩行者の安全を確保するために必要なこと」といえば 警察の一時的な街頭活動などではなく、 継続的な「通年での交通教育」で「マナーアップの"底上げ"」が肝心と考える。 ●[東京]赤切符発行している取り締まりに密着 news.yahoo.co.jp/articles/ca5af70ef12b6e025bb9e09b681e5ab6ee0eee6e 罰金刑も…自転車の悪質な交通違反「取り締まり強化」 現場に密着 実際に罰金刑になった件数を伝える気はないようだが 「赤切符発行の」現場の取り締まりの様子が見られるのは貴重。 (結果から明らかな時間と人員の無駄になっている警告カードの発行の様子は見る価値なし) 4項目を紹介してても、 実際に赤切符発行していたのは 「●赤信号無視」と「●一時停不止(止まれの標識)で止まらず」だけ。 止まれの標識の傍で取り締まりをしている様子を初めて見たが (恐らく1時間程度の僅かな時間と思われる中でも) 当たり前のようにカメラに簡単に収められるだけの違反者が存在。 「●歩道で徐行せず」に赤切符発行するつもりであれば 特に歩行者がそれほどいない歩道であれば 「ほぼ全ての走行自転車が対象」で 実質「赤切符切り放題」になってしまうのが分かりきっているためか 今後実行している様子が見られるかどうか。 「●車道の逆走(右側通行)」も場所によっては いくらでも見られるはずだがそういう場所で狙って行うような パフォーマンスが見られるだろうか。 「見せしめ」という意味であれば4つの違反に しっかりと赤切符発行していると見せつけるための生贄が必要だったと思うが、 そこまでの残酷ショーを展開するのは気が引けたのか2つの違反のみ。 一番敵にしたくないであろう「子供乗せ車種(子供乗車なし)」で 一時不停止取り締まりのシーンで 「子供が乗っていても(止まれの標識で)止まらなきゃいけない?」ような質問を投げかけていたが、 こういうのを見るとやはり 入園前に各園で最低限の自転車使用許可のための試験を行って ルールの把握や走行方法についての周知を徹底すべきではと思う。 恐らく変速を切り替えて使う意味を9割以上の確率で知らないはず。 リアカー牽引やタンデム自転車やカーゴバイクのような特殊自転車ではない 一般に普及市販されている自転車では「乗車人の全体重込みで最重量」だからこそ、 「止まる前に変速を軽くしておくと言う意味と効果」として 過度にアシスト依存することなくスムーズに走り出しやすくなることで 安全にも快適にも走行できて、自転車自体も"壊す"確率が減るということを知って実行してもらいたい。 タイヤの"適正な"空気圧についても(腕が確かな)自転車店任せで充填してもらっていなければ 酷い有様になっているだろうから、こういうところにもまだまだ「可能性」がある。 ●道路のハンプ(物理的な起伏)の課題? trafficnews.jp/post/123137 news.yahoo.co.jp/articles/f121fa5da9ac369cfb2fe24421a391d5746ab22e 維持費がかかるとはいうが・・・ 大型トラックなどが通れない「抜け道」で 台形が崩れて轍跡がくっきり分かるようになるまで数年というのは考えにくい。 真夏の日射による熱が問題で崩れやすいというなら 熱の上がりにくい新型アスファルトもあるはず。 高額になっても事故の防止のために必要な経費として計上する必要があるのでは。 それこそ年度末調整で優先度の低い箇所の整備を無理矢理行っているようであれば、 こうした問題点の解決を行ってもらいたい。 近隣住民のクレームは・・・ 実際にどの程度から騒音と思うのかは個人差があるとして イヤカフが必要なほど過敏であれば別の話になるだろうし、 認知症での過度な反応であれば行政がまともに取り合う必要はなく 相応の人材に心のケアをしてもらうのが先ではないだろうか。 その前に、「カスタマーハラスメント」の問題も出ている昨今、 あまりにも酷ければ普通に着信拒否をしたり、 職場で喚き散らすなどの業務妨害にでもなれば、 裁判で立ち入り禁止命令を出してもらい粛々と対処するような方向性の 専門の「クレーマー処理部門」を別に立ち上げるべきなのだろうと思う。
https://w.atwiki.jp/pikumin_think/pages/109.html
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